障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第109条の3
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第八十九条の二の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の3は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の3の条文原文は「第八十九条の二の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の3は第十章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の3の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の3の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第110条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第109条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第109条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/109_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法109条の3は、匿名福祉データの利用者等が国の報告徴収や立入検査を拒否・妨害し、又は虚偽の報告・答弁をした場合、50万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 障害福祉データの検査を断ったり、報告を放置したりしたらどうなるの?
50万円以下の罰金。刑事罰なので前科になりうる
障害者総合支援法第109条の3により、同法第89条の2の8第1項に基づく報告や帳簿書類の提出をしない、虚偽の報告・答弁をする、質問に答えない、立入検査を拒む・妨げる・忌避する、のいずれかに当たると、違反行為をした者は50万円以下の罰金に処されます。罰金は行政上の過料ではなく刑罰です。データを不正利用したかどうかは要件ではなく、検査への非協力そのものが処罰対象です。
解説
罰金五十万円。金額だけを見れば、研究予算の端数に見えるかもしれない。だが本条の罰金は「過料」(役所が科す秩序罰で、前科にはならない金銭罰)ではなく、刑法上の刑罰である。有罪が確定すれば前科として残る。対象になるのは、国が集めた障害福祉サービスのデータを匿名化したものの提供を受けた利用者などだ。第89条の2の8第1項に基づいて、報告や帳簿書類の提出を求められたとき、職員の質問を受けたとき、事務所の検査に来られたときに、黙る、ごまかす、扉を閉めるのいずれかをすれば本条の罪が成立する。しかも罰せられるのは「当該違反行為をした者」であり、組織ではなく、現場で書類を出し渋ったあなた個人が対象になりうる。データの使い方そのものの不備よりも、検査への対応を誤ったことで刑事罰に落ちる。この順番を知っている者だけが、落とし穴を避けられる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第109条の3は、匿名障害福祉等関連情報の利用者等に対する報告徴収・質問・立入検査の権限(同法第89条の2の8第1項)の実効性を担保する罰則規定である。報告拒否、虚偽報告、答弁拒否、虚偽答弁、検査の拒否・妨害・忌避をした行為者に、50万円以下の罰金を科す。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法109条の3とは?
匿名障害福祉等関連情報の利用者等が、国の報告徴収・質問・立入検査に応じない、又は虚偽で応じた場合に、50万円以下の罰金を科す罰則規定です。
Q2匿名障害福祉等関連情報とは何ですか?
障害福祉サービス等に関するデータを、特定の個人を識別できないよう加工したものです。研究機関や企業などへの提供制度が同法に設けられています。
Q3報告徴収の期限を過ぎたら違法?
正当な理由なく求められた報告をしなければ「報告をせず」に当たりえます。期限に間に合わない場合は、理由と提出見込み日を書面で伝えるのが安全です。
Q4立入検査は拒否できる?
第89条の2の8第1項に基づく検査を拒む、妨げる、忌避すると本条の罪になりえます。任意の調査だから断れる、という感覚は通用しにくい場面です。
Q5虚偽報告の罰金はいくら?
50万円以下の罰金です。懲役・拘禁刑の定めはありませんが、罰金も刑罰なので、有罪が確定すれば前科として残ります。
Q6社員の検査妨害で会社も罰せられる?
本条自体は「当該違反行為をした者」を罰する規定です。法人も処罰する両罰規定があるかどうか、その範囲は同法の罰則章の現行条文で確認が必要です。
Q7書類が残っていない場合はどう報告する?
不存在の事実をそのまま書面で報告します。事後に書類を作成・改変して提出すれば、虚偽の帳簿書類の提出に当たるおそれがあります。
Q8検査妨害の時効は何年?
法定刑が罰金のみの罪なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時とされます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査の日にどうしても都合がつかなくて延期をお願いしたら、それも「忌避」になっちゃいますか?
正当な理由を示して日程の調整を求めること自体は、直ちに第109条の3の「忌避」とはされにくい。忌避とは、検査を事実上免れようとする行為を指す。問題になるのは、理由が口実で延期を繰り返す場合だ。実務のポイント:延期の申し出は電話ではなく書面かメールで行い、代替日を必ず自分から提示する。その一行があるかないかで、「逃げた」と見られるか「協力した」と見られるかが分かれる
Q2罰金って、会社が払ってくれるなら自分には関係ないですよね?
罰金は刑事罰であり、有罪が確定すれば前科として残る。第109条の3は「当該違反行為をした者」を罰するため、実際に書類を出し渋った個人が被告人になりうる。払えなければ労役場留置(刑法18条)もある。実務のポイント:両罰規定があれば法人も別途罰金の対象になりうる(規定の有無と対象範囲は要確認)。会社と個人の利害は一致しないので、社内の弁護士とは別に、自分側の弁護士に相談する選択肢を持っておく
Q3検査で質問されて黙っていたら、黙秘権を使ったことになりませんか?
行政上の質問検査と、刑事手続の黙秘権は別の土俵にある。最高裁は、税務調査の質問検査について、刑事責任の追及を目的とする手続ではないとして、憲法38条1項の保障が直ちに及ぶものではないと判断した(最大判昭和47.11.22)。実務のポイント:同じ論理が及ぶと考えられているため、黙っていること自体が第109条の3の「答弁をせず」になりうる。刑事手続に移った後は、当然に黙秘権がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金五十万円なら、会社が払えば終わり」と考えがちだが、罰金は刑事罰である。会社が金銭を肩代わりしたとしても、有罪判決を受けた個人の前科は消えない。資格の欠格事由や海外渡航時のビザ申請で申告が必要になる場面もあり、金額よりも前科のほうがずっと長くついて回る
- 「データを不正に使っていないのだから、検査に細かく付き合う必要はない」。この問いの立て方そのものが誤っている。本条は不正利用の有無を要件にしていない。報告しない、偽る、検査を妨げるという手続上の違反それ自体を罰する。潔白であっても、非協力だけで罪が成立しうる
- あなたにとっては「少し言い方を盛った」程度の説明でも、法律の目から見れば虚偽の答弁になる。境目は故意、つまり事実と違うと分かっていて言ったかどうかである。「分からない」「確認して後日回答する」は虚偽ではない。分からないことを分かったふりで埋めることこそが、あなたを本条へ押し出す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第109条の3:検査への非協力・虚偽対応を罰する罰則規定 | 第89条の2の8:報告徴収・質問・立入検査の権限を定める規定 |
| 名宛人 | 違反行為をした者(現場の担当者個人を含みうる) | 匿名障害福祉等関連情報の利用者等(組織単位で求められる) |
| 違反した場合の効果 | 50万円以下の罰金(刑事罰) | 本条を通じて刑事罰で担保される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では検査拒否は行政罰(罰鍰)で担保される。日本の本条が刑事罰(罰金)である点と対照的である。
EU では監督機関へのアクセス拒否に高額の行政制裁金を科す。個人への刑罰ではなく、主に組織への制裁である。
米国では行政機関の手続を妨害する行為が連邦犯罪とされ、個人の刑事責任を問う点で日本の本条に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 製薬会社のデータ解析チームに所属するあなたに、厚生労働省から報告徴収の通知が届いた。解析環境のアクセスログは、容量節約のために一部が消えている。上司は「それらしく整えたログを出しておけ」と言う。その「整えたログ」を提出した瞬間、虚偽の帳簿書類の提出に当たりうる
- もし上司から「検査では、データを一時的に外部クラウドに置いたことは言うな」と指示されたら、どうなる? 実際に虚偽の答弁をするのはあなたで、本条の行為者はあなたになる。指示した上司も共犯として問われうるが、あなたの責任が消えるわけではない
- 報告期限を過ぎても、繁忙期を理由に放置した。それだけで「報告をせず」に当たりうる。
- 立入検査まであと三日。利用記録の原本は、先月退職した元担当者のPCにしか残っていない。ここで「存在しない書類をそれらしく作る」か「残っていない事実を正直に報告する」かで、手続上の不備で終わるか刑事事件になるかが分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:データの主体である障害福祉サービスの利用者や家族、あるいは組織内の担当者として虚偽説明を強いられた立場にある場合の手順:1. 虚偽説明の指示を受けたら、日時と内容をメモやメールで残す2. 虚偽の答弁には加担しない。「分からない」「確認する」は虚偽に当たらない3. 内部通報窓口、または所管の厚生労働省へ情報提供する(公益通報者保護法の対象に含まれるかは要確認)
訴えられた側:1. 検査を拒んだり逃げたりしない。日程変更が必要なら、理由と代替日を書面で申し出る2. 回答は事実のみとし、推測は推測だと明示する3. 帳簿を事後に作成したり書き換えたりすることは絶対にしない4. 刑事手続に進む気配があれば、早い段階で自分側の弁護士に相談する。検査の場での答弁は、後で証拠になりうる
時効(請求できる期限):本条違反は罰金のみが法定刑の罪であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)。報告期限を過ぎた不提出の場合、起算点の判断は事案により異なりうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:行政上の報告・検査拒否罰は、行政調査の実効性を確保するための間接強制と位置づけられる。故意による拒否・虚偽対応が処罰対象であり、「分からない」「後日回答」と誠実に述べることは虚偽答弁に当たらないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(要検証) 障害福祉サービス等のデータベースに基づく匿名情報の提供制度の導入に伴い設けられたとみられる。新設の時期と施行日は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:障害福祉サービス等のデータベースと匿名情報の提供制度の導入に伴い、利用者等に対する報告徴収・検査を担保する罰則として設けられたとみられる(新設時期と施行日は現行条文で要確認)。
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