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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第87条(基本指針)

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  1. 主務大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
  4. 二障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
  5. 三次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
  6. 四その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
  7. 3.基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
  8. 4.主務大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
  9. 5.主務大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
  10. 6.主務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本指針とは何ですか?

定義基本指針とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条に定められた規定で、「主務大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するため…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条(基本指針)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条の条文原文は「主務大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するため…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条は第五章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第86条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/87

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法87条は、主務大臣が障害福祉サービス等の提供体制を整える基本指針を定め、公表する義務を規定する。自治体の障害福祉計画は、この指針に即して作られる。

Q · 近所にグループホームや就労支援の事業所が増えないのは、誰が決めているの?

国の基本指針の目標が自治体計画の数字に流れ込んでいる

障害者総合支援法87条により、主務大臣は障害福祉サービス等の提供体制を整えるための基本指針を定めます。指針には整備目標と、市町村・都道府県が作る障害福祉計画(88条・89条)の作成に関する事項が書かれ、自治体は指針に即して3年ごとの計画を作ります。計画上のサービス量は、都道府県が一部サービスの事業所指定を行わない理由(36条5項)にもつながりえます。指針の案の作成・変更時には、障害者本人や家族の意見を反映させる措置が義務づけられています(4項)。

解説

近所に障害者グループホームや就労支援の事業所が増えない。その理由は、地元の福祉課の熱意だけで決まるわけではない。大本は、国が定める一本の「基本指針」にある。本条は主務大臣(障害福祉を所管する国の大臣)に、サービス提供体制を整えるための基本指針を定めさせる。指針には数値目標と、市町村・都道府県が作る障害福祉計画(次条・89条)の作り方が書かれる。現在の指針は、施設から地域生活への移行や一般就労への移行について数値目標を掲げ、全国の自治体はこれを下敷きに3年ごとの計画を作る。見落とされがちなのは4項だ。指針を作るとき、大臣は障害者本人や家族の意見を反映させる措置を講じなければならない。つまり、あなたの声を入れる窓口は法律で開けられている。問題は、それを使う人がほとんどいないことだ。

法的な位置づけ

障害者総合支援法87条の基本指針とは、主務大臣が定める、障害福祉サービス・相談支援・地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付と地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための国の基本方針をいう。提供体制確保の基本的事項、目標、市町村・都道府県障害福祉計画の作成に関する事項等を内容とし、各自治体の計画策定の拠り所となる。

よくある質問 AI による整理

Q1障害福祉計画の基本指針とは?

主務大臣が障害者総合支援法87条に基づき定める国の方針です。サービス提供体制の整備目標と、自治体の障害福祉計画の作り方を示します。

Q2障害福祉計画は何年ごとに作られる?

市町村・都道府県の障害福祉計画は、基本指針に即しておおむね3年を1期として作成されます。指針もこの周期に合わせて見直されるのが通例です。

Q3障害福祉サービスの総量規制とは?

都道府県障害福祉計画のサービス量に既に達している場合などに、一部サービスの事業所指定をしないことができる仕組みです(36条5項)。

Q4グループホームが足りないのはなぜ?

要因は複合的ですが、整備量は指針の目標を下敷きにした市町村計画の見込量に左右されます。計画に数字が入っていないと予算化されにくくなります。

Q5基本指針のパブリックコメントはいつ?

指針の改定案がまとまる時期に、e-Gov のパブリックコメント欄で意見募集されるのが一般的です。計画期の切り替え前年度が目安です。

Q6障害福祉計画に意見を出せる?

出せます。国の指針は87条4項で意見反映措置が義務とされ、自治体計画も素案段階で意見募集や協議会での議論が行われるのが一般的です。

Q7障害児福祉計画との違いは?

障害児福祉計画は児童福祉法に基づく子ども向けの計画です。87条3項により、両方の基本指針は一体のものとして作成することができます。

Q8障害者総合支援法の主務大臣は誰?

障害福祉を所管する国の大臣で、基本指針は厚生労働省の告示として公表されます。障害児分野はこども家庭庁も関わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1基本指針って、どこで読めるんですか?

本条6項により、大臣は指針を定めたり変えたりしたときは遅滞なく公表しなければならない。厚生労働省の告示として官報に載り、同省のサイトにも掲載される。実務のポイント:本文より、改定のときに出る「見直しの方向性」の資料を読むほうが早い。次の3年間で国が何を重視するかがそこに凝縮されていて、事業者はこれを見て新規事業の種類を決めている

Q2当事者や家族が意見を言っても、本当に反映されるんですか?

4項は、障害者本人や家族などの意見を反映させるための措置を講じる義務を大臣に課している。ただし、個々の意見を採用する義務までは定めていない。実務のポイント:個人のパブコメは件数の一つとして処理されがちだ。当事者団体を通じて、根拠となるデータを付けて出した意見は審議会の資料に残りやすく、影響力が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基本指針は役所の内部文書で、市民には関係ない」と思われがちだが、指針の数値目標は市町村計画のサービス見込量に落とし込まれ、都道府県が事業所の新規指定を断る根拠(総量規制)にもつながりうる。紙の上の目標が、あなたの地域に事業所ができるかどうかを左右する
  • 問いの立て方が逆になっている人が多い。「なぜ市役所は動かないのか」ではなく、「その数字はどの指針の、どの目標から来たのか」を問うべきだ。市町村は指針に即して計画を作る立場なので、上流の目標を押さえないまま要望しても「計画にないので」の一言で終わる
比較の観点この条文ほかの条文
作成主体87条:主務大臣(国)が基本指針を定める88条:市町村が市町村障害福祉計画を定める
89条:都道府県が都道府県障害福祉計画を定める
主な内容提供体制確保の基本的事項・目標・自治体計画の作成事項地域のサービス種類ごとの必要量の見込みと確保方策
広域的なサービス量の見込みと施設・人材の確保方策
相互関係全国の自治体計画の上流となる設計図基本指針に即して作成
基本指針に即し、市町村計画の達成を広域的に支援

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾も中央主管機関が福祉施策を規劃し地方政府が実施する構造だが、日本のような法定の数値目標付き3年計画の連鎖は明確ではない

韓国
장애인복지법 제10조의2

韓国は政府が5年ごとに障害者政策総合計画を策定する。国主導の中期計画という点で日本の基本指針と類似する

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L312-4

フランスは社会・医療社会施設の整備を schéma(整備計画)で管理し、施設認可と計画を結びつける点で日本の総量規制と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 就労継続支援B型の事業所を開こうと準備を進めていたのに、県から「計画上のサービス量に達しているので指定できない場合がある」と告げられたら、どうなる? この総量規制(36条5項)の根っこをたどると、本条の基本指針と、それに沿って作られた都道府県障害福祉計画に行き着く
  • 知的障害のある息子の親なき後を考え、地元にグループホームがもっと必要だと感じている。次の市町村障害福祉計画の策定は来年度。素案のパブリックコメント期間はわずか1か月程度で、見逃せば次の3年間、その数字で地域の整備が進む

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、国の基本指針と市町村・都道府県障害福祉計画の仕組みが導入された
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、障害者総合支援法となった(2013年4月施行)
  3. 3.平成28年(2016年) 改正:児童福祉法改正により障害児福祉計画が創設され、その基本指針と本条の基本指針を一体のものとして作成できる仕組みが整えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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