障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第86条(事業の停止等)
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- 都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設について、その設備又は運営が第八十四条第一項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。
この条文の基本情報
事業の停止等とは何ですか?
定義事業の停止等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第86条に定められた規定で、「都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設について、その設備又は運営が第八十四条第一項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第86条(事業の停止等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第86条の条文原文は「都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設について、その設備又は運営が第八十四条第一項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第86条は第四章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第86条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第85条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第86条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法86条は、市町村設置の障害者支援施設が基準不適合や法令違反のとき、都道府県知事が事業の停止・廃止を命じられると定める。命令は理由付きの文書で行う。
Q · 市役所が運営している障害者施設でも、県が営業を止めさせることはできるの?
できる。基準不適合か法令違反なら県知事が停止・廃止を命じられる
障害者総合支援法第86条第1項により、都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の設備又は運営が第84条第1項の基準(厚生労働省令)に適合しなくなったとき、又は法令違反を認めたとき、事業の停止又は廃止を命ずることができます。第2項により、この処分は文書で理由を示して行う必要があります。実務では報告徴収(第85条)や指導監査による改善要求が先行するのが通常です。
解説
市役所が運営している施設なら、監督なんて形だけだろう。障害のある家族を預けている人の多くがそう思っている。だが法律は逆向きの仕組みを用意している。都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設(入所して夜間も暮らす施設)について、設備や運営が国の基準(第84条第1項に基づく厚生労働省令)を満たさなくなったとき、または法令違反を認めたとき、事業の停止や廃止を命じることができる。役所が役所に下す命令である。さらに第2項は、その命令を必ず文書で、理由を付けて出すよう求めている。自治体を相手にする処分には、行政手続法の理由提示ルール(行政処分の理由を相手に示す義務)がそのまま及ぶとは限らないため、法律自身が念を押した形だ。ここから読み取れることは一つ。公立施設で異変を感じたとき、声を届ける先は市役所だけではない。その上に、施設を止める権限を持つ県がいる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第86条は、市町村設置の障害者支援施設に対する都道府県知事の監督処分を定める規定である。設備又は運営が第84条第1項の基準に適合しなくなった場合、又は法令違反が認められる場合に、事業の停止又は廃止を命ずる権限を都道府県知事に付与し、処分に際して文書による理由提示を義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法86条とは?
市町村が設置した障害者支援施設について、基準不適合や法令違反があれば都道府県知事が事業の停止・廃止を命じられるとする規定です。
Q2障害者支援施設 事業停止命令 誰が出す?
市町村設置の障害者支援施設については都道府県知事が出します。設置者である市町村自身ではなく、上位の自治体が外部から命令する仕組みです。
Q3障害者支援施設の基準はどこに定められている?
第84条第1項に基づく厚生労働省令「障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」に、人員・設備・運営の具体的な基準が定められています。
Q4公立の障害者施設の苦情はどこに言えばいい?
まず設置者である市町村の担当課ですが、対応が進まない場合は都道府県の障害福祉担当課に基準違反の疑いとして情報提供する道があります。
Q5障害者施設 停止命令 理由の提示は必要?
必要です。第86条第2項は、停止・廃止の処分を文書で理由を示して行うよう義務づけています。理由の具体性を欠けば手続上の瑕疵となりえます。
Q6障害者施設が廃止されたら入所者はどうなる?
本条は入所者の移行先を定めていません。実務上は市町村が支給決定の見直しや代替施設の調整を行い、相談支援専門員が移行を支援します。
Q7障害者施設 虐待 通報すると県は動く?
障害者虐待防止法は、通報を受けた自治体が障害者総合支援法上の権限を適切に行使すると定めており、県の監督権限につながる可能性があります。
Q8県の停止命令に市町村は不服を言える?
都道府県の市町村への処分は地方自治法上の関与にあたりうるため、自治紛争処理委員への審査申出が検討対象になります。適用関係は解釈が分かれえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県って本当に市の施設を閉めさせられるんですか? 同じ役所どうしでしょ?
できます。第86条第1項は、基準不適合や法令違反を認めたとき、都道府県知事が市町村の障害者支援施設に停止・廃止を命じられると明記しています。前段として第85条の報告徴収や立入りがあります。実務のポイント:実務では命令より前に、指導監査での文書指摘と改善報告の往復が何度も続きます。その記録の積み重ねが、最終的に命令を出すかどうかの判断材料になります
Q2施設が止められたら、入所してる家族はどうなるんですか?
本条は施設の事業を止める規定で、入所者の行き先までは定めていません。実際には市町村が支給決定の見直しや代替施設の調整を行うことになります。実務のポイント:停止命令は入所者への影響が大きいため、行政は発動に慎重です。家族側が早い段階から相談支援専門員を通じて移行先の候補を把握しておくと、万一のときに選べる側に立てます
間違えやすい点 AI による整理
- 「公立だから民間より安全で、監督も厳しいはず」という信頼は、半分しか正しくない。市町村は設置者であり、自分の施設を自分で点検する立場でもある。だからこそ法律は、外部の目として都道府県知事に停止・廃止を命じる権限を置いた。公立であることは安全の保証ではなく、監督の構造が違うというだけである
- 停止命令と聞くと、施設が悪者として罰せられる話だと受け取りがちだ。だが入所者から見れば、命令が出た翌日から生活の場そのものが揺らぐ。本条の処分は、入所者を守るための最後の手段であると同時に、入所者の暮らしを直撃する劇薬でもある。だから実務では、指導監査や改善の求めが何段階も先行し、いきなり命令に至ることは通常ない
- 問うべきは「県は市の施設に口出しできるのか」ではない。基準不適合や法令違反があれば、県には止める権限がすでにある。本当の問題は、その事実が県に届いているかどうかである。情報が上がらなければ、権限は眠ったままだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第86条:基準不適合・法令違反時の事業停止・廃止命令(最終手段) | 第84条:障害者支援施設の設備・運営基準の設定(判断の物差し) 第85条:報告徴収・立入検査等(命令の前段となる調査) |
| 行為主体 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣(省令で基準を定める) 都道府県知事 |
| 施設への影響 | 事業の停止又は廃止という直接的・強力な効果 | 基準の遵守義務を課すのみ 報告・調査への協力義務(事業自体は継続) |
| 手続的保障 | 文書による理由提示が必須(第2項) | 省令制定手続による 本条のような理由提示の明文規定はない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では身心障礙福利機構について主管機関が評鑑を行い、違反があれば期限付き改善を命じ、改善しない場合に停辦等の措置をとる段階的構造が採られている
韓国も障害者福祉施設に対し、行政機関が改善命令・事業停止・施設閉鎖を命じうる段階的な監督規定を置く
ドイツでは施設監督が州の権限であり、各州法が施設監督庁による指導・命令・運営禁止を定める。連邦単一の規定ではない点で日本と異なる
米国は連邦のメディケイド参加条件と州の免許制度が二重に監督する。免許取消・参加資格停止が停止命令に相当する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 面会に行くたびに、弟の腕に説明のつかないあざが増えている。施設は市立で、担当課に相談しても「調査中です」の一点張り。市が運営者であり監督者でもある構図では、自浄作用に限界がある。障害者虐待防止法の通報と並行して、県の障害福祉担当課に基準違反の疑いとして情報を上げる道がある
- もし市の財政難で夜勤職員が一人に減らされ、入所者30人を一人で見る夜が続いたら、どうなる? 人員配置が省令の基準を下回れば、第84条第1項の基準不適合として、県が改善を求め、最終的には本条の停止命令の射程に入る
- あなたは市の福祉部局で公立施設の所管担当になった。前任者から引き継いだ書類に、県の実地指導で指摘された改善事項が三年分、未対応のまま積まれている。次の指導監査まであと二か月。指摘を放置し続けた先にあるのは、本条による事業停止命令であり、そのとき入所者の行き先を探すのはあなたの課だ
- 県から届いた命令書に理由が一行しか書かれていない。第2項違反の手続的瑕疵(処分の進め方の欠陥)として争う材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 異変(けが、人員不足、不衛生、説明のない制限)を日時・状況とともに記録し、写真や面会時のメモを保存する2. 虐待の疑いがあれば市町村の障害者虐待防止センターへ通報する(障害者虐待防止法16条) 3. 市の対応が進まなければ、都道府県の障害福祉担当課に基準違反の疑いとして情報提供し、実地指導での確認を求める4. 停止命令が出た場合に備え、市町村に代替施設や相談支援の手配を早めに求める
訴えられた側:1. 市町村の所管課は、県の実地指導の指摘事項を一覧化し、改善計画と期限を文書で示す2. 省令基準(人員・設備・運営)を自己点検し、欠員は臨時の人員確保で即時に埋める3. 命令書を受けたら、第2項の理由記載が具体的かを確認し、不備があれば手続上の瑕疵を指摘する4. 不服がある場合は地方自治法上の紛争処理手続の可否を法務担当と検討しつつ、入所者の移行計画を並行して準備する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。市町村が都道府県の関与に不服がある場合、地方自治法に基づく自治紛争処理委員への審査申出は関与があった日から30日以内とされる(最新の改正状況をご確認ください)。入所者側が処分の取消訴訟を検討する場合は、処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)
学説
一般的理解:本条は設置者と監督者が同一主体となる公立施設について、上位自治体による外部監督を確保する趣旨と解される。行政手続法第4条により地方公共団体宛の処分に同法が及ばない場合があるため、第2項で理由提示を独自に義務づけたものと理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)4月施行 法律名が障害者自立支援法から現行名称へ改められた。本条の文言自体の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定に伴い規定された。本条の制定時文言は人的検証が必要
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が障害者自立支援法から現行名称へ改められ、平成25年(2013年)4月に施行。本条文言自体の改正有無は要確認
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第83条市町村による障害者支援施設の設置
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第84条施設の設備・運営基準、停止事由の基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第85条報告徴収・立入検査、命令の前段手続
- 行政手続法 第4条地方公共団体宛処分の適用除外
- 地方自治法 第245条都道府県の関与の定義と規律
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第19条虐待対応での監督権限行使を要請(通称 障害者虐待防止法)
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