障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第38条(指定障害者支援施設の指定)
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- 第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。
- 2.都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第八十九条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。
- 3.第三十六条第三項及び第四項の規定は、第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
指定障害者支援施設の指定とは何ですか?
定義指定障害者支援施設の指定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条に定められた規定で、「第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条(指定障害者支援施設の指定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条の条文原文は「第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第39条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法38条は、入所施設の指定を設置者の申請で行うと定める。県計画の必要入所定員総数を超える場合、知事は指定をしないことができる。
Q · 基準を全部満たした障害者の入所施設でも、指定を断られることはあるの?
県計画の入所枠が埋まっていれば、拒否されうる
障害者総合支援法38条2項により、都道府県知事は、県内の入所定員の総数が都道府県障害福祉計画で定めた必要入所定員総数にすでに達しているとき、申請を認めると超えるとき、その他計画の達成に支障が生じるおそれがあるときは、指定をしないことができます。人員・設備基準を満たしていても、指定されない余地があります。ただし「できる」規定なので、拒否は処分として審査請求や取消訴訟で争えます。
解説
入所施設を建てる資金も、職員も、土地もそろっている。それでも指定が下りないことがある。障害者総合支援法38条は、障害者支援施設が「指定障害者支援施設」(国の給付対象として認められた施設)になるための入口である。指定は設置者の申請で行われ、提供するサービスの種類と入所定員を決めたうえで出される。核心は2項にある。都道府県知事は、県の障害福祉計画で決めた「必要入所定員総数」(県が必要と見込んだ入所枠の合計)にすでに達しているとき、申請を認めると枠を超えるとき、その他計画の達成に支障が出るおそれがあるときは、指定をしないことができる。いわゆる総量規制(地域ごとの枠の上限による参入制限)である。指定がなければ介護給付費(29条)が入らず、施設は事実上運営できない。したがって、建物を建てる前に県計画の数字を見ておく必要がある。家族の立場から見れば、入所の待機が何年も解消しない理由の一つは、この計画の数字にある。国の基本指針は施設から地域生活への移行を掲げており、入所枠は増やさない方向で運用されてきた。
法的な位置づけ
障害者総合支援法38条は、指定障害者支援施設の指定手続と総量規制を定める規定である。指定は障害者支援施設の設置者の申請に基づき、施設障害福祉サービスの種類と入所定員を定めて行われる。都道府県知事は、都道府県障害福祉計画の必要入所定員総数を超える場合などに指定をしないことができ、欠格事由については同法36条3項・4項が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.県の障害福祉計画で残り枠を確認 土地取得や建築契約の前に、都道府県障害福祉計画の必要入所定員総数と既存の指定入所定員の合計を確認し、残り枠と次期計画の見通しを把握する
- 2.県担当課と事前相談し記録を残す 県の障害福祉担当課と面談し、計画上の枠、審査の視点、申請時期を確認する。面談日・担当者・回答内容を書面で残しておく
- 3.サービスの種類と入所定員を定めて正式申請 主務省令の定めに従い、施設障害福祉サービスの種類と入所定員を明記して指定申請を行う。事前協議で断念を勧められても、争う道を残したいなら正式申請して書面で結論を受け取る
- 4.拒否されたら期限内に不服申立て 指定しない旨の通知を受けたら理由を精査し、枠が理由か欠格事由が理由かを整理する。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1指定障害者支援施設とは
障害者支援施設のうち、都道府県知事の指定を受け、介護給付費など国の給付の対象となる入所施設です。指定の手続は障害者総合支援法38条が定めています。
Q2障害者支援施設の総量規制とは
都道府県障害福祉計画で定めた必要入所定員総数を超える場合に、知事が新規の指定をしないことができる仕組みです。根拠は障害者総合支援法38条2項です。
Q3障害者支援施設 指定申請 どこに出す
施設の所在地を管轄する都道府県知事に申請します。実際の窓口は県の障害福祉担当課で、申請手続の細目は主務省令で定められています。
Q4必要入所定員総数 どこで確認できる
各都道府県が策定する障害福祉計画に記載されています。県のウェブサイトで公表されていることが多いので、年度ごとの数値と既存の指定定員を確認します。
Q5障害福祉計画 いつ見直される
都道府県障害福祉計画は国の基本指針に即して3年を1期として策定されます。次期計画の策定時期に意見を出すことが、入所枠を動かす実質的な機会になります。
Q6施設の指定拒否 違法?
38条2項は裁量規定のため、拒否が直ちに違法とはいえません。ただし裁量の逸脱・濫用や理由提示の不備があれば、取消しを求めて争う余地があります。
Q7指定障害者支援施設 欠格事由とは
38条3項が36条3項・4項を準用し、禁錮以上の刑を受けた者や指定取消しから一定期間を経過しない者などの申請を排除します。該当すれば指定されません。
Q8障害者支援施設 指定の有効期間は
指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(同法41条)。更新時にも基準への適合が改めて審査されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県に「定員がもういっぱいです」って言われたら、諦めるしかないんですか?
そうとは限らない。38条2項は「指定をしないことができる」という裁量規定であり、枠が埋まっていれば必ず拒否しなければならないわけではない。正式に申請して拒否されれば処分として争える。実務のポイント:実務では、申請前の事前協議で断念を促され、正式な処分が出ないまま終わる例が多いといわれる。争う道を残したいなら、正式に申請して書面で結論を受け取ることが分かれ目になる
Q2入所施設が無理なら、グループホームでも同じ規制を受けるんですか?
本条2項の総量規制の対象は、指定障害者支援施設の入所定員である。共同生活援助(グループホーム)の事業者の指定は36条の枠組みで行われ、本条の入所定員総数による規制とは別の扱いになる。実務のポイント:国の方針は施設入所から地域移行へ向いているため、同じ資金でも受け皿の形を変えたほうが指定を受けやすく、地域のニーズにも合う場合がある。ただし自治体が独自に事前協議を求める運用もあるため、最新の運用状況をご確認ください
間違えやすい点 AI による整理
- 「人員基準と設備基準さえ満たせば、指定は当然下りる」と考える設置者は多い。しかし2項は、基準をすべて満たした申請であっても、計画上の枠を理由に指定しない余地を知事に与えている。基準を満たすことは必要条件にすぎず、十分条件ではない
- 「入所施設が足りないのは、行政の怠慢か予算不足のせいだ」という問いの立て方そのものが、制度の設計とずれている。国の基本指針は入所者を地域生活へ移行させることを目標に掲げており、枠を絞ることは政策として意図されている。本当に問うべきなのは、地域の受け皿(グループホームや在宅サービス)が計画どおり育っているかどうかである
- 指定の拒否はお役所の「お願い」ではない。申請に対する拒否処分(役所があなたに直接下す法的な決定)であるため、審査請求や取消訴訟で争える。一方で、申請の前に窓口で行われる「事前協議」で断念を勧められる段階は行政指導(強制力のない要請)にとどまる。どちらの段階で身を引くかによって、使える救済手段がまったく違ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 38条:障害者支援施設(入所施設)の指定 | 36条:障害福祉サービス事業者(グループホーム等)の指定 41条:指定の更新 |
| 定員の枠による規制 | 必要入所定員総数を超える場合、知事は指定をしないことができる(2項) | 本条2項の入所定員総数による規制は及ばない 更新時にも基準適合が改めて審査される |
| 欠格事由 | 36条3項・4項を準用(3項) | 36条3項・4項が直接適用 更新にも指定の規定が準用される |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では身心障礙福利機構の設立に主管機関の許可を要する。計画上の定員枠を理由とする明文の総量規制は日本ほど前面に出ていない
韓国では障害者福祉施設の設置に自治体への申告等を要する。脱施設化政策の下で入所施設の新設抑制が進んでいる点は日本と共通する
ドイツは給付主体と事業者の協定(Vereinbarung)を通じて給付対象とする。計画枠による拒否ではなく、協定締結の審査が供給管理の役割を担う
フランスは地域の需要計画と整合する appel à projets 方式で施設を許可する。計画に基づく参入管理という点で日本の総量規制に近い
米国では一部の州が CON 法で施設新設を規制する。Olmstead 判決は不必要な施設収容を ADA 上の差別とし、地域移行の流れを後押しした
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社会福祉法人の理事会が、入所施設の新設を決議した。建設会社の見積もりも取った。もし県の障害福祉計画の入所枠がすでに埋まっていたら、どうなる? 建物が完成しても指定が下りず、給付費が入らないまま借入金の返済だけが始まることになりかねない
- 80代の両親が、重度の知的障害のある50代の息子を自宅で介護している。入所施設の待機は数年と言われた。空きが出ない原因の一つは、県計画の数字である
- あなたは法人の事務局長で、県から指定をしない旨の通知が届いた。審査請求の期限は、通知を知った日の翌日から3か月。次の理事会まで待っていたら、期限の半分が過ぎてしまう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定しない旨の通知を受け取ったら、理由の記載を精査する。枠が理由か、欠格事由(36条3項・4項の準用)が理由かで、争い方が変わる2. 枠が理由なら、2項は「できる」規定であり裁量の範囲に限りがあることを踏まえ、裁量の逸脱・濫用を主張できるか検討する3. 審査請求の期限を最優先で管理する4. 並行して、次期計画に向けて待機者数などのデータを協議会に提出する
訴えられた側:1. 県の担当者として拒否する場合は、計画上の枠の数字、既存の指定定員の合計、支障が生じる具体的な理由を記録に残し、理由の提示(行政手続法8条)を十分に行う2. 事業者として欠格事由を指摘された場合は、該当する号と事実関係を一つずつ確認し、法人の役員変更などで解消できる事由かどうかを検討する3. 再申請の時期は次期計画の枠の見通しと合わせて判断する
時効(請求できる期限):指定の拒否処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。指定を受けた後も6年ごとに更新が必要(本法41条)
学説
一般的理解:38条2項は「指定をしないことができる」とする裁量規定であり、枠超過時に拒否を義務づけるものではない。拒否処分の適否は、計画との整合性や理由提示を踏まえ、裁量の逸脱・濫用の有無として審査されると解される
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律へ題名が改正された。本条の文言の変遷は人的な検証を要する
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定され、指定障害者支援施設の指定制度が設けられた
- 2.平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 改正:題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた
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