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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第110条

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第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十一条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第110条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第110条の条文原文は「第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第110条は第十章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第110条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条の3です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第110条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/110

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法110条は、11条1項の報告命令や職員の質問に対し、報告拒否・虚偽報告・答弁拒否・虚偽答弁をした者を30万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 障害福祉サービスの利用状況を役所に聞かれて、無視したり嘘をついたりしたらどうなるの?

30万円以下の罰金。前科が付く刑罰です

障害者総合支援法110条により、厚生労働大臣や都道府県知事が11条1項に基づいて行う報告命令・書類提出命令・質問に対し、正当な理由なく応じなかったり、虚偽の報告や答弁をしたりすると、30万円以下の罰金に処されます。対象は障害者本人、保護者、配偶者等とこれらの者であった者です。罰金は刑罰なので確定すれば前科となり、虚偽で給付を受けていた場合は8条による徴収や詐欺罪の問題にも発展しえます。

解説

罰則の対象は事業所ではない。障害福祉サービスを「使った側」、つまり障害者本人や障害児の保護者(過去に受給していた人を含む)だ。厚生労働大臣や都道府県知事は、給付されたサービスの中身を確かめるため、利用者に報告や書類の提出を命じ、職員に質問させることができる(同法11条1項)。これを無視したり、嘘の答えや書類を出したりすると、30万円以下の罰金になる。罰金は行政の過料とは違う刑罰であり、確定すれば前科が付く。ただし見落とされがちな点がある。この調査の多くは、あなたを疑うためではなく「事業所が請求したサービスが本当に提供されたか」を利用者の側から裏付けるために行われる。事業所に頼まれて中身を確かめずに実績記録票へサインしていた場合、その紙と食い違う答えをした瞬間、あなたは事業所の不正請求に巻き込まれる。守るべきものは「事業所との関係」ではなく「事実どおりの記録」である。

法的な位置づけ

障害者総合支援法110条は、厚生労働大臣または都道府県知事が同法11条1項に基づき障害者等やその保護者・配偶者等(これらの者であった者を含む)に対して行う報告命令、物件の提出・提示命令および質問について、報告拒否、虚偽報告、答弁拒否、虚偽答弁をした者を30万円以下の罰金に処する刑事罰規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法110条とは?

11条1項の報告命令や質問に対し、報告しない、嘘の報告や答弁をする、答弁を拒むといった行為を30万円以下の罰金とする罰則規定です。

Q2障害者総合支援法11条の報告命令 誰が対象?

自立支援給付の対象となる障害者等、その保護者・配偶者等、そしてこれらの者であった者です。現在は受給していない元利用者も含まれます。

Q3障害福祉サービス 調査 拒否 できる?

正当な理由なく報告や答弁を拒むと110条の罰金対象になりえます。体調などで応じられない場合は、理由を添えて日程調整や延長を申し出るのが安全です。

Q4障害者総合支援法 罰金 前科 つく?

付きます。110条の罰金は刑罰であり、略式命令であっても有罪が確定すれば前科となります。行政上の過料とは性質が異なります。

Q5障害福祉 虚偽報告 返還 いくら?

偽りその他不正の手段で給付を受けた場合、8条により給付額の全部または一部の徴収対象となります。金額は不正に受けた給付の範囲で個別に算定されます。

Q6指定事務受託法人 質問 答えないと違法?

11条の2により委託を受けた指定事務受託法人の職員の質問も110条の対象です。行政職員でなくても、答弁拒否や虚偽答弁は罰金対象になりえます。

Q7障害者総合支援法110条 時効 いつまで?

罰金に当たる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は報告拒否や虚偽答弁などの行為が終わった時です。

Q8障害福祉 調査 間違えて答えた 訂正 できる?

できます。記録を確認のうえ早めに訂正を申し出ることが重要です。故意に嘘をついた自覚がある場合は、訂正前に弁護士へ相談して順番を整理しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県から利用状況を教えてって書類が来たんですけど、無視したらどうなりますか?

報告命令(障害者総合支援法11条1項)に正当な理由なく応じなければ、110条により30万円以下の罰金の対象になりえます。いきなり処罰されることは少ないものの、督促を無視し続けるのは危険です。実務のポイント:体調や障害特性で期限に間に合わないなら、その理由を書いて延長を申し出るだけで扱いが大きく変わります。「連絡してきた人」と「黙っていた人」は、同じ遅れでもまったく別の人物として記録に残ります

Q2役所の質問に答えたら、自分に不利なことまで言わされませんか?黙秘ってできないんですか?

この質問権は行政上の確認手段で、犯罪捜査のための権限ではないと法律上位置付けられており(同法11条による準用規定、現行効力を要確認)、刑事手続の黙秘権がそのまま適用される場面とは扱いが違います。最高裁も、行政調査が直ちに憲法38条に反するものではないとしています(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。実務のポイント:刑事責任を問われうる事情に踏み込む質問だと感じたら、答える前に弁護士へ相談すること。そこは実務上、慎重な判断が要る領域です

Q3事業所に頼まれてサインしただけなのに、自分も罰せられるんですか?

サインしたこと自体が直ちに110条違反になるわけではありません。110条の対象は、調査で報告を拒む、嘘を答える、偽の書類を出すといった行為です。問題になるのは、調査の場で事実と違う記録に合わせて答えた場合です。実務のポイント:調査の場で「実は内容を確認せずにサインしていた」と正直に言えば、あなたは事業所の不正を明らかにする側に立てます。かばうほど、責任があなたの方へ寄ってきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「福祉の罰則なんて、悪いことをした事業者が受けるもの」と思われがちだが、110条がまず狙うのは利用者・保護者側である。事業者側の報告拒否・虚偽報告は別の条文(同法111条)が扱う。サービスを受けている立場でも、調査に対する沈黙や嘘は処罰されうる
  • 30万円以下の「罰金」を、交通違反の反則金や行政の過料と同じ感覚で受け止める人が多い。だが罰金は刑罰であり、略式手続であっても有罪が確定すれば前科が付く。さらに虚偽の内容で給付を受け取っていたと認定されれば、返還請求(同法8条)や詐欺罪(刑法246条)という別の道も開いてしまう。額の小ささは、事態の小ささを意味しない
  • 調査の通知を受け取った人の多くは「自分が何を疑われているのか」を考え込む。しかし問いの立て方がずれている。11条1項による利用者への調査は、実務上、事業所の請求内容を確認する目的で行われることが多い。あなたが問われているのは罪ではなく、事実だ。事実を答えれば、あなたは証言者の側に立てる
比較の観点この条文ほかの条文
対象者110条:障害者本人・保護者・配偶者等(元受給者を含む)111条:サービス事業者側(条文内容は要確認)
8条:偽りその他不正の手段で給付を受けた者
根拠となる行政権限11条1項の報告・物件提出命令と質問(11条の2の受託法人職員の質問を含む)事業者に対する報告命令・立入検査等
市町村による不正利得の徴収
制裁の性質刑事罰:30万円以下の罰金(前科が付く)刑事罰:罰金(詳細は要確認)
行政上の徴収(刑罰ではない)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾でも主管機関による調査規定と罰則は存在するが、給付利用者本人の答弁拒否を刑罰で担保する構造かどうかは要確認

ドイツ
SGB I § 60 ff.

ドイツは受給者に協力義務を課すが、違反の効果は主として給付の停止・拒否(§ 66)であり、刑罰ではなく給付上の不利益で担保する点が日本と異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 1320a-7b(a)

米国は Medicare・Medicaid 等の給付に関する虚偽申告を連邦犯罪として処罰する。調査への答弁拒否そのものより、虚偽申告に重点を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県から「障害福祉サービスの利用状況について」と書かれた封書が届き、提出期限は2週間後だった。中には、先月の通所日数とヘルパーの来訪時間を書き込む欄がある。手帳のメモと事業所の実績記録票を照らし合わせるなら、今週末しかない
  • 毎月、事業所から「ここにサインだけお願いします」と実績記録票を渡され、内容を見ずに書いてきた。調査で「週5回来ていましたか」と聞かれたが、実際は週3回だった。事業所をかばって「5回です」と答えたら、どうなるか? 虚偽の答弁として、処罰の対象はあなた自身になる
  • 訪問調査に来た職員に「話したくない」と言って玄関を閉めた。正当な理由がなければ、答弁の拒否そのものが110条に当たりうる
  • 20歳を過ぎた息子の障害児通所支援の記録について、保護者だったあなたに今になって問い合わせが来た。「もう受給していないから関係ない」は通らない。11条1項は「これらの者であった者」も対象に含めている
  • 友人から「役所の人に福祉サービスのこと聞かれて、怖くて適当に答えちゃった」と LINE が来た。訂正するなら、相手が次の手を打つ前の今である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業所が実際より多い回数や時間で請求している疑いがあれば、自分の記録(カレンダー、送迎の時刻メモ、ヘルパーの来訪記録)を今日から残す2. 市町村の障害福祉担当課、または都道府県の指導監査担当に相談する。相談日時と担当者名を控える3. 行政から調査が来たら、記録に基づき事実どおりに答える。これがあなたの名義を使った不正からあなたを切り離す最善の手段4. 事業所を変えたい場合は相談支援専門員に相談し、サービスの空白が生じないよう計画を組み直す

訴えられた側:1. 通知の差出人(厚生労働大臣か都道府県知事か、指定事務受託法人か)、根拠条文、期限を確認する2. 受給者証、実績記録票の控え、利用料の領収書を集め、記憶と照合する3. 分からない点は「分からない」「記録を確認して回答する」と答え、推測で埋めない4. 過去に事実と違うサインや回答をしていた場合は、自分から訂正を申し出る前に弁護士へ相談し、訂正の方法と順番を整理する5. 訪問した職員には身分証の提示を求めてよい

時効(請求できる期限):110条の罪の公訴時効は、罰金に当たる罪として3年(刑事訴訟法250条2項6号)、起算点は報告拒否・虚偽答弁などの犯罪行為が終わった時(同法253条)。行政の通知に記載された提出期限は、それ自体が「報告をしない」かどうかの分かれ目になるため、期限内に回答するか、延長を書面で申し出ること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行政上の報告命令・質問に対する罰則は、調査の実効性を間接的に担保する行政刑罰である。刑罰を罰金にとどめることで、強制の程度を事実確認という目的に比例させていると理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定により、自立支援給付に関する報告命令違反への罰則として整備された(条番号の変遷は要確認)
  • 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 法律の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた。指定事務受託法人の職員による質問を処罰対象に含める文言の追加時期は要確認

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定に伴い、自立支援給付に関する報告命令違反等への罰則が設けられた。制定当初の条番号・文言は要確認。
  2. 2.平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。指定事務受託法人職員の質問を対象に含める文言の追加時期は要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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