障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条
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- この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他主務省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び主務省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。
- 2.この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 3.この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。
- 4.この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 5.この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 6.この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。
- 7.この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 8.この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 9.この法律において「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、居宅介護その他の主務省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。
- 10.この法律において「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 11.この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び第一項の主務省令で定める施設を除く。)をいう。
- 12.この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 13.この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 14.この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、主務省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 15.この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 16.この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 17.この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。
- 18.この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。
- 19.この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。
- 20.この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の主務省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。
- 21.この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第七項において同じ。)に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって主務省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
- 22.この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。
- 23.この法律において「サービス利用支援」とは、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等又は第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の主務省令で定める事項を定めた計画(以下「サービス等利用計画案」という。)を作成し、第十九条第一項に規定する支給決定(次項において「支給決定」という。)、第二十四条第二項に規定する支給決定の変更の決定(次項において「支給決定の変更の決定」という。)、第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定(次項において「地域相談支援給付決定」という。)又は第五十一条の九第二項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(次項において「地域相談支援給付決定の変更の決定」という。)(以下「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の主務省令で定める事項を記載した計画(以下「サービス等利用計画」という。)を作成することをいう。
- 24.この法律において「継続サービス利用支援」とは、第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)又は第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。)が、第二十三条に規定する支給決定の有効期間又は第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下同じ。)が適切であるかどうかにつき、主務省令で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
- 一サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
- 二新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
- 25.この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
- 26.この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その他の主務大臣が定めるものをいう。
- 27.この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。
- 28.この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。
- 29.この法律において「福祉ホーム」とは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条の条文原文は「この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第5条は、居宅介護、就労継続支援、共同生活援助など16種類の障害福祉サービスを定義する。各類型の要件は障害名ではなく本人の状態で区切られている。
Q · 障害福祉サービスって、結局どんな種類があるの?
法律上16種類あり、状態に合う類型を選んで申請する
障害者総合支援法第5条第1項は、障害福祉サービスを居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助の16類型と定めています。各類型の要件は診断名ではなく「常時介護を要する」などの状態で決まり、市町村への支給申請も類型ごとに行います。
解説
役所の窓口で「ヘルパーを頼みたい」と言っても、話はなかなか進まない。進むのは「居宅介護の支給決定を申請したい」と言ったときである。第5条は29項を使って、障害福祉の世界の「メニュー表」を定めている。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労継続支援、共同生活援助(いわゆるグループホーム)などがあり、ひとつひとつの名前が、そのまま市町村に申請できる給付の単位になる。ここを知らない家族は「何か支援はありますか」と漠然と相談し、窓口が勧めたものだけを受け取る。知っている家族は、本人の状態に合う類型を自分で名指しし、必要な時間数の根拠まで話し合える。しかも各類型は障害名ではなく「常時介護を要する」「移動に著しい困難を有する」といった状態で切り分けられている。2025年10月には就労選択支援という新メニューも加わった。類型の名前を知っていれば、窓口で自分から話を進められる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第5条は、同法で用いる基本用語の定義規定である。第1項で「障害福祉サービス」を居宅介護、同行援護、就労継続支援、共同生活援助など16類型の総称と定め、第2項以下で各類型の対象者と内容、さらに相談支援、自立支援医療、補装具、移動支援事業、地域活動支援センター、福祉ホームを定義する。具体的な内容の多くは主務省令に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1障害福祉サービスとは何ですか?
障害者総合支援法第5条第1項が定める16種類の支援の総称です。ヘルパー派遣、日中活動、就労支援、グループホームなどが含まれ、市町村の支給決定を受けて利用します。
Q2障害福祉サービスは何種類ありますか?
法律上は16種類です。居宅介護から共同生活援助までが第5条第1項に列挙され、2025年10月施行の就労選択支援もその一つです。相談支援や移動支援事業は別枠です。
Q3就労継続支援A型とB型の違いは?
A型は事業所と雇用契約を結び、原則として最低賃金以上が支払われます。B型は雇用契約を結ばずに作業を行い、工賃が支払われます。区分は第5条ではなく施行規則で定められています。
Q4就労選択支援はいつから始まりましたか?
令和4年改正で第5条第13項に新設され、2025年10月から施行されています。短期間の作業を通じて適性や必要な配慮を整理し、就労系サービスの選択を支援します。
Q5障害福祉サービスの申請はどこでしますか?
居住地の市町村(障害福祉課など)に支給申請をします(法20条)。障害支援区分の認定調査とサービス等利用計画案の提出を経て、支給決定が行われます。
Q6障害福祉サービスの自己負担はいくら?
原則はサービス費用の1割ですが、世帯の所得に応じた月額の負担上限があります。生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は、負担が0円となる区分です。
Q7移動支援と同行援護の違いは?
同行援護は視覚障害者向けの全国共通の給付です(第5条第4項)。移動支援事業(第27項)は市町村の地域生活支援事業のため、対象者や時間数は自治体ごとに異なります。
Q8障害者支援施設とはどんな施設ですか?
第5条第11項が定める施設で、夜間の施設入所支援と、生活介護などの日中の施設障害福祉サービスを併せて行います。グループホームとは別の類型です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1グループホームって、入ったら一生そこで暮らす場所なんですか?
そうではない。第5条18項の共同生活援助は、夜間を中心とした住居での日常生活上の援助に加え、令和4年改正で一人暮らしへの移行と移行後の定着に関する相談も定義に入った(令和6年4月施行)。実務のポイント:入居時に「将来は一人暮らしをしたい」と個別支援計画に書いておくと、移行支援を求める根拠になる。希望を口にしない人には提案されないことが多い
Q265歳になったら障害福祉サービスは全部打ち切りですか?
全部ではない。法7条は、介護保険で同じ種類の給付を受けられる限度で障害福祉の給付を行わないと定めるが、同行援護・行動援護・就労系など介護保険に相当するものがない類型は続けられる。介護保険では足りない部分の上乗せも、市町村の判断で認められうる。実務のポイント:国の通知は一律の切替えを求めていない。「一律に移行です」と言われたら、個別に判断したのかを文書で尋ねるとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「どのサービスを使えるかは障害の種類で決まる」という問いの立て方が、そもそもずれている。第5条の各類型は、診断名ではなく「常時介護を要する」「移動に著しい困難を有する」「行動上著しい困難を有する」といった状態で要件を切っている。同じ診断名でも、使える類型は人によって違う
- グループホームは施設の一種だと思われがちだが、第5条18項の共同生活援助は「住居」での援助として定義され、第10項の施設入所支援とは別の類型である。令和4年改正では、一人暮らしへの移行と移行後の定着に関する相談も定義に加わった
- 外出支援にはいくつかの制度があることは知られている。しかし、第27項の移動支援事業が市町村の地域生活支援事業(法77条)であり、対象者・上限時間・自己負担が自治体ごとに違うことまでは知られていない。引っ越した先で、使える時間数が大きく減ることもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第5条:サービス・事業・施設の類型を定義する(何を受けられるか) | 第4条:障害者・障害児の定義(誰が対象か) 第7条:介護保険など他法による給付との調整(どちらが優先か) |
| 実務上の問い | 本人の状態がどの類型に当たるか | 本人が法の対象者に当たるか(難病等を含む) 65歳以降、介護保険に同じ種類のサービスがあるか |
| 見落とすと起きること | 申請する類型を特定できず、窓口の提案に頼るしかなくなる | 対象外と思い込み、申請そのものをしない 65歳時点で、一律に介護保険へ切り替えられたと思い込む |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個人支持・照顧サービスと家庭支持サービスを列挙する方式をとる。実施は地方政府の責任で、日本の市町村による支給決定と構造が近い
韓国は活動支援給付(活動補助・訪問入浴・訪問看護)を別法で定め、サービス支援総合調査で支給量を決める
ドイツは2016年の連邦参加法でEingliederungshilfeをSGB IX第2部に移し、医療リハ・就労参加・教育参加・社会参加の4群に整理した
米国は連邦法による統一的なサービス類型をもたず、州ごとのMedicaid HCBSウェーバーで在宅・地域支援の内容が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特別支援学校の卒業まで、あと半年しかない。A型、B型、就労移行支援のどこへ見学に行くか迷っているうちに、2025年10月から始まった就労選択支援(第13項)を経ないとB型の新規利用が原則として難しくなる運用に気付く。評価の予約が遅れれば、4月からの居場所が決まらない(最新の運用状況をご確認ください)
- 65歳の誕生日を迎えた途端、長年使ってきた居宅介護について「介護保険に切り替えてください」と言われたらどうなるのか。法7条の介護保険優先の原則は確かにある。ただし同行援護や就労系のように、介護保険に同じ種類のサービスがない類型まで止まるわけではない
- 居宅介護の指定しか持たない事業所が、視覚障害の利用者の外出に付き添い、その分を報酬として請求した。第5条で類型が違えば、指定も従業者の資格要件も別になる。返還請求の入口に立っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本人の状態を「入浴・排せつ・食事・外出・夜間」の場面ごとに書き出し、第5条のどの類型に当たるか当たりをつける2. 障害支援区分の認定調査では、調子の良い日ではなく、できない日の状態を具体的に伝える3. 計画相談支援(利用者負担なし)を使うか、セルフプランで必要な時間数を記載する4. 支給決定に不服があれば、知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(法97条、101条)
訴えられた側:事業者として指導監査で指摘を受けた場合:1. 提供した内容が、指定を受けた類型の定義(第5条各項)と主務省令で定める便宜の範囲に収まっているかを記録で突き合わせる2. 類型違いの請求が判明したら、早めに自主点検と自主返還を申し出る3. 同行援護の養成研修など、資格要件を満たした職員配置を書面で示せるようにする4. 指定取消(法50条)の前には聴聞があるので、弁明の準備を整える
時効(請求できる期限):支給決定等に不服がある場合の審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(法101条)。取消訴訟は、原則として審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない(法105条)。支給決定には有効期間があり(法23条)、更新申請を忘れるとサービスが途切れる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定 身体・知的・精神の三障害のサービスを一元化し、介護給付・訓練等給付の類型を定義する本条が新設された
- 平成24年(2012年)改正(平成25年・26年施行) 法律名を現名称に改めた。共同生活介護を共同生活援助に一元化し、重度訪問介護の対象を知的障害・精神障害にも広げた
- 平成28年(2016年)改正(平成30年施行) 就労定着支援と自立生活援助を新たな類型として加えた
- 令和4年(2022年)改正 就労選択支援を新たな類型として加えた(令和7年10月施行)。共同生活援助の定義には、一人暮らしへの移行と定着の支援を追加した(令和6年4月施行)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、身体・知的・精神の三障害のサービスを一元化し、介護給付・訓練等給付の類型を定義する本条が置かれた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名を現在の名称に改めた。共同生活介護を共同生活援助に一元化し、重度訪問介護の対象を知的障害・精神障害にも拡大した(平成25年・26年施行)
- 3.平成28年(2016年) 改正:就労定着支援と自立生活援助を新たな類型として追加した(平成30年施行)
- 4.令和4年(2022年) 改正:就労選択支援を新設し(令和7年10月施行)、共同生活援助の定義に一人暮らしへの移行と定着の支援を追加した(令和6年4月施行)
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