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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第42条(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)

  1. 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
  2. 2.指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。
  3. 3.指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

この条文の基本情報

指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務とは何ですか?

定義指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条に定められた規定で、「指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条の条文原文は「指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条は第五款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/42

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