障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第12条(資料の提供等)
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市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提供等とは何ですか?
定義資料の提供等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条に定められた規定で、「市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条(資料の提供等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の条文原文は「市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条は第一節 通則に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第13条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法12条は、市町村等が自立支援給付に必要なとき、官公署に資料提供を、銀行や雇用主等に報告を求められると定める。対象は本人だけでなく世帯員の資産・収入にも及ぶ。
Q · 障害福祉サービスの申請で、役所は銀行や勤務先に収入を確認できるの?
できる。給付に必要と認めれば銀行や雇用主に報告を求められる
障害者総合支援法12条により、市町村等は自立支援給付に関して必要と認めるとき、税務署などの官公署に資料の提供を求め、銀行、信託会社、障害者の雇用主などに報告を求めることができます。対象は本人に限らず、障害児の保護者、配偶者、世帯主など世帯に属する者の資産・収入にも及びます。ただし照会は給付目的に限られ、本条自体に照会先への罰則規定はありません。
解説
役所は、障害福祉サービスの申請書に書かれた収入を、そのまま信じているわけではない。障害者総合支援法12条は、市町村等(自立支援医療の一部では都道府県)が自立支援給付に関して必要と認めたとき、次の二つを行えると定めている。一つは、税務署などの官公署に文書の閲覧や資料の提供を求めること。もう一つは、銀行、信託会社、障害者の雇用主などの関係人に報告を求めることである。調べられる対象は本人だけではない。障害児の保護者、配偶者、世帯主、さらに「その世帯に属する者」まで含まれる。ただし、本条はあくまで「求めることができる」という規定にとどまる。銀行や雇用主が応じなかった場合に罰則を科す規定は、本条には置かれていない。一方で、個人情報保護法は「法令に基づく場合」を本人同意の例外としているため、照会を受けた機関の多くは回答する。ここで知っておくべきことは、あなたの自己負担額を決める所得区分は、申告した内容と役所が裏で確認した内容が一致して初めて確定するという点である。申告の段階で数字をそろえておいた人は、後から返還を求められて慌てることがない。
法的な位置づけ
障害者総合支援法12条は、自立支援給付の適正な実施のため、市町村等に資産・収入調査の権限を与える規定である。市町村等は、障害者等、障害児の保護者、配偶者、世帯主その他の世帯員の資産または収入について、官公署に文書の閲覧・資料提供を求め、銀行、信託会社、雇用主等の関係人に報告を求めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.照会・資料要求の通知内容を確認する 役所から収入状況に関する通知が届いたら、根拠条文(障害者総合支援法12条など)、照会の目的、対象期間、対象者の範囲を確認する。自立支援給付と関係が不明な場合は担当課に書面で趣旨を問い合わせる
- 2.申告内容と手元資料を照合する 申請時の所得申告と、源泉徴収票・課税証明書・通帳の入出金を一行ずつ照らし合わせ、申告漏れや食い違いがないか確認する
- 3.食い違いがあれば自分から訂正を届け出る 申告漏れを見つけたら、照会で発覚する前に市町村等の担当課へ訂正を届け出る。届出日と受付者を記録し、控えを保管する
- 4.決定に不服があれば判定資料を確認して審査請求する 負担額の決定に納得できない場合、判定に使われた所得資料の開示を求め、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(同法97条、行政不服審査法18条)
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法12条とは?
市町村等が自立支援給付のために、障害者本人や世帯員の資産・収入を官公署、銀行、雇用主などに照会できると定めた規定です。
Q2障害福祉サービスの所得調査はどこまで調べられる?
本人、障害児の保護者、配偶者、世帯主など世帯に属する者の資産・収入が対象です。照会先は官公署、銀行、信託会社、雇用主などです。
Q3役所の照会に銀行は応じないといけない?
本条は「求めることができる」とする規定で、応じない銀行への罰則は本条にありません。ただし個人情報保護法上は法令に基づく提供として回答できます。
Q4障害福祉の照会は本人の同意なしでできる?
できます。本条に基づく照会は個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、本人同意は不要とされます。
Q5障害福祉サービス 所得 申告漏れ どうなる?
実際より少ない負担額で給付を受けていた場合、差額の返還を求められることがあります。偽りや不正の手段によるものなら同法8条の徴収の対象になりえます。
Q6障害福祉の所得調査 違法になるのはどんなとき?
自立支援給付と関係のない目的で照会したり、得た情報を目的外に使ったりした場合は、本条の範囲を超え、個人情報の目的外利用として問題になりえます。
Q7障害者総合支援法の所得照会 いつ行われる?
支給決定や負担上限月額の認定・更新の際に、課税情報などで確認されるのが一般的です。銀行照会は不正受給が疑われる場合など例外的な場面が中心です。
Q8自立支援医療の所得確認も同じ条文?
自立支援医療も自立支援給付に含まれるため本条が根拠になります。一部は都道府県が「市町村等」として照会を行います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所から銀行に問い合わせが行ったら、銀行に障害のことがバレますか?
照会文書には、障害者総合支援法12条に基づく照会であることが書かれる。そのため、銀行の担当部署は照会の目的を知ることになる。ただし、銀行には守秘義務があり、窓口や融資の担当者に情報が回ることは通常ない。実務のポイント:実務では、多くの自治体がまず課税情報で所得を確認する。銀行への照会は、不正受給の疑いがあるなど、例外的な場面に限られるのが一般的である。
Q2親と同居してるのに、なんで自分の負担額はゼロなんですか?
18歳以上の障害者が障害福祉サービスを使う場合、所得区分は原則として本人と配偶者の所得で判定される。親の収入は計算に入らない(同法29条、同法施行令)。そのため、本人が市町村民税非課税であれば、負担上限月額が0円になりうる。実務のポイント:18歳になる誕生日の前後で、世帯の判定基準が保護者単位から本人単位に切り替わる。切り替えのタイミングで所得区分の再判定を申し出ないと、高い負担額が続いてしまうことがある(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害のある子と同居していると、親の収入で負担額が上がる」と心配する家庭は多い。しかし18歳以上の障害福祉サービスでは、負担額を決める世帯は原則として本人と配偶者である。心配すべきなのは親の年収ではない。本人の就労収入や障害年金以外の所得を正しく申告しているかどうかである(最新の改正状況をご確認ください)
- 「役所に銀行口座まで調べる権限があるのか」という疑問は、問いの立て方がずれている。権限は本条ではっきり認められている。大事なのは、照会が「自立支援給付に関して必要があると認めるとき」という目的に縛られている点である。障害福祉と関係のない調査に使われれば目的外利用の問題になる。確かめるべきなのは権限があるかどうかではなく、目的に合っているかどうかである
- 申請者から見れば、所得の申告は一回きりの手続にすぎない。しかし役所から見れば、申告は後から確かめられる前提の自己申告である。数年後に食い違いが見つかれば、過去にさかのぼって給付費の返還を求められることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の相手方 | 12条:官公署、銀行・信託会社等、障害者の雇用主等の関係人 | 9条:障害者等本人、保護者、配偶者、世帯員など 10条:サービス事業者、施設設置者など |
| 調査の手段 | 文書の閲覧・資料提供の要求、報告の要求 | 報告命令、文書提出命令、職員による質問 報告・文書提出命令、質問、立入検査 |
| 調査の対象事項 | 障害者等・世帯員の資産または収入の状況 | 自立支援給付に関する事項全般 サービス提供や給付費請求に関する事項 |
| 要件 | 自立支援給付に関して必要があると認めるとき | 自立支援給付に関して必要があると認めるとき 自立支援給付に関して必要があると認めるとき |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも社会福祉給付の審査のため、主管機関が関係機関や団体に資料提供を求める規定がある。障害者向け給付は身心障礙者權益保障法の下で家庭経済状況に応じて行われる
ドイツの社会扶助では、給付の不正受給防止のため官庁間の自動データ照合が法定されており、照会の仕組みが日本より制度化されている
米国の SSI では、資産要件の審査のため社会保障庁が金融機関の口座情報を照会できる仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 成人した障害のある息子と同居している。市町村から「世帯の収入状況を確認する」と言われたら、親の年収まで自己負担額に反映されるのか? 18歳以上の障害福祉サービスでは、所得区分を判定する「世帯」は原則として本人と配偶者に限られる。調査権限が及ぶ範囲と、負担額の計算に使われる範囲は同じではない(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたは地方銀行の窓口担当。市役所の障害福祉課から、顧客の預金残高を照会する文書が届いた。顧客の同意書は付いていない。それでも回答してよい。個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たるからである。ただし、照会文書に根拠条文と照会の範囲が書かれているかは、必ず確認すること
- 申請のとき、パート収入を書き忘れた。更新期限まであと2週間。自分から訂正を申し出るか、役所の照会で発覚するのを待つか。この差は、不正利得の徴収(同法8条)が問題になるかどうかの分かれ目になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 照会や資料要求の通知が届いたら、根拠条文、目的、対象期間を確認する。自立支援給付と関係のない要求であれば、担当課に趣旨を書面で問い合わせる2. 負担額の決定に不服があれば、判定に使われた所得資料を確認したうえで、都道府県知事に審査請求する(同法97条) 3. 家族の収入まで計算に入れられている疑いがあれば、18歳以上か未満か、どのサービスかによって世帯の範囲が違うことを指摘する
訴えられた側:1. 申告漏れに気付いたら、照会で発覚する前に自分から訂正を届け出て、記録を残す2. 返還を求められたら、対象期間と金額の計算根拠を書面で出してもらい、分割払いを相談する3. 故意を疑われた場合は、書き忘れにいたった経緯(収入の性質、窓口での説明内容)を時系列でまとめ、弁護士か社会福祉士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。支給決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。不正受給による返還金は公法上の債権として、地方自治法236条により原則5年で時効となる。なお、私人間の債権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、自立支援給付に関する資産・収入調査の規定として設けられる
- 2.平成25年(2013年) 改正:地域社会における共生の実現に向けた整備法により、法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められる
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条市町村等の定義と不正利得の徴収
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第9条障害者等本人への報告命令・質問
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第10条サービス事業者等への報告・立入検査
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条所得に応じた介護給付費等の算定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条市町村の処分に対する審査請求
- 個人情報の保護に関する法律 第27条法令に基づく第三者提供は同意不要
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条情報連携による所得情報提供(現行効力を要確認)
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