障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第83条(施設の設置等)
- 国は、障害者支援施設を設置しなければならない。
- 2.都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。
- 3.市町村は、あらかじめ主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。
- 4.国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。
- 5.前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
施設の設置等とは何ですか?
定義施設の設置等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条に定められた規定で、「国は、障害者支援施設を設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条(施設の設置等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条の条文原文は「国は、障害者支援施設を設置しなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条は第四章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第82条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第84条です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/83