障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第92条(市町村の支弁)
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- 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
- 一介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用
- 二地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用
- 三自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用
- 四補装具費の支給に要する費用
- 五高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
- 六市町村が行う地域生活支援事業に要する費用
この条文の基本情報
市町村の支弁とは何ですか?
定義市町村の支弁とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条(市町村の支弁)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条の条文原文は「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条は第六章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第91条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/92
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法92条は、障害福祉サービス費等や補装具費、地域生活支援事業の費用を市町村がまず支払う(支弁)と定める。最終負担割合は94条・95条で決まる。
Q · 障害福祉サービスの費用って、結局だれが払っているの?
まず市町村が払い、義務的給付は国1/2・県1/4を負担
障害者総合支援法92条により、介護給付費等や補装具費、自立支援医療費(精神通院医療を除く)、地域生活支援事業の費用は、まず市町村が支弁します。ただし介護給付費などの義務的経費は、第94条・第95条により都道府県が4分の1、国が2分の1を負担します。一方、地域生活支援事業に対する国・都道府県の関与は予算の範囲内の補助にとどまるため、市町村間でサービス水準に差が出やすい構造です。
解説
財布の持ち主を決める条文である。居宅介護、就労支援、グループホーム、補装具、相談支援、自立支援医療。障害のある人が受ける主なサービスの費用は、まず住んでいる市町村が支払う。これを「支弁」(いったん自分の財布から支払うこと)という。ただし、最後まで市町村が全額を負担するわけではない。第94条と第95条により、介護給付費などの義務的な給付は、国が2分の1、都道府県が4分の1を負担する。市町村の実質負担は4分の1である。一方、6号の地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援など)は扱いが違う。国と都道府県は「予算の範囲内」で補助するだけなので、市町村ごとの財政力や政策判断が、サービスの量と質に直接表れる。隣の市では認められた移動支援の時間数が、自分の市では少ない。その理由の多くはこの構造にある。窓口で「市の方針です」と言われたとき、それが法律上の義務的給付なのか、裁量の大きい事業なのかを見分けられるかどうかで、交渉の筋道は変わる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第92条は、自立支援給付及び市町村地域生活支援事業に要する費用について、市町村を支弁主体と定める規定である。支弁とは費用をいったん自らの会計から支出することをいい、最終的な費用負担の割合は第94条及び第95条により国・都道府県との間で調整される。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法92条とは?
障害福祉サービス費等、相談支援給付費等、自立支援医療費、補装具費、地域生活支援事業などの費用を、市町村の支弁とする規定です。
Q2市町村の支弁とはどういう意味?
市町村がいったん自らの予算から費用を支出することです。最終的な負担割合は別の条文(94条・95条)で国・都道府県と分け合います。
Q3障害福祉サービス 国庫負担 割合は?
介護給付費などの障害福祉サービス費等は、国が2分の1、都道府県が4分の1を負担し、市町村の実質負担は4分の1です(95条・94条)。
Q4地域生活支援事業 国庫補助 どこまで出る?
国と都道府県は「予算の範囲内」で補助するにとどまり、義務的な負担ではありません。そのため市町村の財政力や方針が事業量に表れやすくなります。
Q5自立支援医療 精神通院 費用 誰が払う?
精神通院医療は92条3号の市町村支弁から除外されており、都道府県が支弁します(93条)。更生医療・育成医療は市町村の支弁です。
Q6施設入所 障害福祉 費用 どこの市町村が払う?
施設入所で住所が移っても、原則として入所前に住んでいた市町村が支給決定と費用支弁を担います(居住地特例、19条3項)。
Q7補装具費 誰が払う?
補装具費は92条4号により市町村が支弁し、国が2分の1、都道府県が4分の1を負担します。利用者には所得に応じた自己負担があります。
Q8障害福祉サービス 利用者負担 いくら?
原則として家計の負担能力に応じた応能負担で、所得区分ごとに月額上限が設けられています。上限を超えた分は公費で賄われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市の財政が厳しいと、ヘルパーの時間を減らされることってあるんですか?
居宅介護などの介護給付費は、市町村が支弁したうえで国が2分の1、都道府県が4分の1を負担する義務的経費です(第92条、第94条、第95条)。財政事情だけを理由に必要な支給量を削ることは許されず、裁量の逸脱として争われた裁判例もあります。実務のポイント:市町村が内部で定める「支給量の目安」は法令ではありません。個別事情を示せば、目安を超える支給決定が出ることがあります
Q2引っ越したら使える移動支援の時間が半分になりました。違法じゃないんですか?
移動支援は、市町村が行う地域生活支援事業です(第77条、第92条第6号)。国と都道府県は予算の範囲内で補助するだけなので、内容の決定は市町村の裁量が大きく、差があること自体は直ちに違法とはいえません。実務のポイント:多くの自治体には、要綱上の上限を超えて個別に認める「特別な事情」の規定があります。要綱そのものを情報公開請求で取り寄せると、交渉の突破口が見つかることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「市が払うのだから、市の財政が苦しければサービスは削られても仕方がない」と考えがちだが、問いの立て方がずれている。介護給付費などは国2分の1、都道府県4分の1の負担が法律で決まった義務的経費であり、予算不足そのものは支給を拒む法的根拠にならない。争点は、支給決定が本人の状況を適切に勘案しているかどうかである
- サービスの自治体間格差は多くの人が知っている。しかし、その格差が主に地域生活支援事業に集中している理由までは知られていない。そこは法律上、国と都道府県の負担が「補助」にとどまる設計になっているため、市町村の裁量と財政力がそのまま格差になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 92条:市町村が支弁する費用の範囲を定める | 93条:都道府県が支弁する費用(精神通院医療・都道府県地域生活支援事業等) 94条・95条:都道府県・国の負担及び補助の割合 |
| 義務的給付の扱い | 市町村がまず全額を支弁 | 都道府県が自ら支弁する範囲に限定 国2分の1・都道府県4分の1を義務的に負担 |
| 地域生活支援事業の扱い | 市町村地域生活支援事業の費用を市町村が支弁(6号) | 都道府県地域生活支援事業の費用を都道府県が支弁 国・都道府県は予算の範囲内で補助するにとどまる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央と地方の役割分担で福利服務を実施するが、日本のように条文で国・県・市町村の負担割合を明示する構造とは異なる
韓国も国と地方自治体が費用を分担する。活動支援給付の地方負担比率は自治体の財政状況により差がある点で日本と問題意識が共通する
ドイツは州法で指定された実施主体が費用を担い、連邦・州・自治体の負担構造は州ごとに異なる
米国は Medicaid の連邦・州マッチング方式で在宅・地域サービスを賄い、州ごとにウェイバー内容と給付水準が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同じ県内の友人は移動支援を月50時間使えているのに、自分の市では月20時間が上限だと言われた。なぜこんな差が生まれるのか? 移動支援は地域生活支援事業であり、国と都道府県の補助は予算の範囲内に限られる。市町村の裁量が大きい領域なのだ
- あなたは市役所の障害福祉課に異動したばかりの職員だ。来月の補正予算の締切まであと2週間。グループホーム利用者の増加で介護給付費が当初見込みを超えそうだ。義務的経費なので「予算がないから支給しない」は通らない。補正で積み増す手続きを今すぐ始める必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、市町村の支弁規定として新設。障害種別ごとに分かれていた費用負担の仕組みを一元化した
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ(2013年4月施行)、本条は同法の規定として存続
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