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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第115条

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  1. 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第九条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
  2. 2.市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第十条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
  3. 3.市町村は、条例で、第二十四条第二項、第二十五条第二項、第五十一条の九第二項又は第五十一条の十第二項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第115条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第115条の条文原文は「市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示を…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第115条は第十章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第115条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第114条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/115

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法115条は、市町村等が条例で、調査への報告拒否・虚偽答弁、事業所の検査拒否、受給者証の返還拒否に十万円以下の過料を科せると定める。

Q · 障害福祉の受給者証を返さなかったり、市の調査を断ったりすると罰金になるの?

条例がある市町村なら最大十万円の過料になりえます

障害者総合支援法115条により、市町村等は条例で、正当な理由なく第9条・第10条の調査に応じない、虚偽の報告や答弁をする、立入検査を拒むといった者や、受給者証の提出・返還に応じない者に十万円以下の過料を科せます。過料は刑罰ではなく秩序罰なので前科はつきません。ただし条例がなければ科されず、額も市町村ごとに異なります。まず自分の市町村の例規集を確認することが出発点です。

解説

上限は十万円。障害福祉サービスをめぐって、役所の調査に答えなかった人や受給者証を返さなかった人に科されうる金額である。ただし本条そのものは、誰にも過料(刑罰ではなく、行政が科す金銭のペナルティ)を科していない。市町村(自立支援医療などでは都道府県を含む「市町村等」)が条例を作ってはじめて効力を持つ。本条は、罰則を作ってよいという許可証である。対象になる場面は三つある。一つ目は、利用者や家族が第9条の調査(報告・書類の提出・質問)に応じない、または嘘をつく場合。二つ目は、事業所が第10条の調査や立入検査を拒む、妨げる、または避ける場合。三つ目は、支給決定の変更や取消しで受給者証の提出・返還を求められたのに応じない場合である。過料は刑罰ではないので前科はつかない。だから軽いと考えるのは早い。虚偽の答弁の奥に不正受給があれば、給付の返還請求(第8条)や、場合によっては刑法の詐欺罪という別のルートが開く。十万円は、その手前で点く警告灯にすぎない。

法的な位置づけ

障害者総合支援法115条は、市町村等に対し、条例により十万円以下の過料を定める権限を授ける規定である。対象は、第9条・第10条に基づく報告・物件提出・質問・立入検査に正当な理由なく応じない行為または虚偽の対応、および受給者証・地域相談支援受給者証の提出・返還要求に応じない行為である。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰に当たる。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法の過料とは?

第9条・第10条の調査拒否や受給者証の返還拒否に対し、市町村等が条例で定める十万円以下の金銭罰です。刑罰ではなく前科はつきません。

Q2受給者証 返還しないとどうなる?

支給決定の変更・取消しで返還を求められて応じないと、市町村の条例により十万円以下の過料の対象になりえます(本条3項)。

Q3障害福祉 立入検査 拒否できる?

正当な理由なく第10条の立入検査を拒む・妨げる・忌避すると、条例に基づく過料の対象になりえます。日程調整の申出と拒否は区別されます。

Q4過料 前科 つく?

つきません。過料は行政上の秩序罰で、刑事裁判を経る罰金とは異なります。ただし虚偽申告で不正受給があれば別途刑事責任の可能性があります。

Q5過料 払わないとどうなる?

督促を経て、地方税の滞納処分の例により財産の差押えを受けることがあります(地方自治法231条の3)。放置は得策ではありません。

Q6障害福祉 所得の報告 期限に間に合わない場合は?

期限前に、書類が揃わない理由を電話と書面で市町村に伝えるのが安全です。「正当な理由」の有無を判断する記録になります。

Q7過料の条例は全国同じ?

同じではありません。本条は上限と対象行為の枠を定めるだけで、条例を設けるか、いくらにするかは各市町村等が決めます。

Q8過料処分に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を提起できます。告知時の弁明の機会も活用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受給者証をなくしちゃって返せないんですけど、過料になりますか?

本条3項が対象にしているのは、提出や返還を求められて「応じない」者です。紛失した場合は、市町村に紛失の事実を届け出て指示に従えば、応じないまま放置したことにはなりにくいでしょう。ただし扱いは条例と運用しだいです。実務のポイント:窓口には紛失届の様式が用意されていることが多く、一枚出すだけで記録上の立場が変わります。問題になるのは、紛失したことよりも黙っていることです

Q2市の調査を断ったら、前科がついちゃうんですか?

本条の過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、前科はつきません。ただし、虚偽の申告で給付を不正に受けていれば、第8条による返還請求に加えて、詐欺罪として刑事手続に進む可能性は別に残ります。実務のポイント:同じ法律の中でも、厚生労働大臣や都道府県知事が行う調査を拒んだ場合は、罰金という刑事罰の規定が別に置かれています。誰の調査なのかで重さが変わるので、通知の差出人を必ず確認してください

Q3過料って誰が決めて、どうやって払わされるんですか?

過料を科すのは市町村長で、行政処分として行われます(地方自治法149条)。事前に告知と弁明の機会があり(同法255条の3)、納付しなければ督促を経て、地方税の滞納処分の例で徴収されえます(同法231条の3)。実務のポイント:会社の登記懈怠などで裁判所が科す過料と違い、自治体の過料は市町村が自分で決めて、差押えまで自力で進められます。裁判所から通知が来ないからといって安心はできません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料」と「罰金」は同じだと思われがちだが、別物である。罰金は刑事裁判を経て科される刑罰で、前科になる。本条の過料は、市町村長が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として科す秩序罰で、前科はつかない。ただし、未納なら地方税の滞納処分の例で財産を差し押さえられうる
  • 「うちの市では十万円取られるのか」と身構える人がいるが、その問いの立て方がずれている。本条が許しているのは、上限額と対象行為の枠だけである。条例を制定していない市町村では過料は科されず、条例で十万円より低い額を定めることもできる。最初にやるべきことは、自分の市町村の例規集を確認することだ
  • 事業所の側からすれば、立入検査を断るのは「今日は都合が悪い」程度の感覚かもしれない。しかし行政から見れば、それは帳簿を見せたくない兆候として記録される。過料は最大十万円にすぎない。それよりも、その記録が次の監査をどれだけ厳しくするかという点で、両者の感覚の差が事業所を追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第115条:条例で過料を設ける授権規定第9条:利用者・世帯への報告命令・質問権
第10条:事業者への報告命令・立入検査権
対象者調査に応じない者、受給者証を返さない者支給決定障害者等、保護者、配偶者、世帯主など
サービス事業者、その従業者など
違反時の効果条例がある場合に十万円以下の過料(秩序罰)本条1項の過料の前提となる義務
本条2項の過料の前提となる義務

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第八章(罰則)

台湾は中央法律の罰則章で主管機関の検査の規避・妨害等に罰鍰を定める方式が中心であり、市町村条例に委ねる日本型とは設計が異なる

ドイツ
SGB I §§ 60–66

ドイツは協力義務違反に対し金銭罰ではなく給付の拒否・停止(§ 66)で対応する点が特徴的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の市に引っ越したあと、前の市から「受給者証を返還してください」という通知が届いた。それを段ボールに紛れさせたまま放置していたら、どうなるか? 居住地の変更は支給決定取消しの典型的な理由である。返還に応じない状態が続けば、その市の条例しだいで過料の対象になる
  • あなたはグループホームの管理者だとする。市の職員が調査に来た日、「担当者が不在なので日を改めてください」と言って帳簿を見せずに帰ってもらった。正当な理由がなければ、検査の忌避と評価されうる。本当に怖いのは過料よりも、その対応が記録に残ったあとに指定権者が行う監査である
  • 市役所から「世帯の収入状況について、指定期日までに報告してください」という文書が届いた。利用者負担の上限月額は所得区分で決まるため、報告しないと手続が進まない。期限まであと3日なのに、源泉徴収票が見つからない。黙って期限を過ぎるのではなく、揃わない理由を期限前に電話と書面で伝えるのが分かれ目になる
  • 家族が「収入を少なめに書いておけば負担が減る」と言い出した。その一行が虚偽の報告になる。

取るべき行動

被害を受けた側:事業所の不正請求を疑う利用者や家族の場合:1. サービス提供の記録と、実際に利用した日時をメモで照らし合わせる2. 市町村の障害福祉担当課に情報提供する。市町村は第10条に基づいて事業所に報告を求め、立入検査を行える3. 事業所が調査を拒めば、条例に基づく過料の対象になる。指定基準違反があれば、都道府県等による監査の対象にもなる4. 事業所とのやり取りは日付入りで記録に残し、不利益な扱いを受けたときに備える

訴えられた側:1. 通知の根拠条文(第9条・第10条・第24条・第25条など)と期限を確認する2. 自分の市町村に過料を定めた条例があるか、例規集で確認する3. 期限内に応じられない事情があれば、期限前に書面で説明し記録を作る4. 過料の告知を受けたら、弁明の機会(地方自治法255条の3)で事情を具体的に述べる5. 処分に納得できなければ、審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。提出や返還の期限は、各通知に記載された日付に従う。過料処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。自治体の金銭債権としての過料は、地方自治法236条により5年で時効消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない。虚偽報告の背後に不正受給があれば、第8条の返還請求や刑法上の詐欺罪とは別個に問題となりうる。

地方自治法との関係:地方自治法14条3項は条例で科せる過料を五万円以下とするが、本条はその特則として十万円以下の過料を条例で定めることを認める。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 改正:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)が改正され、法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(2013年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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