障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第9条(報告等)
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- 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
- 2.前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条に定められた規定で、「市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条(報告等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条の条文原文は「市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条は第一節 通則に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法9条は、市町村等が自立支援給付に必要なとき、本人や家族、元家族に報告や書類の提出を命じ、職員に質問させることを認める規定。立入りの権限は含まない。
Q · 市役所から障害福祉の報告書類を求められたら、全部出さないといけないの?
必要な範囲では応じるべきだが、家への立入り権限はない
障害者総合支援法9条1項により、市町村等は自立支援給付に関して必要があると認めるとき、本人や家族、元配偶者などに報告や書類の提出・提示を命じ、職員に質問させることができます。正当な理由なく応じない場合は、条例で定める過料(同法115条)の対象になりえます。一方で、権限は報告・提出・提示・質問に限られ、立入調査の規定はありません。職員は身分証明書を携帯し、求められたら提示する義務を負います(2項)。
解説
市役所の障害福祉課から届く「報告書の提出について」という封筒。多くの人は、全部出さないと給付が止まると思って慌てる。まず押さえるべきは本条の範囲である。市町村等が求められるのは「報告」「書類などの提出・提示」「職員による質問」の三つに限られる。事業所への調査を定めた10条とは違い、本条には家への立入りが含まれていない。あなたの同意なしに職員が玄関を越える根拠にはならない。さらに3項は、この権限を警察の捜査のためのものと解釈してはならないと定める。一方で、見落とされやすい点もある。対象は障害のある本人だけではない。配偶者、同じ世帯の家族、そして「これらの者であった者」、つまり元配偶者や世帯を出た元同居人まで含まれる。本条が求めているのは服従ではない。給付の根拠を示す協力である。ここを押さえておけば、市役所との話し合いで対等な位置に立てる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法9条は、自立支援給付の適正な実施のため、市町村等に対し、障害者等、障害児の保護者、配偶者、世帯主その他の世帯員およびこれらの者であった者への報告命令、物件の提出・提示命令、職員による質問の権限を付与する規定である。職員の身分証明書携帯・提示義務と、犯罪捜査目的の解釈禁止を併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届いた書面の中身を確認する 報告命令の書面で、根拠条文(9条1項)、対象の給付、求められている書類、提出期限の四点を確認し、メモにまとめる
- 2.必要な範囲を担当者に確認する 範囲が広すぎると感じたら、期限前に担当者へ電話し、どの給付のどの判断に必要か、対象の期間・口座を尋ねる。やり取りの日時・担当者名・内容を記録する
- 3.訪問時は身分証明書の提示を求める 職員が自宅を訪れたら、9条2項に基づき身分証明書の提示を求める。立入りの権限はないため、家に入れるかどうか、玄関先で話すかは自分で決める
- 4.申告漏れがあれば自分から訂正する 収入や世帯状況の申告漏れに気付いたら、質問される前に自分から訂正を申し出る。虚偽の報告や答弁はしない
- 5.処分に不満があれば専門家に相談する 給付の取消しや減額、不正利得の徴収(8条)に納得できない場合は、相談支援事業所や弁護士に相談し、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法9条とは?
市町村等が自立支援給付の審査・管理のため、本人や家族に報告・書類提出を命じ、職員に質問させることができる規定です。
Q2障害福祉の報告命令 断るとどうなる?
正当な理由なく拒否や虚偽報告をすると、市町村の条例で定める10万円以下の過料の対象になりえます(同法115条)。給付判断で不利に扱われる可能性もあります。
Q3障害福祉の調査 元配偶者も対象?
対象です。9条1項は配偶者や世帯員だけでなく「これらの者であった者」を含むため、離婚後や世帯を出た後でも報告を求められることがあります。
Q4市役所の職員 家に入れないといけない?
本条には立入調査の規定がないため、同意なく家に入る根拠にはなりません。家に入れるかどうかは本人が判断できます。
Q5市役所職員 身分証 見せてと言える?
言えます。9条2項により、質問する職員は身分証明書を携帯し、関係人から請求があれば提示しなければなりません。
Q6障害福祉 報告書 提出期限 いつまで?
本条に固定の期限はなく、報告命令の書面に記載された提出期限が基準です。間に合わない場合は、期限前に担当者へ連絡して調整を相談します。
Q7障害福祉サービス 不正受給 バレる?
本人への調査とは別に、同法12条で市町村等は官公署や銀行、勤務先などに資料を求められます。本人に黙っていても、別ルートで確認されることがあります。
Q8障害福祉の調査 通帳のコピー 全部必要?
求められる範囲は給付に必要な限度に限られます。どの期間・どの口座が何の判断に必要か確認すると、範囲が絞られることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所に「通帳を全部コピーして出せ」って言われたんだけど、断ったら給付止まる?
本条1項に基づく提出命令であれば、応じないと、市町村が条例で定める過料(10万円以下、同法115条、最新の改正状況をご確認ください)の対象になりうるし、給付判断でも不利に働きうる。ただ、求められる範囲は給付に必要な限度に限られる。実務のポイント:「どの期間の、どの口座が、何の判断に必要か」と具体的に尋ねると、担当者が範囲を絞り直すことは珍しくない。全ページ提出は、窓口の慣行にすぎないこともある
Q2市の人に話した内容が、警察に行くことってあるの?
3項は、この調査権を犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと定めており、捜査の代わりに使うことはできない。ただし公務員には告発義務(刑事訴訟法239条2項)があり、悪質な不正受給が分かれば詐欺罪で告発されることはある。実務のポイント:実務では、調査が始まる前に自分から申し出て返還に応じた案件ほど、刑事事件まで進みにくい傾向がある。黙っていることが最もリスクの高い選択になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者本人の話だから、家族の自分には関係ない」と思っていても、法律から見れば、配偶者、世帯主、同じ世帯の家族、さらに元配偶者や元同居人まで、報告を求められる側に入っている。自分は部外者だと思っている人ほど、突然の書面に不意を突かれる
- 「犯罪捜査のためではない」という3項を、「何を話しても警察には伝わらない」と読むのは誤りである。3項が禁じているのは、この権限を捜査の道具として使うことであり、公務員には犯罪を知ったときの告発義務がある(刑事訴訟法239条2項)。不正受給の構図が見えれば、詐欺罪の告発につながる可能性は残る
- 市役所の調査なら断れないし、家にも入られると思われがちだが、本条の権限は報告・物件の提出や提示・質問にとどまり、立入調査の規定はない。応じない場合の効果は、条例で定める過料や、給付判断で不利に扱われることであって、物理的な強制ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の相手方 | 9条:障害者等・保護者・配偶者・世帯員とその元関係者 | 10条:サービス事業者等 12条:官公署・銀行・雇用主等 |
| 権限の内容 | 報告命令、物件の提出・提示命令、職員による質問 | 報告命令、質問に加え立入検査 資料の提供・報告の要求 |
| 住居・事業所への立入り | 規定なし | 事業所等への立入検査あり 規定なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも主管機関が福祉給付の資格審査のため、申請者や家族の資料を調査する仕組みがある。個別の条文対応は要確認
ドイツは給付受給者の協力義務(Mitwirkungspflicht)として構成し、協力しない場合は給付の拒否・停止(§ 66)につながる。過料ではなく給付面で担保する点が日本と異なる
米国の SSI は定期的な受給資格の再審査(redetermination)で収入や世帯状況を確認する。協力しない場合は給付停止の対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三年前に離婚した元夫の障害福祉サービスについて、市役所から収入状況を報告するよう求める書面が届いた。「もう他人なのになぜ?」と思うだろうが、本条は「配偶者であった者」も対象に含めている。回答を拒めば、市町村が条例で定めた過料の対象になりうる
- 市の職員が自宅を訪ねてきて、「生活状況をお聞きしたい」と上がり込もうとした。そのとき身分証明書の提示を求めてもよいのか? 求めてよい。2項により、職員は身分証明書を携帯し、関係人から求められたら提示しなければならない。提示を拒む相手に、答える義務はない
- 報告書の提出期限まで、あと五日。通帳のコピーを全ページ出すよう求められている。求められた範囲が給付に必要な限度を超えていないか、期限内に担当者へ電話で確認する
- あなたは障害のある息子と同居していて、就労継続支援の利用者負担を軽くしてもらっていた。副業収入を申告し忘れていたことに、市からの質問で気付いた。3項は「刑事捜査のための権限ではない」と定めるが、それは不正受給が刑事事件にならないという意味ではない。正直に訂正するかどうかで、その後の流れは大きく変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 書面の根拠条文、対象の給付、提出期限、求められている書類を確認する2. 範囲が広すぎると感じたら、担当者に必要性と用途を尋ね、やり取りの日時と内容をメモする3. 訪問を受けたら身分証明書の提示を求める(2項)。家に入れるかどうかはあなたが決めてよい4. 取消しや減額などの処分に不満があれば、相談支援事業所や弁護士に相談したうえで審査請求を検討する
訴えられた側:1. 申告漏れや世帯状況の変化があれば、調査を待たずに自分から訂正を申し出る2. 虚偽の報告や答弁は絶対にしない。条例による過料や8条の不正利得徴収に加え、刑事手続に移るおそれもある3. 不正受給を疑われていると感じたら、書面で回答する前に弁護士に相談し、説明の筋を整える4. 返還額の分割など、支払方法は交渉の余地がある
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。実際の期限は報告命令の書面に書かれた提出期限である。命令そのものを処分として争う場合は、行政不服審査法18条により、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求する(報告命令に処分性があるかは解釈が分かれうる)。不正利得の返還請求には、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)の考え方が関係しうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政調査論(通説的理解):報告命令や質問は、罰則・過料による間接強制を伴う行政調査に分類される。物理的な強制力はなく、実力で立ち入ることはできない。「犯罪捜査のためと解してはならない」旨の規定は、令状主義の潜脱を防ぐ確認規定と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、自立支援給付に関する報告等の規定として置かれた
- 2.平成24年(2012年) 改正:地域社会における共生の実現に向けた関連法整備により、題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(2013年4月施行)。本条の実質的な内容への影響は要確認
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