障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第47条(指定の辞退)
指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
この条文の基本情報
指定の辞退とは何ですか?
定義指定の辞退とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条に定められた規定で、「指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条(指定の辞退)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の条文原文は「指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/47