障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第46条(変更の届出等)
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- 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条に定められた規定で、「指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条(変更の届出等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条の条文原文は「指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第45条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第47条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法46条は、指定障害福祉サービス事業者に、変更・再開は10日以内、廃止・休止は1か月前までの都道府県知事への届出を義務づける。
Q · 障害福祉の事業所は、明日から閉めますと言って突然やめてもいいの?
できない。廃止・休止は1か月前までの届出が必要
障害者総合支援法46条2項により、指定障害福祉サービス事業者が事業を廃止・休止しようとするときは、その日の1か月前までに都道府県知事(指定都市・中核市では市長)へ届け出なければなりません。事業者には、利用者が引き続きサービスを受けられるよう他の事業所と連絡調整する義務もあります。一方、名称・所在地等の変更と休止事業の再開は、10日以内の事後届出で足ります。
解説
障害福祉サービスの事業所は、「やめる日」を自分だけで決められない。本条の中身は三つである。事業所の名称・所在地など省令で定める事項が変わったとき、または休止していた事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出る。事業を廃止・休止しようとするときは、その日の1か月前までに届け出る。障害者支援施設の設置者は、住所などが変わってから10日以内に届け出る。見落とされやすいのは、変更と再開は事後の届出で足りるのに、廃止と休止は事前に届け出なければならないという点である。この1か月は、利用者が次の事業所を探すための時間である。事業者には、利用者が引き続きサービスを受けられるよう他の事業所と連絡調整する義務もある。利用者や家族の立場なら、「来月で閉めます」と口頭で告げられた時点で、役所に廃止届が出ているかを確かめられる。経営者の立場なら、監査の途中で廃止届を出して処分を逃れる道がふさがれていることを知っておく必要がある。なお、指定都市や中核市では、届出先が市長になる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法46条は、指定障害福祉サービス事業者および指定障害者支援施設の設置者に課される届出義務を定める規定である。名称・所在地等の変更と休止事業の再開は10日以内の事後届出、事業の廃止・休止は1か月前までの事前届出とされ、届出先は都道府県知事(指定都市・中核市では市長)である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出の種類と期限を確定する 起きた事実が「変更」「再開」(事後10日以内)か、「廃止」「休止」(事前1か月前まで)かを判別し、事実発生日または予定日から期限を逆算して社内台帳に記入する
- 2.届出先と様式を確認する 事業所所在地の都道府県、または指定都市・中核市の障害福祉担当課のウェブサイトで最新の様式と提出方法(窓口・郵送・電子申請)を確認する。移転などは事前協議の要否も問い合わせる
- 3.添付書類をそろえて提出する 変更内容を裏づける書類(管理者やサービス管理責任者の経歴書・資格証、勤務体制表、登記事項証明書、平面図など)を添付し、期限内に提出する。控えに受付日を残す
- 4.廃止・休止なら利用者の移行を調整する 廃止・休止の届出と並行して、利用者一人ひとりの移行先候補を探し、相談支援専門員や他事業所との連絡調整の記録を作成する。利用者・家族への説明日時と内容も記録する
よくある質問 AI による整理
Q1障害福祉サービスの変更届とは?
事業所の名称・所在地、管理者などの届出事項が変わったとき、10日以内に都道府県知事へ出す届出です。障害者総合支援法46条1項が根拠です。
Q2障害福祉サービスの廃止届はいつまでに出す?
廃止する日の1か月前までです(46条2項)。変更届と違って事前の届出なので、廃止日から逆算して準備する必要があります。
Q3休止届を出した事業所を再開するには?
再開した日から10日以内に再開届を出します(46条1項)。再開時点で人員・設備の基準を満たしているかは別途確認されます。
Q4変更届を出し忘れたら違法?
届出義務違反になります。実地指導で指摘されると是正を求められ、人員基準を欠いた期間がわかれば報酬の減算や返還につながることもあります。
Q5障害福祉の届出先は県と市どっち?
原則は都道府県知事です。ただし指定都市・中核市に所在する事業所は市長が届出先になります。所在地の担当課に確認するのが確実です。
Q6障害者支援施設の住所変更の届出期限は?
指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所など省令で定める事項が変わったとき、10日以内に届け出る必要があります(46条3項)。
Q7事業所の移転は事前協議が必要?
条文上は所在地変更として10日以内の事後届出です。ただし設備基準の確認のため、事前協議を求める自治体が多いので早めに相談します。
Q8廃止届を出せば指定取消しを避けられる?
避けられません。聴聞の通知後に廃止届を出すと、相当の理由がない限り欠格事由となり、5年間は新たな指定を受けられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1グループホームがいきなり閉まるって言われたんですが、これって許されるんですか?
廃止そのものは事業者に認められている。ただし廃止の1か月前までに都道府県知事などへ届け出る義務がある(本条2項)。さらに、利用者が引き続きサービスを受けられるよう、他の事業所と連絡調整する義務もある。実務のポイント:行政が事業者に指導を入れやすいのは、家族から具体的な日付と経緯を示した相談が届いたときである。「困っている」と言うだけでなく、「届出は出ていますか」と役所に聞くのが効く
Q2サビ管が辞めて、後任を見つけるまで1週間空きました。変更届だけ出せば大丈夫ですか?
変更届は10日以内に必要である(本条1項)。ただし届出は手続きの話で、空白期間に人員基準を満たしていなかった問題は別に残る。基準を欠いた期間は報酬の減算の対象になりうる。実務のポイント:実地指導では、変更届の日付と勤務表、資格証の写しを突き合わせて確認する。退職日と着任日を証明する書類を、届出の控えと一緒に保管しておくと説明が早く済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出はあとで出せば済む事務手続き」と考える経営者は多い。確かに変更と再開は事後届出である。しかし廃止と休止は1か月前までの事前届出であり、順序が逆になっている。この違いを取り違えると、利用者への通知や引継ぎの段取りが全部ずれ込む
- 利用者側は「事業所が閉まるなら仕方ない」と受け止めがちである。しかし法律から見ると、廃止は事業者の自由である一方で、利用者が次のサービスへ移れるよう連絡調整する義務も伴っている。家族が黙っていれば、その義務が果たされないまま終わることもある
- 聴聞の通知の後に廃止届を出せば、処分を受ける前に事業をたたんだことになり、経歴に傷はつかないと考える人がいる。ここでは問いの立て方が間違っている。法は、この駆け込み廃止を欠格事由として別に定めている。相当の理由がないかぎり、5年間は再び指定を受けられない(同法36条3項)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 46条:事業所の変更・再開・廃止・休止の届出 | 47条:指定障害者支援施設の指定辞退 36条:指定の欠格事由(駆け込み廃止を含む) |
| 時期の要件 | 変更・再開は10日以内(事後)、廃止・休止は1か月前まで(事前) | 3か月以上の予告期間を置く 聴聞通知後の廃止届が問題になる |
| 違反・該当時の影響 | 届出義務違反として指導・是正の対象 | 予告期間を欠く辞退は認められない 相当の理由がない限り5年間は新規指定を受けられない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも障害者福祉機構の停業・歇業は主管機関への事前申報と入所者の転置(移行)計画が求められる仕組みで、利用者の継続性確保という発想は共通する
韓国も障害者福祉施設の休止・廃止に申告を求め、利用者の転院・移行措置を施設側に課す構造を持つ
ドイツでは給付主体との契約(Leistungsvereinbarung)と州の施設法の双方で、事業停止時の通知と利用者保護が規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- グループホームに入っている息子について、管理者から「今月末で閉めることになりました」と電話があった。今日は20日である。1か月前の届出は出ていたのか。次の住まいを誰が一緒に探すのか。今週中に、市の障害福祉課へ確認の電話を入れる必要がある
- 経営する就労継続支援B型で、サービス管理責任者が突然辞めた。後任はすぐに見つかったが、変更届を出し忘れたまま3か月がたった。実地指導で書類が合わないことが見つかり、人員基準を満たしていた期間まで説明を求められる
- 事業所を隣の町の広い物件へ移すことにした。所在地の変更は10日以内の事後届出で済むと考えていたが、役所からは「移転は事前協議を」と言われる。条文上は事後の届出でも、自治体によっては設備基準の確認のため事前協議を求めている
- もし監査で不正請求を指摘され、聴聞の通知が届いた後に「それならもう廃業する」と廃止届を出したら、どうなるか。処分は逃れられない。相当の理由がないかぎり、その後5年間は新しい指定を受けられなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 閉所の知らせを受けたら、日付、伝えた人、内容を記録する。2. 市区町村(指定都市・中核市なら市、それ以外は都道府県)の担当課に、廃止または休止の届出が出ているか、予定日はいつかを確認する。3. 事業者に、次の受け入れ先を探す連絡調整を具体的に求める。4. 相談支援専門員にも同時に連絡し、サービス等利用計画を見直してもらう。
訴えられた側:1. 閉所や休止を決めたら、予定日から逆算して1か月以上前に届け出る。2. 届出と同じ時期に、利用者一人ひとりの移行先候補と連絡調整の記録を作る。3. 管理者、サービス管理責任者、運営規程などを変更したら、10日以内に変更届を出す。台帳で期限を管理する。4. 監査や聴聞が始まってから廃止を考える場合は、欠格事由に当たらないか、先に弁護士や社会保険労務士へ相談する。
時効(請求できる期限):名称・所在地などの変更と、休止していた事業の再開は、その事実があった日から10日以内(本条1項・3項)。廃止と休止は、その日の1か月前まで(本条2項)。指定障害者支援施設が指定を辞退するときは、3か月以上の予告期間が必要(同法47条)。届出の方法や様式は自治体によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正(要検証) 事業廃止・休止を1か月前の事前届出とし、利用者への便宜提供義務と一体化したとされる。改正の法律番号と施行日は要確認
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 法律の題名が障害者自立支援法から現行の名称へ改正された。本条の条文そのものの変更内容は要確認
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