障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条(指定の取消し等)
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- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 一指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第八項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
- 三指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。
- 四指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
- 五指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
- 六介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
- 七指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 八指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 九指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。
- 十前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 十一前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 十二指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
- 十三指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 2.市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
- 3.第一項(第二号を除く。)及び前項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条(指定の取消し等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第49条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法50条は、13の事由のいずれかに該当する障害福祉サービス事業者について、都道府県知事が指定を取り消し、又は期間を定めて全部・一部の効力を停止できると定める。
Q · 障害福祉サービスの事業所は、どんなときに指定を取り消されるの?
13の事由に該当すれば、知事が取消しか効力停止を選べる
障害者総合支援法50条1項は、指定取消し・効力停止の事由を13号に分けて定めています。代表例は、人員基準を満たせなくなった場合(4号)、運営基準に従った運営ができなくなった場合(5号)、介護給付費等の不正請求(6号)、監査での報告拒否・虚偽報告(7号)、検査の拒否・妨害や虚偽答弁(8号)、不正の手段による指定取得(9号)です。条文は取り消すことが「できる」と定めるため、処分を選ぶ裁量は知事にあります。
解説
障害福祉の事業所は、ある日突然つぶれるわけではない。つぶれる道筋は、本条の13号にすべて書いてある。都道府県知事は、事業者が13の事由のどれかに当たると、指定を取り消すことも、期間を決めて指定の全部または一部の効力を止めることもできる。指定を失えば介護給付費などを請求できず、国保連からの入金は止まる。経営者にとって、これは廃業とほぼ同じ意味を持つ。怖いのは処分そのものより、その後に続く影響である。取消しを受けると原則5年間は新たな指定を受けられず(36条3項)、不正請求であれば返還額に40%を上乗せして徴収されうる(8条2項)。さらに処分は公示される(51条)。逆に、利用者や職員の立場から見ると、本条は「おかしい」と感じたとき何を記録し、どこへ届ければ行政が動くのかを示す地図になる。人員基準の欠如、虐待、架空の請求。どれも取消事由に直結しており、あなたが残したメモ1枚が監査の入口になる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法50条は、指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分の根拠規定である。都道府県知事は、欠格事由への該当、基準違反、不正請求、監査妨害、不正な指定取得、役員等による不正行為など1項各号の事由があるとき、指定の取消し又は期間を定めた全部・一部の効力停止をすることができる。2項は市町村の通知義務を、3項は指定障害者支援施設への準用を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法50条とは?
指定障害福祉サービス事業者の指定取消し・効力停止の事由を定めた条文です。都道府県知事が、13号の事由のいずれかに該当すると認めたときに処分できます。
Q2障害福祉サービス 指定取消し 理由 一覧
欠格事由への該当、指定時の条件違反、人格尊重・忠実義務違反、人員基準違反、運営基準違反、不正請求、報告拒否・虚偽報告、検査妨害、不正な指定取得、他法令違反、不正・著しく不当な行為、役員・管理者の不正行為の13事由です。
Q3指定の効力停止とは?
指定は残したまま、期間を定めてその全部または一部の効力を止める処分です。新規利用者の受入れ停止のように、事業の一部だけを止める形もとれます。
Q4放課後等デイサービス 指定取消し 違法になる行為は?
放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく障害児通所支援で、指定取消しの根拠も同法の規定です。架空の利用実績による請求や人員基準違反など、類型は本条と共通しています。
Q5障害福祉 監査 拒否 できる?
できません。48条1項に基づく報告命令や検査を拒んだり妨げたりすると、それだけで50条1項7号・8号の取消事由になります。虚偽の報告や答弁も同じ扱いです。
Q6職員の嘘の答弁で事業所が処分される?
原則として処分対象です(8号)。ただし、事業者が防止のために相当の注意と監督を尽くしていた場合は除かれます。日頃の研修や指導の記録がその証明材料になります。
Q7市町村は指定取消しに関与する?
処分権限は知事にあります。ただし市町村は、自立支援給付に係るサービスを行った事業者が取消事由に該当すると認めたとき、知事へ通知する義務を負います(50条2項)。
Q8障害者支援施設も指定取消しの対象?
対象です。50条3項により、2号(指定時の条件違反)を除く1項と2項が指定障害者支援施設に準用されます。技術的な読替えは政令で定められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査で人員基準違反を指摘されました。いきなり取消しになりますか?
必ずしもそうではない。本条は取消しが「できる」と定めるだけで、実務では先に勧告・命令(49条)や一部の効力停止が選ばれることも多い。ただし不正請求や虚偽報告が重なると、一気に取消しへ進む。実務のポイント:処分の重さを分けるのは違反の中身より「隠したかどうか」であることが多い。指摘を受けた後の是正スピードと、自主返還の申し出が記録に残るかどうかが、担当課の心証を大きく左右する
Q2取消しになったら、別の法人を作ってまた事業を始められますか?
原則として難しい。36条3項により、取消しから5年を経過しない者は指定を受けられず、取消し時の役員が関わる法人も欠格になりうる。ただし、処分の理由となった事実への組織的な関与の程度などを考慮して、欠格の対象から外す例外もある。実務のポイント:指定申請書の役員欄は全国の自治体で照合されうる。ダミーの役員を立てて申請すると、9号の「不正の手段による指定」として二重の取消事由を背負うことになる
Q3利用している事業所が指定停止になったら、明日からサービスは受けられないの?
停止の範囲によって扱いが違う。「新規受入れ停止」のような一部停止なら、既存の利用者へのサービスは続くことが多い。全部停止や取消しの場合、その事業所は給付費を請求できなくなるが、あなたの支給決定そのものは市町村のもとに残る。実務のポイント:事業所には、廃止や停止の際に利用者が他の事業所へ円滑に移れるよう調整する義務が運営基準で課されている。放置されたら、その事実自体を指定権者に伝えてよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「取消しは悪質な不正請求をしたときだけ」と思われがちだが、13号のうち請求に直接関わるのは6号だけである。人員基準や運営基準を守れなくなった(4号・5号)、監査で報告を拒んだ(7号・8号)といった、請求とは無関係に見える事由でも取消しは可能である
- 処分の重さを「取消しか停止か」だけで測ると判断を誤る。本当に効くのは付随効果の方である。取消しを受けると原則5年間は新たな指定を受けられず、欠格の範囲は法人の役員にも及びうる。さらに不正請求の返還には40%の加算がつき(8条2項)、処分は公示される(51条)。事業を畳んでも、経営者個人の次のキャリアまで縛られる
- 職員は「悪いのは会社で、自分は指示に従っただけ」と考えやすい。しかし行政処分と刑事責任は別々に動く。事業所の指定取消しは法人に向けた処分だが、架空請求の入力を担当した個人は詐欺罪の共犯として別途問われうる。「組織の処分」と「あなた個人の刑事責任」は同じ事件でも評価の軸がまったく違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 50条:指定の取消し・効力停止(最終的な制裁) | 49条:勧告・命令(是正を促す前段階の措置) 36条3項:欠格事由(指定を受けられない者の範囲) |
| 発動のきっかけ | 1項各号の13事由のいずれかに該当 | 基準違反や適正運営の欠如などへの是正要求 指定申請時または指定後に欠格事由に該当 |
| 事業への影響 | 給付費の請求停止、取消しなら事業継続が事実上不可能 | 指定は維持され、是正すれば事業を継続できる 取消し後の再指定を原則5年間阻む |
| 公表・連動 | 51条により処分が公示される | 命令に従わなければ50条の処分に移行しうる 50条1項1号を通じて取消事由と連動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は身心障礙福利機構について設立許可と評鑑の制度を採用し、評鑑不良や違法行為には改善命令・罰鍰・許可廃止で段階的に対応する
韓国も施設の改善命令、事業停止、閉鎖命令、活動支援機関の指定取消しという段階的な制裁体系をとる
ドイツは行政の指定ではなく給付主体と事業者の契約(Vereinbarung)で規律し、重大な義務違反があれば契約の即時解約で対応する
米国は連邦医療プログラムからの除外と Medicare の登録取消しによって、不正請求を行った事業者を給付体系から排除する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 放課後等デイサービスで働くあなたは、実際には来ていない児童の利用実績を、管理者から「とりあえず入れておいて」と指示された。入力したのはあなたの手である。事業所は6号(不正請求)で取消し、あなたは詐欺罪(刑法246条)の共犯として捜査対象になりうる。指示された画面のスクショと日時のメモが、自分を守る最初の盾になる
- 監査の通知が来たら、何から手を付ければいい? 慌てて帳簿を「整える」のは最悪の一手である。虚偽の報告は7号、検査の妨害は8号に当たり、それだけで独立した取消事由になる
- グループホームの夜勤体制が半年間、基準を割っていた。4号(人員基準)違反である。あと2週間で実地監査という時点で職員を急いで雇っても、過去の請求分は減算対象として返還を求められる可能性が残る
- 取消しが決まりそうだと聞いた経営者が、処分の前に廃止届を出して別法人で再出発しようとしている。友人からそう聞かされたあなたは止めるべきである。聴聞の通知後に廃止届を出した者も欠格事由に含まれ、逃げ道は法律がすでに塞いでいる(36条3項)
- 通っている就労継続支援B型事業所が、来月から新規利用者の受入れ停止になった。これは「指定の一部の効力停止」である。あなたの利用がすぐに止まるとは限らない。まず相談支援専門員に、今の支給決定がどう扱われるかを確認する
取るべき行動
被害を受けた側:利用者・家族・職員として不正や虐待に気付いた場合の手順。1. 受給者証の実績記録票と実際の利用日を照合し、食い違いを日付つきでメモする2. 職員であれば、指示のメール・チャット・勤務表を在職中に正当な範囲で保全する3. 都道府県(指定権者)の障害福祉担当課へ通報する。利用中のサービスについては市町村にも相談する。市町村には知事へ通知する義務がある(本条2項) 4. 虐待が疑われるなら、障害者虐待防止法に基づき市町村へ通報する5. 事業所が停止・取消しになっても支給決定は残るので、相談支援専門員に代わりの事業所探しを依頼する
訴えられた側:事業者として処分を受けそうな場合の手順。1. 監査では虚偽の報告・答弁、書類の改ざんを絶対にしない。7号・8号として独立した取消事由になる2. 自主点検で人員・運営基準違反を洗い出し、是正計画と自主返還の意思を先に示す3. 取消しの予定なら聴聞、停止の予定なら弁明の機会がある(行政手続法13条)。福祉行政に詳しい弁護士と書面を準備する4. 処分後は審査請求または取消訴訟を検討し、事業継続のために執行停止(行政事件訴訟法25条)の申立ても視野に入れる5. 聴聞通知の後に廃止届を出して逃げる手は、欠格事由に当たるため使えない
時効(請求できる期限):取消し・停止処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。どちらも処分の日から1年を過ぎると原則として提起できない。詐欺罪の公訴時効は7年である。不正利得の徴収(8条)の期間制限については、最新の改正状況と自治体の運用をご確認ください
学説
通説(行政裁量論):本条は「できる」規定であり、処分の有無と種類について知事に効果裁量を認める。ただし比例原則と平等原則による統制を受け、違反の程度に比べて過大な処分は裁量権の逸脱・濫用として違法となりうる(行政事件訴訟法30条)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定に伴い、指定障害福祉サービス事業者の指定取消し等の規定として新設
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(2013年4月1日施行)
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