受講中の講座ブックマーク無料で登録

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条(公示)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
  2. 一第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。
  3. 二第四十六条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
  4. 三第四十七条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。
  5. 四前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十六条の三第六項の規定により指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消したとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条(公示)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条は第五款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の2です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法51条は、都道府県知事に、事業者等の指定・廃止届・指定辞退・指定取消しの4場面での公示を義務付ける。指定の効力停止と休止は対象外である。

Q · 障害福祉の事業所が指定取消しになったら、どこかで公表されるの?

される。取消しは都道府県知事の公示が義務

障害者総合支援法51条により、都道府県知事は、事業者・施設の指定、廃止届の受理、指定の辞退、指定の取消しの4場面で公示しなければなりません。公示は通常、都道府県の公報やウェブサイトに掲載されます。ただし、期間を定めた指定の効力停止や事業の休止は本条の対象外です。そのため、公報に記載がないことは「処分歴がない」ことを意味しません。自治体が独自に公表している処分情報も併せて確認する必要があります。

解説

グループホームや就労継続支援の事業所が「指定を取り消された」とき、その事実を知る権利は誰にでもある。都道府県知事は四つの場面で必ず公示(役所が誰でも見られる形で公式に知らせること。通常は都道府県の公報やウェブサイトに載る)をしなければならない。四つとは、事業所を新たに指定したとき、事業者が事業の廃止を届け出たとき、障害者支援施設が指定を辞退したとき、そして指定を取り消したときである。見落とされやすいのは、公示されない場面があるという点だ。「期間を定めた指定の効力停止」(一時的な営業停止に近い処分)と「休止」は、本条の公示対象に入っていない。つまり公報に取消しが出ていないからといって、その事業所に問題がないとは言い切れない。家族を預ける事業所を選ぶとき、あなたが見るべきは送迎の有無やパンフレットの写真より先に、公示と処分歴である。さらに、取消しは処分の行き先を決めるだけで、利用者の受け皿は自動では用意されない。公示が出た日から、あなたの次の事業所探しの時計が動き出す。

法的な位置づけ

障害者総合支援法51条は、指定障害福祉サービス事業者および指定障害者支援施設の法的地位の変動について、都道府県知事に公示義務を課す規定である。公示の対象は、指定(29条1項)、事業廃止の届出(46条2項)、指定の辞退(47条)、指定の取消し(50条1項・3項、76条の3第6項)の4類型に限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定権者を特定する 事業所の所在地から指定権者を確認する。原則は都道府県知事だが、政令指定都市・中核市に所在する事業所は市が指定事務を担うことがあるため、その市の担当課も調べる
  2. 2.公報で公示を検索する 都道府県(または市)の公報で、事業所名と運営法人名の両方を検索し、指定・廃止・辞退・取消しの公示の有無と日付を確認する
  3. 3.処分公表ページで公示対象外の処分も確認する 本条の対象外である指定の効力停止や改善勧告・改善命令について、自治体の障害福祉の行政処分公表ページで確認する。掲載の範囲と期間は自治体ごとに異なる
  4. 4.取消し・廃止の公示を見つけたら移行手続に入る 公示の日付と処分理由を記録し、その日のうちに相談支援専門員と市町村の障害福祉課に連絡して、サービス等利用計画の変更と次の事業所の調整を依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法51条とは?

都道府県知事に、障害福祉サービス事業者等の指定・廃止・辞退・取消しを公示するよう義務付ける条文です。事業所の法的地位を誰でも確認できるようにする仕組みです。

Q2障害福祉サービス 指定取消 公示 どこで見る?

事業所がある都道府県の公報や、障害福祉の担当課のウェブサイトで確認します。政令指定都市・中核市にある事業所は、その市のページも確認してください。

Q3指定の効力停止は公示される?

本条の公示義務の対象ではありません。自治体が独自の運用で公表している場合もあるため、各自治体の行政処分公表ページを個別に確認する必要があります。

Q4障害福祉事業所の休止は公示される?

本条は廃止届を公示対象としていますが、休止は対象外です。休止中の事業所は公報に載らないため、再開の予定は事業所や指定権者に直接確認します。

Q5事業所の廃止届 いつまでに出す?

廃止日の1か月前までに都道府県知事へ届け出ます(46条2項)。届出があると、本条に基づいて廃止の事実が公示されます。

Q6指定障害者支援施設の指定辞退 何か月前?

3か月以上の予告期間を設けて辞退する必要があります(47条)。辞退があった場合も、本条に基づき都道府県知事が公示します。

Q7障害福祉事業所 指定取消 利用者はどうなる?

取消しの後、自動的に移り先が用意されるわけではありません。相談支援専門員と市町村の障害福祉課に連絡し、サービス等利用計画の変更と次の事業所探しを始めます。

Q8公示と自治体の処分公表は同じ?

別物です。本条の公示は法律上の義務で、対象は4類型のみです。効力停止などを載せる処分公表は各自治体の運用で、載せる範囲や掲載期間が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの子が通う事業所、過去に処分を受けたことがあるか調べる方法ありますか?

指定・廃止・辞退・取消しは本条により都道府県知事が公示するので、都道府県の公報や障害福祉の担当ページで確認できる。政令指定都市・中核市に所在する事業所なら、その市が指定権者なので市のページを見る。実務のポイント:効力停止や改善勧告は本条の公示対象外で、載るかどうかは自治体の運用次第である。事業所名だけでなく運営法人名でも検索すると、別の事業所で受けた処分が見つかることがある

Q2事業所を閉める予定なんですが、公示されるのは避けられないんですか?

避けられない。46条2項の廃止届が出れば、知事は本条により公示しなければならない。届出は廃止日の1か月前までである。実務のポイント:公示は取消しと同じ条文に並んでいるが、自主廃止と強制的な取消しは公報上で明確に区別して記載される。利用者と職員への説明を届出より前に済ませておけば、公示は単なる事務記録で終わり、地域での信用はほぼ傷つかない

間違えやすい点 AI による整理

  • 公報に取消しの記載がない事業所は「処分歴なし」だと思いがちである。だが本条が公示を義務付けるのは指定・廃止・辞退・取消しのみで、指定の効力停止や改善勧告・改善命令は本条の対象外である。多くの自治体は処分情報を独自にウェブで公表しているが、それは本条の義務とは別の運用であり、掲載範囲や期間は自治体ごとに違う
  • 事業者側は、廃止届を出せばそれで話は終わると考えやすい。問題はその先にある。廃止は公示で外部に知れ渡り、利用者の家族、相談支援事業所、ほかの自治体の担当者までが同じ情報を手にする。届出の日付が「地域の中での評判が確定する日」でもある、という重さを見落とすと、利用者への説明の順番を間違える
  • 「公示は役所の事務手続で、利用者には関係ない」という見方自体がずれている。公示は、利用者や家族が事業所の法的な状態を自分で確かめるための公式の窓口である。役所から一人ひとりに個別通知が来ると期待して待つ方が危うい
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容51条:指定・廃止・辞退・取消しの公示義務50条:指定取消し・効力停止の要件
46条:事業の廃止・休止の届出義務
義務を負う者都道府県知事都道府県知事(処分権限)
指定障害福祉サービス事業者
効力停止・休止の扱い公示対象外効力停止は処分として規定(公示は本条対象外)
休止も届出対象(公示は本条対象外)
利用者・家族にとっての意味事業所の法的地位を公的記録で確認できるどんな違反で取消し・停止になるかが分かる
廃止の1か月前には届出がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では身心障礙福利機構の設立に主管機関の許可を要し、評鑑結果や処分について主管機関が公表する運用がある。日本の「指定」とは制度の枠組みが異なる

韓国
장애인복지법

韓国では障害者福祉施設の設置・廃止は市郡区への申告制で、行政処分は自治体が扱う。公示の範囲は日本と同じではない

ドイツ
SGB IX Teil 2

ドイツでは行政の指定ではなく、事業者と給付主体との協定(Vereinbarung)によって給付の担い手が決まる

アメリカ
42 U.S.C. § 1320a-7

米国では不正請求などで Medicaid 等から排除された事業者を連邦 OIG が排除者リストで公表し、利用者も検索できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が通う生活介護の事業所について、近所で「不正請求で調査が入ったらしい」という噂を聞いた。本当かどうか、どこで確かめればいい? まず都道府県(政令指定都市・中核市ならその市)の公報と、障害福祉の行政処分を載せたページを確認する。取消しなら本条で公示義務があるので、必ずどこかに記録が残る
  • あなたは就労継続支援 B 型の事業所を経営している。職員不足で来月末に事業を畳むと決めた。廃止届は廃止日の一か月前までに出す必要があり(46条2項)、出した瞬間に廃止の事実は公示される。利用者に伝える前に公報で知られる、という順番だけは避けたい
  • 息子のグループホームが指定取消しになったと公示された。退去までの猶予が見えないまま、残された時間は数週間かもしれない。相談支援専門員と市町村の障害福祉課に、今日中に連絡を入れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用中の事業所の取消し・廃止が公示されたら、公報の日付と処分理由を記録する2. 相談支援専門員と市町村の障害福祉課に連絡し、サービス等利用計画の変更と次の事業所の調整を依頼する3. 事業所には、ほかの事業所との連絡調整などの便宜を求める。廃止・辞退の場合、事業者には利用者が支援を継続して受けられるよう便宜を提供する義務が法令上課されている4. 不正請求に関わる取消しなら、自己負担分の過払いがないか利用明細を確認する

訴えられた側:1. 取消しを予告されたら、行政手続法に基づく聴聞(処分前に言い分を述べる公式の場)で事実関係を争い、証拠を出す2. 処分後は審査請求(処分を知った翌日から3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を検討する3. 廃止を選ぶ場合は1か月前までに届け出て、利用者への説明と引継ぎを公示より先に済ませる4. 障害者支援施設の指定辞退は3か月以上の予告期間が必要(47条)

時効(請求できる期限):本条の公示そのものに期限の定めはない。廃止届は廃止日の1か月前まで(46条2項)、指定辞退は3か月以上の予告期間(47条)。取消処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定され、事業者等の指定制度とあわせて公示規定が設けられた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
  3. 3.平成28年(2016年) 改正:障害福祉サービス等の情報公表制度(76条の3)が創設され、同条第6項による指定取消しも公示の対象となった

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›