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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第47条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)

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  1. 都道府県知事又は市町村長は、第四十三条第四項又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
  2. 2.主務大臣は、同一の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第四十三条第四項又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

この条文の基本情報

都道府県知事等による連絡調整又は援助とは何ですか?

定義都道府県知事等による連絡調整又は援助とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の2に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、第四十三条第四項又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の2(都道府県知事等による連絡調整又は援助)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の2の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、第四十三条第四項又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の2は第五款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第48条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第47条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/47_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法47条の2は、事業所の廃止・休止時に利用者の移行が円滑に進むよう、都道府県知事等が関係者間の連絡調整や助言・援助を行えると定める。

Q · 障害福祉の事業所が閉鎖されるとき、役所は移り先探しを手伝ってくれるの?

事業者が一次責任を負い、県や市はその調整を援助できる

事業所の廃止・休止や施設の指定辞退の際、利用者の移り先について連絡調整等を行う第一次的な義務は事業者自身にあります(障害者総合支援法43条4項・44条4項)。これが円滑に進まないおそれがあるとき、都道府県知事または市町村長は、47条の2第1項により関係者間の連絡調整や助言・援助を行うことができます。複数県にまたがる事業者なら、主務大臣が広域的に関与できます(同条2項)。ただし「できる」規定のため、利用者側からの情報提供が発動のきっかけになります。

解説

通っていた事業所が「来月で閉めます」と一枚の紙で告げてくる。障害福祉の現場では、そういう通知が珍しくない。そのとき頼れる根拠は二段構えになっている。第一段は事業者の義務である。第43条第4項・第44条第4項により、廃止・休止する事業者は、引き続きサービスを望む利用者が別の事業所へ移れるよう、連絡調整などの手当て(便宜の提供)をしなければならない。第二段が本条である。その手当てが滞りそうなとき、都道府県知事や市町村長は、事業者どうしの橋渡しをしたり、事業者に助言・援助をしたりできる。運営会社が複数の県にまたがる場合は、主務大臣が県どうしの調整に乗り出せる。注意すべき点がある。条文の文言は「できる」であり、「しなければならない」ではない。役所は自動的には動かない。動かすきっかけは、利用者や家族、相談支援専門員が指定権者の窓口へ具体的に情報を届けることである。閉鎖の知らせを受けて黙って待つか、翌日に役所へ電話するか。その違いが、次の居場所が見つかるまでの日数を左右する。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第47条の2は、指定障害福祉サービス事業者の廃止・休止または指定障害者支援施設の指定辞退に際し、事業者が負う利用者への便宜提供義務の円滑な履行を確保するため、都道府県知事・市町村長に関係者間の連絡調整および助言その他の援助の権限を与え、同一事業者について複数の都道府県が関与する場合には主務大臣に広域的調整の権限を認める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法47条の2とは?

事業所の廃止・休止時に、事業者による利用者の移行支援が円滑に進むよう、都道府県知事や市町村長が連絡調整・援助を行えると定めた規定です。

Q2A型事業所が閉鎖されたら利用者はどうなる?

事業者には、継続利用を希望する利用者が他の事業所へ移れるよう連絡調整等を行う義務があります(43条4項)。進まない場合は指定権者に相談できます。

Q3グループホームが閉鎖されるとき相談先はどこ?

指定権者である都道府県の障害福祉担当課が基本です。政令指定都市・中核市では市が担当することが多く、あわせて相談支援専門員にも連絡します。

Q4事業所の閉鎖は何日前に届け出る必要がある?

指定障害福祉サービス事業者は、廃止・休止の日の1か月前までに都道府県知事等へ届け出る必要があります(46条2項)。

Q5事業所閉鎖で役所に相談するときの伝え方は?

「43条4項の便宜の提供が行われていないため、47条の2による連絡調整を求める」と条番号を示し、移行先未定の人数や閉鎖日など具体的事実を伝えます。

Q6事業所が移行支援をしないのは違法?

43条4項・44条4項の便宜提供義務違反となりえます。指定権者は勧告・命令(49条)を行うことができ、従わなければ公表等の対象にもなります。

Q7障害福祉の事業所閉鎖を止めることはできる?

法律は事業者の廃止・休止自体を禁じていません。行政に求められるのは閉鎖の撤回ではなく、利用者の移行調整を確実に行わせることです。

Q8複数の県にまたがる運営会社が撤退したら?

複数の都道府県知事が調整・援助を行う場合、主務大臣が県同士の連絡調整や事業者への広域的な助言・援助を行えます(47条の2第2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事業所が閉まるって言われたんですけど、次のところは誰が探してくれるんですか?

まず閉鎖する事業者自身に、移り先について連絡調整を行う義務があります(第43条第4項、施設なら第44条第4項)。それが進まないときに、都道府県知事等が連絡調整や援助をできるとしているのが本条です。実務のポイント:実際に移り先を探す実働部隊は、サービス等利用計画を作る相談支援専門員であることが多いです。役所と相談員の両方に同じ日に連絡すると、動きが格段に早くなります

Q2県に相談したら、閉鎖自体を止めてもらえますか?

本条は事業の継続を命じる規定ではありません。廃止・休止そのものは、事業者が届出(第46条第2項)をすれば可能です。できるのは、利用者の移行が円滑に進むよう調整や援助を求めることです。実務のポイント:事業者が移行先の手当てを怠っている場合、指定権者は勧告・命令(第49条)という強い手段も持っています。相談の際に「便宜の提供が行われていない」という事実を具体的に伝えるほど、行政が動く理由になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 事業所が閉まったら、次の受け入れ先は役所が見つけてくれるものだと思われがちである。実際には、移行先確保の第一次的な責任は閉鎖する事業者自身にある(第43条第4項・第44条第4項)。本条の行政の関与は、それを補う二段目にすぎず、しかも「できる」規定である
  • 事業者の手当てが不十分でも、指定権者は把握しているはずだと思い込んでいないだろうか。役所の手元にあるのは届出書類であり、現場で何が起きているかは書類から見えない。役所から見れば「届出は受理済み、問題なし」でも、利用者から見れば「行き場がない」。この落差が、本条の援助が発動されない最大の理由である
  • 「閉鎖を止めてほしい」と役所に頼むのは、そもそも問いの立て方がずれている。本条は事業の継続を強制する規定ではない。求めるべきは閉鎖の撤回ではなく、移行調整を確実に行わせることである
比較の観点この条文ほかの条文
義務・権限の主体47条の2:都道府県知事・市町村長(広域なら主務大臣)43条4項:廃止・休止する指定障害福祉サービス事業者
49条:指定権者である都道府県知事等
規範の強さ「できる」規定(行政の裁量による補充的関与)「しなければならない」義務規定
勧告・命令という強制的手段
発動の場面便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるとき廃止・休止の届出をしたとき
便宜の提供を適正に行っていないと認めるとき

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
身心障礙者權益保障法および関連法規命令

台湾でも身心障礙福利機構の停業・歇業時に服務對象の轉介安置を求める枠組みがあるとされるが、具体的な条番号と行政の関与の強さは要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 就労継続支援 A 型事業所が報酬改定のあおりで閉鎖を決め、利用者全員に雇用契約の終了が告げられた。事業者は利用者の移り先探しで連絡調整を行う義務を負う(第43条第4項)。それが形だけで終わっていると感じたら、指定権者である都道府県(政令指定都市・中核市なら市)の障害福祉担当課に実情を伝えることで、本条による調整を求めるきっかけを作れる
  • 全国チェーンのグループホーム運営会社が、三つの県で同時に撤退した。こうなると、県ごとの対応では追いつかない。本条第2項は、まさにこの場面で主務大臣が広域的な立場から助言・援助できる仕組みである
  • もしあなたが小規模な生活介護事業所の経営者で、人手不足を理由に休止を考えているとしたら、どうなる? 休止届を出して終わりにはならない。利用者の移行先の手当てをしないまま休止すると、第43条第4項の義務違反として勧告・命令の対象になりうる。本条の県の援助は、そうならないために事業者側から相談できる窓口でもある
  • 閉鎖まであと三週間。移行先がまだ一つも決まっていない。相談支援専門員と一緒に、今週中に県の担当課へ「移行調整が進んでいない」と伝える。そこから事態が動き出す

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)整備法による追加とされる(平成24年4月施行、要検証) 事業者の廃止・休止時の便宜提供義務の創設と同時に、行政による連絡調整・援助の規定として置かれたとみられる。その後の「厚生労働大臣」から「主務大臣」への文言変更の有無・時期も含め、人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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