障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第11条(主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等)
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- 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
- 2.主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
- 3.第九条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等とは何ですか?
定義主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条に定められた規定で、「主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条(主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の条文原文は「主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条は第一節 通則に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法11条は、主務大臣と都道府県知事が自立支援給付に関し、利用者側と事業者側に報告や書類提出を命じ、職員に質問させる権限を定める。
Q · 県から障害福祉サービスについて報告を求められたら、答えないといけないの?
原則として応じる義務があり、拒否や虚偽には制裁がある
障害者総合支援法11条により、主務大臣や都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるとき、利用者本人・障害児の保護者(過去の利用者を含む)とサービス提供者・運営法人に報告や書類の提出を命じ、職員に質問させることができます。正当な理由のない拒否や虚偽の報告には罰則・過料の規定があります(最新の改正状況をご確認ください)。一方、この権限は犯罪捜査のためのものではなく、職員は身分証明書を携帯・提示しなければなりません(9条2項・3項の準用)。
解説
障害福祉サービスの不正請求が発覚するとき、多くの場合、突破口になるのは帳簿ではない。サービスを受けた本人や家族の証言である。本条は、主務大臣(厚生労働大臣など)と都道府県知事に二方向の調査権限を与える。第1項は利用者側、つまり給付を受けた障害者、障害児の保護者、さらに「かつて受けていた者」に、サービスの中身について報告や書類の提出を命じ、職員に質問させることができる。第2項は提供者側、つまりサービスを実際に行った者と、その者を使用した者(運営法人など)に、提供記録や帳簿の提出を命じることができる。利用をやめた人、退職したヘルパーも対象から外れない。あなたが利用者なら、毎月ハンコを押している「サービス提供実績記録票」は、行政があとで照合する証拠になる。あなたが事業者なら、記録と現実のズレは、いずれ利用者の口から明らかになる。調査を拒んだり虚偽の報告をしたりすれば罰則もある(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
障害者総合支援法11条は、自立支援給付の適正な執行を確保するための行政調査権限を定める規定である。主務大臣または都道府県知事は、給付の受給者側と自立支援給付対象サービス等の提供者側の双方に対し、報告、文書その他の物件の提出・提示を命じ、職員に質問させることができる。過去の受給者も対象となり、同法9条の身分証提示義務と犯罪捜査否定規定が準用される。
手順
- 1.届いた文書の内容を一覧化する 報告命令や質問の通知を受け取ったら、根拠条文(11条1項か2項か)、発出主体、対象期間、求められる提出物、期限を一覧表にまとめる
- 2.発出元と職員の身分を確認する 電話や訪問の場合は所属と氏名を確認し、所属先の代表番号にかけ直す。訪問時は身分証明書の提示を求める(9条2項の準用)
- 3.手元の記録を現状のまま集める サービス提供実績記録票、出欠記録、タイムカード、送迎記録、帳簿などを集める。欠けている記録は書き足さず、欠落箇所を明記した一覧を添える
- 4.覚えている事実とそうでない事実を分けて回答する 質問には記憶している事実と記憶にないことを区別して答え、推測で補わない。利用者側は自分のメモや連絡履歴を根拠に時系列で整理する
- 5.処分が見込まれる段階で専門家に相談する 返還請求や指定取消しが見込まれる場合は、聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)に備えて、障害福祉に詳しい弁護士へ早めに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法11条とは?
国(主務大臣)と都道府県知事が、自立支援給付について利用者側と事業者側の双方に報告・書類提出を命じ、職員に質問させる権限を定めた条文です。
Q2障害福祉サービスの監査で利用者は何を聞かれる?
ヘルパーの来訪日時や滞在時間、実際に受けた支援の内容など、事業者の請求内容と実態が一致しているかを確かめる質問が中心です。
Q3障害福祉の報告命令を無視するとどうなる?
正当な理由なく報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすると、罰則や過料の対象になりえます。事業者の場合は指定取消し等の処分にもつながりえます。
Q4利用をやめた後でも調査の対象になる?
なります。11条1項は「これらの者であった者」も対象にしており、サービスの利用終了後も過去の給付について報告を求められることがあります。
Q5退職したヘルパーも県の質問に答える義務がある?
11条2項はサービスを「行った者」を対象としており、退職者も含まれうると読めます。当時の勤務状況について質問される可能性があります。
Q6障害福祉の調査員が本物か確かめる方法は?
職員は身分証明書の携帯と提示が義務づけられています(9条2項の準用)。提示を求め、所属先の代表番号へかけ直して確認すると安全です。
Q7行政の調査結果で警察に通報されることはある?
本条の権限自体は犯罪捜査のためのものではありません。ただし調査で判明した事実を端緒に、行政が告発し刑事手続が始まる可能性は否定できません。
Q8サービス提供記録は何年保存が必要?
国の基準ではサービス完結の日から2年ですが、条例で5年とする自治体が多くあります。所在地の自治体の条例を必ず確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県から親あてに質問の電話が来たんですけど、答えないとダメですか?
本条1項は、保護者に報告を命じ、職員に質問させる権限を認めています。正当な理由なく拒んだり嘘をついたりすると、過料などの制裁の対象になりえます。実務のポイント:電話だけで答える前に、所属と名前を聞いて県の代表番号からかけ直すと安全です。調査を装った詐欺を防げますし、こちらが記録を手元にそろえる時間もつくれます。
Q2監査で記録が足りないのが分かったら、すぐ指定取消しになるんですか?
記録の不備だけで即取消しになるとは限りません。本法49条の勧告・命令、50条の指定取消し等へと段階的に進むのが一般的で、どの段階になるかは悪質性と不正請求の有無で決まります。実務のポイント:処分の重さを分けるのは不備の量より「隠したかどうか」です。自分から欠けを申告した事業者と、書き足して取り繕った事業者とでは、処分の判断がまったく違ってきます。
Q3辞めた職場のことで県から連絡が来ました。もう無関係なのに答える必要ありますか?
本条2項はサービスを「行った者」を対象にしていて、在職中かどうかを問わない読み方が可能です。正当な理由のない拒否や虚偽の答弁には罰則があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:元職員の証言は、事業所の組織的な不正を立証するうえで行政が最も重視する材料の一つです。指示されてやったことなのか、自分の判断だったのかを時系列で整理して臨むと、自分の立場も守れます。
間違えやすい点 AI による整理
- 「監査を受けるのは事業所であって、利用者や家族は関係ない」と思われがちだが、本条1項は利用者本人と保護者を直接の調査対象にしている。報告を拒んだり嘘をついたりすれば、利用者側にも過料などの制裁がありうる(最新の改正状況をご確認ください)。一方で、事業者の不正に利用者が加担していなければ、正直に答えて不利益を受ける理由はない
- 記録の不備は「うっかりミス」で済むと考える事業者は多い。だが深刻さの桁が違う。調査の結果、不正な手段で給付費を受けたと判断されれば、市町村は返還額に加えて最大100分の40の加算金を請求でき(本法8条2項)、指定の取消し(本法50条)にもつながる。提出書類の一枚が、事業所の存続を左右する
- 「行政の調査は刑事捜査とは別だから、何を話しても警察には行かない」という問いの立て方自体が危うい。本条の権限は犯罪捜査のために認められたものではない(本法9条3項の準用)。ただ、調査で見つかった事実をきっかけに行政が告発し、詐欺罪などで捜査が始まる可能性はある。調査で得た資料を刑事手続にどこまで使えるかは、実務上、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の主体 | 主務大臣または都道府県知事 | 9条:市町村 48条:都道府県知事または市町村長 |
| 調査の相手方 | 受給者・保護者(過去を含む)とサービスを行った者・その使用者 | 9条:障害者等・保護者など給付の受給者側 48条:指定障害福祉サービス事業者等 |
| 調査手段 | 報告・物件の提出/提示命令、職員による質問 | 9条:報告・物件提出命令、質問等 48条:報告命令、出頭、質問、立入検査等 |
| 手続上の保障 | 9条2項・3項を準用(身分証提示、犯罪捜査否定) | 9条2項・3項を直接規定 身分証提示と犯罪捜査否定の規定を準用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では主管機関による福祉機構の監督・評鑑が中心で、受給者本人への質問権限を本条ほど明確に規定する構造かどうかは要確認。
ドイツは受給者の協力義務(Mitwirkungspflicht)と、事業者に対する経済性・質の審査を別々の条文で規律する。
フランスは社会・医療社会施設に対する行政の監督権限を体系的に規定する。
米国は公的給付の不正請求に対し、内部告発者訴訟(qui tam)を含む民事責任制度で対応する点が特徴。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県の職員から母親あてに電話があった。「昨年の居宅介護、ヘルパーさんは毎回2時間いましたか?」実際は40分で帰っていた日が何度もある。正直に答えてよいのか、事業所との関係が壊れないか。本条1項の質問には答える義務があり、あなたの証言が不正請求を止める一番の材料になる
- あなたは就労継続支援B型の管理者。都道府県から、過去2年分の利用者の出欠記録とタイムカード、送迎記録の提出を命じる文書が届いた。提出期限は2週間後。記録の一部が手書きで欠けている。ここで「後から書き足す」誘惑に負けると、単なる記録不備が改ざんに変わる
- 三年前に辞めたグループホームで、夜勤していない日にも夜勤記録が付けられていた。退職した元職員のあなたにも、本条2項に基づき質問が来る可能性がある。「行った者」には退職者も含まれうるからだ
- 子どもの放課後等デイサービスをやめて半年。もう関係ないはずの事業所について、県から報告を求める通知が来たら、どうなる? 本条は「これらの者であった者」も対象にしている。利用終了は調査対象からの卒業を意味しない
取るべき行動
被害を受けた側:1. サービスが記録どおり提供されていない疑いがあれば、実績記録票の控え、自分のメモ、LINE などのやり取りを保存する2. 事業所と直接もめる前に、市町村の障害福祉担当課または都道府県の指導監査担当に情報提供する3. 県から質問や報告を求められたら、覚えている事実と覚えていないことを分けて答える。推測で話を盛らない4. 事業所の報復が心配なら、相談支援専門員を通じて移転先の事業所を先に探しておく
訴えられた側:1. 報告命令の文書を受け取ったら、根拠条文、対象期間、提出物、期限を一覧化する2. 記録の書き足しや書き換えは絶対にしない。欠けている部分は欠けていると正直に示す3. 質問に来た職員には身分証明書の提示を求めることができる(本法9条2項の準用) 4. 指定取消しや返還請求が見込まれる段階では、聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)を見据え、早めに障害福祉に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の調査権限自体に期間制限の定めはなく、「かつての利用者」「かつてサービスを行った者」も対象になる。提供記録の保存期間は国の基準でサービス完結の日から2年だが、条例で5年とする自治体が多い。不正利得の返還請求の時効は、地方自治法236条(5年)との関係で整理される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政調査論):報告命令や質問は、罰則による間接強制を伴う行政調査である。行政目的に必要な範囲にとどまる限り令状は不要と解されるが、調査で得た資料を刑事手続へ転用することの限界については議論がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 障害者自立支援法から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」へ題名が改正された。本条の文言がこのとき変わったかどうかは要確認
- 改正時期要確認 権限主体が「厚生労働大臣」から「主務大臣」へ改められた経緯(こども家庭庁の設置に伴う整備法による改正と推測される)は、人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、自立支援給付の制度とそれに関する調査規定が設けられた。本条の制定時の文言は要確認。
- 2.平成24年(2012年) 改正:題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)。本条の文言変更の有無は要確認。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条不正利得の徴収と40%加算金
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第9条市町村の調査権、身分証提示と捜査否定を準用
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第10条市町村によるサービス事業者等への調査
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第48条指定事業者への報告命令と立入検査
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条調査結果を受けた指定取消し等
- 介護保険法 第24条介護給付での同型調査権限、65歳移行時に交錯
- 行政手続法 第13条指定取消し前の聴聞・弁明の機会
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