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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第92条(市町村の支弁)

  1. 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
  2. 一介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用
  3. 二地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用
  4. 三自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用
  5. 四補装具費の支給に要する費用
  6. 五高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
  7. 六市町村が行う地域生活支援事業に要する費用

この条文の基本情報

市町村の支弁とは何ですか?

定義市町村の支弁とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条(市町村の支弁)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条の条文原文は「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条は第六章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第91条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/92

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