障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第84条(施設の基準)
- 都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
- 2.都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
- 一障害者支援施設に配置する従業者及びその員数
- 二障害者支援施設に係る居室の床面積
- 三障害者支援施設の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
- 四障害者支援施設に係る利用定員
- 3.国、都道府県及び市町村以外の者が設置する障害者支援施設については、第一項の基準を社会福祉法第六十五条第一項の基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第三項及び第七十一条の規定を適用する。
この条文の基本情報
施設の基準とは何ですか?
定義施設の基準とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第84条に定められた規定で、「都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第84条(施設の基準)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第84条の条文原文は「都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第84条は第四章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第84条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第84条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第85条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/84