障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第3条(国民の責務)
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すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第3条に定められた規定で、「すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第3条(国民の責務)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第3条の条文原文は「すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第3条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第3条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法3条は、すべての国民に障害者等が自立して暮らせる地域社会の実現への協力を求める努力義務規定であり、罰則や請求権は定めていない。
Q · 障害者総合支援法3条に従わないと、何か罰を受けるの?
罰則はない。国民全員に協力を求める努力義務だ
障害者総合支援法3条は、すべての国民に、障害者等が自立して暮らせる地域社会の実現に協力するよう努めることを求める努力義務規定です。罰則も、個人が他人に何かを請求する権利も定めていません。ただし事業者の合理的配慮は、障害者差別解消法8条2項により2024年4月から法的義務となっており、具体的な場面では個別法が強制力を担います。
解説
罰則なし、請求権なし、主語は「すべての国民」。障害者総合支援法3条は福祉の法律でありながら、支援を受ける側ではなく、あなたに向けて書かれている。求められているのは「協力するよう努める」こと、つまり努力義務(守らなくても直ちに罰や賠償が生じるわけではないが、法が進む方角を示す義務)である。だから条文だけを振りかざしても、誰かに何かを強制することはできない。力が生じるのはその先だ。事業者が障害のある客に合理的配慮(過重な負担にならない範囲で行う個別の調整)をすることは、2024年4月から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律8条2項で法的義務になった。近所のグループホーム、職場の同僚、脳梗塞で倒れた親、難病と診断された自分。本条のいう「地域社会」は、あなたが住む町内のことである。努力義務がどの場面で法的義務に切り替わるかを知っている人だけが、揉める前に正しく動ける。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第3条は国民の責務を定める規定であり、すべての国民が障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めることを求める。罰則および個人の請求権を伴わない努力義務であり、国・地方公共団体の責務(同法2条)と対をなす。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法3条とは?
すべての国民に、障害の有無にかかわらず、障害者等が自立して暮らせる地域社会の実現へ協力するよう努めることを求める条文です。
Q2努力義務とは何ですか?
守らなくても直ちに罰則や損害賠償が生じるわけではないものの、法が目指す方向を示す義務です。行政の計画や法解釈の指針になります。
Q3障害者総合支援法 国民の責務 罰則はある?
ありません。3条は努力義務で、罰則規定は置かれていません。実際の強制力は障害者差別解消法や障害者雇用促進法が担います。
Q4合理的配慮 義務化 いつから?
事業者の合理的配慮の提供は、改正障害者差別解消法の施行により2024年4月1日から法的義務になりました(同法8条2項)。
Q5グループホーム 建設 住民同意は必要?
障害者総合支援法による事業所の指定では、住民の同意は要件とされていません。反対署名に建設を止める法的効力はほぼありません。
Q6障害者総合支援法の対象者は?
身体・知的・精神(発達障害を含む)障害者と、政令で定める難病等の患者、障害児です(同法4条)。手帳がなくても対象となる場合があります。
Q7障害者総合支援法2条と3条の違いは?
2条は市町村・都道府県・国の責務、3条はすべての国民の責務を定めます。行政には具体的な実施責任、国民には協力の努力義務という役割分担です。
Q8障害者差別 相談窓口はどこ?
市区町村の障害者差別に関する相談窓口、法務局の人権相談、国の相談窓口などがあります。やり取りの記録を持参すると相談が進みやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所にグループホームができるらしいんだけど、反対の署名をしたら法律違反になる?
署名そのものは表現の自由の範囲内で、本条は努力義務なので罰則もない。ただし、障害者総合支援法に基づく事業所の指定は住民の同意を要件としていないため、署名で建設を法的に止めることはほぼできない。実務のポイント:反対運動のチラシや説明会の発言は保存され、事業者や報道側に回ることが多い。特定の入居予定者を貶める表現があれば、民法709条の賠償リスクが署名者個人に及ぶ
Q2うちの店、狭くて車椅子のお客さんは断ってるんだけど、まずいの?
一律に断るのは危うい。2024年4月から、事業者の合理的配慮は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律8条2項で法的義務になった。違反しても直ちに罰金が科されるわけではないが、主務大臣による報告徴収・助言・指導・勧告の対象になり、虚偽の報告には過料がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:判断の分かれ目は「できない」ことではなく「代わりに何を提案したか」である。入口の席、テイクアウト、介助の申し出。その提案の記録が店を守る
Q3親が難病と診断されたんだけど、障害者手帳がないとこの法律は使えない?
使える。障害者総合支援法4条の「障害者」には、政令で定める難病等の患者が含まれ、手帳がなくても対象疾病であれば市町村に障害福祉サービスを申請できる(対象疾病数は見直されるため、最新の一覧をご確認ください)。実務のポイント:病院の相談室でも、この点が案内されないまま介護保険だけで対応が進むことがある。医師の診断書を持って、市町村の障害福祉担当窓口に直接問い合わせるのが近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「3条に違反したら何の罰則がある?」という問いそのものがずれている。本条は努力義務で、罰則も、個人が相手に何かを請求する権利も定めていない。実際に効き目があるのは、差別解消法8条(事業者の差別的取扱いの禁止と合理的配慮)、雇用促進法、そして行き過ぎた言動に対する民法709条の不法行為責任である。どの法律が効くのかを取り違えると、交渉も防御も空回りする
- 努力義務であることは知っていても、その影響力の大きさを軽く見ている人が多い。努力義務は、自治体の計画づくり、国の基本方針、裁判所が条文を解釈するときの方向性を決める。今日の努力義務が明日の法的義務に変わるのが、この分野の流れである。事業者の合理的配慮が2016年の努力義務から2024年に法的義務へ引き上げられたのが、その実例だ(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたから見れば「障害者のための法律で、自分には関係ない」。しかし法律から見れば、主語は「障害の有無にかかわらず」すべての国民である。しかも同法4条の「障害者」には、政令で定める難病の患者も含まれる。事故、病気、親の老いによって、あなたは明日から支援を受ける側にも、協力を求められる側にもなりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 3条:すべての国民 | 2条:市町村・都道府県・国 1条の2:主体を特定しない基本理念 |
| 義務の性質 | 協力の努力義務(罰則・請求権なし) | 支援の実施・体制整備の責務 施策全体の解釈指針 |
| 実務上の効き目 | 理念の方向づけ、個別法の解釈の背景 | 給付・計画・相談支援の根拠 共生社会の実現という目標の明示 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は障害者の権益保障と差別的取扱いの禁止を同一法で定め、国民一般の責務を理念条文とする日本より具体的な禁止規範の比重が大きい
韓国も国民の責任として障害者福祉への協力を定める理念規定を置き、日本の3条と構造が近い
ドイツは基本法で障害を理由とする不利益取扱いを禁止し、参加の権利を社会法典で具体化する。国民の努力義務より権利構成が前面に出る
米国は差別禁止法として私人の訴権を認める構成で、努力義務型の日本とは強制の仕組みが大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし町内会の回覧板で「障害者グループホーム建設反対」の署名用紙が回ってきたら、あなたはどうするか。署名そのものは違法ではない。ただし、障害者総合支援法による事業所の指定に住民の同意は要件とされていない。署名が建設を止める法的な力は、ほとんどないのである
- あなたは飲食店の店長で、車椅子の客に「段差があるので」と入店を断った。2024年4月以降、事業者の合理的配慮は努力義務ではなく法的義務である。スロープの貸し出しや入口近くの席への案内など代替案を示さずに一律で断ると、不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供と評価されうる
- 父が脳梗塞で右半身にまひが残った。来月から、あなたの家族がこの法律でいう「障害者等」の側に立つ
- マンション管理組合の臨時総会まであと10日。議題は「専有部分をグループホームとして使用することを禁止する規約改正」。可決されれば、すでに入居している住民の生活拠点が揺らぐ。このような規約改正が有効かどうかは、実務上、解釈が分かれている。賛成・反対のどちらにしても、議事録に残る発言は後日の紛争で証拠になる
- 同僚が発達障害を会社に開示し、業務指示を口頭ではなく文書でもらいたいと申し出た。チームリーダーのあなたが「特別扱いはできない」と返せば、会社は障害者の雇用の促進等に関する法律上の合理的配慮義務を怠ったことになりうる。一言の返し方が会社全体のリスクになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入店拒否や配慮の拒否を受けたら、日時・場所・相手の発言をその日のうちにメモし、可能なら録音やメールの記録も残す2. 本条は背景の理念として示す程度にとどめ、主張の柱は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律8条(不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮)に置く3. 事業者に書面で、具体的にどの調整を求めるかを伝える4. 解決しなければ、市区町村の障害者差別に関する相談窓口、法務局の人権相談、国の相談窓口へ持ち込む
訴えられた側:1. 本条の違反自体で罰せられることはないので、慌てて謝罪文を出す前に、差別解消法上の義務に当たるかどうかを整理する2. 対応が難しい場合は「過重な負担」に当たる具体的な事情(費用、人員、構造)を説明できるようにしておく3. 全面的に断るのではなく、代替案を提示し、そのやり取りを記録しておく4. 住民運動側にいる場合は、特定の個人や法人を名指しする表現は名誉毀損や業務妨害になりうるため、文面を見直す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、関連する請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。差別的な言動を不法行為として損害賠償を請求する場合は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)
学説
通説:本条は国民一般に対する努力義務を定める訓示的規定であり、単独で私法上の効果や罰則を生じさせない。ただし国・自治体の施策や、差別解消法など関連法の解釈において方向性を示す意義を持つとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 法律名が「障害者自立支援法」から現行名に改められ、基本理念(1条の2)が新設された。本条の文言自体に変更があったかどうかは人的確認を要する
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定に伴い、国民の責務として設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が障害者総合支援法に改められ(平成25年施行)、基本理念(1条の2)が新設された。本条の文言の変更有無は人的確認を要する
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第1条法の目的、地域社会の実現
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第1条の2基本理念、共生社会の実現
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第2条市町村・都道府県・国の責務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第4条障害者の定義、難病等を含む
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条市町村障害福祉計画の策定
- 障害者基本法 第8条基本法上の国民の責務
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第8条事業者の差別禁止と合理的配慮(通称 障害者差別解消法)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の3雇用分野の合理的配慮義務
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