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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第2条(市町村等の責務)

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  1. 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
  2. 一障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所、障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。以下同じ。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)その他の職業リハビリテーション(同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションをいう。以下同じ。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
  3. 二障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
  4. 三意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。
  5. 2.都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
  6. 一市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
  7. 二市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。
  8. 三障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
  9. 四市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
  10. 3.国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
  11. 4.国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。

この条文の基本情報

市町村等の責務とは何ですか?

定義市町村等の責務とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条に定められた規定で、「市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条(市町村等の責務)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条の条文原文は「市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第3条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法第2条は、障害福祉の実施責務を市町村・都道府県・国に配分する規定。市町村が給付・相談・権利擁護の第一次責任を負い、都道府県は専門相談と市町村支援を担う。

Q · 障害のある家族のことで困ったら、法律上はまずどこに相談すればいいの?

まず住んでいる市町村の障害福祉窓口。相談対応は法律上の責務

障害者総合支援法2条1項により、市町村(特別区を含む)は障害者等の生活実態の把握、自立支援給付と地域生活支援事業の実施、情報提供と相談、虐待防止を含む権利擁護の責務を負います。専門的な知識や技術を要する相談は都道府県が担い(同条2項3号)、国は市町村と都道府県を援助します(同条3項)。ただし4項の提供体制の確保は努力義務であり、本条だけから個別の請求権が生じるとは一般に解されていません。

解説

障害のある家族を抱えて「どこに相談すればいいのか」と役所の窓口をたらい回しにされた経験があるなら、知っておいてほしい。答えは法律にすでに書いてある。第一の責任者は市町村である。障害者の生活実態を把握すること、ハローワークや障害者職業センター、学校などと連携して給付と支援を総合的に行うこと、相談に応じて情報を提供すること、虐待を防いで権利を守ること。これらは市町村の「親切」ではなく「責務」として法律に明記されている。都道府県は専門的な相談と市町村の後方支援、国は全体の支援を担う三層構造である。ただし、第4項の「提供体制の確保」は「努めなければならない」という努力義務にとどまる。一般に、この条文だけを根拠に個別の請求権が生まれるとは解されていない。それでも、窓口で「うちの担当ではない」と言われたとき、市町村が相談と情報提供の責務を負っているという事実は、会話の主導権をあなた側に引き寄せる足場になる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第2条は、同法の実施主体の責務を定める組織規定である。市町村に生活実態の把握、自立支援給付及び地域生活支援事業の総合的・計画的実施、相談・情報提供、権利擁護の責務を課し、都道府県に市町村支援と専門的相談を、国に両者への助言・援助を課すとともに、国及び地方公共団体に提供体制確保の努力義務を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法2条とは?

市町村・都道府県・国の責務を定めた条文です。市町村が給付や相談の第一次責任を負い、都道府県が専門相談と市町村支援、国が全体の援助を担う三層構造を定めています。

Q2障害福祉サービスの相談窓口はどこ?

住所地の市町村の障害福祉担当課が第一の窓口です。市町村が設置する基幹相談支援センターや委託先の相談支援事業所でも相談できます。

Q3障害者の相談で都道府県が対応するのはどんな場合?

専門的な知識や技術を必要とする相談です(2条2項3号)。身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所などの専門機関が該当します。

Q4障害者総合支援法の市町村の責務は何がある?

生活実態の把握、関係機関と連携した給付と地域生活支援事業の実施、情報提供・相談・調査・指導、意思疎通支援、虐待防止を含む権利擁護の援助です。

Q5グループホームに空きがないのは違法?

直ちに違法とはいえません。2条4項の提供体制確保は努力義務です。個別の支給申請と審査請求、市町村障害福祉計画への意見で動かすのが現実的です。

Q6障害者総合支援法 市町村 特別区 含む?

含みます。2条1項は「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」と明記しており、東京23区も市町村と同じ責務を負います。

Q7障害者虐待を見つけたら市町村に通報できる?

できます。養護者による虐待と思われる障害者を発見した者には市町村への通報義務があり(障害者虐待防止法7条)、市町村も虐待防止の責務を負います。

Q8障害者総合支援法 国の役割は?

市町村と都道府県の業務が適正かつ円滑に行われるよう、助言・情報提供その他の援助を行う義務です(2条3項)。直接の窓口は原則として市町村です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害のある子どもの将来が心配なんですけど、まだ困ってないのに役所に相談していいんですか?

相談して構わない。本法2条1項2号は、障害者等の福祉に関する情報提供と相談を市町村の責務と定めており、困りごとが表面化する前の相談も含まれる。市町村や基幹相談支援センター(77条の2)で、利用できる制度の全体像を聞いておける。実務のポイント:相談支援専門員とつながり、サービス等利用計画を作る段階に入ると、親が動けなくなったときの引き継ぎが格段に早くなる。早い相談は「保険」として働く

Q2市町村に申請したサービスが却下されたり、希望より時間数を減らされたりしたら、もうどうしようもないんですか?

どうしようもなくはない。市町村の介護給付費等に係る処分(役所があなたに直接下す決定)に不服があれば、都道府県知事に審査請求ができる(本法97条)。期間は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月である(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:支給量は、決定通知と一緒に示される理由や判断資料を読み解くと争点が見えやすい。情報開示を請求して、認定調査票の記載内容を確かめる手もある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害福祉はどこに相談すればいいのか分からない」という悩みは、問いの立て方がずれている。法律はすでに市町村を第一の責任者と定めており、相談・情報提供・調査は市町村の責務である。問うべきは「どこに行くか」ではなく「市町村のどの窓口で、何を記録に残してもらうか」である
  • 第4項の「提供体制の確保」を、行政がサービスを必ず用意する義務だと受け取る人がいる。実際には「努めなければならない」という努力義務であり、グループホームの空きがない、ヘルパーが足りないという状況が直ちに違法になるわけではない。体制不足を動かすのは、この条文単体ではなく、市町村の障害福祉計画(88条)への意見や個別の支給申請と不服申立てである
  • 当事者の側から見れば、「障害者手帳がないから自分は対象外だ」と感じやすい。しかし法律上の「障害者」の定義(4条)には一定の難病の患者も含まれ、手帳の有無だけで市町村の相談・支援の対象から外れるわけではない。自己判断で窓口に行かないことが、最大の損失になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格2条:市町村・都道府県・国の責務の配分1条の2:本法の基本理念
88条:市町村障害福祉計画の策定
市民から見た使い道窓口で責任主体を確認する根拠支援の方向性(地域社会での共生等)を主張する根拠
サービス量の見込みと体制整備に意見を出す場
個別の権利救済との関係4項は努力義務、単独で請求権を生みにくい理念規定、単独で請求権を生みにくい
計画規定、個別救済は97条の審査請求で

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第2條

中央は衛生福利部、地方は直轄市・県市政府を主管機関とし、衛生・教育・労働など各目的事業主管機関の権責を列挙する。日本より部門別の分担を細かく書く点が特徴

韓国
장애인복지법 제9조

国と地方自治体に障害の予防・福祉増進・自立支援の責任を課す。日本と同様に中央と地方の重層的な責任配置をとる

ドイツ
SGB IX § 94

州がEingliederungshilfeの実施主体を定める仕組み。連邦・州・自治体の分担を州法に委ねる点で日本の市町村一元型と異なる

アメリカ
Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000

連邦補助金を通じて州ごとの評議会や権利擁護(P&A)システムを整備させる方式。日本のような市町村への一元的責務配分はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 80代の母親が亡くなり、50代で引きこもりがちな精神障害のある兄が一人残された。どこに何を頼めばいいのか? 入口は市町村の障害福祉担当課、または基幹相談支援センターである。市町村は相談に応じ、必要な調査と情報提供を行う責務を負っている。まず兄の生活実態を伝えることから始まる
  • 隣家から毎晩、知的障害のある青年を怒鳴りつける声が聞こえる。あと一日様子を見るべきか迷っている。迷う必要はない。養護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者には市町村への通報義務があり(障害者虐待防止法7条)、市町村側にも虐待の防止と早期発見の責務がある。通報先は市町村である

学説

一般的理解:本条は実施主体の責務を配分する組織規定であり、特に4項の提供体制確保は努力義務であるため、本条単独から個別の給付請求権が導かれるとは一般に解されていない。個別の救済は支給申請と97条の審査請求を通じて図られる

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)障害者虐待防止法の施行 障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整が、市町村の責務として明記されたとされる(改正の範囲と時期は要人的検証)
  • 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 題名が障害者自立支援法から現行名に改められ、基本理念の新設に合わせて本条の文言も整備されたとされる(具体的な改正文言は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、市町村を中心とする実施体制と都道府県・国の責務を定める規定として設けられた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:障害者自立支援法の題名が現行名に改められ(平成25年施行)、基本理念の新設とあわせて関連規定が整備された。本条の具体的な改正文言は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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