障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第42条(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)
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- 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
- 2.指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。
- 3.指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
この条文の基本情報
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務とは何ですか?
定義指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条に定められた規定で、「指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条の条文原文は「指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法42条は、障害福祉事業者に意思決定支援や質の向上を努力義務として求め、人格尊重・法令遵守・忠実義務は義務として課す。違反は指定取消事由になる。
Q · 障害福祉の事業所が本人の人格を尊重しなかったら、法律上どうなるの?
第3項は義務で、違反すれば指定取消しの理由になる
障害者総合支援法42条のうち、第1項(意思決定支援への配慮・関係機関との連携)と第2項(サービスの質の評価・向上)は努力義務です。一方、第3項は障害者等の人格の尊重、法令の遵守、障害者等のための忠実な職務遂行を義務として定めています。第3項に違反した場合、都道府県知事は法50条に基づき指定の取消しや効力停止を行うことができます。また、努力義務の内容も厚生労働省令の運営基準で具体化されており、基準違反は勧告・命令(法49条)の対象となります。
解説
「努めなければならない」と「しなければならない」。本条の三つの項には、この二種類の語尾が混ざっている。第1項(意思決定の支援、関係機関との連携、本人の立場に立った提供)と第2項(サービスの質の評価と向上)は努力義務(守るよう努めればよいとされる義務)である。一方、第3項の「人格の尊重」「法令の遵守」「障害者等のため忠実に職務を遂行」は義務として書かれており、努力で済む話ではない。この違いは大きい。第3項への違反は、都道府県知事が事業所の指定を取り消したり、効力を停止したりする理由として法50条に明記されている。つまり、利用者本人の希望を聞かずに職員の都合で予定を決める、預かったお金を曖昧に管理する、声を荒げて従わせる、といった日常の場面は「理念の問題」ではなく「指定の存続にかかわる法律問題」として扱われうる。家族として事業所と話すときも、職員として上司に異議を伝えるときも、どの項を根拠にするかで相手の受け止め方がまったく変わる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第42条は、指定事業者等の責務を定める規定である。第1項は意思決定支援への配慮と関係機関との連携を伴う利用者本位のサービス提供を、第2項はサービスの質の評価と向上を努力義務として定め、第3項は人格の尊重、法令の遵守及び障害者等のための忠実な職務遂行を法的義務として定める。
手順
- 1.気になる出来事を記録する 日時・場所・職員名・本人の言葉・状況をメモし、連絡帳や写真とあわせて保管する。「怒鳴られた」ではなく「○月○日、○○職員が△△と言った」と特定できる形にする
- 2.事業所に書面で申し入れる 事業所の苦情受付担当者に書面を出し、第42条第3項の人格尊重・忠実義務に照らした説明と、個別支援計画・本人の意向確認記録・預かり金出納記録の開示を求める
- 3.外部の窓口に相談する 期限内に誠実な回答や改善がない場合、市町村の障害福祉担当課または都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会に、これまでの記録を添えて相談する
- 4.虐待が疑われる場合は通報する 身体的な暴力、居室への閉じ込め、金銭の着服などが疑われる場合は、事業所への申し入れを待たずに市町村の障害者虐待防止センターへ速やかに通報する
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法42条とは?
指定障害福祉サービス事業者と障害者支援施設の設置者の責務を定めた条文です。意思決定支援への配慮、質の向上、人格尊重・忠実義務の三つを定めています。
Q2障害者施設の忠実義務とは何ですか?
事業者が自分の都合ではなく、障害者等本人の利益のために誠実に職務を行う義務です。第3項に定められ、違反は指定取消しの理由になります。
Q3意思決定支援とは何ですか?
障害のある人が自分で決められるよう、情報提供や意向の聴き取りを通じて本人の選択を支える取り組みです。本条第1項で事業者に配慮が求められています。
Q4障害福祉サービス事業所の指定取消しはどんな時?
第42条第3項の義務違反、運営基準に従った運営ができないこと、不正請求、虚偽報告などが法50条に取消事由として列挙されています。
Q5グループホームで外出を制限されるのは違法?
本人の意向を確認せず職員の都合だけで制限する場合、第1項の本人本位の提供や第3項の人格尊重に反するおそれがあります。理由と記録の説明を求められます。
Q6障害者施設の預かり金 明細 見せてもらえる?
本人のための忠実な職務遂行の一環として、管理状況の説明を求めることは正当です。多くの事業所は預かり金管理規程と出納記録を備えています。
Q7障害福祉サービスの苦情はどこに言えばいい?
まず事業所の苦情受付担当者へ書面で。解決しなければ市町村の障害福祉担当課、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会に相談できます。
Q8障害者施設の職員の暴言は違法?
人格の尊重は第3項の義務であり、侮辱的な言動が繰り返されれば障害者虐待防止法上の心理的虐待にあたる可能性があります。市町村への通報も可能です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1施設の職員が息子に怒鳴ってるって聞いたんですが、それだけで何か言えるんですか?
言える。第3項は事業所に障害者等の人格の尊重を義務付けており、侮辱的な言動が続けば障害者虐待防止法上の心理的虐待にあたる可能性がある。実務のポイント:「怒鳴られた」という言い方より、「○月○日、○○職員が△△と言った」と特定した書面の方がはるかに重く扱われる。事業所は記録が行政に届くことを最も警戒している
Q2努力義務って、結局守らなくても罰はないってことですよね?
法律の条文だけを見ればそうだが、第1項・第2項の内容は厚生労働省令の運営基準に一般原則として具体化されている。基準違反には勧告・命令(法49条)、従わなければ指定取消し(法50条)の道がある。実務のポイント:運営指導では、理念そのものではなく「意向を聴いた記録」「評価をした記録」の有無が確認される。やっていても記録がなければ、やっていないのと同じに見られる
Q3内部で虐待を見ちゃったけど、通報したらクビにならない?
障害者虐待防止法16条により、施設従事者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者には市町村への通報義務があり、通報を理由とする解雇などの不利益な扱いは禁止されている。実務のポイント:通報先は施設の上司ではなく市町村である。内部で握りつぶされる前に外に出すという設計になっている。ただし、虚偽や過失による通報は保護の対象外なので、見た事実だけを伝える
Q4施設が預かってる本人のお金、家族が明細を見せてと言っていいの?
本人のための忠実な職務遂行(第3項)の一環として、預かり金の管理状況の説明を求めるのは正当である。多くの事業所は預かり金管理規程と出納記録を備えている。実務のポイント:定期的に明細の写しを求める家族がいる事業所ほど、管理が丁寧になる。一度も確認されない口座が、不正の温床になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務なのだから守らなくても問題ない」と考える事業者がいるが、第1項・第2項の中身は厚生労働省令の運営基準(一般原則)に具体化されており、基準に反すれば勧告・命令(法49条)の対象となる。法律の段階では努力義務でも、省令の段階では守るべき基準に変わる
- 「施設に苦情を言うと子どもが居づらくなる」と遠慮する家族は多い。しかし本条の仕組みでは、利用者側の声は事業所が質を評価し向上させる(第2項)ための材料として扱われる前提になっている。苦情を受け付ける体制の整備は運営基準で義務付けられ、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会(社会福祉法83条)という外部の窓口もある。問題は「言うか言わないか」ではなく「誰に、どの記録を添えて言うか」である
- 家族から見れば「本人の安全のため」の制限でも、法律から見れば本人の意思決定を飛ばした人格の軽視になりうる。善意で決めたことほど、本人に聴いた記録が残っていない。この落差が、運営指導や虐待認定の場面で事業所を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 42条:指定事業者等のサービス提供の姿勢(意思決定支援・質の向上・忠実義務) | 43条:人員・設備・運営基準の遵守 51条の22:相談支援事業者の責務 |
| 義務の強さ | 1項・2項は努力義務、3項は義務 | 基準に従う義務(数値・体制要件が中心) 相談支援事業者に同種の努力義務・義務を定める |
| 違反時の効果 | 3項違反は法50条の指定取消・効力停止事由 | 勧告・命令(法49条)、従わなければ取消し 相談支援事業者に対する取消し等の規定の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
身心障礙福利機構に対する主管機関の評鑑制度を備え、サービスの質の確保を行政が担う点で本条第2項と方向性が近い
障害者福祉施設の運営と人権保護を規律し、施設内の人権侵害への行政処分を定める点で本条第3項と機能が近い
給付受給者の希望・選択権(Wunsch- und Wahlrecht)を明文化し、本人の意向尊重を法的権利として構成する
Medicaid の在宅・地域サービスで本人中心の支援計画(person-centered planning)を要件とし、本条第1項の意思決定支援と対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- グループホームに入った息子が「日曜の外出はもうできない」と言われた。理由を聞くと「職員が足りないから」。本人の希望を確認した記録はない。第1項の意向・適性に応じた提供と、第3項の人格の尊重、どちらに照らしても家族が説明を求める根拠になる
- 職員が利用者を居室に鍵をかけて閉じ込めているのを見てしまったら、新人のあなたは黙っているべきか? 障害者虐待防止法16条により、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は市町村に速やかに通報する義務があり、通報を理由とする解雇などの不利益な扱いは同条で禁止されている
- あなたは就労継続支援 B 型事業所の管理者である。来週、都道府県の運営指導(実地指導)が入る。個別支援計画に本人の署名はあるが、本人の意向を聴き取った記録がない。残り5営業日で、意思決定支援のプロセスをどこまで記録として示せるかが指摘の重さを左右する
- 利用者の通帳を預かっている事業所で、出金記録と領収書が合わない。忠実義務違反の典型である
- 特別支援学校高等部3年の娘の卒業まであと半年。進路先の事業所がハローワークや障害者就業・生活支援センターと本当に連携しているのか、見学時に確認したい。本条第1項は、事業所がこうした機関と緊密な連携を図るよう努めることを求めている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 気になる出来事は日時・場所・職員名・本人の言葉をメモし、連絡帳や写真とあわせて保管する2. まず事業所の苦情受付担当者に書面で申し入れ、本人の意向確認の記録と個別支援計画の開示を求める3. 改善がなければ、市町村の障害福祉担当課か都道府県社協の運営適正化委員会に相談する4. 身体的な暴力や閉じ込めが疑われる場合は、ためらわず市町村の障害者虐待防止センターに通報する
訴えられた側:1. 指摘を受けたら、まず個別支援計画、モニタリング記録、本人の意向を聴き取った記録、預かり金の出納記録をそろえる2. 身体拘束をした場合は、切迫性・非代替性・一時性の三要件と、その都度の記録があるかを点検する3. 意思決定支援の手順を記録として残す仕組みを作り、職員研修を実施した記録も保存する4. 運営指導での指摘には期限内に改善報告を出し、勧告・命令(法49条)の段階に進ませない
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。ただし、損害賠償の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、不法行為に基づく場合は損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。虐待の通報は「速やかに」行う義務(障害者虐待防止法16条)。指定取消しを受けると、原則として取消しから5年間は再指定を受けられない(法36条3項、最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:第1項・第2項は努力義務にとどまるが、その内容は厚生労働省令の運営基準の一般原則として具体化されており、行政指導・勧告・命令を通じて実効性が担保される。第3項は法50条の取消事由と結びつく法的義務と解される
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正(障害者自立支援法から現行名称へ改称) 法律名の変更と一連の整備にあわせて、第1項に障害者等の意思決定の支援に配慮する旨が加えられたとみられる。改正年と文言の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、指定事業者等の責務として新設
- 2.平成24年(2012年) 改正:障害者自立支援法から障害者総合支援法への改称を伴う改正の一連の整備の中で、第1項に意思決定の支援への配慮が加えられたとされる(改正法の文言は要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第43条人員・設備・運営基準の遵守義務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第48条報告徴収・立入検査の権限
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第49条基準違反への勧告・命令
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条第3項違反を含む指定取消事由
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の22相談支援事業者の同種の責務
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第16条施設従事者虐待の通報義務と通報者保護
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第8条事業者の差別禁止・合理的配慮義務
- 社会福祉法 第83条運営適正化委員会による苦情解決
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