障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第112条
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第百九条の二、第百九条の三又は第百十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第112条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第112条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第百九条の二、第百九条の三又は第百十一条の違反行為をしたときは、行為…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第112条は第十章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第112条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第112条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第113条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/112
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法112条は両罰規定で、従業者等が業務に関し第111条等に違反したとき、行為者に加え法人又は事業主にも同じ罰金刑を科す。事業主は無過失の立証が必要とされる。
Q · 障害福祉の事業所で職員が監査に嘘をついたら、法人も罰せられるの?
罰せられる。行為者と同じ罰金刑が法人にも科される
障害者総合支援法112条は両罰規定であり、代表者、代理人、使用人その他の従業者が業務に関して第111条(報告拒否・虚偽報告・虚偽答弁・検査妨害等)や第109条の2・第109条の3の違反をしたとき、行為者に加えて法人又は個人事業主にも同じ罰金刑を科します。判例上、事業主は選任・監督に過失がなかったことを証明しない限り責任を免れません。
解説
監査で嘘をついた職員本人だけが罰せられる、という感覚は半分しか合っていない。本条は「両罰規定」(違反した個人と、その人を使っている会社の両方を罰する仕組み)である。対象は三種類ある。第111条の違反、つまり行政の報告命令や立入検査を拒む、虚偽の報告をする、質問に嘘で答える行為。そして匿名化された障害福祉データの利用者の義務違反を罰する第109条の2・第109条の3の違反である。代表者でも、パート職員でも、外部の代理人でも、「業務に関して」違反すれば法人または個人事業主にも同じ罰金刑が科される。さらに判例上、事業主が免れるには「選任・監督に過失がなかった」ことを自分で証明しなければならない(最判昭和40.3.26)。「現場が勝手にやった」は、証拠がなければ通らない。あなたが事業所の管理者なら、監査対応マニュアルは現場を守るための書類ではなく、法人を守るための証拠になる
法的な位置づけ
障害者総合支援法112条は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して同法第109条の2、第109条の3又は第111条の違反行為をした場合に、行為者本人を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科す旨を定める両罰規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1両罰規定とは何ですか?
従業者が業務に関して違反したとき、行為者本人だけでなく、その人を使う法人や事業主も同時に処罰する規定です。障害者総合支援法では112条がこれにあたります。
Q2障害者総合支援法の罰則は何条にありますか?
罰則は同法第10章にまとめられ、第111条が報告拒否・虚偽報告等、第112条がその違反について法人等も罰する両罰規定を定めています。
Q3実地指導で虚偽報告をするとどうなる?
第111条の罰金の対象になりえ、112条により法人にも罰金が科されえます。さらに罰金刑は指定の欠格事由・取消事由(第36条、第50条)に連動しうるため、事業継続に影響します。
Q4両罰規定で法人が責任を免れることはできる?
判例上、法人が行為者の選任・監督に過失がなかったことを証明すれば免責される余地があります。研修記録や指示書など客観的な証拠が必要です。
Q5障害福祉事業所の指定取消になるのはどんなとき?
不正請求、虚偽報告、監査の拒否、欠格事由への該当などが第50条の取消事由です。本条による法人への罰金刑も欠格事由を通じて取消につながりえます。
Q6個人事業主にも両罰規定は適用される?
適用されます。条文の「人」は個人事業主を指し、雇ったヘルパーなどが業務に関して違反すれば、事業主個人にも同じ罰金刑が科されえます。
Q7障害福祉の報告命令を無視したら違法?
正当な理由なく報告をしないことは第111条の違反行為にあたりえます。職員の対応でも、業務に関するものであれば112条で法人にも罰金が及びます。
Q8匿名障害福祉データの目的外利用は罰せられる?
匿名化された障害福祉関連データの利用者の義務違反は第109条の2・第109条の3の罰則対象で、112条により所属する法人等にも罰金が科されえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1現場のスタッフが勝手に嘘をついただけなのに、なんで会社まで罰金なんですか?
本条が、従業者が「業務に関して」違反した場合に法人も罰するよう定めているからである。判例(最判昭和40.3.26)は、法人に選任・監督上の過失があったと推定し、法人の側が無過失を証明しない限り責任を負うと解している。実務のポイント:「研修で注意していた」と口で言うだけでは足りない。日付の入った研修資料、受講者の署名、監査対応の指示書。紙で残っているかどうかが結論を分ける
Q2罰金くらいなら払えばいい、で済みますか?
済まない可能性がある。第36条第3項は、この法律などで罰金刑に処せられ執行が終わっていない者を指定の欠格事由とし、第50条はそれを取消事由にも連動させている。実務のポイント:本当のダメージは罰金の額ではなく、取消処分の記録が残ることである。取消歴は新規指定や別法人での再出発にも影響しうる。略式命令に応じる前に、指定への影響を必ず弁護士に確認する
Q3監査で記録の不備を指摘されたら、もう刑事事件なんですか?
不備そのものは刑事罰の対象ではない。本条で問題になるのは、第111条の報告拒否、虚偽報告、虚偽答弁、検査妨害である。実務のポイント:実務で刑事事件に発展しやすいのは、最初のミスではなく、それを隠そうとした二回目の行為である。不備は改善指導で終わることが多いが、後から作った記録は虚偽の物件提出になりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 罰金は数十万円だから経営への影響は小さい、と考えがちである。金額自体は小さくても、法人が罰金刑を受けると指定の欠格事由や取消事由(第36条第3項、第50条)に連動しうる。怖いのは罰金ではなく、そこから連鎖する事業の存続リスクである
- 「不正請求を罰する条文」だと思って読むと、的を外す。本条が法人罰を広げる対象は、主に監査への非協力と虚偽対応(第111条)である。不正請求そのものは第8条第2項の返還と40% の加算金、場合によっては刑法の詐欺罪という別ルートで扱われる。嘘で隠そうとした時点で、別の罪がもう一本増える
- 経営者から見れば、現場職員の独断は「個人の問題」である。しかし法律は、職員が「業務に関して」行ったかどうかで判断する。監査対応は業務そのものなので、この落差がそのまま法人の責任になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 112条:違反の責任を法人・事業主にも拡張する両罰規定 | 111条:報告拒否・虚偽報告・検査妨害等の行為者を罰する本条 50条:都道府県知事による指定取消・効力停止(行政処分) |
| 対象者 | 法人又は人(個人事業主) | 違反行為をした個人(代表者・職員・代理人等) 指定障害福祉サービス事業者 |
| 制裁の種類 | 各本条の罰金刑(刑事罰) | 罰金刑(刑事罰) 指定の取消・全部又は一部の効力停止(行政処分) |
| 免責の余地 | 判例上、選任・監督の無過失を事業主側が立証すれば免責の余地 | 正当な理由がある場合は構成要件に該当しない 行政の裁量判断、行政不服審査・取消訴訟で争う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では障害福祉分野の違反の多くが行政罰で処理され、法人の代表者・従業者等の故意過失を法人のものと推定する規定が法人責任の根拠となる。
ドイツは法人の刑事責任を認めず、秩序違反法上の過料と、事業主の監督義務違反を独立の秩序違反とする構成で組織責任を問う。
フランスは法人の刑事責任を一般的に認め、機関又は代表者が法人のために行った犯罪について法人を処罰する。
米国連邦法は代位責任の考え方で、従業員が職務の範囲内で行った犯罪について法人の刑事責任を広く認める。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実地監査の前夜、サービス提供記録に三日分の空白があると気付いたサービス管理責任者が、急いで記録を「作成」した。翌日、監査員に提出した瞬間、これは第111条の虚偽の物件提出にあたりうる。本人だけでなく、法人にも罰金が向かう
- もしグループホームの現場職員が、理事長に黙って監査員に虚偽の答弁をしていたら、法人は「知らなかった」で逃げられるのか? 両罰規定では、法人が選任・監督を尽くしたと立証できない限り、責任を免れない
- あなたは就労継続支援 B 型の事務員。市から報告命令が届き、提出期限まであと10日。「忙しいから後回し」で放置すると、報告をしないこと自体が第111条の対象になる
- 研究者として障害福祉の匿名データの提供を受けた。約束した目的の外で使えば、第109条の2などの罰則の対象になりうる。所属先の大学や企業にも本条の罰金が及ぶ
- 個人事業主で訪問介護(居宅介護)を営んでいる。雇ったヘルパーの虚偽答弁で、あなた個人に罰金が科される。条文の「人」は個人事業主のことである
取るべき行動
被害を受けた側:利用者や家族として、事業所の虚偽報告や記録改ざんに気付いた場合:1. サービス提供記録、請求明細、連絡帳などの写しを確保する2. 市町村の障害福祉担当課、または指定権者である都道府県に情報提供する3. 職員が内部通報する場合は、公益通報者保護法の保護対象になりうる4. 金銭的な被害があれば、民法第709条などによる民事請求を別に検討する
訴えられた側:1. 監査中に記録を後から作ったり修正したりしない。不備はそのまま説明する2. 役職員への指示書、研修記録、内部監査の結果を集め、選任・監督に過失がなかったことを示す証拠を固める3. 捜査の気配があれば、行為者個人と法人で利害が対立しうるため、別々の弁護士をつけるか検討する4. 罰金刑が確定する前に、指定権者との関係(欠格事由・取消事由)を弁護士と試算する
時効(請求できる期限):第111条の違反は罰金刑のみなので、公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。起算点は違反行為が終わった時。報告命令には個別の提出期限があり、期限を過ぎると「報告をしない」状態が始まる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
過失推定説(判例・通説):事業主処罰の根拠を従業者の選任・監督上の過失に求め、その過失を推定する。事業主は無過失を立証すれば免責され、責任主義との調和が図られる。
無過失責任説(旧来の見解):事業主は従業者の違反について過失の有無を問わず責任を負うとする見解。責任主義に反するとの批判が強く、判例により採られていない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定・公布。罰則章に両罰規定が置かれた。
- 2.平成25年(2013年) 改正:平成24年法律第51号による改正が施行され、法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第111条報告拒否・虚偽答弁・検査妨害の罰金
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第109条の2匿名データ利用者の義務違反罰則(現行効力を要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第48条事業者への報告命令・立入検査の根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条罰金刑を指定の欠格事由とする規定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条指定取消事由、罰金刑との連動
- 刑法 第246条不正請求が詐欺罪として別途立件
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
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