障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第113条
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正当な理由なしに、第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、不服審査会の行う審査の手続における請求人又は第百二条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第113条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第113条の条文原文は「正当な理由なしに、第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかっ…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第113条は第十章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第113条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第112条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第113条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第114条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/113
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法113条は、審査請求の審理で都道府県知事等が命じた出頭・報告・診断等に正当な理由なく応じない関係人や虚偽報告者に三十万円以下の罰金を科す。請求人本人は除外。
Q · 障害福祉の審査会から報告や出頭を求められたら、断っても大丈夫?
関係人なら、正当な理由なく拒むと罰金の対象になる
障害者総合支援法113条により、審査請求の審理のため103条1項に基づいて出された命令に、正当な理由なく出頭・陳述・報告・診断をしない者や、虚偽の陳述・報告をした者は、三十万円以下の罰金に処せられます。対象になるのは事業所職員・医師・家族などの関係人です。請求人本人と102条の通知を受けた市町村等の利害関係人は除かれますが、協力しなければ審理で不利になりえます。
解説
障害福祉サービスの支給決定に不服がある人は、都道府県知事に審査請求ができる。その審理のために、知事または不服審査会は関係者に報告を求めたり、出頭させて話を聞いたり、医師に診断させたりできる(103条1項)。本条は、その命令を正当な理由なく無視した者、あるいは嘘を言った者に三十万円以下の罰金を科す。ここで見落とされやすいのは、罰金の対象から外れている人がいる点である。審査請求をした本人と、102条で審査請求の通知を受けた市町村その他の利害関係人がそれにあたる。本人が協力しなければ自分の審査が不利になるだけなので、刑罰で縛る必要がない。罰金の対象になるのは、事業所の職員、主治医、家族など、案件の周りにいる「関係人」の側である。あなたが施設の管理者なら、審査会からの報告要求は任意のお願いではない。あなたが審査請求人なら、黙っている関係者を動かす強制力が制度に組み込まれていることになる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法113条は、障害福祉サービスに関する審査請求の審理妨害を処罰する規定である。同法103条1項の処分に正当な理由なく違反して出頭・陳述・報告・診断その他の調査をしない行為、または虚偽の陳述・報告をする行為を三十万円以下の罰金の対象とする。請求人と102条の通知を受けた利害関係人は処罰対象から除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法の罰則とは?
審査請求の審理で出された出頭・報告・診断等の命令に正当な理由なく違反したり、虚偽の報告をしたりした者に、113条が三十万円以下の罰金を定めています。
Q2障害福祉の審査請求で虚偽報告をしたら違法?
違法です。103条1項の処分に基づく陳述・報告で嘘をつくと、113条により三十万円以下の罰金の対象になります。記録の改ざんも虚偽報告と評価されえます。
Q3審査会の報告命令を無視したらどうなる?
関係人であれば、正当な理由のない不報告として113条の罰金の対象になりえます。刑事罰なので、有罪になれば前科として残ります。
Q4障害支援区分の審査請求 いつまで?
原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(同法101条)。期間を過ぎると審査請求自体ができなくなるため、早めの準備が必要です。
Q5審査請求人本人は出頭を拒否できる?
113条ただし書で請求人は罰則から除外されています。ただし協力しなければ事実が認定されにくく、審査請求の結論が不利になりえます。
Q6審査会の出頭命令に行けない場合はどうする?
放置せず、期限内に日程変更や書面での陳述を審査会に申し出ます。やむを得ない事情を書面で伝えておくことが「正当な理由」の主張につながります。
Q7障害者総合支援法113条の罰金は前科になる?
なります。罰金は刑事罰であり、行政上の過料とは異なります。有罪判決が確定すれば前科として扱われます。
Q8障害福祉の審査会は医師に診断を命じられる?
できます。103条1項に基づき、審理のため医師その他の者に診断その他の調査をさせることができ、正当な理由なく応じなければ113条の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会から『出頭してください』って来たけど、仕事が忙しいから行かなくていいですよね?
命令の対象が関係人であれば、正当な理由なく出頭しないと本条により三十万円以下の罰金の対象になりうる。都合がつかないなら、無視せず、日程の変更や書面での陳述を審査会に申し出るべきである。実務のポイント:実際に処罰まで進むことは多くないとみられる。ただ、無視した事実は記録に残り、事業所の指定権者である県との関係にも影を落とす
Q2主治医として報告を求められたけど、患者の秘密を話したら守秘義務違反になりませんか?
法令に基づく求めに応じる開示は、一般に秘密漏示罪(刑法134条)の「正当な理由」の問題として整理される。どこまで開示すべきかについては、実務上解釈が分かれうる。実務のポイント:拒否するにしても、何も言わずに放置してはいけない。開示できない範囲と理由を書面で審査会に伝えておけば、本条の『正当な理由』の主張につながる
Q3審査請求した本人が出頭を断ったら、罰金になるんですか?
ならない。本条ただし書は、請求人と102条で通知を受けた市町村その他の利害関係人を罰則から除外している。ただし、協力しなければ事実が認定されず、審査請求は不利になる。実務のポイント:本人に罰則がないのは、協力しないことの不利益が本人自身にはね返るからだと考えられている。刑罰ではなく、結論で責任を負う仕組みである
間違えやすい点 AI による整理
- 役所の調査に協力するかどうかは自由だと思われがちだが、103条1項に基づく処分として出た命令は性質が違う。行政指導のような任意の協力依頼ではない。正当な理由なく応じなければ、三十万円以下の罰金という刑事罰になる。過料(行政上の金銭罰)ではなく罰金なので、有罪になれば前科として残る
- 虚偽報告が問題になることは多くの人が分かっている。見落とされがちなのは、「出さない」「行かない」「調べない」という何もしない態度も同じ条文で処罰されるという点である。都合の悪い記録を出さずにやり過ごす行為は、嘘の記録を出すことと同じ罰金の枠に入る
- 命令を受けたのが本人か関係人かで扱いがまったく変わる。審査請求人が出頭を拒んでも罰金にはならず、審理上不利になるだけである。これに対して、関係人が同じことをすれば刑事罰になりうる。同じ審理の場にいても、法律から見た立場は正反対である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 113条:命令違反・虚偽報告への罰則(三十万円以下の罰金) | 103条1項:出頭・報告・診断等を命じる審理のための処分 行政不服審査法34条:一般法の参考人陳述(罰則なし) |
| 対象者 | 関係人(請求人と102条の通知を受けた利害関係人を除く) | 請求人および関係人 審理員が陳述を求める参考人 |
| 違反時の効果 | 刑事罰(罰金)、有罪なら前科 | 本条を通じて間接的に強制 刑事罰なし、審理上の不利益にとどまる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の訴願手続は受理機関の職権調査を定めるが、調査に応じない関係人への刑事罰を個別に置く構造は日本の本条とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 障害支援区分の認定に納得できず審査請求をした。区分判定の決め手になった聞き取りをしたのは、以前通っていたグループホームの職員である。その職員が審査会からの報告要求を放置しているとしたら、どうなる? 放置が続けば、正当な理由のない限り本条の罰金の対象になりうる。審理を進めてもらう材料として、審査会に報告を促すよう求めることもできる
- あなたは就労継続支援事業所の管理者。ある日、県の審査会から、元利用者の支援記録について報告を求める文書が届いた。返答期限まであと十日しかない。記録を都合よく書き換えて出せば、それは虚偽報告として罰金の対象になる。本当の記録をそのまま出すのが一番安全である
- 審査請求人の母親が、審査会から出頭を命じられたのに行かなかった。本人の家族であっても、請求人本人でも102条の通知先でもなければ、除外規定には当たらない
- 審査会の指定を受けた医師が、診断の依頼を受けたまま動かない。診断その他の調査をしないことも、条文上ははっきり処罰の対象に入っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 審査請求書や意見書で、判断に必要な資料(支援記録、医師意見書、聞き取りのメモ)と、それを持っている関係人を具体的に挙げる2. 関係人が任意の協力を拒んでいるなら、審査会に103条1項の報告命令、出頭命令、診断の実施を求める3. 関係人が命令を無視したり、事実と異なる報告をしたりしたときは、その経緯を記録しておき、審査会に指摘する4. 裁決に納得できなければ取消訴訟を検討する(審査請求前置、105条)
訴えられた側:1. 命令の文書をよく読み、求められている範囲と期限を確認する2. 応じられない事情(利用者の同意、守秘義務、記録が存在しないなど)があれば、期限内に書面で理由を説明する。何も言わずに放置するのが最悪の対応である3. 記録を後から書き換えない。改変は虚偽報告と評価されうる4. 刑事責任の可能性があるときは、早めに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条違反は罰金刑の罪なので、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)であり、違反行為の時から起算する。前提となる審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内にしなければならない(本法101条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として法律全体が制定され、審査請求制度とその罰則が置かれた
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(2013年4月施行)
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