障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第114条
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第十一条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十一条第二項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第114条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第114条の条文原文は「第十一条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第114条は第十章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第114条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第113条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第114条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第115条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/114
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法114条は、11条2項の報告命令や職員の質問に応じず、または虚偽の報告・答弁をした者を10万円以下の過料に処すると定める。刑罰ではない。
Q · 障害福祉サービスの利用者が県の調査に答えなかったら、罰を受けるの?
10万円以下の過料の対象。ただし刑罰ではなく前科はつかない
障害者総合支援法114条により、11条2項の報告・物件提出命令に従わない場合や、職員または指定事務受託法人の職員の質問に答えない・虚偽の答弁をした場合は、10万円以下の過料となります。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつきません。地方裁判所が非訟事件の手続で判断し、本人には事情を述べる機会があります。障害特性で質問を理解できなかった場合は、意図的な答弁拒否とは事情が異なります。
解説
罰則の対象は事業所ではなく、サービスを使った側である。厚生労働大臣や都道府県知事は、障害福祉サービスなどの給付が適正かどうかを確かめるため、サービスを受けた障害者本人や障害児の保護者に対して、報告や書類の提出を命じたり、職員に質問させたりできる(11条2項)。この命令に従わない場合、虚偽の報告や書類を出した場合、質問に答えない場合、嘘の答えをした場合は、10万円以下の過料となる。質問するのは県の職員に限らず、県から委託を受けた「指定事務受託法人」(行政の調査事務を代わりに行う民間の法人)の職員の場合もある。なぜ利用者まで調査の対象になるのか。事業所の不正請求を調べるとき、帳簿と照らし合わせられる外部の証言は、実際にサービスを受けた人の記憶しかないからである。過料は罰金とは違って刑罰ではなく、前科もつかない。本当に危ないのは、事業所から「毎日来ていたことにして」と頼まれ、それに話を合わせた場合だ。その一言で、あなたは不正を隠す側に回ることになる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法114条は、自立支援給付の適正性を確認するため同法11条2項に基づいて行われる報告・物件提出命令および職員等の質問について、不提出、虚偽報告、答弁拒否または虚偽答弁をした者に10万円以下の過料を科す秩序罰規定である。指定事務受託法人の職員による質問も対象に含まれる。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法114条とは?
障害福祉サービスを受けた人が、県などの報告命令や質問に応じなかったり嘘をついたりした場合に、10万円以下の過料を科す規定です。
Q2過料と罰金の違いは何ですか?
罰金は刑罰で前科がつきます。過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、警察の捜査や起訴もありません。地方裁判所が非訟手続で決めます。
Q3障害福祉の報告命令 無視したらどうなる?
報告や書類を出さないと「報告をせず」に当たり、10万円以下の過料の対象になりえます。手元にない書類は「ない」と書いて期限内に返送するのが安全です。
Q4障害福祉 監査 利用者 聞き取り 断れる?
11条2項の質問に正当な理由なく答えないと過料の対象になりえます。ただし、相手の身分確認や家族の同席を求めることは可能です。
Q5指定事務受託法人とは?
都道府県などから委託を受けて、障害福祉給付に関する調査事務を代わりに行う法人です。その職員による質問も本条の対象になります(11条の2)。
Q6障害福祉 不正請求 利用者も責任を問われる?
口裏合わせで虚偽答弁をすれば過料の対象です。本来受けられない給付を受けていた場合は、利用者本人への返還請求(8条1項)に及ぶこともあります。
Q7過料の通知が裁判所から来たら どうする?
陳述の機会に、提出できなかった理由や障害特性などの事情を具体的に書きます。過料の裁判に不服があれば即時抗告ができます。
Q8障害者総合支援法の過料 前科になる?
なりません。114条の過料は刑罰ではなく秩序罰なので、犯罪歴として記録されることはありません。上限は10万円です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県から電話で聞かれたけど答えなかった。それだけで本当にお金を取られるの?
条文上は「答弁せず」も10万円以下の過料の対象である(本法114条)。ただし、質問できるのは厚労大臣・都道府県知事の職員か、委託を受けた指定事務受託法人の職員(11条の2)に限られ、職員は身分証を示すことになっている。実務のポイント:電話の相手が本当に職員か分からないときは、所属と名前を聞き、県の代表番号からかけ直して確かめてから答えればよい。本人確認のために回答を保留することは、答弁拒否とは評価されにくい
Q2事業所に頼まれて嘘をついてしまった。今から正直に話したら、私も罰を受ける?
虚偽の答弁をした事実は過料の対象になりうる(114条)。とはいえ上限は10万円で、刑罰でもない。一方、嘘をつき続ければ、返還に4割の加算金がつく事業所の不正請求(8条2項)を隠す側に立ち続けることになる。実務のポイント:監査する側が本当に欲しいのは事業所の不正の証拠である。自分から訂正した利用者は、処分の対象より証言の協力者として扱われやすい。ただし運用は自治体によって異なる
Q3知的障害のある息子に役所の人が直接質問してきた。うまく答えられなかったら過料になるの?
報告命令の相手には障害者本人も障害児の保護者も含まれる(11条2項)。ただ、質問の意味が理解できずに答えられなかったのは、意図的に答えを拒むのとは事情がまったく違う。過料の裁判では事情を述べる機会もある(非訟事件手続法)。実務のポイント:質問の場に家族や相談支援専門員の同席を求めるのは有効な手である。障害者差別解消法により、行政機関には合理的配慮(障害に応じて必要な調整をすること)が義務づけられている
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料」と「罰金」は同じものだと思われがちだが、別物である。罰金は刑罰なので前科がつくが、過料は行政上の秩序罰(手続のルール違反に対する制裁金)で前科はつかない。警察の捜査も検察の起訴もなく、地方裁判所が非訟事件の手続(公開の法廷で争うのではない簡易な手続)で決める
- あなたの感覚では「お世話になっている事業所に話を合わせただけ」だろう。しかし法律から見れば、あなたは不正請求を隠す虚偽答弁の当事者である。もし本来は受けられない給付を受けていたのなら、あなた自身への返還請求(8条1項)や詐欺罪の検討にまで話が広がりうる。善意のつもりと法的な評価との間のずれが、あなたを追い詰める
- 「正直に答えたら事業所に迷惑がかかり、自分もサービスを受けられなくなるのでは」という心配は、問いの立て方がずれている。質問の目的は給付が適正かどうかの確認であり、利用者が正直に答えたことを理由にサービスが打ち切られる仕組みにはなっていない。不正な事業所が指定を取り消されれば、次の利用者が守られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の根拠 | 114条:11条2項(サービスを受けた障害者等・障害児の保護者への報告命令・質問) | 110条:事業者など提供者側への報告命令・質問(現行の条文構成は要確認) |
| 制裁の種類 | 10万円以下の過料(行政上の秩序罰) | 罰金(刑罰、金額は現行条文で要確認) |
| 手続・前科 | 地方裁判所の非訟手続で決定、前科はつかない | 刑事手続(捜査・起訴)、有罪なら前科がつく |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では行政上の義務違反に対する罰鍰を行政機関が直接科し、日本のように裁判所の非訟手続を経ない点が大きく異なる
ドイツでは受給者の協力義務違反に対し、過料ではなく給付の拒否・停止で対応するのが基本構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通っている就労継続支援B型の事業所から「県の人に聞かれたら、毎日来ていたと答えてね」と頼まれたら、どうなる? 実際に通っていたのは週2日。そこで話を合わせれば、虚偽の答弁として過料の対象になりうる。さらに、事業所の架空請求を裏から支える構図に組み込まれてしまう
- 障害のある子どもが短期入所(ショートステイ)を利用している保護者のもとに、県から報告命令の文書が届いた。提出期限まであと10日。利用日の記録も領収書も見つからない。何も出さずに放置すれば「提出せず」と扱われる。ないものは「手元にない」と書いて期限内に返送する。それだけで立場はまったく違ってくる
- 県の職員から電話で質問され、面倒になって何も答えずに切った。それだけでも条文上は「答弁せず」に該当しうる
- あなたは事業所の管理者で、監査の前に利用者へ口裏合わせを頼んでしまった。利用者が正直に話せば不正請求が明るみに出て、返還額に4割の加算金が上乗せされる可能性がある(8条2項)。口裏合わせを頼んだ事実そのものも、指定取消を判断する材料として重く扱われうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業所から口裏合わせを頼まれたら、日時・相手・言われた内容をメモや LINE のスクリーンショットで残す2. 報告命令が届いたら、期限と求められている書類を確認し、受給者証、利用者負担の領収書、連絡帳、サービス提供記録の控えを集める3. あいまいな点は推測で埋めず「不明」と書く4. 圧力を感じたり不安があったりすれば、市町村の障害福祉担当課や相談支援専門員に相談する
訴えられた側:1. 過料は刑罰ではなく前科もつかない。慌てて事業所と相談して話をすり合わせない2. 地方裁判所から過料の手続の通知が届いたら、陳述の機会に、提出できなかった理由(書類の紛失、体調、障害の特性で質問を理解しにくかった事情など)を具体的に書く3. 過料の裁判に不服があれば即時抗告(上級の裁判所に判断を求める不服申立て)ができる4. 以前の答えが事実と違っていたと気づいたら、早めに訂正を申し出る
時効(請求できる期限):報告・提出の期限は、命令書に書かれた日付による(個別に確認すること)。過料そのものには、刑事事件の公訴時効のような明文の期間制限はない。過料の裁判への即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法。最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:過料は刑罰ではない秩序罰であり、刑事訴訟の手続保障は直接には及ばない。法律違反の過料は非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科し、当事者の陳述聴取と即時抗告によって手続の適正を担保する
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)4月施行 障害者自立支援法から現在の法律名へと改められた。本条の文言の変遷や、指定事務受託法人に関する部分がいつ加わったかは人的な検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定された。本条の当初の文言や条番号の変遷については人的な検証が必要
- 2.平成24年(2012年) 改正:障害者自立支援法から現在の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」へ題名が改められた(平成25年4月施行)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第11条報告命令・質問権の根拠規定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第11条の2指定事務受託法人への質問事務委託
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条不正利得の徴収と4割加算金
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条指定障害福祉サービス事業者の指定取消
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第110条提供者側の報告拒否等への罰金(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料裁判の陳述聴取と即時抗告
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