障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第47条(指定の辞退)
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指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
この条文の基本情報
指定の辞退とは何ですか?
定義指定の辞退とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条に定められた規定で、「指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条(指定の辞退)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の条文原文は「指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法47条は、指定障害者支援施設が三月以上の予告期間を設けて指定を辞退できると定める。通所等の事業所の廃止届(一か月前)より長い期間が必要とされる。
Q · 入所施設が「障害福祉の指定を辞退します」と言ってきたら、いつまで今の施設にいられるの?
辞退には三か月以上の予告が必要で、その間は移行期間となる
障害者総合支援法47条により、指定障害者支援施設が指定を辞退するには三月以上の予告期間を設ける必要があります。辞退そのものは施設の権利で止められませんが、予告から効力発生までの三か月以上は、利用者が転居先を探し、相談支援専門員がサービス等利用計画を組み直し、市町村が支給決定を調整するための期間です。予告なしに退所を迫られた場合は、指定権者である都道府県等の担当課に照会できます。
解説
施設が「障害福祉の制度から抜けます」と申し出てから実際に抜けるまで、法律は最低三か月の猶予を求めている。普通の事業所(指定障害福祉サービス事業者)が事業をやめる場合、届出は廃止の一か月前まででよい(46条2項)。入所施設だけが三倍の長さを課されている。理由は単純で、入所施設は利用者にとって「サービスの提供先」であるだけでなく「住まい」でもあるからだ。夜間も含めて生活のすべてを預けている人を一か月で外へ出せば、行き先が見つからないまま生活そのものが崩れる。三か月という期間は、転居先を探し、相談支援専門員(利用計画を一緒に作る担当者)が新しい計画を組み、市町村が支給決定(どのサービスをどれだけ使えるかという役所の決定)を調整するための時間として置かれている。ここで押さえておくべき点がある。指定の辞退は、建物がなくなることとは違う。「給付費(国や自治体から施設に支払われる報酬)の対象から外れる」という意味だ。施設が残っていても、辞退が効力を持った日から、あなたや家族は制度上そこに住み続ける根拠を失う。通知を受けた日から、残りの持ち時間を数え始める必要がある。
法的な位置づけ
障害者総合支援法47条は、指定障害者支援施設による指定の辞退を定める規定である。施設は三月以上の予告期間を設ければ指定を辞退でき、辞退の効力発生により当該施設での支援は介護給付費等の対象外となる。入所施設が利用者の生活の本拠であることに配慮し、一般の指定障害福祉サービス事業者の廃止届(一か月前)より長い予告期間を課している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知文書の日付を確認する 施設から届いた文書に「指定の辞退」という文言、指定権者への予告日、辞退の効力発生日が書かれているかを確認し、予告日から三か月以上空いているかを数える。
- 2.市町村と相談支援専門員へ同じ週に連絡 支給決定をしている市町村の障害福祉課と担当の相談支援専門員に連絡し、移行先の空き調整とサービス等利用計画の見直しを依頼する。本人の医療的ケアや行動面の支援ニーズもあわせて伝える。
- 3.移行先候補を見学・比較する 相談支援専門員が挙げた候補施設・グループホーム等を見学し、支援体制や通院の便を比較する。空き待ちが見込まれる場合は複数候補を並行して進める。
- 4.予告不足・退所強要は都道府県へ文書照会 予告期間が三か月に満たない、または辞退の効力発生前に退所を迫られた場合は、指定権者である都道府県等の担当課へ経緯を日付入りでまとめた文書で照会する。
- 5.施設対応への苦情は運営適正化委員会へ 移行支援の説明不足など施設の対応に不満が残る場合、社会福祉法83条に基づき都道府県社会福祉協議会に置かれる運営適正化委員会へ苦情を申し出る。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者支援施設の指定辞退とは何ですか?
指定障害者支援施設が、障害福祉サービスの給付対象となる「指定」を自ら返上することです。障害者総合支援法47条が根拠で、三月以上の予告期間が必要です。
Q2指定辞退の予告期間はいつから数えますか?
施設が指定権者(都道府県知事等)に辞退を予告した日から数えます。予告日から三か月以上たった日以降に辞退の効力が生じます。
Q3障害者支援施設が閉鎖されたら入所者はどうなる?
辞退の効力発生後はその施設で給付を受けられないため、他施設やグループホーム等へ移る必要があります。市町村と相談支援専門員が移行先の調整を担います。
Q4施設の指定辞退を利用者が止めることはできる?
辞退は施設の権利のため止めることはできません。ただし予告期間の遵守や移行支援について、都道府県等に照会し行政の関与を求めることはできます。
Q5障害者支援施設の指定辞退はどこに届け出る?
指定をした都道府県知事(指定都市・中核市の場合はその市長)に予告します。具体的な様式や事前協議の要否は各自治体の担当課で確認が必要です。
Q6指定辞退と指定取消しの違いは?
辞退は施設側の自発的な返上で予告期間が必要です。取消しは不正請求や基準違反を理由に行政が行う処分で、障害者総合支援法50条が根拠です。
Q7監査中に指定を辞退すると処分を免れる?
免れるとは限りません。取消処分に向けた聴聞通知後の辞退は欠格事由として扱われ、その後の新規指定が制限されうるため、事前に専門家確認が必要です。
Q8グループホームの廃止も三か月前予告が必要?
グループホーム(共同生活援助)は指定障害福祉サービス事業者の扱いのため、46条2項の廃止・休止の一か月前届出が基本です。47条は入所施設向けの規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1施設がやめるって言ってるけど、三か月待たずに追い出されることってあるんですか?
指定の辞退には三か月以上の予告期間が必要です(47条)。予告を置かずに一方的に退所を迫ることは、制度の予定する流れから外れます。都道府県の担当課に照会しましょう。実務のポイント:施設側は辞退のことを「閉所」「事業整理」とだけ説明する場合があります。文書に「指定の辞退」と「予告日」がはっきり書かれているかを確認するだけで、行政が状況を把握しているかどうかがおおよそ分かります
Q2経営が苦しいので辞退したいんですが、ちょうど県の監査が入ってて。今辞退すれば処分は避けられますか?
避けられるとは限りません。取消処分に向けた聴聞の通知などが出た後に辞退すると、欠格事由として扱われ、その後の新規指定が制限されうる仕組みがあります(36条・38条参照、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政の側は「処分の前に駆け込みで辞退した」という経緯を記録に残します。その記録が、別法人の役員として関わる事業の審査にまで影響することがあります。辞退の日付は、監査の経過とあわせて検討すべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 「施設が辞退すると言った以上、利用者側には何もできない」と思われがちだ。確かに辞退そのものは施設の権利で、止めることはできない。しかし三か月という期間は利用者の移行のために置かれている。都道府県知事等には、辞退に伴う連絡調整や援助の仕組みもある(47条の2)。辞退は止められなくても、移行のやり方については行政を巻き込んで主張できる
- 三か月の予告を「十分に長い猶予」と受け取る家族は多い。だが重度の障害があって医療的ケアや行動障害への対応が必要な人の場合、受け入れ可能な施設は地域にほとんど残っていないことがある。空き待ちの期間を考えれば、三か月はむしろ最低限の滑走路にすぎない。通知を受けた週に動かなければ、実質的な選択肢は一つずつ消えていく
- 施設の運営者から見れば、辞退は「経営判断で撤退する自由」の話だ。だが法律の目で見ると、別の論点が出てくる。取消処分に向けた手続が動き出してからの辞退は、欠格事由として扱われうる。そうなれば、別の場所で新たに指定を受けようとしたときに拒まれる可能性がある。自由に撤退したつもりでいても、その後の事業の道まで閉ざしてしまうことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 47条:指定障害者支援施設(入所施設) | 46条2項:指定障害福祉サービス事業者(通所・居宅系等) 50条:指定障害者支援施設の指定取消し |
| 主導者 | 施設の自発的な辞退 | 事業者の自発的な廃止・休止 都道府県知事等による行政処分 |
| 事前期間 | 三月以上の予告期間 | 廃止・休止の日の一月前までに届出 予告期間なし(聴聞等の手続を経て処分) |
| その後の影響 | 原則として再指定の制限なし(処分逃れの辞退は欠格事由となりうる) | 原則として再指定の制限なし 一定期間、新たな指定を受けられない欠格事由となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では福利機構の停業・歇業に主管機関への申請と入所者の安置が求められ、行政が移行に関与する点で日本と発想が近い。予告期間の具体的長さは要確認
韓国も施設の廃止・休止に届出と利用者の転院・転所措置を求める。日本のような三か月の予告期間の規定の有無は要確認
ドイツは入所者との契約法の枠組みで扱い、事業者が解約する場合に代替住居の斡旋と転居費用負担を求める。指定制度ではなく契約保護で移行を担保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入所している弟の施設から「運営法人の方針で、来年三月末で指定を辞退します」という文書が届いた。今は十二月の終わり。三か月の予告は守られているが、その三か月で受け入れ先が見つかる保証はどこにもない。最初の電話は施設ではなく、弟の支給決定をしている市町村の障害福祉課にかけることになる
- 施設が「来月末で閉めるので退所してください」と言ってきたら、どうなる? 三か月の予告期間を置いていなければ、指定の辞退としての手続を満たしていない。指定権者である都道府県に確認すれば、施設側の段取りそのものが止まる可能性がある
- あなたは社会福祉法人の理事で、人手不足と赤字が三年続いている。理事会で「指定を辞退して別事業に転換しよう」という声が出た。だが県の実地指導で指摘事項が山積みの今のタイミングで辞退すれば、「処分逃れ」と見られるおそれがある。辞退の日付を決めるより先に、監査の状況を確認しなければならない
- 予告期間の残りは六週間。転居先の候補は二つあるが、どちらも見学の予約が三週間後。家族会で連絡を取り合い、相談支援専門員に候補施設との調整を一本化して任せた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知文書にある辞退の日付と予告日を確認し、三か月以上空いているかを見る2. 市町村の障害福祉課と相談支援専門員へ同じ週のうちに連絡し、移行先の調整とサービス等利用計画の見直しを依頼する3. 予告期間が足りない、または退所を急かされるといった場合は、指定権者である都道府県等の担当課に文書で照会する4. 施設側の対応に不満がある場合は、社会福祉法に基づく都道府県の運営適正化委員会へ苦情を申し出ることもできる5. やり取りはすべて日付入りで記録しておく
訴えられた側:1. 辞退を決めたら、まず指定権者と事前に協議し、三か月以上の予告期間を確保する2. 利用者一人ひとりについて、移行先の確保と、相談支援事業者・市町村との連絡調整の計画を作る3. 監査や聴聞の手続が進行中であれば、その時期の辞退が欠格事由に当たらないかを弁護士または行政書士に確認する4. 社会福祉法上の施設廃止の手続が別に必要かどうかも並行して確認する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):辞退の予告から辞退の効力が生じるまでに三か月以上の期間が必要(本条)。起算点は指定権者への予告の日。特定の消滅時効はない。施設に対する金銭請求が生じた場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 法律の題名が障害者自立支援法から現在の名称に改められた。本条の文言が変更されたかどうかは未確認のため、人的な検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定に伴い、指定障害者支援施設の指定辞退の規定として設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年施行)。本条の文言変更の有無は要確認
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