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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41条(指定の更新)

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  1. 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
  2. 2.前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  3. 3.前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  4. 4.第三十六条及び第三十八条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

指定の更新とは何ですか?

定義指定の更新とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条に定められた規定で、「第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条(指定の更新)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の条文原文は「第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条は第五款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第40条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法41条は、障害福祉サービス事業者等の指定を6年ごとの更新制とし、更新がなければ期間経過で失効すると定める。満了日前に申請すれば処分まで従前の指定が続く。

Q · 障害福祉サービス事業所の指定って、一度取ればずっと有効なの?

6年ごとに更新が必要で、忘れると期間経過だけで失効する

障害者総合支援法41条1項により、指定障害福祉サービス事業者と指定障害者支援施設の指定は6年ごとに更新を受ける必要があり、更新がなければ期間の経過で効力を失います。満了日までに更新申請をしていれば、審査が間に合わなくても処分が出るまで従前の指定が続きます(2項)。更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算され(3項)、更新審査では新規指定と同じ36条・38条の要件と欠格事由が準用されます(4項)。

解説

障害福祉サービスの事業所には、目に見えない期限がある。指定の有効期間は六年。期限までに更新を受けなければ、取消処分のような手続を経ることなく、期間が過ぎただけで指定は消える。消えた翌日からは、介護給付費や訓練等給付費(サービス費用の大部分を公費で事業所に支払う報酬)を請求できない。逆に、満了日までに更新申請を出してさえいれば、役所の審査が満了日に間に合わなくても、処分が出るまで従前の指定は効力を保つ(2項)。つまり最初の勝負は「審査に通るか」ではなく「満了日前に申請が出ているか」で決まる。さらに更新のときは、新規指定と同じ要件と欠格事由(36条・38条の準用)がもう一度審査される。六年の間に役員が入れ替わった、グループ法人が指定取消を受けた、人員配置が基準を下回っていた。どれも更新拒否の火種になる。通っている事業所の指定期限は、利用者やその家族にとっても他人事ではない。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第41条は、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定に6年の有効期間を設け、更新を受けなければ期間経過により失効させる規定である。更新申請後、満了日までに処分がない場合は処分まで従前の指定が存続し、更新後の期間は従前の満了日の翌日から起算する。更新には第36条及び第38条が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定通知書で満了日を確認 指定通知書の有効期間欄を確認し、満了日・満了の6か月前・3か月前をカレンダーに登録する。複数事業所がある法人は一覧表で一元管理する
  2. 2.満了半年前に要件と欠格事由を自主点検 36条・38条の欠格事由(役員の処分歴、グループ法人の指定取消など)と、人員・設備・運営基準の充足状況を点検し、不足があれば満了前に是正する
  3. 3.受付期間の初日に更新申請を提出 指定権者が定める受付期間を確認し、初日を目安に更新申請書を提出する。不備の指摘があっても満了日前に差し替える時間を確保できる
  4. 4.提出の証拠を保存 受付印のある控え、電子申請の受付記録、担当者とのやり取りを保存する。審査が満了日を越えた場合に2項の保護を主張する根拠になる
  5. 5.更新後の新しい満了日を登録 更新通知を受けたら、新たな有効期間が従前の満了日の翌日から6年であることを確認し、次回の満了日を管理表に登録する

よくある質問 AI による整理

Q1障害福祉サービスの指定の有効期間は何年?

6年です。障害者総合支援法41条1項により、指定障害福祉サービス事業者と指定障害者支援施設の指定は6年ごとに更新を受ける必要があります。

Q2障害福祉 指定更新 いつまでに申請する?

法律上の期限は有効期間の満了日です。受付期間は自治体ごとの運用で決まるため、指定権者の案内を確認し、受付開始直後に出すのが安全です。

Q3指定の更新を忘れたらどうなる?

満了日の経過で指定は自動的に失効します。取消処分の手続は不要で、翌日以降のサービスは給付費の請求対象になりません。

Q4指定が失効した後に請求した給付費は返還が必要?

失効後のサービスは指定サービスではないため、請求していれば不正利得として返還を求められる可能性があります(同法8条)。

Q5更新審査中に有効期間が過ぎたら営業できない?

満了日までに更新申請をしていれば、処分が出るまで従前の指定が効力を保ちます(41条2項)。給付費の請求も継続できます。

Q6指定更新で審査される内容は?

新規指定と同じく、人員・設備・運営基準の充足と欠格事由の有無が審査されます。41条4項が36条・38条を準用しているためです。

Q7指定更新の拒否に不服があるときは?

更新拒否は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起できます。

Q8事業譲渡で指定は引き継げる?

指定は事業者(法人)に与えられるため、事業譲渡では原則として引き継げません。譲受側は新規指定を受け直す必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新の書類は出したのに、満了日を過ぎても結果が来ません。もう請求しちゃダメですか?

満了日までに更新申請をしていれば、処分が出るまで従前の指定は効力を持ち続ける(41条2項)。更新されれば、新しい六年は従前の満了日の翌日から数えるので(同3項)、審査が遅れても有効期間が削られることはない。実務のポイント:自治体によっては「受付」と「受理」を区別し、不備のある書類を受理扱いにしない運用がある。提出日がわかる控えと担当者とのやり取りの記録が、2項の保護を主張するときの証拠になる

Q2うっかり期限切れにしちゃいました。さかのぼって更新してもらえませんか?

法律上、さかのぼって更新する仕組みはない。1項により満了日が過ぎた時点で指定は失効しており、残る道は新規指定の申請(36条、38条)である。新規指定は月一回の指定日に合わせて処理する自治体が多く、空白期間が生じうる。実務のポイント:空白期間に提供したサービスを給付費として請求すると、後で返還を求められる可能性がある(8条)。隠して請求を続けるのが最悪の手で、早めに指定権者へ相談した方が傷は浅い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新を忘れても役所から督促が来るし、猶予もあるはず」と考えがちだが、1項は期間が過ぎただけで指定が効力を失うと定めている。多くの自治体は事前に案内を送るものの、それは運用上の配慮であって法律上の義務ではない。案内が届かなかったことは、失効を覆す理由にならない
  • 失効の怖さは、給付費が止まることだけではない。失効後に提供したサービスは指定サービスではないので、その期間分を請求していれば、不正利得として返還を求められる可能性がある(8条)。気付かないまま数か月請求を続けていれば、返還額は大きく膨らむ
  • 「更新は書類を出し直すだけの形式的な手続き」という前提そのものがずれている。36条と38条が準用されるので、更新は実質的に六年分の経営に対する再審査である。役員の刑事処分歴、同じグループ法人の指定取消、人員基準の未達。新規指定のときに問われた要件と欠格事由が、更新のときにもう一度すべて問われる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性格41条:6年ごとの指定の更新36条:指定障害福祉サービス事業者の新規指定
50条:指定の取消し等
効力を失う・生じる契機更新がなければ期間経過で自動失効指定権者の指定処分で効力発生
指定権者の取消処分で効力消滅
審査・判断の基準36条・38条を準用し要件と欠格事由を再審査人員・設備・運営基準と欠格事由
基準違反・不正請求など法定の取消事由
事業者側の主な対応満了日前の申請、事前の自主点検申請書類の整備と基準の充足
聴聞での意見陳述、審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第63条・第64条

台湾は機構の設立許可と定期評鑑で質を担保する方式で、日本のような有効期間満了による自動失効型の更新制とは構造が異なる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-1・L313-5

フランスは社会・医療社会施設の許可に有効期間を設け、外部評価の結果を踏まえて更新する仕組みをとる

アメリカ
42 CFR § 455.414

米国 Medicaid は給付提供者の登録を定期的に再審査(revalidation)する仕組みを持ち、期間制の適格性再確認という発想で共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開設から六年目の就労継続支援B型事業所で、担当者の退職によって更新申請の案内メールが埋もれていたら、どうなる? 満了日を一日でも過ぎれば指定は自動的に失効する。翌月分からの給付費請求は国保連で通らなくなり、利用者二十人分の工賃の原資が止まる
  • 満了日まであと十日という時期に、指定権者から「更新申請の書類に不備があるので差し替えてほしい」と電話が来た。急ぐ必要はあるが、まだ終わりではない。満了日前に申請が受け付けられていれば、審査が満了日を越えても従前の指定は効力を保つ。ただし、不備のある書類を受理扱いにするかどうかは自治体の運用しだいである。受付印のある控えは必ず手元に残しておく
  • 子どもが通う生活介護の事業所から「来月で休止します」と告げられた。理由は指定の更新拒否。家族がすぐにやるべきことは、相談支援専門員に連絡して次の受け皿探しを始めることだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更新拒否の通知を受けたら、記載された理由(行政手続法8条)を確認し、どの要件・欠格事由や基準違反が根拠になっているかを特定する2. 更新拒否は行政処分(役所が直接下す具体的な決定)なので、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を検討する3. 利用者の移行先は、相談支援専門員と連携して確保する。利用者や家族の立場なら、まず市町村の障害福祉窓口にサービス継続について相談する

訴えられた側:1. 欠格事由の指摘が役員に関するものなら、役員の退任などで事由を解消できるかを専門家と検討する2. 人員基準の不足は、満了日前に採用や配置転換で是正し、勤務表で証明する3. 申請を拒否する処分には聴聞の手続がない(行政手続法上の不利益処分に当たらない)ため、事前協議の段階で意見を書面で出しておく4. 失効してしまったら、すぐに新規指定を申請し、空白期間の請求は出さない

時効(請求できる期限):指定の有効期間は6年(1項)。満了日までに更新申請がなければ、満了日の経過で失効する。申請の受付期間は法律で定められておらず、自治体ごとの運用による(最新の運用は指定権者にご確認ください)。更新後の新しい期間は、従前の満了日の翌日から数える(3項)。拒否処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 法律の題名が障害者自立支援法から現行の名称に改められた。本条の文言が変更されたかどうか、また六年更新制が制定時からあったのか後の改正で導入されたのかは、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定。本条の制定当初の文言の詳細は原典での確認を要する
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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