障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条(市町村の地域生活支援事業)
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- 市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業
- 二障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
- 三障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
- 四障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち主務省令で定める費用を支給する事業
- 五障害者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業
- 六聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話その他主務省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって主務大臣が定めるものの給付又は貸与その他の主務省令で定める便宜を供与する事業
- 七意思疎通支援を行う者を養成する事業
- 八移動支援事業
- 九障害者等につき、地域活動支援センターその他の主務省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する事業
- 2.都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行うことができる。
- 3.市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等(以下この項において「地域生活障害者等」という。)につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。
- 一障害の特性に起因して生じる緊急の事態その他の主務省令で定める事態に対処し、又は当該事態に備えるため、地域生活障害者等、障害児(地域生活障害者等に該当するものに限る。次号において同じ。)の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じるとともに、地域生活障害者等を支援するための体制の確保その他の必要な措置について、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、次条第一項に規定する基幹相談支援センターその他の関係機関(次号及び次項において「関係機関」という。)との連携及び調整を行い、又はこれに併せて当該事態が生じたときにおける宿泊場所の一時的な提供その他の必要な支援を行う事業
- 二関係機関と協力して、地域生活障害者等に対し、地域における自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスの利用の体験又は居宅における自立した日常生活若しくは社会生活の体験の機会を提供するとともに、これに伴う地域生活障害者等、障害児の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて関係機関との連携及び調整を行う事業
- 三前二号に掲げる事業のほか、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人材の育成及び確保その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業
- 4.市町村は、前項各号に掲げる事業を実施する場合には、これらの事業を効果的に実施するために、地域生活支援拠点等(これらの事業を実施するために必要な機能を有する拠点又は複数の関係機関が相互の有機的な連携の下でこれらの事業を実施する体制をいう。)を整備するものとする。
- 5.市町村は、第一項各号及び第三項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
この条文の基本情報
市町村の地域生活支援事業とは何ですか?
定義市町村の地域生活支援事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に定められた規定で、「市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条(市町村の地域生活支援事業)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の条文原文は「市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条は第三章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法77条は、市町村が相談支援や移動支援、意思疎通支援など9つの地域生活支援事業を行うと定める。細部は市町村の要綱で決まる。
Q · 移動支援や手話通訳の派遣は、どこの市でも同じ内容で使えるの?
実施は市町村の義務だが、対象範囲は各市町村の要綱で異なる
障害者総合支援法77条1項は、相談支援、成年後見制度利用支援、意思疎通支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センターなど9事業を、市町村の地域生活支援事業として「行うものとする」と定めています。事業の実施そのものは義務ですが、対象となる外出や用具の品目、自己負担などの細部は市町村の実施要綱で決まります。そのため自治体ごとに使える範囲が異なり、まず要綱を確認することが出発点になります。
解説
障害福祉のお金には二種類ある。ヘルパーや就労支援のような「個別給付」は国が費用の半分を負担する義務があり、全国でほぼ同じ基準で動く。一方、本条の「地域生活支援事業」は国の補助が「予算の範囲内」にとどまり、中身の細部は市町村が要綱で決める。そのため、隣の市では通学に使える移動支援が、あなたの市では対象外ということが普通に起きる。ただし第1項の9事業(相談支援、成年後見の費用助成、手話通訳などの派遣、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センターなど)は「行うものとする」と書かれていて、市町村は実施しなければならない。やるかやらないかではなく、どこまでやるかが自治体ごとに違うのである。だから窓口で「うちではやっていない」と言われて終わりにしてはいけない。聞くべきことは「対象範囲を定めた実施要綱を見せてほしい」の一点である。
法的な位置づけ
地域生活支援事業とは、障害者総合支援法77条に基づき、市町村が地域の実情に応じて実施する障害福祉の事業群をいう。理解促進研修・啓発、自発的活動支援、相談支援、成年後見制度利用支援、後見人材育成、意思疎通支援、意思疎通支援者養成、移動支援、地域活動支援センター等の9事業が必須とされ、個別給付である自立支援給付とは区別される。
よくある質問 AI による整理
Q1地域生活支援事業とは何ですか?
障害者総合支援法77条に基づき、市町村が地域の実情に応じて行う障害福祉の事業です。相談支援、移動支援、意思疎通支援など9事業が必須とされています。
Q2日常生活用具の給付対象品目はどこで確認できますか?
国の告示が用具の要件を示し、具体的な品目・基準額・自己負担は各市町村の実施要綱で定めています。市町村の障害福祉担当課で要綱を確認できます。
Q3地域活動支援センターとはどんな場所ですか?
77条1項9号に基づき、障害者が通って創作的活動や生産活動を行い、社会との交流を図る施設です。運営形態や利用料は市町村ごとに異なります。
Q4手話通訳者の派遣はどうやって申請しますか?
市町村の障害福祉担当課や委託先の派遣センターに事前申請するのが一般的です。締切や対象場面は自治体の要綱で異なるため、早めの確認が必要です。
Q5移動支援の自己負担はいくらですか?
全国一律の基準はなく、市町村の要綱で定められます。1割負担とする自治体、所得に応じて減免する自治体などがあり、転居前の確認が重要です。
Q6地域生活支援拠点等とは何ですか?
77条4項が定める、緊急時の相談・一時的な宿泊場所の提供や地域生活の体験機会などを担う拠点、または複数の関係機関が連携する体制のことです。
Q7地域生活支援事業の不支給に不服申立てはできる?
同法97条の審査請求は個別給付が対象で、本条の事業は含まれません。行政不服審査法で争えるかは決定の処分性次第で、まず交渉と記録が現実的です。
Q8障害者手帳がなくても相談支援は使える?
77条1項3号の相談支援事業は、障害者本人のほか保護者や介護者からの相談も対象です。手帳の取得前でも窓口に相談できる場合が多く、一般に無料です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1成年後見の費用って、本当に市が出してくれるんですか?
本条第1項4号により、市町村は費用助成の事業を行わなければならない。対象は申立費用や後見人への報酬などで、範囲は要綱で決まる。実務のポイント:以前は市町村長申立の案件に限る自治体が多かったが、国は本人申立や親族申立にも広げるよう促してきた。古い要綱のままの自治体もあるので、「本人・親族申立も対象か」を最初に確認するとよい
Q2移動支援で、子どもを学校に送ってもらうことはできないんですか?
国の実施要綱は、通勤などの経済活動や「通年かつ長期にわたる外出」を原則として対象外にしており、通学はここで引っかかりやすい。ただ、本条の事業は市町村の裁量が大きく、一時的な通学や保護者の病気の時の例外を認める自治体もある。実務のポイント:「毎日の通学」ではなく「保護者の入院期間中の通学」のように期間と事情を絞って申請すると、通りやすくなることがある
Q3施設での虐待を通報したら、職場にバレてクビになりませんか?
障害者虐待防止法は施設職員に通報義務を課し、通報を理由とする解雇などの不利益な扱いを禁止している。市町村には通報者を特定させる情報を漏らさない義務もある。本条第1項3号の権利擁護事業は、この仕組みと連携して動いている。実務のポイント:通報時に、日時・場所・行為・利用者の反応を時系列でメモして渡すと、事実確認がすぐ始まりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害福祉サービスは全国どこでも同じ」と思われがちだが、本条の事業は市町村の裁量が大きい。移動支援の対象となる外出、日常生活用具の品目、自己負担の割合、成年後見費用の助成範囲は、自治体の要綱でそれぞれ違う。引っ越しを考えるなら、転居先の要綱を事前に取り寄せることが実はかなり重要である
- 相談支援について「障害者手帳を持っている人しか使えない」「計画相談の事業所と契約しないと相談できない」と思い込んでいる人が多い。第1項3号の相談支援事業は、家族や介護者からの相談も対象と条文に書かれていて、一般には無料である。手帳の申請前、診断を受ける前の段階でも窓口を叩ける
- 「断られたら不服申立てをすればいい」と考える人は、手続きの入口を取り違えている。同法97条の都道府県知事への審査請求は、介護給付費などの個別給付に関する処分が対象で、地域生活支援事業の決定は含まれていない。行政不服審査法で争えるかどうかは、その決定に処分性(役所があなたに対して一方的に下す、法的効果を持つ決定という性質)があるかどうかにかかっており、実務上も解釈が分かれている。最初の一手は交渉と記録である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 実施主体 | 77条:市町村(1項の一部は都道府県が代行可) | 78条:都道府県 77条の2:市町村が設置する基幹相談支援センター |
| 法的性格 | 1項9事業は実施義務、3項は努力義務、5項は任意事業 | 都道府県が行う地域生活支援事業 地域の相談支援の中核的役割を担う機関の設置規定 |
| 主な内容 | 相談支援、成年後見制度利用支援、意思疎通支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センター等 | 専門性の高い相談支援、広域的な対応が必要な事業、人材育成等 総合的・専門的な相談支援、地域の相談支援事業者への助言等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも直轄市・県(市)主管機関がニーズ評価に基づき個人支持・家庭支持サービスを実施し、自治体ごとの提供量の差が課題とされる点で日本の構造と共通する
韓国も国の基本給付と地方自治体の独自事業が併存し、地域間格差が議論される
ドイツは参加支援を個人の請求権として構成する比重が大きく、自治体の裁量事業に委ねる日本とは設計思想が異なる
米国の Medicaid HCBS ウェーバーは州ごとに対象・内容が異なり、住む場所で受けられる支援が変わる点で日本の地域生活支援事業と似た構造をもつ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高校生の息子に知的障害がある。朝の登校にだけ付き添いが欲しくて移動支援を申し込んだら、「通学は対象外」と断られた。国の実施要綱は「通年かつ長期にわたる外出」を原則として対象外にしているが、例外の扱いは市町村によって違う。隣の市に住む友人の家は、同じ条件で使えていた
- もし、認知症ではなく知的障害のある兄に成年後見人が必要になったのに、申立費用も後見人への月々の報酬も払えないとしたら、どうなる? 第1項4号の成年後見制度利用支援事業で、費用の助成を受けられる可能性がある。ただし、市町村長が申し立てた案件だけを対象にしている要綱がまだ残っている
- あなたはグループホームの職員で、先輩が利用者を怒鳴りつけ、腕を強く引っぱる場面を見てしまった。見て見ぬふりはできない。障害者虐待防止法は、施設職員に市町村への通報義務を課している。通報したことを理由に解雇などの不利益な扱いをすることは、同法で禁じられている
- 聴覚障害のある母親が来週、大学病院で手術の説明を受ける。予約は5日後。手話通訳者の派遣は多くの市町村で事前申請制になっており、1週間前までが目安とされていることも多い。今日電話しなければ、医師の説明を筆談で聞くことになる
- 80代の両親が、40代で重度障害のある娘と暮らしている。父親が倒れて救急搬送された夜、娘を誰が見るのか。第3項・第4項の地域生活支援拠点等は、まさにこの「親が倒れた夜」に備えて作られた仕組みである
- ストーマ装具の自己負担が毎月重い。日常生活用具給付の対象品目になっていないか、確かめたことはあるだろうか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 断られた日付、担当者名、理由をメモに残す2. 対象外の根拠となる実施要綱の条項を示すよう求める。示されなければ情報公開請求で要綱を入手する3. 基幹相談支援センターか相談支援事業所に同行を頼む4. 虐待が疑われる場合は、市町村障害者虐待防止センターにすぐ通報する5. それでも解決しなければ、自立支援協議会や市議会への陳情で要綱改正を求める
訴えられた側:自治体職員や事業所の立場で「不適切な運用」と指摘された場合:1. 実施要綱と国の実施要綱(通知)を照らし合わせ、根拠が明文化されているか確認する2. 個別の事情を検討した記録を残す。一律に機械的な不支給は批判されやすい3. 対象外とする場合は代替手段(他の制度、合理的配慮の窓口)を案内する4. 虐待の通報を受けたら、事実確認と関係機関との調整を速やかに始める
時効(請求できる期限):本条の事業そのものに時効はない。ただし決定に処分性が認められる場合、行政不服審査法による審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(同法18条)。成年後見費用の助成は、報酬付与の審判後一定期間内の申請を求める要綱が多い。虐待の通報は発見後「速やかに」が法律上の要請である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:自立支援給付は国の負担が法定された義務的な給付であるのに対し、地域生活支援事業は国の補助が予算の範囲内にとどまる裁量的な事業と整理される。このため市町村の財政力や要綱の定め方が、支援の厚さに直接影響するとされる
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定で、市町村の地域生活支援事業が新設された
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 法律名を障害者総合支援法に改め、理解促進研修・啓発、自発的活動支援、後見人材の育成、意思疎通支援者の養成などを事業に加えた(詳細は要人的検証)
- 令和4年(2022年)改正 地域生活支援拠点等の整備に関する規定を加えるなどの改正(施行時期・文言は要人的検証)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、市町村の地域生活支援事業が新設された
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名を障害者総合支援法に改め(平成25年施行)、理解促進研修・啓発、自発的活動支援、後見人材の育成、意思疎通支援者の養成などを事業に加えた
- 3.令和4年(2022年) 改正:地域生活支援拠点等の整備に関する規定(第3項・第4項)を加えるなどの改正が行われた
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条移動支援事業・地域活動支援センター等の定義
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条の2基幹相談支援センターの設置
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第78条都道府県の地域生活支援事業
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条市町村障害福祉計画に事業の見込み量を記載
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第95条国の補助は予算の範囲内(現行効力を要確認)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第32条市町村障害者虐待防止センター(通称 障害者虐待防止法)
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律 第14条市町村の成年後見利用促進計画
- 知的障害者福祉法 第28条市町村長による後見開始審判の請求
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