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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第111条の2

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第百九条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の2は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の2の条文原文は「第百九条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の2は第十章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第112条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第111条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第111条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/111_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法111条の2は、同法109条の2の罪を日本国外で犯した者にも適用すると定める国外犯規定。海外拠点や海外委託先でのデータ不正利用も処罰対象となる。

Q · 障害福祉の匿名データを海外で不正に使っても、日本の法律で罰せられるの?

はい。本条により国外での109条の2違反も処罰対象です

障害者総合支援法111条の2は、同法109条の2の罪を日本国外で犯した者にも適用すると定めています。刑罰は原則として国内の行為にしか及びませんが(刑法1条)、本条はその例外です。そのため、海外拠点や海外の委託先で匿名障害福祉等関連情報を不正に利用した場合も処罰されえます。文言上、国籍による限定はありません。また、犯人が国外にいる期間は公訴時効が停止します(刑事訴訟法255条1項)。

解説

国境を越えれば日本の刑罰は届かない。データを扱う現場では、そう考える人が少なくない。本条はその考えを一行で否定する。第109条の2の罪は、日本国外で行っても処罰される。第109条の2は、匿名化された障害福祉サービスのデータ(匿名障害福祉等関連情報)を利用する者が、その内容をみだりに漏らしたり、不当な目的に使ったりする行為を罰する規定と理解されている(条文の現行の文言と法定刑は、最新の改正状況をご確認ください)。刑法は原則として日本国内の行為しか罰しない(刑法1条)。国外の行為を罰するには、本条のような個別の規定が必要になる。つまり立法者は、このデータの不正利用を国境で見逃すべきではない行為として、あえて明文で指定したことになる。分析を海外の子会社や委託先に回す、海外赴任先から国内のデータにアクセスする。そうした場面でも、日本国内で作業するのと同じ義務を負う。「海外拠点なら緩い」という前提を、データ利用の計画書を書く段階で捨てることになる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第111条の2は、同法第109条の2に定める罪について、日本国外で行われた行為にも日本の刑罰法規を適用する国外犯規定である。刑法第1条の属地主義の例外にあたり、刑法第8条を通じて刑法総則と接続する。行為者の国籍による限定は設けられていない。

よくある質問 AI による整理

Q1国外犯規定とは何ですか?

日本国外で行われた行為にも日本の刑罰を適用する規定です。刑法は原則として国内の行為しか罰しないため(刑法1条)、国外の行為を罰するには個別の明文規定が必要です。

Q2障害者総合支援法の罰則は海外でも適用される?

すべての罰則ではありません。同法111条の2で国外犯とされるのは109条の2の罪です。その他の罰則は、原則どおり国内の行為が対象です。

Q3匿名障害福祉等関連情報とは?

障害福祉サービスに関するデータのうち、特定の個人を識別できないように加工された情報です。一定の承認を受けた研究者などに提供され、利用には法律上の制限があります。

Q4海外のクラウドに障害福祉データを置くのは違法?

保存先が海外であること自体を本条が禁じているわけではありません。ただし、承認条件を外れた利用や不正な目的での利用があれば、国外で行った場合も109条の2の罪が問題になります。

Q5国外にいる間の公訴時効はどうなる?

犯人が国外にいる期間は、公訴時効の進行が停止します(刑事訴訟法255条1項)。国外犯規定と組み合わさると、海外へ逃れることで処罰を免れる余地は小さくなります。

Q6障害者総合支援法109条の2の罪とは?

匿名障害福祉等関連情報を利用する者による、不正な漏えいや目的外利用などを罰する規定と理解されています。現行の文言と法定刑は、e-Govで最新の条文を確認してください。

Q7障害者総合支援法の罰則は誰が捜査する?

通常の刑事事件と同じく警察・検察が捜査します。国外で行われた行為では、証拠の収集や身柄の確保に外国当局の協力が必要になる場合があります。

Q8海外委託先がデータを流用したら委託元も罰せられる?

委託元が自動的に処罰されるわけではありません。ただし指示や関与があれば、共犯として責任を問われる余地があります。契約書と監督記録が防御の要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外の子会社の社員がやったことでも、日本の法律で罰せられるんですか?

本条は「日本国外において同条の罪を犯した者」と定めており、国籍を限定していません。第109条の2の構成要件に当たれば、外国籍の社員も文言上は対象になります。ただし実際に捜査して身柄を確保するには国際協力が必要で、執行面の壁はあります。実務のポイント:実務では、現地社員本人より、指示や監督をした日本側担当者の関与が問われる場面の方が現実的です。指示記録の残し方が、そのまま防御線になります

Q2時効が過ぎるまで海外にいればいいのでは?

その考えは通用しません。刑事訴訟法255条1項により、犯人が国外にいる期間は公訴時効が停止します。国外にいる限り、時効はほとんど進みません。実務のポイント:国外犯規定と時効停止はセットで働きます。本条は、処罰範囲を国外に広げると同時に「国外に出れば逃げ切れる」という発想の土台そのものを崩しています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「匿名化されたデータだから、多少雑に扱っても実害はない」と思われがちだが、立法者の評価は逆である。匿名データであっても、不正利用には刑罰があり、しかも国外犯まで処罰範囲を広げている。障害に関する情報は再識別されたときの被害が深刻であり、法律はそれを前提に重く守っている
  • 問いの立て方が「海外の法律ではセーフか」になっている時点で、ずれている。現地法で適法でも、日本の第109条の2の構成要件に当たれば本条により日本法で処罰されうる。確認すべきは現地法ではなく、日本の承認条件と第109条の2の中身である
  • あなたから見れば「海外拠点への業務移管」は単なる経営判断である。だが法律から見れば、データの利用者と利用場所が変わる出来事であり、承認条件を外れる危険がそこで生まれる。この認識の差が、担当者個人の刑事責任として跳ね返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質111条の2:適用範囲を国外へ広げる規定(罪そのものは定めない)109条の2:匿名障害福祉等関連情報の不正利用等を罰する本体の罪
109条:審査会委員等の秘密漏示罪
国外での行為109条の2の罪を国外で犯した者にも適用本条と組み合わさって国外犯として処罰対象になる
国外犯規定なし(原則どおり国内の行為が対象)
主な対象者国籍を問わず、国外で109条の2の罪を犯した者匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて利用する者
審査会の委員など、職務上秘密を知りうる者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
個人資料保護法第43条

台湾の個資法は、中華民国の国民が国外で中華民国の国民に対して刑事罰の罪を犯した場合にも同法を適用する。対象を国民間の行為に絞っており、国籍の限定がない日本の本条とは異なる

韓国
형법 제3조

韓国刑法は、自国民が国外で犯した罪に一般的に適用する属人主義を採る。日本のように罪ごとに国外犯を列挙する方式とは設計が異なる

ドイツ
StGB §§ 5, 7

ドイツは、国内の法益に向けられた国外行為の類型(§5)と、行為者・被害者の国籍に基づく適用(§7)を刑法典で定めている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 研究チームの一員として匿名障害福祉データの利用承認を受け、その後サバティカルで米国の大学へ移った。現地の共同研究者から「そのデータ、こっちの論文にも使わせてよ」と頼まれたら、どうなる? 渡した場所が米国でも、第109条の2の罪が成立すれば本条で日本の刑罰の対象になる
  • あなたはヘルスケアスタートアップの CTO。コスト削減のため、承認を受けたデータの分析作業を東南アジアの開発拠点に移そうとしている。承認された利用目的の外で現地チームが別の商用プロダクトに流用した場合、関与した者は国外にいても責任を問われうる。移管計画の社内決裁まであと三日。利用規約と承認条件の再確認が先である
  • 帰国しなければ捕まらない。そう考えた元利用者は、公訴時効が国外にいる間は進まないことを知らなかった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 障害福祉サービスの利用者またはその家族で、自分のデータの海外流出や不正利用が疑われる場合、まず厚生労働省または利用承認に関わった機関へ通報する2. 流出を示すスクリーンショットや URL を保存しておく3. 国外の行為であっても、本条により日本の捜査機関に告発・相談できる4. 損害が生じた場合は、民法709条に基づく損害賠償を別途検討する

訴えられた側:1. 自分の行為が承認された利用目的の範囲内だったかを、承認書類と照合して確認する2. 国外の委託先が独断で行った不正であれば、契約書・指示記録・監督の証跡を集め、自分が関与していないことを示す3. 海外にいても出頭の要請を放置しない。国外にいる間は公訴時効が停止するため、逃げ切りは期待できない4. 早い段階で刑事弁護に通じた弁護士に相談する

時効(請求できる期限):第109条の2の法定刑が「1年以下の拘禁刑」程度であれば、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。起算点は犯罪行為が終わった時。犯人が国外にいる期間は時効の進行が停止する(同法255条1項)

学説

通説:刑法は属地主義を原則とし(刑法1条)、国外の行為を罰するには明文の国外犯規定を要する。特別法の罪にも刑法8条により刑法総則が適用されるため、本条のような個別規定があって初めて国外での行為が処罰範囲に入る。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:題名を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める改正が成立(平成25年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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