障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条(公示)
- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。
- 二第四十六条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三第四十七条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。
- 四前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十六条の三第六項の規定により指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条(公示)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51