障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第93条(都道府県の支弁)
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- 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
- 一自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものに限る。)の支給に要する費用
- 二都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用
この条文の基本情報
都道府県の支弁とは何ですか?
定義都道府県の支弁とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条(都道府県の支弁)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条の条文原文は「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条は第六章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/93
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第93条は、精神通院医療の自立支援医療費と、都道府県の地域生活支援事業の費用を都道府県の支弁と定める。国は第95条でその一部を負担する。
Q · 精神科に通院するときの自立支援医療のお金は、市と県のどちらが払っているの?
精神通院医療の費用はまず都道府県が払い、国が半分を負担
障害者総合支援法第93条により、自立支援医療費のうち精神通院医療に係る支給費用は都道府県の支弁とされています(政令指定都市では市が都道府県の事務を担います)。ただし支弁は「まず誰の会計から支払うか」を定めるもので、最終的な負担は別の条文で決まり、第95条により国がその2分の1を負担します。なお、更生医療・育成医療は第92条により市町村の支弁です。
解説
心療内科の窓口で払う金額が1割で済んでいるなら、その裏で残りを誰が払っているかを知っておく価値がある。本条は、障害福祉のお金のうち二つを「都道府県の支弁」(まず都道府県の財布から支払う)と定めている。一つは自立支援医療費のうち政令で指定された医療で、実務上は精神通院医療(うつ病、統合失調症、てんかんなどで通院する際の医療費を軽くする制度)がこれにあたる。もう一つは、都道府県が自分で行う地域生活支援事業(手話通訳者の養成や、専門性の高い相談支援など、市町村単位では回しにくい広域的なサービス)である。これと対になる第92条では、介護給付費や更生医療・育成医療などを市町村の支弁としている。つまり、同じ「自立支援医療」でも、精神科の通院分だけは担当が都道府県に分かれている。受給者証の更新が遅れる、申請書類がどこへ行ったか分からない、というときに役所の窓口で話がかみ合わない原因の多くは、この「財布の持ち主の違い」にある。支弁は最終的な負担とは別の話で、国は第95条で精神通院医療費の2分の1を負担する。誰が最初に払い、誰が最終的にかぶるのか、この二段構えを押さえておけば、制度の縮小や自治体ごとの差が出る理由を読み解けるようになる
法的な位置づけ
都道府県の支弁とは、障害者総合支援法第93条に基づき、精神通院医療に係る自立支援医療費の支給費用および都道府県が実施する地域生活支援事業の費用を、都道府県がその会計から第一次的に支出することをいう。最終的な費用負担の割合は同法第94条・第95条により別途定められ、国がその一部を負担または補助する。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法93条には何が書いてある?
精神通院医療に係る自立支援医療費と、都道府県が行う地域生活支援事業の費用を、都道府県の支弁とする旨を定めた費用区分の規定です。
Q2精神通院医療の申請はどこでする?
原則として住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。受付は市町村ですが、判定と支給は都道府県(指定都市)が行う二層構造です。
Q3精神通院医療の受給者証の有効期間はいつまで?
有効期間は原則1年です。継続して利用する場合は期間満了前に更新申請が必要で、手続の時期は自治体の案内で確認します。
Q4更生医療や育成医療の費用は誰が支払う?
更生医療・育成医療に係る自立支援医療費は、第92条により市町村の支弁です。精神通院医療だけが都道府県の支弁に分かれています。
Q5政令指定都市に住んでいる場合、担当は県と市のどちら?
政令指定都市では大都市特例により、精神通院医療の支給など都道府県の事務の多くを市が処理します。窓口も市の組織になるのが一般的です。
Q6県外に引っ越したら自立支援医療の受給者証は使える?
支給主体が都道府県(指定都市)単位のため、県境を越える転居では原則として転居先で手続が必要です。詳細は転居先の窓口で確認しましょう。
Q7精神通院医療の対象になる病気は?
統合失調症、うつ病などの気分障害、てんかん、不安障害、依存症など、通院による継続的な治療が必要な精神疾患が対象です。
Q8都道府県の地域生活支援事業の予算はどう決まる?
各都道府県が自らの予算編成で事業メニューと規模を決め、国は予算の範囲内で補助します。そのため都道府県ごとに内容の差が生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1精神科の自立支援医療って、結局だれがお金出してるんですか?
まず都道府県(政令指定都市では大都市特例で市)が支払い(本条)、そのうち2分の1を国が負担します(第95条)。自己負担は原則1割で、所得に応じた月額上限があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:負担上限額は世帯の所得区分で決まり、ここでいう「世帯」は住民票ではなく医療保険の単位で判定されます。家族と保険が別なら区分が変わりうるので、申請時に保険証の扱いを確認する価値がある
Q2県の地域生活支援事業って、市のサービスと何が違うんですか?
市町村の地域生活支援事業(第77条)は相談支援や移動支援など身近なサービス、都道府県の事業(第78条)は専門性の高い相談支援や、意思疎通支援を行う人の養成・広域派遣などが中心で、その費用を都道府県が支弁します(本条)。実務のポイント:地域生活支援事業は個別給付ではなく、国の補助は予算の範囲内の「裁量的経費」です。義務的経費の介護給付費と違って自治体ごとにメニューと水準の差が大きいので、隣の県にあるサービスが自分の県にはない、ということが普通に起こる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自立支援医療はどれも市役所の担当」と思われがちだが、精神通院医療だけは都道府県(または指定都市)が支給の主体で、更生医療・育成医療(第92条、市町村の支弁)とは管轄が分かれている。同じ名前の制度の中に、担当の異なる二つの系統がある
- 「支弁」の意味を取り違えると議論がずれる。支弁はまず誰の会計から支払うかという話で、最終的に誰がどれだけ負担するかは第94条・第95条が別に決めている。都道府県が支弁する精神通院医療費も、その2分の1は国が負担する。予算削減を批判するなら、支弁と負担のどちらの話をしているのかを先に確認しないと、そもそも問いが成り立たない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第93条:都道府県が第一次的に支出する費用の範囲 | 第92条:市町村が第一次的に支出する費用の範囲 第95条:国が最終的に負担・補助する割合 |
| 自立支援医療 | 精神通院医療(第8条第1項の政令で定める医療) | 更生医療・育成医療など精神通院医療以外 都道府県・市町村が支弁した自立支援医療費の2分の1を国が負担 |
| 地域生活支援事業 | 都道府県が行う事業(第78条)の費用 | 市町村が行う事業(第77条)の費用 予算の範囲内で国が補助 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも中央主管機関と直轄市・県(市)が障害福祉の権限と経費を分担する。地方の財政力によってサービス水準に差が出る点は日本と共通の課題とされる
韓国も国と地方自治体が障害福祉費用を分担する仕組みを持つ。具体的な分担割合は下位法令と予算で定まる
ドイツでは統合支援(Eingliederungshilfe)の実施主体を各州が定める。連邦法が枠組みを示し、実施と財政は州・地方が担う構造は日本の都道府県支弁と比較可能
米国では Medicaid を通じて障害者の医療・支援を州が運営し、連邦が一定割合を負担する。第一次的な支出主体と最終負担の分離という点で日本の支弁・負担の区別に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神通院医療の受給者証を1年ごとに更新しているのに、申請書は市役所に出し、届く受給者証の発行元は県(政令指定都市なら市の精神保健福祉センター)になっている。なぜ窓口と発行元が違うのか? 手続は市町村経由でも、支給の主体と支払いは都道府県側にあるからだ
- 聴覚障害のある社員を採用した人事担当者が、社内研修用に手話通訳者を探している。市町村の派遣では対応しきれない広域的・専門的な派遣や通訳者の養成は、都道府県の地域生活支援事業として予算が組まれていることがある。どこに問い合わせるかで、見つかるまでの時間がまるで違う
学説
一般的理解(財政法上の支弁・負担の区別):支弁は費用を第一次的に支出する主体を定め、負担は最終的な費用の帰属割合を定める。本条は前者の規定であり、国の負担金(第95条)や都道府県の負担・補助(第94条)と組み合わせて初めて費用構造の全体が確定する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定に伴い規定。従来は精神保健福祉法に基づいていた通院医療費の公費負担制度が、自立支援医療(精神通院医療)として同法に統合された
- 2.平成24年(2012年) 改正:関係法律の整備に関する法律により、法律の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年4月施行)。本条の具体的な文言変更の有無は原典で要確認
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