障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第91条(国の援助)
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国は、市町村又は都道府県が、市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
この条文の基本情報
国の援助とは何ですか?
定義国の援助とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第91条に定められた規定で、「国は、市町村又は都道府県が、市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第91条(国の援助)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第91条の条文原文は「国は、市町村又は都道府県が、市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第91条は第五章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第91条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第90条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第91条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/91
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法91条は、自治体が障害福祉計画に定めた事業を実施する際、国が助言その他の援助に努めると定める。努力義務であり、住民の請求権は生じない。
Q · 障害者総合支援法91条を根拠に、国に福祉サービスの整備を求められる?
できない。国の援助は努力義務で、住民の請求権はない
障害者総合支援法91条は、市町村・都道府県が障害福祉計画に定めた事業を実施するとき、国が助言その他の援助の実施に「努めるものとする」と定める努力義務規定です。住民が国に対して援助を請求する権利は生じません。援助の対象は計画に定められた事業に限られるため、サービス不足を解消したい場合は、市町村の障害福祉計画(88条)の見込量や協議会(89条の3)での議論に働きかけるほうが実効的です。
解説
「努めるものとする」。法令でこの語尾が付くと、国の義務は「やらなければ違法」から「やるよう努力する」へ一段軽くなる。91条が定めるのは一つだけだ。市町村や都道府県が、障害福祉計画に書いた事業(グループホームの整備目標、就労支援の見込量など)を実施するとき、国は助言その他の援助をするよう努める。つまり、町の計画が絵に描いた餅に終わっても、住民がこの条文を根拠に国を訴え、援助を引き出す道はほぼない。裏を返せば、あなたが動かすべき相手は国ではなく計画そのものである。計画は3年を一期として作り直される。第7期(令和6〜8年度)の次の計画づくりは、多くの自治体ですでに始まっている。国の援助が届くのは、数字として書き込まれた事業だけだ。書かれていない事業には、この条文は何もしない。
法的な位置づけ
障害者総合支援法91条は、市町村障害福祉計画または都道府県障害福祉計画に定められた事業を地方公共団体が実施しようとする場合に、国が当該事業の円滑な実施のため必要な助言その他の援助を行うよう努めることを定めた規定である。国の関与を命令ではなく援助にとどめ、かつ努力義務とする点に特色がある。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法91条とは?
市町村・都道府県が障害福祉計画に定めた事業を実施する際、国が助言その他の援助に努めると定めた規定です。国の努力義務にあたります。
Q2「努めるものとする」とはどういう意味?
法令上の努力義務を示す語尾です。実施しなくても直ちに違法とはならず、個人が履行を求める請求権も通常は生じません。
Q3障害福祉計画 見込量 足りない場合どうする?
次期計画の策定過程で、協議会や当事者団体を通じて不足を示すデータを提出します。計画確定後は原則3年間数字が動きにくくなります。
Q4障害福祉計画 どこで見られる?
各市町村・都道府県のホームページで公表されているのが一般的です。障害福祉課の窓口で閲覧できる場合もあります。
Q5障害福祉計画 第7期 いつまで?
第7期は令和6年度から令和8年度(2024〜2026年度)の3年間です。次期計画の策定作業は期間中に進められます。
Q6国の援助にはどんなものがある?
条文は「助言その他の援助」とだけ定めています。財政面の負担・補助は別途95条が規定しており、91条とは根拠が異なります。
Q7障害福祉計画に載っていない事業は国の援助を受けられない?
91条の援助対象は計画に定められた事業に限られます。計画外の事業は本条の対象外となるため、まず計画への掲載が出発点です。
Q8障害福祉計画 パブリックコメント 意味ある?
意見を出す機会として意味はありますが、案の段階では骨組みがほぼ固まっています。実態調査や協議会の段階から関わるほうが反映されやすいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が援助するって書いてあるなら、うちの市にグループホームを作れって国に言えないんですか?
91条は国の努力義務を定めた規定で、住民個人が援助を求める請求権を与えるものではない。整備の主体は計画を定める市町村と都道府県であり(88条、89条)、国は助言その他の援助で後押しする立場にとどまる。実務のポイント:要望書は国ではなく、市の障害福祉課と協議会あてに出すほうが通りやすい。計画の何ページのどの数字が足りないかまで示すことが大切だ。担当者が上司に説明しやすい材料になるからである
Q2障害福祉計画って何年ごとに変わるの? いつ意見を出せばいいの?
国の基本指針(87条)に沿って3年を一期として作られ、現在は第7期(令和6〜8年度)にあたる。市町村は計画を定めたり変えたりするとき、住民の意見を反映させる措置をとるよう努めるものとされる(88条)。実務のポイント:パブリックコメントの段階では、計画の骨組みはほぼ固まっている。実際に数字が動くのはその前の実態調査やアンケート、協議会での議論の段階である(最新の策定スケジュールは各自治体でご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が援助すると法律に書いてあるのだから、自治体が動かなければ国に言えばいい」と考えがちだ。しかし91条は努力義務であり、個人が援助を請求する権利を定めた規定ではない。国への陳情より、市町村の計画づくりに意見を入れるほうが、制度上ずっと近道である
- 「なぜ国は援助してくれないのか」という問いそのものが、ずれていることが多い。援助の対象は「計画に定められた事業」に限られる。問うべきは「その事業は計画に載っているか、見込量は足りているか」である
- 「計画なんて役所の作文」と冷めた目で見ている人ほど、その重みを知らない。都道府県障害福祉計画で定めた必要量にすでに達している場合、生活介護や就労継続支援などでは、都道府県知事が事業所の指定をしないことができる(36条)。計画の数字は、新しい事業所が参入できるかどうかにまで影響する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が誰に対して行うか | 91条:国 → 計画事業を実施する市町村・都道府県 | 90条:都道府県知事 → 市町村、厚生労働大臣 → 都道府県 95条:国 → 都道府県・市町村(費用の負担・補助) |
| 関与の段階 | 計画に定めた事業の実施段階 | 計画の作成段階(技術的事項の助言) 給付・事業の費用負担の段階 |
| 関与の内容 | 助言その他の援助 | 作成上の技術的事項についての助言 財政的な負担・補助 |
| 規範の強さ | 努力義務(「努めるものとする」) | 権限規定(「助言をすることができる」) 負担・補助の定め(財政上の裏付け) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関と直轄市・県(市)主管機関の権限分担を法定し、中央が計画・監督・協力を担う。日本の努力義務型の援助規定と比べ、主管機関の職掌として列挙する方式をとる
韓国は国が障害者政策総合計画を策定し、地方自治体がこれに沿って施策を実施する中央主導型の構造をとる
ドイツでは障害者の参加支援(Eingliederungshilfe)の実施主体を州法で定め、連邦は給付法の枠組みを定める。連邦と州の役割分担が法律上明確に分かれる
米国では州が計画を策定し、連邦が補助金を通じて支援する仕組みがある。計画と連邦支援が結びつく点は日本の91条の発想と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 息子が特別支援学校を卒業するのは2年後。地元には通える生活介護の事業所が足りないと、相談支援専門員に言われた。市の障害福祉計画を開くと、見込量は現状維持の数字のまま。計画の数字が変わらない限り、国の助言も補助もその不足分には向かってこない
- もし市の担当課から「国の支援がないので整備は難しい」と説明されたら、どう返す? 91条の援助が対象とするのは、計画に定められた事業だ。まず計画に載っているかを確かめる。載っていなければ、次期計画の策定過程と協議会が勝負どころになる
学説
一般的理解:「努めるものとする」と定める規定は努力義務であり、国に一定の方向での行動を求めるにとどまる。私人に具体的な請求権を付与するものではなく、国の援助の不実施を理由に直ちに違法を主張することは困難と解される
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)法律第51号 法律の題名が障害者自立支援法から現行の名称に改められた(平成25年4月施行)。本条の文言自体が変わったかどうかは要確認
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定に伴い、障害福祉計画に関する章の一部として設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により法律の題名が現行の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
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