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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第94条(都道府県の負担及び補助)

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  1. 都道府県は、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
  2. 一第九十二条第一号、第二号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービス費等及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る障害者等の障害支援区分ごとの人数、相談支援給付費等の支給に係る障害者等の人数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「障害福祉サービス費等負担対象額」という。)の百分の二十五
  3. 二第九十二条第三号及び第四号に掲げる費用のうち、その百分の二十五
  4. 2.都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第六号に掲げる費用の百分の二十五以内を補助することができる。

この条文の基本情報

都道府県の負担及び補助とは何ですか?

定義都道府県の負担及び補助とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条に定められた規定で、「都道府県は、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条(都道府県の負担及び補助)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条の条文原文は「都道府県は、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条は第六章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/94

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法94条は、市町村が支弁する障害福祉サービス費等の負担対象額の25%を都道府県が負担すると定め、地域生活支援事業は予算の範囲内で25%以内を補助できるとする。

Q · 障害福祉サービスの費用って、都道府県はどれくらい出しているの?

介護給付費等は25%を義務負担、移動支援等は予算内で任意補助

障害者総合支援法94条1項により、都道府県は市町村が支弁する障害福祉サービス費等について、障害支援区分ごとの人数などから政令で算定した「障害福祉サービス費等負担対象額」の100分の25を負担します。これは義務的な負担です。一方、同条2項により、移動支援などの地域生活支援事業の費用については、都道府県の予算の範囲内で100分の25以内を「補助することができる」とされ、任意的な補助にとどまります。

解説

障害福祉サービスの1時間分の費用は、国が半分、都道府県が4分の1、市町村が4分の1を出し合っている。本条は、この三者の割り振りのうち都道府県の持ち分を決めた条文である。第1項は義務的経費(法律上必ず払わなければならない支出)で、介護給付費などの障害福祉サービス費等や補装具費について、都道府県は100分の25を「負担する」。一方、第2項の地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援など、市町村が地域の実情に応じて組む事業)は「予算の範囲内」で「補助することができる」にとどまる。同じ25%でも、第1項は「払う」、第2項は「払えることがある」。この言葉の違いが、住む町によってサービス量に差が出る理由の一つになっている。さらに第1項の負担対象額は、実際にかかった費用そのものではなく、障害支援区分ごとの人数などから政令で算定した額である。市町村の窓口で「上限がある」と言われたとき、その上限がどこから来ているのかを知る手がかりがここにある。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第94条は、市町村が同法第92条により支弁する費用に対する都道府県の財政負担を定める規定である。第1項は障害福祉サービス費等負担対象額等の100分の25を都道府県の義務的負担とし、第2項は地域生活支援事業に要する費用の100分の25以内を、予算の範囲内で補助できる任意的補助として定める。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法94条とは?

市町村が支弁する障害福祉の費用について、都道府県の負担割合を定めた条文です。義務的経費は25%負担、地域生活支援事業は予算内で25%以内の任意補助です。

Q2障害福祉サービスの費用負担割合は?

介護給付費などの義務的経費は、国が2分の1(95条)、都道府県が4分の1(94条)、残り4分の1を市町村が負担する構造です。

Q3地域生活支援事業の財源はどこから?

市町村が実施し、国は予算の範囲内で50%以内(95条2項)、都道府県は25%以内(94条2項)を補助できます。いずれも任意の補助です。

Q4障害福祉サービス費等負担対象額とは?

国・都道府県の負担の基礎となる額で、障害支援区分ごとの人数などを勘案して政令で算定します。市町村が実際に支払った全額とは一致しません。

Q5国庫負担基準を超えたら支給できない?

できないわけではありません。国庫負担基準は国・都道府県から市町村への負担額の算定基準であり、個人の支給量の上限ではないとされています。

Q6補装具費の都道府県負担は何%?

94条1項2号により、第92条第3号・第4号に掲げる費用(補装具費などを含む)の100分の25を都道府県が負担します。

Q7都道府県の補助は必ずもらえる?

2項の地域生活支援事業分は「補助することができる」とされる任意補助で、都道府県の予算の範囲内に限られます。必ず出るものではありません。

Q8障害福祉の超過負担とは?

国・都道府県の負担や補助を上回る支出を市町村が自ら持ち出す状態を指す言葉です。地域生活支援事業などで長年指摘されてきました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1移動支援の時間が市によって全然違うのって、法律違反じゃないんですか?

違反とは言い切れない。移動支援は地域生活支援事業に含まれ、市町村が地域の実情に応じて組み立てる事業である(法77条)。都道府県と国の関与は本条2項・95条2項の「予算の範囲内の補助」にとどまり、義務的な負担ではない。実務のポイント:支給量の上限を定めた市町村の要綱や基準は、情報公開請求で取り寄せられることが多い。近隣市と並べて議会や障害者団体の場に出すと、上限見直しの材料になりやすい

Q2介護給付費のうち、県が払う25%はどうやって計算されてるんですか?

実際に市町村が支払った全額の25%ではない。本条1項1号は、障害支援区分ごとの人数などを勘案して政令で算定した「障害福祉サービス費等負担対象額」の25%と定めている。算定の具体的な方法は、施行令と厚生労働大臣の告示(いわゆる国庫負担基準)に委ねられている。実務のポイント:重度訪問介護の利用者が多い小規模自治体は、この基準額を超えやすい。超過分を補う都道府県独自の補助や国の支援事業があるかどうかで、町の支給姿勢が大きく変わる(最新の制度状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害福祉サービスの量は国が一律に決めている」と思われがちだが、支給決定をするのは市町村である。国・都道府県の負担には算定上の基準額があり、それを超える分をどこまで市町村が持ち出すかは市町村の判断による。地域差は制度の構造から生まれている
  • 「都道府県は25%を出しているのだから、どのサービスも同じように支えている」という理解は、半分しか正しくない。第1項の「負担する」と第2項の「補助することができる」では法的な重みがまったく違う。後者は予算の範囲内での任意の補助で、地域生活支援事業では、自治体が国・都道府県の補助を超えて持ち出す状態(いわゆる超過負担)が長年指摘されてきた(最新の運用状況をご確認ください)
  • 「国の負担に上限があるなら、市町村は上限を超える支給をしてはいけない」という問いの立て方そのものが誤っている。国庫負担基準は国・都道府県が市町村に払う額の算定基準であって、個人の支給量の上限ではない(厚生労働省もその旨を示している。最新の通知をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
負担主体94条:都道府県95条:国
92条:市町村(費用の支弁主体)
義務的経費の割合負担対象額等の100分の25を負担負担対象額等の100分の50を負担
支弁した費用から国・都道府県負担を除いた残り
地域生活支援事業予算の範囲内で100分の25以内を補助できる予算の範囲内で100分の50以内を補助できる
事業の実施主体として費用を支弁(77条)
法的性質1項=義務的負担/2項=任意的補助1項=義務的負担/2項=任意的補助
支弁義務(支給決定に伴う支出)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・財政收支劃分法

台湾では障害者サービスの実施は直轄市・県(市)が担い、中央からは補助金の形で財源が配分される。日本のような法定負担割合の明文規定とは構造が異なる

ドイツ
SGB IX § 94

ドイツでは Eingliederungshilfe の担い手を州法で定め、財政も州・地方の枠組みで処理される。連邦の定率負担を法律で定める日本とは異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 1396d(b)(FMAP)

米国の Medicaid は州ごとの連邦負担率(FMAP)で連邦・州が費用を分担する。在宅・地域サービスは州のウェイバー設計に左右され、州ごとの差が大きい点は日本の地域差と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の市に住む友人は移動支援を月40時間使えるのに、あなたの町では月10時間までと言われた。なぜ同じ法律で差が出るのか? 移動支援は本条第2項の「予算の範囲内の補助」の側にあり、市町村の財政力と裁量がそのまま時間数に出やすい
  • あなたが市役所の障害福祉課の担当者で、重度訪問介護の長時間支給を申請されたとする。国と県の負担は障害支援区分ごとの基準で頭打ちになり、それを超えた分は市の持ち出しになる。財政課から待ったがかかるのはこのためだが、それを理由に必要な支給量を削れば、審査請求で争われる余地がある
  • 市議会で地域生活支援事業の予算が削られた。来年度の日中一時支援の枠は、あと数か月で決まる

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定 旧支援費制度の裁量的補助から、障害福祉サービス費について国・都道府県の義務的負担へ移行する枠組みが設けられた(本条の制定時の文言は要確認)
  • 平成24年(2012年)改正 法律名が現行名称に改められ、障害程度区分は障害支援区分へ改められた(平成26年施行)。本条の算定要素の文言にも反映されたとみられるが、改正の範囲は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、市町村が支弁する障害福祉サービスの費用について都道府県の負担・補助を定める規定として設けられた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:関係法律整備法により法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ(平成25年施行)、障害程度区分は障害支援区分へ改められた(平成26年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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