障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第37条(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)
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- 指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
- 2.前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
指定障害福祉サービス事業者の指定の変更とは何ですか?
定義指定障害福祉サービス事業者の指定の変更とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条に定められた規定で、「指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条の条文原文は「指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条は第五款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法37条は、特定障害福祉サービスの量を増やす事業者が指定の変更を申請できると定める。審査には欠格事由と計画量による総量規制が準用される。
Q · 就労継続支援B型の定員を増やしたいとき、どんな手続きが必要?
指定の変更申請が必要で、計画量次第では認められない
障害者総合支援法37条により、特定障害福祉サービス(生活介護や就労継続支援など)の量を増やすときは、都道府県知事等に指定の変更を申請します。この申請には新規指定と同じ審査ルール(36条3項から5項)が準用されるため、欠格事由に当たる場合は認められず、都道府県障害福祉計画の見込み量にすでに達している場合も、知事の判断で認められないことがあります。受付締切は自治体ごとに異なるため、事前相談が欠かせません。
解説
就労継続支援B型の事業所に利用希望者が十人並んでいても、定員の枠を勝手に広げることはできない。机を増やし、職員を採用しても同じである。障害者総合支援法37条は、指定の時点で「量」が決まる特定障害福祉サービスについて、量を増やしたいときは都道府県知事に指定の変更を申請するよう定めている。申請を受けた知事は、新規指定と同じ審査のルール(前条3項から5項の準用)を当てはめる。その中には、都道府県障害福祉計画で見込んだサービス量にすでに達しているかどうかという、いわゆる総量規制の判断も含まれる(最新の改正状況をご確認ください)。現場が必要性を肌で感じていても、計画の数字が埋まっていれば増員が通らないことがある。運営者はこの点を先に知っておきたい。一方で、申請をせずに受入れを増やせば定員超過として報酬が減算され、最悪の場合は指定取消の火種になる。増やす前に数字を確かめ、書類を出す。この順番を守れる事業所だけが、翌年度の拡大を計画どおりに進められる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第37条は、指定障害福祉サービス事業者が第29条第1項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとする場合に、主務省令に従って指定の変更を申請できる旨を定める規定である。変更申請には第36条第3項から第5項が準用され、欠格事由および都道府県障害福祉計画の見込み量に基づく指定拒否の判断が及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.計画量の充足状況を確認する 都道府県障害福祉計画で、自事業所の所在する圏域と同じサービス種別の見込み量がすでに埋まっていないかを、都道府県または指定権者の担当課に確認する。
- 2.人員・設備を増えた定員に合わせて設計する 増やした後の定員をもとに、必要な職員数と、訓練・作業室などの面積を指定基準に照らして試算する。多機能型の場合は、どのサービス種別の枠を増やすのかを明確にする。
- 3.受付締切の2か月前に事前相談する 担当課に事前相談を申し込み、申請書類の様式、受付締切、現地確認の有無を確認する。書類の不備はこの段階で指摘してもらう。
- 4.指定の変更申請書を提出する 主務省令と自治体の様式に従い、変更申請書に運営規程、勤務体制表、平面図などを添えて提出する。承認の通知を受けるまでは、定員を超えて受け入れない。
- 5.結果に応じて次の手を打つ 承認されたら、適用月から新しい定員で受け入れる。不承認なら理由を書面で確認し、審査請求(3か月以内)を検討するとともに、次期計画の見込み量に反映させるよう市町村へ待機者データを提出する。
よくある質問 AI による整理
Q1障害福祉サービスの指定の変更申請とは?
指定を受けた事業者が、生活介護や就労継続支援などの定員(量)を増やすときに都道府県知事等へ行う申請です。障害者総合支援法37条が根拠です。
Q2就労継続支援B型の定員を増やす方法は?
所管の自治体に事前相談し、37条に基づく指定の変更申請を提出します。人員配置や設備が増えた定員に見合っているかも審査されます。
Q3定員増の変更申請はいつまでに出す?
法律上の期限はありませんが、変更を適用したい月の前月の一定日を受付締切とする自治体が多くあります。締切は自治体ごとに確認が必要です。
Q4定員超過利用減算とは?
利用者数が定員を一定の割合以上超えたとき、報酬が減算される仕組みです。基準は報酬告示で定められているため、最新の算定基準を確認してください。
Q5障害福祉サービスの総量規制とは?
都道府県障害福祉計画で見込んだサービス量にすでに達している場合などに、知事が指定をしないことができる仕組みです(36条5項)。37条の変更申請にも準用されます。
Q6変更申請と変更届の違いは?
特定障害福祉サービスの量の増加は、37条の変更申請として事前に審査を受けます。それ以外の多くの変更事項は、46条の変更届で事後に届け出ます。
Q7定員増の申請が不承認になったら不服申立てできる?
できます。行政不服審査法に基づく審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内です。取消訴訟は6か月以内に提起します。
Q8指定の変更申請に必要な書類は?
変更申請書、変更後の運営規程、従業者の勤務体制表、平面図などが一般的です。様式や添付書類は自治体によって異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1生活介護の定員を増やすのも、この申請が必要なんですか?
特定障害福祉サービスに当たるかどうかで決まる。量を定めて指定する対象は本法36条と主務省令で定められ、生活介護や就労継続支援などが該当する(最新の改正状況をご確認ください)。該当しないサービスの定員変更は、46条の変更届(10日以内)で足りることが多い。実務のポイント:同じ法人でも、事業所ごとサービスごとに扱いが違う。多機能型の事業所では、どの種別の枠を増やすのかを明記しないまま申請して差し戻される例が少なくない
Q2申請したら必ず認められますか?断られることってあります?
ある。37条2項は36条3項から5項を準用しているため、欠格事由に当たる場合は指定の変更を受けられない。加えて、計画量に達しているなどの事情があれば、知事は裁量で指定をしないことができる。実務のポイント:総量規制の運用は都道府県によって濃淡があり、圏域の区切り方でも結論が変わる。隣県で通った規模の増員が、自県では通らないことは珍しくない。まず担当課に圏域ごとの充足状況を聞くのが近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 定員を増やすのは「変更届」を出せば済むと思われがちだが、特定障害福祉サービスの量の増加は届出ではなく「指定の変更申請」である。届出は事後に報告すれば足りるが、申請は知事の審査を通らなければ効力が生じない。書類の名前の違いが、そのまま許可を待つ期間の違いになる
- 定員超過のリスクを「一時的な減算で済む」程度に考えている運営者は多い。だが実地指導で過去の請求まで遡って過誤調整を求められれば、数か月分の報酬返還になることがある。さらに悪質と判断されれば、指定取消事由(同法50条)の審査に進みうる。減算は入口にすぎない
- 「利用ニーズがあるのだから申請は通るはず」という発想そのものがずれている。知事が審査で見るのは、目の前の待機者ではなく、都道府県障害福祉計画の数値と圏域全体の供給量である。ニーズを示したいなら、市町村の担当課に待機者の実態を伝え、次の計画の見込み量に反映させるという別の回路を使う必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 37条:特定障害福祉サービスの量を増やすための指定の変更申請(事前審査) | 36条:新規の指定申請(事前審査) 46条:量の増加以外の変更事項の届出(事後) |
| 審査される内容 | 36条3項から5項を準用し、欠格事由と計画量(総量規制)を審査 | 指定基準、欠格事由、計画量(総量規制) 実質的な許否の審査はなく、届出で足りる |
| 効力が生じる時期 | 知事等の変更承認後 | 指定の日から 変更後10日以内に届出(変更自体は届出前に生じる) |
| 申請しなかった場合 | 定員超過利用減算、過誤調整、指定取消事由(50条)の審査につながりうる | 無指定では報酬請求ができない 届出義務違反として指導の対象になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、身心障礙福利機構を設立するときに主管機関の許可を受け、規模などを変える際にも許可や届出の規律が及ぶ。ただし、日本のように計画量と連動させて総量を規制する明文の仕組みは確認できない
韓国では、障害者福祉施設の設置・運営は届出が中心で、定員変更も届出事項として扱われる。計画量を理由に拒否する仕組みは日本ほど明確ではない
ドイツでは、行政の指定ではなく、事業者と給付主体の間の協定(Leistungsvereinbarung)によって供給量と報酬が調整される
米国の一部の州では、施設の新設や増床の際に需要審査を課しており、計画に基づく総量規制という発想は日本の総量規制に近い。州ごとに制度の有無が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来年度から特別支援学校の卒業生を三人受け入れたい。ところが県の障害福祉計画では、この圏域の就労継続支援B型の見込み量がすでに埋まっている。変更申請を出す前に、計画の達成状況を担当課に確認したか?
- 法人の理事長が「利用者が来ているんだから、定員二十人でも二十四人入れればいい」と言い出した。あなたは管理者として、実地指導で定員超過減算と過誤調整を指摘される側に立つことになる
- 年度替わりの四月一日に増員を始めたいのに、申請書類の準備を始めたのは三月中旬だった。都道府県ごとに受付締切が決まっており、多くは適用月の前月の一定日までである。残された時間は、あと十日もない
- 相談支援専門員として、ある家族から「近所の事業所は空きがないと言われた」と相談された。その事業所は定員増の変更申請を検討中かもしれないし、計画量の壁で止まっているのかもしれない。どちらなのかによって、家族に伝えるべき見通しは変わる
取るべき行動
被害を受けた側:変更申請が認められなかった事業者の場合:1. 不指定(変更不承認)の理由を書面で確認し、欠格事由なのか計画量の問題なのかを切り分ける2. 計画量が理由なら、圏域の供給量の算定根拠の開示を求める3. 判断に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟を検討する4. 並行して市町村に待機者データを提出し、次期計画での見込み量の見直しを働きかける
訴えられた側:実地指導で定員超過を指摘された事業者の場合:1. 利用実績を日単位・月平均で集計し直し、減算基準に実際に該当するかを検証する(災害や虐待対応などのやむを得ない事情は例外扱いの余地がある) 2. 超過が事実なら、自主点検と過誤申立てで誠実に対応し、悪質性の評価を避ける3. 継続的な需要があるなら、直ちに37条の変更申請の準備に入る4. 受入れ調整の記録を残し、再発防止の体制を文書化する
時効(請求できる期限):37条自体に申請期限はないが、変更の適用を受けたい月の前月の一定日までに提出を求める都道府県が多い(自治体ごとに要確認)。不承認に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。指定自体の有効期間は6年で、更新が必要である(本法41条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として法律が制定された。本条の当初の文言は、制定時の官報で確認する必要がある
- 2.平成24年(2012年) 改正:題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
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