障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第111条
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第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三第一項、第五十一条の二十七第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の三十二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の条文原文は「第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条は第十章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第110条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/111
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法111条は、監査での報告・物件提出の拒否や虚偽報告、質問への虚偽答弁、立入検査の拒否・妨害をした者を30万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 障害福祉の監査で書類を出さなかったり、嘘の記録を見せたりしたらどうなるの?
30万円以下の罰金。本当の痛手は指定取消しの方
障害者総合支援法111条により、48条1項等に基づく報告や物件の提出・提示を拒む、虚偽の報告・答弁をする、立入検査を拒否・妨害・忌避するといった行為をした者は、30万円以下の罰金に処されます。罰せられるのは実際に違反行為をした個人です。さらに同じ行為は指定取消し(50条)の事由にもなり、罰金刑の確定は指定の欠格事由(36条3項)に触れうるため、事業継続への影響は罰金額よりはるかに大きくなります。
解説
罰金三十万円。障害福祉の事業所を運営する側から見れば、正直なところ怖い金額ではない。だが本条の重みは金額の外にある。都道府県や市町村が「帳簿を見せろ」と求めたとき(48条の報告徴収・立入検査)、書類を出さない、嘘の記録を出す、質問をはぐらかす、検査当日に担当者を不在にする。これらはすべて刑事罰の対象になる。しかも福祉関係法による罰金刑が確定すれば、指定の欠格事由(36条3項)に触れうる。同じ行為は指定取消し(50条)の事由でもあり、不正請求が絡めば返還額に四割の加算金(8条2項)が乗る。監査の場で書類を一枚差し替えた瞬間、天秤に載るのは三十万円ではなく事業所そのものだ。利用者の家族や現場職員の側から見れば、本条は行政の調査から施設が逃げられないことを保証する鍵でもある。
法的な位置づけ
障害者総合支援法111条は、同法48条1項等に基づく都道府県知事・市町村長等の報告徴収、物件の提出・提示の求め、当該職員による質問及び立入検査に対し、これを拒否・忌避し、又は虚偽の報告・物件提示・答弁をした者を30万円以下の罰金に処する罰則規定である。行政調査の実効性を刑事罰による間接強制で担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法111条とは?
行政の報告徴収や立入検査に対し、報告拒否・虚偽報告・虚偽答弁・検査妨害をした者を30万円以下の罰金に処す罰則規定です。
Q2障害福祉 監査 拒否 罰則は?
48条等に基づく報告や検査を拒む、妨げる、忌避すると、111条により30万円以下の罰金の対象になります。検査当日の意図的な不在も忌避に当たりえます。
Q3障害福祉サービス 虚偽報告 いくら?
刑事罰は30万円以下の罰金です。ただし不正請求が絡めば返還額に4割の加算金(8条2項)が付き、指定取消しも視野に入ります。
Q4監査妨害で指定取消しになる?
なりえます。報告拒否や虚偽報告、検査妨害は50条の指定取消し・効力停止の事由とされており、刑事罰とは別に行政処分が進みます。
Q5罰金刑を受けると事業所の指定はどうなる?
福祉関係法による罰金刑が確定すると、36条3項の欠格事由に触れ、新規指定や更新が受けられなくなるおそれがあります。
Q6障害福祉 監査 罰金 誰が払う?
まず違反行為をした個人が罰せられます。両罰規定により法人にも罰金が科されうるため、法人が払えば個人が免責されるわけではありません。
Q7監査妨害の時効はいつまで?
罰金のみの罪なので公訴時効は3年です(刑訴法250条2項7号)。ただし指定取消しや返還請求など行政上の責任は別に進みます。
Q8監査で答えられない質問は黙っていても違法?
事実を知らない、確認が必要と正直に伝えるのは違法ではありません。正当な理由なく答弁を一切拒む、知りながら虚偽を述べる行為が処罰対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査の担当者に聞かれて、分からないことをつい適当に答えちゃったらアウトですか?
「虚偽の答弁」は、事実と違うと知りながら答えることを指す(111条)。記憶違いや「分からない」と正直に言うことまで罰する趣旨ではない。危ないのは、分からないのに取り繕って断言すること。実務のポイント:監査慣れした管理者ほど「確認のうえ書面で回答します」をよく使う。その場の沈黙より、後日出す正確な書面のほうが記録上ずっと強い
Q2記録の書き忘れ、監査の前に書き足すのもダメなんですか?
実際にサービスを提供した事実に基づき、補記した日と補記した人を明示して書き足すのは記録の訂正であり、それ自体は違法ではない。問題は、作成当時の記録であるかのように装って提示すること。これが虚偽の物件の提示に当たりうる(111条、48条1項)。実務のポイント:監査担当者は筆跡、インクの色、日付の並び、システムの更新ログを見る。電子記録には編集履歴が残るので、後付けは想像以上に簡単に見抜かれる
Q3会社が罰金を払えば、実際にやった職員はお咎めなしですか?
そうではない。本条はまず「違反行為をした者」個人を罰し、そのうえで両罰規定(112条)により法人にも罰金を科す構造である。法人が罰せられても、個人の処罰がなくなるわけではない。実務のポイント:上司から改ざんを指示された現場職員は、指示の内容をメールやメモで残しておくこと。後で責任の所在が争われたとき、それが自分を守る唯一の証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金三十万円なら払えば済む」と考える経営者は、事の深刻さを一桁読み違えている。本条の違反行為は指定取消しの事由(50条)にも当たり、罰金刑が確定すれば指定・更新の欠格事由(36条3項)に触れうる。重いのは罰金の額ではない。刑事罰を受けたという事実が次の指定を閉ざす点だ(最新の改正状況をご確認ください)
- 「監査で何を突っ込まれるか」を心配する人は多いが、問いの立て方がずれている。本条が罰するのは不備そのものではなく、不備を隠す行為である。人員の欠如や記録漏れは減算・返還・改善指導で処理される行政上の問題だ。それを取り繕った瞬間に刑事罰の領域へ移る
- 現場職員の目には「上司に言われて書類を整えただけ」に見えても、法律の目には、虚偽の書類を実際に提出・提示した本人が「違反行為をした者」に映る。指示されたという事情は量刑で考慮されることはあっても、罪を免れる理由にはならない。指示した上司も共犯として問われうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 111条:刑事罰(30万円以下の罰金) | 50条:行政処分(指定取消し・効力停止) 8条2項:不正受給額の返還+4割の加算金 |
| 対象となる行為 | 報告拒否・虚偽報告・虚偽答弁・検査の拒否・妨害・忌避 | 報告拒否・検査妨害のほか、基準違反や不正請求など 偽りその他不正の手段による給付費の受領 |
| 判断主体 | 検察・裁判所(刑事手続) | 都道府県知事・市町村長等(行政庁) 市町村(給付の実施主体) |
| 事業への影響 | 罰金刑確定で指定の欠格事由(36条3項)に触れうる | 事業の継続そのものが不可能になりうる 多額の返還負担で資金繰りを直撃 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では福祉機構の査核妨害は主に行政罰(罰鍰)で制裁され、日本のような刑事罰による担保とは設計が異なる(条番号要確認)
ドイツはEingliederungshilfeの給付主体による経済性・品質審査を定めるが、制裁は主に契約上の報酬減額・契約解除で行われる
米国は連邦医療・福祉プログラムに関する虚偽申告を重罪として扱い、日本の30万円以下の罰金と比べて刑事罰がはるかに重い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査の前夜、サービス提供記録に空白の日が十数件見つかった。管理者から「今から書き足しておけ」と言われたら、あなたはどうする? 作成当時の記録を装って検査で提示すれば、虚偽の物件の提示になりうる。罰せられるのは「当該違反行為をした者」なので、指示した管理者だけでなく、実際に提示したあなた自身も含まれうる
- 市から「5日後に実地監査、過去2年分の勤務表と給付費請求の明細を用意すること」と通知が届いた。人員配置基準を満たしていなかった月がある。残り5日でやるべきは記録の修正ではなく、事実の整理と自主申告の準備だ。欠員は減算と返還で済む話だが、改ざんは本条の刑事罰と取消しの話になる
- 元サービス管理責任者のあなたに、退職半年後、県から報告を求める書面が届いた。「もう辞めたから関係ない」は通らない。48条1項は「従業者であった者」も報告の対象にしている
- グループホームに入居している弟の腕に、説明のつかないあざがある。あなたが市に通報すれば、市は虐待防止法上の対応と並行して、総合支援法48条の権限で施設に立ち入れる。そのとき施設が記録を隠せば、隠したこと自体が犯罪になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. あざ、記録の矛盾、説明の食い違いを日付入りでメモし、写真を残す2. 市町村の障害福祉担当または障害者虐待防止センターに通報し、48条に基づく調査を求める3. 施設職員が通報する場合、障害者虐待防止法16条により、通報を理由とする解雇などの不利益な取扱いは禁止されている4. 施設が記録の開示を拒んだら、その事実も行政に伝える。行政の検査を拒めば本条の罪になる
訴えられた側:1. 監査通知を受けたら記録は一切書き換えない。後から補記する場合は、補記した日と補記した人を明示する2. 不備を自ら洗い出して一覧にし、是正計画とともに監査前の提出を検討する3. 当日は分からない質問に推測で答えず、「確認のうえ書面で回答する」と伝える4. 返還や取消しが視野に入ったら福祉分野に詳しい弁護士へ早めに相談し、聴聞の機会(行政手続法13条)を必ず使う
時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみの罪であり、公訴時効は違反行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項7号)。指定取消しや不正請求の返還は刑事手続とは別に進むため、刑事の時効が過ぎても行政上の責任が消えるとは限らない
学説
通説:本条は行政調査の実効性を刑事罰による間接強制で担保する規定であり、調査権限が犯罪捜査のために認められたものではないと明記されていることから、令状主義・黙秘権との関係でも許容されると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定。報告徴収・立入検査とその罰則の枠組みが設けられた(本条の制定当時の条番号・文言は要確認)
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年4月に施行
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