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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第10条

  1. 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立支援給付対象サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条の条文原文は「市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条は第一節 通則に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/10

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