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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第11条の2(指定事務受託法人)

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  1. 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。
  2. 一第九条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。)
  3. 二その他主務省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)
  4. 2.指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  5. 3.指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  6. 4.市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  7. 5.第九条第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。
  8. 6.前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

指定事務受託法人とは何ですか?

定義指定事務受託法人とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2に定められた規定で、「市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2(指定事務受託法人)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2の条文原文は「市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/11_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法第11条の2は、市町村と都道府県が給付に関する調査事務の一部を知事指定の法人に委託できると定める。対象選定、命令、立入検査は委託できない。

Q · 市役所じゃない法人から障害福祉サービスの調査の連絡が来たら、本物なの?

正規の委託調査の可能性あり。公示と身分証で確認を

障害者総合支援法第11条の2により、市町村と都道府県は、給付に関する質問や照会などの調査事務の一部を、都道府県知事が指定した法人(指定事務受託法人)に委託できます。委託した自治体には公示義務があり(4項)、受託法人の職員は求められれば身分証明書を提示しなければなりません(5項による9条2項の準用)。ただし調査対象の選定、報告命令、立入検査は委託できず、行政自身が行います。

解説

市役所の福祉課ではなく、聞いたこともない法人の名前で「サービスの利用状況について伺いたい」と連絡が来る。詐欺を疑うのは自然な反応だが、それが合法な場合がある。本条により、市町村と都道府県は、障害福祉サービスの給付に関する調査事務の一部を、都道府県知事が指定した法人(指定事務受託法人)に委託できる。ここで押さえるべき線引きは二つある。一つ目は、法人が担えるのは質問や書類の照会などの実務部分に限られることだ。誰を調査対象にするかの選定、報告命令、事業所への立入検査は、行政が手放せない権限として括弧書で除外されている。二つ目は、委託した市町村や都道府県に公示義務があることだ(4項)。相手が本物かどうかは、自治体の公示と、質問時に提示される身分証明書(5項による9条2項の準用)で確かめられる。さらに、その法人の職員は刑法上「公務員とみなされる」(3項)。民間の人であっても、贈り物を渡せば賄賂になりうるし、調査を力ずくで妨げれば公務執行妨害になりうる。委託されたのは作業であって、権力そのものではない。そして責任の重さだけは、公務員と同じ水準で引き継がれている。

法的な位置づけ

指定事務受託法人とは、主務省令で定める要件に該当し、事務を適正に実施できると認められるとして都道府県知事が指定した法人であり、障害者総合支援法第11条の2に基づき、市町村及び都道府県から給付に関する質問・照会等の調査事務の一部を受託する者をいう。調査対象の選定、命令及び立入検査は受託範囲に含まれない。

よくある質問 AI による整理

Q1指定事務受託法人とは何ですか?

都道府県知事が指定し、市町村や都道府県から障害福祉サービスの給付に関する調査事務の一部を受託する法人です。障害者総合支援法第11条の2が根拠です。

Q2障害福祉サービスの調査の電話は詐欺?

正規の委託調査の場合もあります。自治体の公示で委託先の法人名を確認し、市役所の障害福祉担当課に直接問い合わせれば真偽を判断できます。

Q3指定事務受託法人は立入検査できる?

できません。第11条の2第1項の括弧書が、立入検査と報告命令、調査対象の選定を委託事務から明文で除外しています。

Q4受託法人の職員はみなし公務員ですか?

はい。委託事務に従事する役員・職員は、刑法その他の罰則の適用については公務に従事する職員とみなされます(第11条の2第3項)。

Q5受託法人の職員に贈り物をしたら違法?

みなし公務員であるため、職務に関する贈り物は贈賄罪(刑法198条)に問われる余地があります。調査の担当者への菓子折りは控えるのが安全です。

Q6受託法人の守秘義務は退職後も続く?

続きます。第11条の2第2項は「これらの職にあった者」も対象としており、委託事務で知った秘密を正当な理由なく漏らすことは禁止されています。

Q7指定事務受託法人の公示はどこで見られる?

委託した市町村や都道府県が公示します(4項)。自治体の公報やホームページで確認でき、見つからなければ障害福祉担当課に問い合わせます。

Q8受託法人の調査員に身分証を求めてもいい?

求めて構いません。第11条の2第5項が第9条第2項を準用しており、職員は関係人から請求があれば身分証明書を提示しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所じゃない会社から障害福祉サービスのことで電話が来たんですけど、答えないといけないんですか?

本条1項により、自治体は調査事務の一部を知事指定の法人に委託できるため、正規の調査である可能性はあります。ただし委託した自治体には公示義務があり(4項)、職員は求められれば身分証明書を提示しなければなりません(5項、9条2項準用)。実務のポイント:電話口で答える前に、市役所の障害福祉担当課へ直接「この法人に委託していますか」と問い合わせるのが最短の確認方法です。担当課は委託先を把握しており、その場で答えてくれることが多い

Q2調査で話した病気や家族のこと、その法人から漏れたりしませんか?

受託法人の役員・職員には守秘義務があり、退職後も続きます(2項)。違反には本法の罰則が適用される仕組みで(最新の改正状況をご確認ください)、職員は刑法上みなし公務員として扱われます(3項)。実務のポイント:委託事務の外での情報の使い回しを疑うなら、法人だけでなく委託元の自治体にも苦情を申し立てるとよい。委託元は受託法人を監督する立場にあり、法人単独に言うより是正が速い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間の法人なら、話した内容は外に漏れても仕方ない」と思われがちだが、実態は逆である。受託法人の役員・職員には守秘義務が課され、それは退職後も続く(2項)。違反には本法の罰則が用意されている(最新の改正状況をご確認ください)。守秘の水準は市役所の窓口と変わらない
  • 受託法人の職員を「ただの委託業者」として扱う事業者は多い。しかし法律上は刑法の適用についてみなし公務員であり、この一点を軽く見ると大きな代償を払う。調査中に「少し融通してほしい」と頼んで便宜を図ってもらえば、頼んだ側と受けた側の双方が贈収賄の構図に入りうる。気軽な付け届けのつもりでも、法律は職務の公正さへの侵害として評価する
  • 「受託法人に立入検査されたら拒めるのか」という問い自体がずれている。立入検査は委託の対象から明文で除外されており、受託法人にはそもそも立入検査の権限がない。問うべきなのは、目の前の人が行政職員なのか受託法人の職員なのかという一点である
比較の観点この条文ほかの条文
調査の担い手第11条の2:知事指定の指定事務受託法人(委託による)第9条:市町村等の職員
第10条:市町村等の職員
調査の相手方第9条・第10条・第11条の対象者のうち、行政が選定した者支給決定障害者等、その扶養義務者など
障害福祉サービス事業を行う者など
できること質問・照会などの実務部分のみ報告・文書提出の命令、質問
報告命令、質問、事業所への立入検査
担い手への規律守秘義務(退職後も)、みなし公務員、公示、身分証提示公務員としての規律、身分証の携帯と提示(9条2項)
公務員としての規律、身分証の携帯と提示

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政程序法第16条

台湾では行政機関が権限の一部を民間団体や個人に委託でき、委託の事実と根拠を公告する必要がある。公示を求める点で本条と共通する

ドイツ
SGB X § 97

ドイツの社会法典は社会給付主体が第三者に事務を行わせることを認めつつ、主体自身の責任を残す構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 見知らぬ法人の調査員から、あなたが受けている居宅介護の利用日時について電話で質問が来たら、答えるべきか? まず自治体のホームページで委託の公示を確認し、訪問なら身分証明書の提示を求める。確認が取れるまでは答えを保留してよい
  • あなたは就労継続支援事業所の管理者で、受託法人の職員が請求内容の照会に来た。「いつもお世話になっているので」と菓子折りを渡そうとしたその瞬間、相手はみなし公務員である。渡す側が贈賄罪(刑法198条)に問われる余地があることを、あなたは知っていただろうか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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