障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第78条(都道府県の地域生活支援事業)
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- 都道府県は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第七十七条第一項第三号、第六号及び第七号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他の広域的な対応が必要な事業として主務省令で定める事業を行うものとする。
- 2.都道府県は、前項に定めるもののほか、第七十七条第三項各号に掲げる事業の実施体制の整備の促進及び適切な実施を確保するため、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
- 3.都道府県は、前二項に定めるもののほか、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
この条文の基本情報
都道府県の地域生活支援事業とは何ですか?
定義都道府県の地域生活支援事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条に定められた規定で、「都道府県は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第七十七条第一項第三号、第六号及び第七号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条(都道府県の地域生活支援事業)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の条文原文は「都道府県は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第七十七条第一項第三号、第六号及び第七号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条は第三章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法78条は、都道府県が専門性の高い相談支援・意思疎通支援者の養成派遣と、市町村間の広域調整を地域生活支援事業として行うと定める。
Q · 市役所で手話通訳や専門相談を断られたら、もうどこにも頼めないの?
県の事業として受けられる可能性がある
障害者総合支援法78条1項により、特に専門性の高い相談支援や意思疎通支援者の養成・派遣、市町村をまたぐ派遣の連絡調整は、都道府県が地域生活支援事業として行うものとされています。盲ろう者向け通訳・介助員や高次脳機能障害の専門相談が典型です。市町村で対象外とされても、県の障害福祉担当課に照会する価値があります。ただし事業内容は各自治体の実施要綱で異なります。
解説
手話通訳を頼んだのに「うちの市では対応できない」と断られた。障害福祉の現場では、それで話が終わってしまう場面が多い。ただ、本条を知っていれば次に行く窓口が分かる。市町村が担うのは身近な相談、手話通訳者の派遣、養成である(77条1項)。そのうち「特に専門性の高いもの」と「市町村の境を越える調整」は、都道府県が行うものと定められている。盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向けの意思疎通支援者、発達障害や高次脳機能障害(事故や脳卒中の後に記憶や注意力が落ちる障害)の専門相談が典型である。市町村で断られても行き止まりではなく、上にもう一つ窓口があるということだ。ただし弱点もある。地域生活支援事業は国の補助が予算の範囲内にとどまる「裁量的経費」(予算の枠内で出す費用)なので、自治体によってサービスの中身にかなりの差がある。住んでいる県の実施要綱を確認した人だけが、使える支援を最後まで引き出せる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法78条は、都道府県地域生活支援事業を定める規定である。市町村地域生活支援事業(同法77条)のうち、特に専門性の高い相談支援・意思疎通支援者の養成派遣や、派遣に係る市町村相互間の連絡調整など広域的対応を要する事業を都道府県の実施事項とし、市町村への広域的助言の努力義務と支援人材の育成事業の実施権限をあわせて規定する。
手順
- 1.市町村に正式申請し、断られた根拠を確認 まず居住地の市町村に意思疎通支援や相談支援を正式に申請する。対象外とされた場合は、その理由と根拠となる要綱名をメモまたは書面で受け取る
- 2.都道府県の障害福祉担当課に照会 県の障害福祉担当課に連絡し、専門性の高い相談支援・意思疎通支援、または市町村をまたぐ広域派遣として県事業の対象にならないかを確認する。市町村窓口から県への照会を依頼する方法もある
- 3.実施要綱と障害福祉計画を読み比べる 県および市町村の地域生活支援事業実施要綱、県の障害福祉計画を入手し、対象者・用途・派遣時間の上限を確認する。必要に応じて隣接自治体の要綱とも比較する
- 4.不支給が確定したら専門家に相談 書面で不支給の決定を受けた場合は、処分として争えるか、期限はいつまでかを弁護士または障害者団体に相談する。処分性が認められれば審査請求は原則3か月以内である
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県地域生活支援事業とは何ですか?
障害者総合支援法78条に基づき、都道府県が行う障害者支援事業です。専門性の高い相談支援や意思疎通支援者の養成・派遣、市町村をまたぐ広域調整などが含まれます。
Q2盲ろう者向け通訳・介助員はどこに申し込む?
盲ろう者向け通訳・介助員派遣は、一般に都道府県事業として実施されています。申込先は県の障害福祉担当課または県が委託する団体で、事前登録が必要な場合が多いです。
Q3失語症者向け意思疎通支援者の派遣は受けられる?
特に専門性の高い意思疎通支援として都道府県が養成・派遣を担う枠組みがあります。ただし派遣事業の実施状況は都道府県ごとに異なるため、県の担当課への確認が必要です。
Q4高次脳機能障害の相談窓口はどこ?
各都道府県が指定する高次脳機能障害の支援拠点機関が専門相談を担っています。医療・福祉・就労などの手続をつなぐ相談員が配置されているのが一般的です。
Q5手話通訳を県外で使うことはできる?
市町村相互間の派遣の連絡調整は都道府県の事業とされています。県外派遣の可否や手続は自治体ごとに異なるため、居住地の市町村へ早めに申請して確認するのが確実です。
Q6地域生活支援事業の内容は自治体で違う?
違います。国の補助が予算の範囲内の裁量的なものにとどまるため(95条2項)、派遣時間の上限や対象用途は各自治体の実施要綱で決まり、地域差が生じます。
Q7サービス管理責任者研修は誰が実施する?
都道府県が実施するのが基本です。障害福祉サービスの質の向上のための人材育成は、78条3項の都道府県が行うことができる事業の系列に位置づけられています。
Q8地域生活支援事業の決定に不服を申し立てられる?
決定が行政処分に当たるかは解釈が分かれます。処分とされれば行政不服審査法の審査請求や取消訴訟の対象になりえますが、97条の審査請求は原則として対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1隣の県の方が手話通訳を使える時間が長いって聞いたんですけど、本当ですか?
本当にありうる。地域生活支援事業は本条と77条に基づく事業だが、国の補助は予算の範囲内の裁量的なもので(95条2項)、派遣時間や対象用途は各自治体の要綱で決まる。実務のポイント:要綱は自治体のサイトで公開されていることが多く、隣の県の要綱を並べて見せると「他県ではできている」という交渉材料になる。当事者団体はこの比較表を実際に作って行政交渉に使っている
Q2家族が事故の後から様子が変なんです。どこに相談すればいいかも分かりません
高次脳機能障害の疑いがあるなら、都道府県が指定する支援拠点機関に相談できる。本条1項の「特に専門性の高い相談支援」の代表例である。実務のポイント:拠点機関の相談員は、医療・福祉・自賠責の手続をつなぐ役割も担う。事故直後から日常生活の変化を日記に残しておくと、後遺障害の等級認定でも使える資料になる。医師の診断書だけでは伝わりにくい部分を補える
Q3盲ろうの母が入院するとき、病院に通訳・介助員を来てもらうことはできますか?
盲ろう者向け通訳・介助員の派遣は、都道府県事業として実施されているのが一般的である。ただし入院中の利用を認めるかどうかは要綱によって違う。実務のポイント:病院側にも差別解消法上の合理的配慮義務があるため、「病院と自治体派遣の役割分担をどうするか」という形で三者協議を申し入れると話が進みやすい。どちらか一方だけに頼むと、互いに責任を押し付け合いになりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 市町村に断られたらその地域では受けられない、と考えがちである。しかし本条は専門性の高い支援と広域的な調整を都道府県の義務として別に定めている。市町村の「対象外」は、制度全体での「対象外」を意味しない
- 地域生活支援事業も居宅介護などの給付と同じように権利として保障されている、と思われている。実際には自立支援給付(法律で要件を満たせば必ず支給される給付)とは別枠であり、国の補助は予算の範囲内の裁量的なものにとどまる(95条2項)。そのため派遣時間の上限や対象となる用途が自治体ごとに違う。制度の骨格は全国共通でも、中身は県ごとに別物だと考えた方が実態に近い
- サービス事業所や自治体職員の立場からは「県の研修は義務だから受けるもの」に見える。一方、法律上の位置づけでは、都道府県が行う「できる」事業(本条3項)である。研修が見直されたり縮小されたりすることもありえ、受講枠が埋まって職員配置が止まる事態は現場で実際に起きている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 実施主体 | 78条:都道府県 | 77条:市町村 95条:国(費用の補助) |
| 対象となる事業 | 特に専門性の高い相談支援・意思疎通支援者の養成派遣、市町村間の連絡調整等の広域的事業 | 身近な相談支援、意思疎通支援、日常生活用具の給付等の基本的事業 地域生活支援事業に要する費用への補助 |
| 義務の強さ | 1項は「行うものとする」、2項は努力義務、3項は「できる」 | 必須事業は「行うものとする」 予算の範囲内で「補助することができる」 |
| 利用者から見た意味 | 市町村で対象外でも県に第二の窓口がある | 最初に申請する窓口 財源が裁量的なため自治体間でサービス差が生じる原因 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では直轄市・県(市)の主管機関が手話通訳等のサービスを提供する構造で、中央・地方の二層分担という点で日本と類似する
韓国も国と地方自治体の役割分担により障害者福祉サービスを提供する。事業の詳細な対応関係は要確認
ドイツではEingliederungshilfeの実施主体を州法で定める仕組みで、州ごとに実施体制が異なる
米国は差別禁止法による配慮義務を中心とし、通訳サービスの提供体制は州・事業者ごとに分散している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所に失語症の家族の通院同行を頼んだら、「手話通訳なら派遣できるが、失語症は対象外」と言われた。これで打つ手なしだろうか? 失語症者向け意思疎通支援者の養成と派遣は、都道府県事業として位置づけられていることが多い。聞くべき窓口は県の障害福祉課である
- 交通事故から半年。夫は外見上は回復したが、約束を忘れ、職場で怒りっぽくなった。脳神経外科では「高次脳機能障害の疑い」と言われただけで、その後どこへ行けばいいのか誰も教えてくれない。各都道府県には高次脳機能障害の支援拠点機関があり、専門の相談員がいる。自賠責の後遺障害認定に向けて日常生活の変化を記録しておく方法も、そこで相談できる
- あなたは県内の小さな町の福祉課職員である。盲ろう者の方から、隣の市で開かれる会議に通訳・介助員を派遣してほしいと頼まれた。町には登録者が一人もいない。前例がないと断る前に、県の広域調整事業を思い出してほしい。本条1項は、派遣に関する市町村相互間の連絡調整を都道府県の仕事と明記している
- 来月、ろう者の息子が県外の企業で最終面接を受ける。面接日まであと3週間。手話通訳の派遣申請は多くの自治体で事前申請制である。県をまたぐ派遣では調整に時間がかかることもあり、今週中に居住地の市町村へ申請し、県外派遣の可否を確認しておかないと間に合わないおそれがある
- 障害福祉サービス事業所の管理者であるあなたは、新人職員の支援の質にばらつきがあることに悩んでいる。都道府県が実施するサービス管理責任者研修や相談支援従事者研修は、本条3項にいう「質の向上」のための育成事業の系列に位置づけられる。研修受講のタイミングは人員配置基準にも直結する
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず市町村に正式に申請する。断られた場合は、理由と根拠となる要綱名をメモか書面でもらう2. 都道府県の障害福祉担当課に電話し、専門性の高い相談支援・意思疎通支援、または広域派遣に当たるかを確認する3. 県の地域生活支援事業実施要綱と障害福祉計画を入手し、対象範囲を読み比べる4. 不支給の決定を受けた場合は、処分として争えるかを弁護士か障害者団体に相談する(地域生活支援事業の決定に処分性があるかは、実務上、解釈が分かれている)
訴えられた側:自治体職員や事業所の立場で「なぜ対応しないのか」と問われた場合:1. 自分の市町村の事業範囲(77条)と、県事業の範囲(本条)の線引きを要綱で確認する2. 対象外であっても、県の担当課や広域調整の窓口へ具体的につなぐ。単に断るだけでは、差別解消法上の合理的配慮の観点から問題にされるおそれがある3. 対応の経過を記録に残し、次年度の予算要求の根拠資料にする
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。地域生活支援事業に関する決定が行政処分に当たると判断された場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる。なお、本法97条の知事への審査請求は介護給付費等に関する処分が対象であり、地域生活支援事業は原則としてその対象外である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定 都道府県地域生活支援事業の根拠規定として制定された(新設)
- 平成24年(2012年)改正、障害者総合支援法へ改称 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣と、市町村相互間の連絡調整が都道府県事業として明確化されたとされる。改正年と文言の詳細は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、都道府県地域生活支援事業の根拠規定として設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:障害者総合支援法への改称を伴う改正で、専門性の高い意思疎通支援者の養成・派遣と市町村相互間の連絡調整が都道府県事業として明確化されたとされる(施行時期と文言は要検証)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条市町村地域生活支援事業、本条の前提
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条の2基幹相談支援センターの設置
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条都道府県障害福祉計画での事業位置付け
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第93条都道府県地域生活支援事業の費用支弁
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第95条国の補助は予算の範囲内の裁量
- 発達障害者支援法 第14条発達障害者支援センターの設置根拠
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第8条事業者の合理的配慮義務(通称 障害者差別解消法)
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第11条意思疎通支援者の確保・養成(現行効力を要確認)
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。