障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41条の2(共生型障害福祉サービス事業者の特例)
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- 居宅介護、生活介護その他主務省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係るものに限る。)又は介護保険法第四十一条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該サービス事業所に係る第三十六条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第三十六条第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第三十六条第三項第二号中「第四十三条第一項の」とあるのは「第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第四十三条第二項」とあるのは「第四十一条の二第一項第二号」とする。ただし、申請者が、主務省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
- 一当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
- 二申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができると認められること。
- 2.都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
- 一指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
- 二指定障害福祉サービスの事業に係る居室の床面積
- 三指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
- 四指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
- 3.第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第四十三条第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 4.第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
- 一児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出
- 二介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
- 三介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
- 5.第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
この条文の基本情報
共生型障害福祉サービス事業者の特例とは何ですか?
定義共生型障害福祉サービス事業者の特例とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2に定められた規定で、「居宅介護、生活介護その他主務省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該サービス事業所により行われる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2(共生型障害福祉サービス事業者の特例)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2の条文原文は「居宅介護、生活介護その他主務省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該サービス事業所により行われる…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/41_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法41条の2は、介護保険や児童福祉の指定事業所が障害福祉サービスの指定を受ける際、都道府県条例の共生型基準で審査する特例を定める。
Q · 介護保険のデイサービスでも、障害のある人を障害福祉サービスとして受け入れられるの?
共生型の指定を受ければ、今の体制のまま受け入れられる
障害者総合支援法41条の2により、介護保険の通所介護・訪問介護や児童福祉法の児童発達支援などの指定を受けた事業所は、障害福祉の本来基準ではなく都道府県条例の共生型基準で障害福祉サービスの指定を受けられます。ただし報酬は通常より低めです。また、介護側の事業を廃止・休止すると、障害側も廃止・休止の届出があったものとみなされます(同条4項・5項)。
解説
65歳の誕生日を境に、長年通ったデイサービスを移るよう言われる。障害福祉の現場で「65歳の壁」と呼ばれてきた問題である。原因は、障害福祉サービスと同じ内容の介護保険サービスがあれば介護保険を優先するという原則(本法7条)にある。本条は、この壁に対して法律が用意した抜け道の一つ、「共生型サービス」の指定特例である。介護保険の通所介護や訪問介護、児童福祉法の児童発達支援などの指定(役所から正式に事業者として認められること)をすでに受けている事業所が障害福祉サービスの指定を申請すると、障害福祉の本来の人員・設備基準ではなく、都道府県が条例で定める共生型の基準で審査される。つまり、同じ建物、同じスタッフのまま、障害のある人と高齢者と子どもを一緒に受け入れられる。ただし代わりの負担もある。報酬は通常より低めに設定されている。介護側の事業を休止・廃止すると、障害側も休止・廃止を届け出たものとみなされる。地域密着型サービスを休止・廃止するときは、都道府県知事へ別に届け出る義務がある。利用者にとっては「通い慣れた場所に残れる道」を探す手がかりになり、事業者にとっては「一つの届出が二つの事業を止める」仕組みを知っておく必要がある。
法的な位置づけ
障害者総合支援法41条の2は共生型障害福祉サービスの指定特例を定める規定であり、介護保険法または児童福祉法の指定を受けた事業所が障害福祉サービスの指定を申請する場合、同法36条3項の審査基準を都道府県条例の共生型基準に読み替える。あわせて、介護・障害児側の事業の廃止・休止届を障害福祉側の廃止・休止届とみなす連動規定を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1共生型サービスとは何ですか?
介護保険や児童福祉の指定を受けた事業所が、同じ事業所で障害福祉サービスも提供できる仕組みです。障害者総合支援法41条の2などを根拠に、2018年4月に始まりました。
Q2共生型サービスの対象になる障害福祉サービスは?
条文が挙げるのは居宅介護と生活介護で、そのほかは主務省令で定められます。ホームヘルプ、デイ、ショートステイ系のサービスが中心です。対象の最新一覧は省令で確認してください。
Q3共生型の指定はどこに申請しますか?
障害福祉サービスの指定権者である都道府県知事に申請します(指定都市・中核市では市長)。介護保険の指定を受けた市町村とは窓口が違う場合があるので注意が必要です。
Q4共生型の「別段の申出」とは?
本条1項ただし書にある手続です。共生型の特例を使わず、障害福祉の本来基準で通常の指定を受けたいと申し出るもので、本来基準を満たせる事業所向けの選択肢です。
Q5共生型基準の「従うべき基準」とは何ですか?
都道府県が条例で緩められない国の下限です。本条2項により、従業者と員数、居室の床面積、処遇・安全・秘密保持に関わる運営事項が対象になります。
Q6共生型の指定に有効期間はありますか?
障害福祉サービスの指定と同じく6年ごとに更新が必要です(本法41条1項)。介護保険側の指定更新とは時期がずれることがあるため、別々に管理します。
Q7介護予防サービスの事業所も共生型になれますか?
なれます。本条1項は、介護保険法53条の介護予防サービスと54条の2の地域密着型介護予防サービスの指定を受けた者も対象にしています。
Q8共生型事業所の障害福祉サービスが止まるのはどんなとき?
介護保険や児童福祉側の事業の廃止・休止を届け出たときです。本条4項・5項により、障害福祉側も廃止・休止の届出をしたものとみなされます。
この条文についての質問 AI による整理
Q165歳になったら、今の障害者デイは絶対やめなきゃダメなんですか?
必ずしもそうではない。介護保険優先(本法7条)は、同じ内容の介護保険サービスがある場合の原則であり、市町村は個別の事情を見て判断する。さらに、今の事業所が本法41条の2の共生型指定や介護保険の指定を取れば、場所を変えずに制度だけ切り替えられる余地がある。実務のポイント:市町村の運用には地域差がある。「一律に移行」と言われたら、判断の根拠を書面で求めるだけで対応が変わることがある
Q2介護のデイで共生型を取ると、儲かるんですか?
単純には儲からない。共生型の報酬は、障害福祉の本来基準を満たさない前提の特例なので、通常の単価より低めに設定され、サービス管理責任者の配置などの体制を整えると加算で上乗せされる設計になっている(最新の報酬改定をご確認ください)。実務のポイント:本来基準を満たせるなら、本条1項ただし書の「別段の申出」で通常の指定を取るほうが有利になることがある。申請前に報酬を比べるのが先である
Q3地域密着型通所介護をやめるとき、市町村に出せば終わりですよね?
共生型の指定を受けていれば、それでは終わらない。地域密着型サービスの指定は市町村長が行うので、都道府県は廃止を知らない。そのため本条5項で、廃止・休止日の1か月前までに都道府県知事へ別に届け出る義務がある。実務のポイント:届出先が二つに分かれるこの型は実地指導で見落としとして指摘されやすい。休廃止のチェックリストに都道府県の欄を最初から設けておくのが実務上の防御になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「共生型なら障害者も高齢者も一緒に見られるので、報酬も両方満額」と期待されがちだが、実際は逆である。共生型は障害福祉の本来基準を満たさない前提で認める特例なので、報酬は通常より低めに設定され、体制を整えた場合に加算で上乗せする設計になっている(最新の報酬改定をご確認ください)。障害福祉の本来基準を満たせる事業所なら、本条1項ただし書の「別段の申出」をして通常の指定を受けたほうが有利な場合がある
- 家族の多くは「65歳になったら介護保険に移るのは法律で決まっている」と考えて、事業所を移る以外の選択肢を探さない。しかし問題の立て方が間違っている。介護保険優先は「同じ内容のサービスがあるなら」という条件付きの原則であり、運用には市町村の判断の幅がある。さらに共生型の事業所なら、場所を変えずに制度だけ切り替えられる。「移るか、移らないか」ではなく、「どの制度で、どこに残るか」を問うべきである
- 事業者から見れば、介護側の休止届は介護の手続にすぎない。しかし法律から見れば、同時に障害側の休止届でもある(本条4項)。この見え方の違いから、事業者が気付かないうちに障害福祉の利用者のサービスが止まり、苦情や指導につながる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査基準 | 41条の2:都道府県条例の共生型基準(介護・児童側の体制を土台に審査) | 29条・36条:障害福祉の本来の人員・設備・運営基準(43条) |
| 申請できる者 | 介護保険法または児童福祉法の該当指定を受けている事業者に限られる | 要件を満たす法人であれば誰でも申請できる |
| 報酬水準 | 通常より低めで、体制を整えれば加算で上乗せ(報酬告示で要確認) | 通常の基本報酬 |
| 廃止・休止の扱い | 介護・児童側の廃止・休止届で障害側も届出があったものとみなす(4項・5項) | 46条2項により障害福祉側だけで1か月前までに届け出る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の長照2.0は年齢で分けず、身心失能者全体を長照の対象にしている。そのため日本のような制度間の「65歳の壁」は生じにくいが、障害福祉と長照の窓口の二重性は残っている
韓国でも65歳になると障害者活動支援から老人長期療養へ移る「65歳問題」が議論されており、日本の介護保険優先原則と構造がよく似ている
ドイツは介護保険と障害者の参加支援(Eingliederungshilfe)の給付調整を法律で定めている。事業所指定の特例というより、給付の併存を調整する仕組みである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、64歳の兄が通う生活介護事業所から「来年からは介護保険のデイに移ってください」と言われたら、どうなる? 移る先の介護保険デイが共生型の指定を受けていれば、障害福祉の支援も受け続けられる可能性がある。反対に、今のデイが介護保険の指定も取って共生型にしてくれれば、場所を変えずに済む道もある。家族が最初にするべきことは、市町村に「共生型の事業所は近くにあるか」と聞くことだ
- あなたは地域密着型通所介護を運営していて、人手不足で来月末に休止を決めた。市町村には届け出たが、都道府県に出すべき障害側の届出を忘れていた。本条5項の届出義務に違反しており、実地指導(役所の定期的な立入り確認)で指摘されることになる
- 放課後等デイと高齢者デイを同じ建物で一緒にやりたい。社会福祉法人の理事会でそう提案したとき、根拠として示せる条文がこれである
- 介護保険の訪問介護事業所を経営していて、利用者の家族から障害のある息子のホームヘルプも頼まれた。あと2か月で年度が替わる。障害福祉の指定を通常ルートで取ろうとすると、サービス提供責任者の配置などで基準を満たせない。共生型の特例を使えば、介護保険の人員体制を土台に申請できる余地がある
- 介護保険の通所介護を廃止する届出を出した翌月、利用していた障害のある人の家族から「障害福祉のほうも使えなくなったのか」と苦情の電話が来た。本条4項により、介護側の廃止届は障害側の廃止届とみなされる。一枚の届出が、二つの制度の利用者を同時に切り離していた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用者本人・家族の立場なら、64歳になった時点で相談支援専門員に65歳以降の支援計画を相談する2. 市町村の障害福祉課に、介護保険優先の運用と、近くにある共生型事業所の一覧を問い合わせる3. 今の事業所に共生型の指定を取る予定があるか確認する4. 移行を一方的に言い渡された場合は、支給決定の理由を書面で求め、不服があれば審査請求(本法97条、都道府県知事あて)を検討する
訴えられた側:1. 事業者の立場なら、申請前に共生型と通常指定の報酬・加算を比べ、別段の申出(本条1項ただし書)をするかどうかを判断する2. 都道府県条例の共生型基準(人員・居室面積・利用定員)を確認する3. 休止・廃止の際は、4項のみなし規定と5項の都道府県知事への届出(1か月前)を管理表に登録する4. 休止・廃止の前に利用者の引継ぎ先との連絡調整を済ませ、記録を残す
時効(請求できる期限):地域密着型(介護予防)サービスを休止・廃止する場合は、休止・廃止日の1か月前までに都道府県知事へ届け出る(本条5項)。障害福祉サービスの休止・廃止届も同じく1か月前まで(本法46条2項)。指定の有効期間は6年で、更新が必要(本法41条1項)
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)公布、平成30年(2018年)4月1日施行 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)で新設された。介護保険法・児童福祉法の共生型特例と同時に設けられ、同一事業所で障害福祉と介護保険・障害児支援を一体的に提供する道を開いた
- その後の改正(要検証) 委任先の「厚生労働省令」を「主務省令」に改めるなど、こども家庭庁の発足に伴う文言改正があった可能性がある。改正年と範囲は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)で新設され、平成30年(2018年)4月1日に施行された。介護保険法・児童福祉法の共生型特例とあわせて整備された
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第7条介護保険優先の給付調整、65歳の壁の根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条指定障害福祉サービス事業者の指定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条指定申請と指定拒否事由、本条が読替え
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第43条事業者の人員・運営基準遵守義務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第46条休廃止届(1か月前)、みなし届出の対象
- 介護保険法 第72条の2共生型居宅サービス事業者の特例(対になる規定)
- 児童福祉法 第21条の5の17共生型障害児通所支援の特例(現行効力を要確認)
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