障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第83条(施設の設置等)
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- 国は、障害者支援施設を設置しなければならない。
- 2.都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。
- 3.市町村は、あらかじめ主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。
- 4.国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。
- 5.前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
施設の設置等とは何ですか?
定義施設の設置等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条に定められた規定で、「国は、障害者支援施設を設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条(施設の設置等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条の条文原文は「国は、障害者支援施設を設置しなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条は第四章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第82条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第84条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法83条は障害者支援施設の設置主体を定め、国に設置義務、都道府県と市町村に任意の設置権限を与え、民間の設置は社会福祉法の手続によるとする。
Q · 障害者の入所施設って、民間の会社でも作れるの?
原則は社会福祉法人か公的主体、それ以外は知事の許可が必要
障害者総合支援法83条4項は、国・都道府県・市町村以外の者も社会福祉法の定めるところにより障害者支援施設を設置できるとしています。ただし障害者支援施設の経営は第一種社会福祉事業にあたり、経営主体は原則として国、地方公共団体、社会福祉法人に限られます(社会福祉法60条)。それ以外の者が施設を設置して事業を始めるには、都道府県知事の許可が必要です(同法62条)。
解説
五つの項を読み比べると、語尾が一つずつ違う。国は「設置しなければならない」、都道府県は「設置することができる」、市町村は「届け出て、設置することができる」、それ以外の者は「社会福祉法の定めるところにより」。ここには、障害者の入所施設を誰が担うかの序列が書かれている。国だけが義務を負い、ほかの主体は任意である。そして民間については、社会福祉法を経由しないと入れない仕組みになっている。障害者支援施設(夜間の住まいとなる施設入所支援と、日中の生活介護などを一体で提供する施設)の運営は、社会福祉法上の第一種社会福祉事業にあたる。そのため、経営は原則として国、地方公共団体、社会福祉法人に限られる(社会福祉法60条)。株式会社がグループホームや通所事業所を次々に開設できるのに、入所施設ではほとんど見かけないのはこのためである。家族の住まいの場を探すあなたにとっては、「誰が運営できるか」がそのまま「どこに空きが生まれうるか」を決めている
法的な位置づけ
障害者総合支援法83条は、障害者支援施設の設置主体と設置手続を定める規定である。国には設置義務を課し、都道府県は任意に、市町村は主務省令で定める事項を都道府県知事に事前に届け出たうえで設置できるとする。それ以外の者の設置は社会福祉法の規律に委ね、設置・廃止・休止の細目は政令に委任している。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者支援施設とは何ですか?
障害者に夜間の施設入所支援を行い、あわせて日中の生活介護などの障害福祉サービスを提供する入所型の施設です。定義は障害者総合支援法5条11項にあります。
Q2障害者支援施設を設置できるのは誰?
国(義務)、都道府県(任意)、市町村(知事への届出が必要)、そしてそれ以外の者(社会福祉法の手続による)です。障害者総合支援法83条が定めています。
Q3社会福祉法人以外が入所施設を運営するには?
第一種社会福祉事業にあたるため、国・地方公共団体・社会福祉法人以外の者は、施設を設置して事業を開始する際に都道府県知事の許可が必要です(社会福祉法62条)。
Q4障害者 入所施設 待機 何年?
地域や障害の程度によって大きく異なり、全国一律の統計はありません。市町村の障害福祉課や相談支援専門員に、個別の待機状況と見通しを確認するのが確実です。
Q5障害者支援施設の廃止・休止のルールは?
設置・廃止・休止に必要な事項は政令で定められています(83条5項)。サービス事業者の指定辞退には、3か月以上の予告期間が必要です(同法47条)。
Q6市町村が障害者支援施設を作るときの手続は?
主務省令で定める事項を、あらかじめ都道府県知事に届け出ます(83条3項)。許可制ではなく届出制ですが、補助金を受けるには都道府県計画との整合が事実上必要です。
Q7障害者支援施設の設備・運営基準はどこで決まる?
障害者総合支援法84条にもとづき、主務省令で設備と運営に関する基準が定められています。設置者はこの基準を守る義務があります。
Q8国が設置している障害者支援施設はある?
国立障害者リハビリテーションセンターなど、国が設置する施設があります。ただし全国の施設の大半は社会福祉法人が設置・運営しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1株式会社が障害者の入所施設をやるのって、法律上無理なんですか?
完全に不可能というわけではない。障害者総合支援法83条4項は、国や自治体以外の者が社会福祉法の定めに従って設置できるとしている。ただし入所施設の経営は第一種社会福祉事業にあたり、原則として社会福祉法人などに限られる(社会福祉法60条)。それ以外の者が設置するには都道府県知事の許可が必要で(同法62条)、実務上のハードルは高い。実務のポイント:民間企業が入所ニーズに応えたい場合、日中サービス支援型グループホームなど第二種事業の枠で設計するのが現実的なルートとして使われている
Q2市町村が施設を作るのに、どうして都道府県への届出が要るんですか?
都道府県は、障害福祉計画で圏域全体の施設整備量を調整する立場にあるからである。市町村は、主務省令で定める事項をあらかじめ都道府県知事に届け出れば設置できる(83条3項)。許可制ではなく届出制である点が、都道府県の権限の強さを示している。実務のポイント:施設整備の補助金を使うには、都道府県計画の整備枠に入っていることが事実上の前提になる。届出だけで済むからといって、計画外で動くと財源が付かない
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者の入所施設は国が全部つくってくれる」と思われがちである。しかし国が設置義務を負うのは、国立障害者リハビリテーションセンターのような国の施設の枠にとどまる。施設の大半は社会福祉法人が設置・運営している。国の義務は全国の需要を満たす量を保証するものではない
- 施設が足りないのは予算不足だけが理由だと考える人は多い。実際には、国の政策そのものが入所施設から地域生活(グループホームなど)への移行を進めている。障害福祉計画の基本指針は、施設入所者数を減らす目標を掲げている。制度の向きを知らずに入所だけを前提に計画すると、何年待っても動かない列に並び続けることになる
- 「施設」とひとくくりにすると判断を誤る。83条の障害者支援施設は、夜間の入所と日中の活動を一体で提供する入所型である。グループホーム(共同生活援助)は別の障害福祉サービスで、第二種社会福祉事業として民間企業も運営できる。この区別を知らないと、相談窓口での話がかみ合わない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 83条:施設を誰がどの手続で設置できるか(設置主体) | 5条11項:障害者支援施設とは何か(定義) 84条:施設の設備及び運営の基準 |
| 主な名宛人 | 国・都道府県・市町村・その他の設置者 | 法の適用全般(名宛人なし) 施設の設置者(基準の遵守義務) |
| 利用者・家族にとっての意味 | どの運営主体の施設を探せばよいかが分かる | グループホーム等と入所施設の区別がつく 施設の職員配置や居室の最低水準が分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
直轄市・県(市)の主管機関が需要に応じて福利機構の設立を推進し、私人・団体による設立には許可を要する。公的主体と許可制の民間という二層構造は日本と近い
国と地方自治体が障害者福祉施設を設置でき、それ以外の者は申告(届出)により設置できる。民間参入の関門は日本の知事許可よりも低い設計
施設の設置主体を法律で絞るのではなく、給付主体と事業者の契約(Vereinbarung)で供給を規律する。福祉団体(Freie Wohlfahrtspflege)が主な担い手
設置主体の限定はなく、Medicaid の認定基準を満たす事業者が運営する。脱施設化(deinstitutionalization)の流れは日本の地域移行政策と共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 重度の知的障害がある息子を自宅で介護してきた。両親とも七十代になり、入所施設を探し始めた。ところが近隣の施設はどこも待機者がいて、株式会社が運営する入所施設は見つからない。理由は83条4項と社会福祉法にある。候補になるのは社会福祉法人か公立の施設、探す窓口は市町村の障害福祉課と相談支援専門員である
- もし、長年通っている入所施設の運営法人が「来年度で施設を閉じる」と言い出したら、利用者はどうなる? 施設の廃止には社会福祉法上の手続があり、指定の辞退には三か月以上の予告期間が必要である(障害者総合支援法47条)。その間に、次の住まいを確保する調整が法人に求められる
- あなたは株式会社で障害福祉事業を運営している。入所施設を新しく始めたいと考えた。そこで初めて、定款の目的を変えるだけでは足りず、社会福祉法人の設立か都道府県知事の許可が必要になると知る
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定により、障害者支援施設の設置に関する規定として設けられた。旧来の身体障害者更生施設など種別ごとの施設体系を再編したもの(施行時期と条番号は要確認)
- 平成24年(2012年) 法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年施行)。その後「主務省令」への文言変更などの改正状況は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、障害種別ごとに分かれていた施設体系を再編し、障害者支援施設の設置主体を定める規定として置かれた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年施行)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条障害者支援施設の定義(同条第11項)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第84条施設の設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第85条市町村設置施設への報告徴収・立入検査
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第47条指定辞退の三か月以上の予告期間
- 社会福祉法 第60条第一種社会福祉事業の経営主体の制限
- 社会福祉法 第62条社会福祉施設設置の届出・知事許可
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