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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第4条(定義)

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  1. この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条第一項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
  2. 2.この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。
  3. 3.この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。
  4. 4.この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に定められた規定で、「この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条(定義)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条の条文原文は「この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第3条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法4条は、障害福祉サービスの対象となる「障害者」を身体・知的・精神(発達障害を含む)・難病等の18歳以上の者と定義し、障害支援区分の意味も定める。

Q · 障害者手帳がないと、障害福祉サービスは使えないの?

精神(発達障害含む)・難病なら手帳なしでも対象になりうる

障害者総合支援法4条1項は、障害福祉サービスの対象となる「障害者」を身体・知的・精神(発達障害を含む)・難病等の四類型で定めています。身体障害者は身体障害者福祉法4条により手帳の交付が前提ですが、精神障害者と難病等の患者については条文上手帳を要件としていません。医師の診断書等で該当性を示して市町村に申請できます。ただし使えるサービスの種類と量は、4項の障害支援区分と市町村の支給決定で決まります。

解説

「手帳を持っていないから、自分は対象外だ」。そう思い込んで窓口に行かない人が、あまりにも多い。本条は、障害福祉サービスを受けられる「障害者」を四つの類型で定める。身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、そして政令で定める難病等の患者で、いずれも18歳以上の者である。見落とされがちなのは、手帳の扱いが類型ごとに違う点だ。身体障害者は身体障害者福祉法4条により手帳の交付が要件になる。一方、精神障害者(発達障害を含む)と難病等は、条文上手帳を要件にしていない。医師の診断書などで該当性を示して申請できる(必要書類は市町村ごとに異なる)。さらに第4項の「障害支援区分」(どれだけの支援が必要かを区分1から6で示す物差し)は、使えるサービスの種類と量を左右する。入口に立てるかどうかを決めるのが第1項、どの部屋まで進めるかを決めるのが第4項だ。この二段構造を知っているかどうかで、申請の結果が変わる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法4条は定義規定である。「障害者」とは、身体障害者福祉法4条の身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)及び政令で定める難病等により主務大臣が定める程度の障害がある者のうち、18歳以上の者をいう。障害児・保護者は児童福祉法の定義を引用し、障害支援区分は支援の度合を総合的に示す主務省令上の区分とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法の対象者とは?

4条1項により、身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)・政令で定める難病等の患者のうち18歳以上の者です。18歳未満は障害児として別に定義されます。

Q2発達障害で手帳なしでも就労移行支援は使える?

使える可能性があります。4条1項は発達障害者を精神障害者に含め、手帳を要件にしていません。主治医の診断書等を持って市町村の障害福祉窓口に相談します。

Q3障害支援区分とは?

障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分です(4条4項)。区分1から6まであり、使えるサービスの種類と量に影響します。

Q4障害支援区分は何段階?

非該当と区分1〜区分6に分かれ、数字が大きいほど支援の必要度が高いとされます。認定調査・医師意見書・市町村審査会の判定を経て市町村が認定します。

Q5高次脳機能障害は障害者総合支援法の対象?

高次脳機能障害は一般に精神障害(器質性精神障害)として扱われ、4条1項の精神障害者に該当しうるため、手帳がなくても診断書等で申請できる場合があります。

Q6障害者総合支援法の難病の対象疾病はどこで確認できる?

政令で定める対象疾病の一覧は、厚生労働省の公表資料や市町村の障害福祉窓口で確認できます。対象疾病は見直しで追加されることがあるため、最新の一覧を確認してください。

Q718歳未満の子どもは障害者総合支援法の対象外?

「障害者」には当たりませんが、4条2項の「障害児」として、居宅介護など同法の一部サービスの対象になります。通所支援などは児童福祉法に基づくサービスが中心です。

Q865歳を過ぎても障害福祉サービスは使える?

4条の「障害者」には該当し続けますが、介護保険に同種のサービスがある場合は原則として介護保険が優先されます(同法7条)。介護保険にないサービスは引き続き利用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1難病なんですけど、障害者手帳がないとサービスは使えないんですか?

使える可能性がある。本条1項は、政令で定める疾病による障害が一定の程度にある18歳以上の者を「障害者」に含めており、手帳は要件になっていない。診断書などで対象疾病であることを示して申請する。実務のポイント:総合支援法の対象疾病は、医療費助成の「指定難病」より範囲が広い。医療費助成の対象外と言われた人でも、福祉サービスの対象には入っていることがある。まず疾病一覧を確認すること

Q2障害支援区分の結果に納得できません。どうすればいいですか?

区分認定は市町村の処分(同法21条)なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求ができる(同法97条)。状態が悪化しているなら、区分変更の申請という道もある。実務のポイント:審査請求を出す前に、認定調査票と医師意見書を個人情報の開示請求で取り寄せると、どの項目が軽く評価されたかが分かる。争点を絞った方が、審査請求でも区分変更でも通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 障害福祉サービスには障害者手帳が必須だと思われがちだが、手帳が要件になっているのは身体障害者だけである。精神障害者(発達障害を含む)と難病等の患者は、手帳がなくても医師の診断書などで対象になりうる。手帳を取るのに抵抗があるという理由で、支援そのものを諦める必要はない
  • 障害支援区分という言葉は知っていても、一段の差がどれほど重いかを知る人は少ない。たとえば生活介護は原則区分3以上(50歳以上は区分2以上)、重度訪問介護は区分4以上が利用の目安になる。区分が一つ違うだけで、使えるサービスそのものが消える。区分は単なる成績表ではなく、受けられる支援の上限である
  • 「うちの子は障害者に当たるのか」と診断名で悩む家族は多いが、実務で本当に問われるのはそこではない。第1項の類型に入るかどうかは入口にすぎず、その先で支援の度合い(区分)と市町村の支給決定が生活を左右する。診断名の議論に時間を使うより、日常の困りごとを具体的に記録する方が、結果につながりやすい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割4条:対象となる「障害者」「障害児」「保護者」「障害支援区分」を定義21条:市町村が障害支援区分を認定する手続
5条:障害福祉サービス等の種類を定義
決まること制度の入口に立てるかどうか(対象該当性)個々の申請者がどの区分に当たるか
どのような種類のサービスがあるか
争い方該当性を示す診断書等を整えて申請区分認定に不服なら97条により都道府県知事へ審査請求
支給決定の内容に不服なら97条により審査請求

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第5條

台湾は身体系統の機能障害等を列挙し、医事・社工等の専門職による鑑定と評估を経て身心障礙証明を取得することが福祉利用の前提となる。証明なしでも診断書で入口に立てる日本の精神・難病類型とは設計が異なる

韓国
장애인복지법 제2조

韓国は障害の種類を法令で列挙し登録制度と結びつけてきた。2019年以降、等級制を廃止し障害程度を二区分に簡素化している

ドイツ
SGB IX § 2

ドイツは障害を身体・精神・知的・感覚の機能障害と社会的障壁との相互作用で捉える社会モデル的定義を採用する

アメリカ
Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12102

米国ADAの定義は差別禁止法上のもので、給付の対象を画する日本の本条とは機能が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社会人3年目で ADHD と診断されたが、精神障害者保健福祉手帳は取っていない。それでも就労移行支援は使えるのか? 答えは原則「使える」。本条は発達障害者を精神障害者に含めており、手帳は要件ではない。主治医の診断書を持って市町村の障害福祉窓口に行けば、そこから手続が始まる
  • 特別支援学校高等部の卒業まで、あと半年。18歳を境に子どもは「障害児」から「障害者」に切り替わり、卒業後の生活介護を使うには障害支援区分の認定が必要になる。認定調査、医師意見書、審査会と、結果が出るまで1か月以上かかることも珍しくない。今月中に申請しなければ、4月からの居場所が空白になる
  • 認定調査の日、母親は息子の前で「普段はだいたい自分でできます」と答えた。区分は想定より一段低く出た。親心の一言が、使えるサービスの上限を下げてしまった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分または家族が四類型(身体・知的・精神〔発達障害を含む〕・難病等)のどれに当たるかを確認する。難病等は対象疾病の一覧を市町村窓口で確認する2. 手帳がなければ主治医に診断書を依頼し、市町村の障害福祉窓口か相談支援事業所に相談する3. 区分認定調査では「調子の悪い日」の状態を具体的に伝え、事前にメモを作る4. 区分や支給決定に納得できない場合は、調査票と医師意見書の開示を請求して内容を確認し、審査請求か区分変更の申請を検討する

訴えられた側:事業所・支援者として利用者の対象該当性や区分を問われる立場なら:1. 受給者証で支給決定されたサービスの種類・量・有効期間を必ず確認する。支給決定の範囲外で提供したサービスは給付費の対象外となり、報酬返還につながりうる2. 区分の有効期間が切れる前の更新手続を利用者と共有する3. 利用者の状態が変われば区分変更の申請を助言する。放置すると、必要な支援と区分がずれたままになる

時効(請求できる期限):障害支援区分の認定や支給決定(市町村の処分)への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、都道府県知事に対して行う(同法97条、行政不服審査法18条)。区分の有効期間は原則3年で、状態に応じて3か月から3年の範囲で短く設定されることがある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年) 障害者自立支援法として制定され、本条で障害者・障害児等の定義を新設した
  • 平成22年(2010年) 精神障害者に発達障害者が含まれることを明確化する改正
  • 平成24年(2012年)改正(平成25年・26年施行) 法律名を現行名に改め、難病等を障害者の範囲に追加(平成25年施行)。「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めた(平成26年施行)。その後の所管変更に伴う文言改正(「主務大臣」等)の有無と時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、障害者・障害児等の定義規定として本条が設けられた
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:精神障害者に発達障害者が含まれることを条文上明確化した
  3. 3.平成24年(2012年) 改正:法律名を障害者総合支援法に改め、難病等を障害者の範囲に追加(平成25年施行)。障害程度区分を障害支援区分に改めた(平成26年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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