障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第43条(指定障害福祉サービスの事業の基準)
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- 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
- 2.指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
- 3.都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
- 一指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
- 二指定障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
- 三指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
- 四指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
- 4.指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
この条文の基本情報
指定障害福祉サービスの事業の基準とは何ですか?
定義指定障害福祉サービスの事業の基準とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条に定められた規定で、「指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条(指定障害福祉サービスの事業の基準)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条の条文原文は「指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならな…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第44条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法43条は、指定障害福祉サービス事業者に都道府県条例の人員・設備・運営基準の遵守を義務づけ、廃止・休止時には利用者の継続利用のための連絡調整を求める。
Q · 障害福祉の事業所が閉鎖するとき、事業者は利用者に何をしなければならない?
継続利用を望む利用者のため、他事業者との連絡調整が義務
障害者総合支援法43条4項により、事業の廃止・休止を届け出た事業者は、届出日前1か月以内の利用者のうち継続利用を希望する人に対し、他の事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜を提供しなければなりません。廃止・休止の届出は廃止または休止の日の1か月前までに必要です(46条2項)。対応が不十分な場合は、指定権者である都道府県等の指導担当に相談できます。
解説
障害福祉の事業所から「来月で閉めます」と告げられると、利用者と家族はたいてい黙って次の事業所を探し始める。だが本条4項は、この場面で事業者の側に義務を課している。廃止または休止を届け出た事業者は、届出日前1か月以内に利用していた人のうち、その後も同じようなサービスを望む人のために、他の事業者などとの連絡調整その他の便宜を提供しなければならない。事業所を閉じるのは事業者の自由だが、利用者を放り出してよいわけではない。1項と2項は、人員の基準と、設備・運営の基準を守る義務である。具体的な中身は都道府県の条例(県議会が定めるルール)が決める。ただし3項は、条例の縛りの強さを項目ごとに分けている。従業者の員数、居室の床面積、安全や秘密保持に関わる運営事項は、国の省令に「従う」基準であり、県は緩められない。利用定員は「標準」、それ以外は「参酌」(参考にするだけ)なので、県によって違いうる。どの項目がどの区分かが分かれば、事業所の説明が本当かどうかを自分で確かめられる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法43条は、指定障害福祉サービス事業者の人員・設備・運営に関する基準遵守義務を定める規定である。基準は都道府県の条例で定められ、主務省令との関係で「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」の三区分が設けられる。4項は事業の廃止・休止を届け出た事業者に、利用者のサービス継続のための連絡調整義務を課す。
手順
- 1.閉鎖・休止の通知を保存する 事業所から届いた閉鎖・休止の通知を写真やPDFで保存し、受け取った日付と、届出日前1か月以内に利用していた事実を確認できる記録(利用実績票など)を手元に揃える
- 2.事業者に連絡調整の予定を書面で尋ねる 本条4項に基づく他の事業者との連絡調整の予定、紹介先の候補、見学や体験利用の日程を、書面またはメールで事業者に問い合わせ、回答を記録として残す
- 3.相談支援専門員と市町村に連絡する 担当の相談支援専門員と市町村の障害福祉担当課に閉鎖の事実を伝え、サービス等利用計画の見直しと新しい事業所での支給決定の手続を並行して進めてもらう
- 4.不誠実な対応は指定権者に申し出る 事業者が連絡調整を行わない場合は、指定権者である都道府県(指定都市・中核市の場合はその市)の指導担当、または都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会に苦情を申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法43条とは
障害福祉サービス事業者が守るべき人員・設備・運営の基準を定める規定です。基準の中身は都道府県の条例が定め、閉鎖時の利用者支援義務も含みます。
Q2障害福祉サービス 人員基準 違反するとどうなる?
報酬の減算に加え、県の勧告・命令・公表(49条)、是正されなければ指定取消や効力停止(50条)に進むことがあります。
Q3障害福祉の事業所 廃止届 いつまでに出す?
廃止または休止の日の1か月前までに届け出る必要があります(46条2項)。届出をすると本条4項の連絡調整義務が生じます。
Q4グループホームの居室の床面積は県が緩和できる?
できません。居室・病室の床面積は本条3項2号により主務省令に「従うべき基準」とされ、条例で国の基準を下回ることは認められません。
Q5事業所閉鎖時の連絡調整義務の対象になるのは誰?
廃止・休止の届出日前1か月以内にサービスを受けていた人のうち、その後も相当するサービスを希望する人が対象です(本条4項)。
Q6人員欠如の減算を届け出ないのは違法?
基準を欠いたまま満額請求すれば不正受給とされうるため問題です。返還に加え、返還額の100分の40の加算金を求められることがあります(8条2項)。
Q7利用定員を超えて受け入れるのは違法?
利用定員は条例で定める基準で、超過は原則として基準違反や報酬減算の対象になりえます。やむを得ない場合の例外は条例・告示で確認が必要です。
Q8休止の場合も利用者への連絡調整は必要?
必要です。本条4項は廃止だけでなく休止の届出をした場合も対象としており、再開までの間のサービス継続を調整しなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通ってる事業所が閉まるんですけど、次の所って自分で探すしかないんですか?
自分だけで探す必要はない。本条4項により、閉鎖する事業者には、継続利用を望む利用者のために他の事業者との連絡調整などを行う義務がある。相談支援専門員にもすぐに連絡するとよい。実務のポイント:連絡調整の実績は、行政が廃止届を受け付けるときに確認されることがある。「調整の記録を行政にも出せますか」と一言添えるだけで、対応の丁寧さが目に見えて変わる
Q2隣の県だとこの人員配置でOKなのに、うちの県だとダメって言われました。おかしくないですか?
おかしいとは限らない。3項は、従業者の員数は国の省令に「従う」基準、利用定員は「標準」、その他の事項は「参酌」と区分している。区分によっては県ごとに違いがありうる。実務のポイント:本当に全国共通なのは「従うべき基準」の項目だけである。指摘された項目が参酌事項なら、県の担当者に条例の根拠となる条番号を尋ねてみるとよい。担当者の口頭の運用にすぎないものも、ときどき混ざっている
Q3サビ管が急に辞めちゃったんですが、すぐ指定取り消しになりますか?
すぐに取消しになるわけではない。まず報酬の減算、次に勧告・命令(49条)という段階を踏むのが通常で、指定取消(50条)は是正されない場合や悪質な場合の最終手段である。実務のポイント:本当に危ないのは、減算の届出をせずに満額の請求を続けることだ。その場合は不正受給として返還を求められ、100分の40の加算金を上乗せされうる(8条2項)。人員が欠けたこと自体より、黙っていたことのほうが重く扱われる
間違えやすい点 AI による整理
- 閉鎖は経営判断なので利用者は受け入れるしかない、と思われがちである。しかし本条4項は、廃止・休止を届け出た事業者に、継続利用を希望する利用者のための連絡調整と便宜の提供を義務づけている。46条2項により、届出は廃止日の1か月前までに必要である。「明日で閉めます」は、それ自体が手続違反の疑いを生む
- 人員基準を守らなければいけないことは、事業者なら誰でも知っている。深刻さが伝わっていないのは、その先である。基準を欠いたまま満額の給付費を請求すれば、不正な受給として返還を求められ、市町村は返還額に100分の40を乗じた額を加えて徴収できる(8条2項)。一人の退職を放置したことが、数年分の返還請求になって返ってくる
- 「国の基準は全国一律」という前提で比較するところから、話がずれている。2011年の地方分権改革以降、基準は都道府県の条例で定められている(指定都市・中核市が条例を定める範囲もある)。全国で共通なのは「従うべき基準」の項目だけである。県ごとの差を問題にするなら、まずその項目が三つの区分のどれに当たるかを確かめる必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 43条:営業中の人員・設備・運営基準の遵守と、廃止・休止時の連絡調整 | 46条:事業の廃止・休止・変更の届出手続 49条:基準違反に対する勧告・命令・公表 |
| 義務の内容 | 条例基準に従った体制整備、届出後の利用者の移行支援 | 廃止・休止の日の1か月前までに届け出る 行政が事業者に是正を求める権限(事業者の義務ではなく行政の権限) |
| 違反・不履行の効果 | 減算、勧告・命令(49条)、指定取消等(50条)の前提となる | 届出の遅れは手続違反として指導対象になりうる 命令に従わなければ指定取消等(50条)へ進みうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では福利機構の設立に主管機関の許可を要し、設施・人員配置の標準は中央主管機関が定める。日本のような条例委任の三区分はない
韓国も障害者福祉施設の設置・運営に法令上の基準を設ける。地方自治体への基準委任の程度は日本と異なる
ドイツは給付主体と事業者の契約(Vereinbarung)で質や人員を定める仕組みで、施設の設備基準は州法に委ねられる部分が大きい
米国は連邦のメディケイド規則が在宅・地域ベースサービスの環境要件を定め、実際の運用や事業者基準は州ごとに差がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 就労継続支援A型の事業所から、月末で閉鎖すると突然の通知が届いた。息子が通って5年になる。しかし職員は「次は自分で探してください」としか言わない。本条4項に照らせば、この対応は事業者の義務の手抜きである可能性が高い
- もしグループホームの居室が、国の省令で定める床面積を下回っていたら、どうなる? 床面積は県の条例でも緩められない「従うべき基準」である。「うちの県は特別」という説明は通らない
- あなたは放課後等デイサービスではなく、生活介護の事業所を経営している。サービス管理責任者が突然辞め、後任が見つからない。人員基準を欠いた状態が続けば、報酬の減算、県の勧告・命令(49条)、最悪の場合は指定取消(50条)へと進む。求人を出すのは今日である
- あと30日で事業所が閉まる。届出日前1か月以内の利用者であれば、4項の対象になる。記録を残すため、どの事業者を紹介してくれるのか、見学の調整はいつかを、今週中に書面かメールで尋ねておく
- 隣の県で開業した友人から「定員の基準、こっちの県とそっちで違うんだけど」と相談された。利用定員は国の基準を「標準」として県が定める項目で、合理的な理由があれば県ごとの違いがありうる。どちらの県が間違っているという話ではない
- 2024年度の報酬改定の後、A型事業所の閉鎖が各地で相次いだ。閉鎖の報道はあっても、利用者が次の事業所にたどり着けたかどうかは、閉鎖する事業者が本条4項の連絡調整をどれだけ誠実に行ったかに左右される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 閉鎖・休止の通知は写真に撮って保存し、日付を記録する2. 事業者に、4項に基づく他の事業者との連絡調整の予定を、書面またはメールで尋ねる3. 相談支援専門員と市町村の障害福祉担当課に同時に連絡し、次のサービス等利用計画の見直しを進めてもらう4. 対応が不誠実なら、指定権者である都道府県(指定都市・中核市の場合はその市)の指導担当と、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会に苦情を申し出る
訴えられた側:1. 自分の事業所の所在地の条例を読み、従うべき基準・標準・参酌の区分を一覧にする2. 人員が欠けたら、減算の届出と採用活動をすぐに行い、満額請求を続けない3. 閉鎖を決めたら、廃止日の1か月前までに届け出る(46条2項)。あわせて利用者ごとに移行先の候補と調整記録を残す4. 勧告や命令を受けたら、弁明の機会で是正計画を具体的に示す。指定取消処分に対しては、審査請求や取消訴訟の期限を確認する
時効(請求できる期限):廃止・休止の届出は廃止または休止の日の1か月前まで(46条2項)。継続支援の対象は届出日前1か月以内の利用者(本条4項)。指定取消などの処分に対する取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。不正受給の返還請求権は一般消滅時効の対象になりうるが、起算点や時効期間の扱いについては最新の運用をご確認ください
学説
地方分権改革における一般的整理:「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」の三区分は、義務付け・枠付けの見直しで導入された整理であり、利用者の安全や処遇に直結する事項ほど条例の裁量を狭くする考え方に立つとされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法として制定され、指定障害福祉サービス事業者の人員・設備・運営に関する基準遵守義務が規定された
- 2.平成23年(2011年) 改正:地域主権改革に伴う一括法により、基準を都道府県の条例に委任し、主務省令との関係で従うべき基準・標準・参酌の三区分を設けた
- 3.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年4月施行)
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