障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第93条(都道府県の支弁)
- 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
- 一自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものに限る。)の支給に要する費用
- 二都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用
この条文の基本情報
都道府県の支弁とは何ですか?
定義都道府県の支弁とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条(都道府県の支弁)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条の条文原文は「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条は第六章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/93