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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第85条(報告の徴収等)

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  1. 都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

報告の徴収等とは何ですか?

定義報告の徴収等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第85条に定められた規定で、「都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告若しくは帳簿書類そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第85条(報告の徴収等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第85条の条文原文は「都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告若しくは帳簿書類そ…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第85条は第四章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第85条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第84条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第85条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第86条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/85

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法85条は、市町村が設置した障害者支援施設に対し、都道府県知事が報告徴収・帳簿提出・立入検査を行える権限を定める。犯罪捜査目的ではない。

Q · 市町村が運営している障害者施設を、県が検査することはできるの?

できる。都道府県知事が報告徴収や立入検査を行える

障害者総合支援法85条1項により、都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の運営を適切にさせるため必要と認めるとき、施設長に報告や帳簿書類の提出・提示を求め、職員に関係者への質問や施設への立入検査をさせることができます。検査職員は身分証明書を携帯し、求められれば提示する義務があり(9条2項準用)、この権限は犯罪捜査のためのものと解してはなりません(9条3項準用)。

解説

「立入検査」と聞くと、民間業者が役所に叩かれる場面を連想しがちだ。だが本条が照らしているのは逆側、市町村が自ら設置した障害者支援施設である。役所が運営する施設なら行政の目が行き届いている、という思い込みには根拠がない。設置者自身が施設を身内として扱えば、帳簿も支援記録も内側で閉じてしまう。そこで法は、ひとつ上の都道府県知事に、施設長へ報告や帳簿書類の提出・提示を求め、職員に関係者への質問や立入検査をさせる権限を与えた。検査に来る職員は身分証明書を携帯し、関係者から求められれば提示しなければならない(9条2項準用)。この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない(9条3項準用)。つまり、家族や職員が「おかしい」と感じたとき、声を届けられる先は市町村だけではない。設置者の外側に、帳簿を開かせる権限を持つ第三の目がある。この構造を知っていれば、苦情の宛先を一つ増やせる

法的な位置づけ

障害者総合支援法85条は、市町村が設置した障害者支援施設に対する都道府県知事の監督権限を定める規定である。知事は運営の適正化に必要と認めるとき、施設長に報告及び帳簿書類等の提出・提示を求め、職員に関係者への質問及び施設への立入検査をさせることができる。同法9条2項・3項が準用され、身分証提示義務と犯罪捜査目的の否定が及ぶ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.異変を記録に残す 利用者本人や家族として施設の運営に疑問を感じたら、日時・状況・写真・施設側の説明内容を時系列で記録する。誰がいつ何と答えたかを残すことが、後の申し出の説得力になる
  2. 2.設置者である市町村に相談する まず設置者の市町村の障害福祉担当窓口に事実を伝え、対応を求める。回答内容と日付を記録に追加する
  3. 3.都道府県の障害福祉担当課へ文書で申し出る 市町村の対応が止まった場合、同じ内容を都道府県の障害福祉担当課に文書で送り、85条に基づく報告徴収・立入検査の検討を求める。証拠の写しを添付する
  4. 4.施設側は記録を保全し検査に応じる 施設長・職員として報告徴収や立入検査の連絡を受けたら、記録を改変せず保全する。検査職員には身分証の提示を求めてよい。指摘事項は期限付きの改善計画として文書化する

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法85条とは

市町村が設置した障害者支援施設について、都道府県知事が施設長への報告徴収や職員による立入検査を行えると定めた規定です。

Q2障害者支援施設 立入検査 誰が行う?

市町村立の障害者支援施設については、都道府県知事の命を受けた都道府県の職員が質問や立入検査を行います(85条1項)。

Q3立入検査 身分証 見せないと違法?

検査職員は身分証明書を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません(9条2項準用)。まず提示を求めるのが基本です。

Q4障害者支援施設の立入検査は警察の捜査と同じ?

違います。85条の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています(9条3項準用)。目的は運営の適正化です。

Q5立入検査で見られる書類は何?

条文上は「帳簿書類その他の物件」と設備です。実務上は支援記録、勤務表、預り金台帳などの運営関係書類が対象になりやすいです。

Q6公立の障害者施設に苦情を言う方法は?

設置者の市町村に加え、都道府県の障害福祉担当課にも文書で伝えられます。虐待の疑いがあれば障害者虐待防止法の通報窓口も使えます。

Q7立入検査 事前連絡 必ずある?

85条自体は事前通知を要件としていません。「必要があると認めるとき」に実施でき、通知の有無や時期は都道府県の運用によります。

Q8立入検査の結果 施設はどうなる?

通常は指導と改善報告で進みます。基準不適合や違反が続けば、知事は86条により事業の停止や廃止を命ずることができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町立の施設のことを町に相談したのに全然動いてくれません。どこに言えばいいですか?

都道府県の障害福祉担当課である。市町村が設置した障害者支援施設に対して、都道府県知事は報告徴収や立入検査の権限を持つ(本条1項)。実務のポイント:電話より、日付・具体的事実・写真を添えた文書のほうが記録として残り、担当者が上に報告しやすい。「本条に基づく対応を求める」と一行添えるだけで、受け止め方が変わることが多い

Q2県の検査で指摘されたら、施設はすぐ閉鎖されるんですか?

直ちに閉鎖ではない。多くの場合はまず指導と改善報告で進む。ただし基準に適合しない状態や法令違反が続けば、知事は事業の停止や廃止を命じることができる(86条)。実務のポイント:行政が最も重く見るのは違反そのものより、指摘後に改善しなかった事実と記録の改ざんである。早めに不備を自己申告した施設ほど、着地は軽くなる傾向がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 公立施設は役所が直接運営しているのだから、監督は万全だと考えがちだ。だが設置者と運営者が同じ市町村である以上、内部点検は自己採点になりやすい。法がわざわざ都道府県知事という外部の検査者を置いたこと自体が、自己採点の限界を認めている証拠である
  • 立入検査は警察の捜索に近いもので、違反が見つかれば職員がそのまま処罰される、と怖がる職員がいる。だが本条の権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない(9条3項準用)。目的は運営を適正にさせることにある。ただし、検査で虐待や横領が明らかになれば別の法律ルートで処理が進むので、検査が無害というわけでもない
比較の観点この条文ほかの条文
検査の対象85条:市町村が設置した障害者支援施設48条:指定障害福祉サービス事業者等
86条:市町村設置の障害者支援施設(命令の対象)
権限の主体都道府県知事都道府県知事又は市町村長
都道府県知事
権限の内容報告徴収・帳簿書類の提出提示・質問・立入検査報告徴収・質問・立入検査
事業の停止又は廃止の命令
位置付け事実を把握する調査段階民間を含む指定事業者への調査
調査結果を踏まえた是正・処分段階

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では主管機関が身心障礙福利機構を監督・評鑑する仕組みを持つ。公立機構も評鑑対象となる点で、設置者の外からの点検という発想は共通する

韓国
장애인복지법

韓国でも行政機関が障害者福祉施設に報告を求め、施設を検査する監督規定を置く

ドイツ
各州の Heimgesetz / Wohn- und Teilhabegesetz

ドイツでは施設監督(Heimaufsicht)は州法の管轄で、州の監督機関が入所施設を定期・随時に検査する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町立の入所施設に弟を預けている。面会のたびに痣が増え、施設に聞いても「転倒です」の一点張り。町の窓口に相談したが、その町こそが設置者だった。身内を身内が調べる構図に、あなたは初めて気付く。県の障害福祉担当課にも同じ内容を伝えれば、知事の検査権限が動く余地が生まれる
  • あなたは市立施設の支援員。県の職員が予告どおりやって来て、夜勤帯の記録と預り金台帳を見せてほしいと言う。先月、記録を後から書き足したことを思い出して、手が止まる。求められているのは帳簿の提出・提示であり、その場の取り繕いは状況を悪化させるだけだ
  • もし立入に来た人が身分証を見せなかったら、どうする? まず提示を求める。提示義務は法律に書いてある(9条2項準用)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用者本人や家族として異変に気付いたら、日時・状況・写真・やり取りを記録に残す2. 設置者である市町村に相談しつつ、同じ内容を都道府県の障害福祉担当課にも文書で伝える3. 虐待が疑われる場合は、障害者虐待防止法に基づく市町村の通報窓口(障害者虐待防止センター)にも通報する4. 対応記録(誰がいつ何と答えたか)を残し、放置が続けば議会の請願や弁護士への相談も検討する

訴えられた側:1. 施設長・職員として報告徴収や立入検査の連絡を受けたら、記録を改変せずそのまま保全する2. 検査職員には身分証明書の提示を求めてよい(9条2項準用) 3. 質問には事実を答え、把握していない点は推測で答えず後日確認と伝える4. 指摘事項は改善計画として文書化し、期限を切って実行する。放置すれば事業停止命令(86条)につながりうる

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。都道府県知事の報告徴収・立入検査は「必要があると認めるとき」いつでも行われうる。指摘後の改善期限は個別の指導文書で指定されるので、その日付を管理すること

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、市町村設置の障害者支援施設に対する都道府県知事の報告徴収・立入検査権限として規定された
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:地域社会における共生の実現に向けた改正により、法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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