障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第90条(都道府県知事の助言等)
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- 都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
- 2.主務大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
この条文の基本情報
都道府県知事の助言等とは何ですか?
定義都道府県知事の助言等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第90条に定められた規定で、「都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第90条(都道府県知事の助言等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第90条の条文原文は「都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第90条は第五章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第90条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第90条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第91条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/90
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法90条は、都道府県知事が市町村に、主務大臣が都道府県に対し、障害福祉計画の作成上の技術的事項について助言できると定める。助言に法的拘束力はない。
Q · 市の障害福祉計画の数字は、県や国に決められているの?
いいえ。県や国は技術的な助言ができるだけで、数字を決めるのは市町村です
障害者総合支援法90条1項により、都道府県知事は市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について助言することができます。同条2項では、主務大臣が都道府県に対して同様の助言をすることができます。ただし、この助言は地方自治法上の技術的な助言と同じ性格で、法的拘束力はありません。サービス見込量などの計画内容は、国の基本指針(87条)に即しつつ、市町村が地域の実情に応じて自ら定めます(88条)。
解説
市町村が作る障害福祉計画の中身は、実は三層の力でできている。国の基本指針(87条)、都道府県の計画(89条)、そして本条の「助言」である。1項は知事から市町村へ、2項は主務大臣から都道府県へ、計画作成の技術的な事柄について助言できると定める。見落とされやすいのは、ここでいう助言に法的な拘束力がない点だ(地方自治法245条の4の「技術的な助言」と同じ性格)。つまり、あなたの町のグループホームの定員や就労支援の目標値は、国や県から押しつけられた数字ではない。市町村が自分で決めた数字である。数値目標が低すぎて困っているなら、「県の指導だから仕方ない」という役所の説明をそのまま受け入れる必要はない。計画は3年ごとに作り直され、令和9年度(2027年度)から始まる第8期計画の策定作業は、まさに今の時期に進んでいる。意見を出す窓口と責任の所在がどこにあるかを知っている人だけが、次の3年間のサービス量に影響を与えられる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法90条は、障害福祉計画の作成に関し、上位の行政主体が下位の主体に技術的助言を行う権限を定める規定である。1項は都道府県知事から市町村への市町村障害福祉計画に関する助言を、2項は主務大臣から都道府県への都道府県障害福祉計画の作成手法その他の重要な技術的事項に関する助言を定める。いずれの助言も法的拘束力を持たない。
よくある質問 AI による整理
Q1障害福祉計画とは?
障害福祉サービスや相談支援などの提供体制と見込量を定める行政計画です。市町村(88条)と都道府県(89条)がそれぞれ作成し、国の基本指針(87条)に即して作られます。
Q2障害福祉計画は誰が作る?
市町村障害福祉計画は市町村が、都道府県障害福祉計画は都道府県が作成します。国や県は技術的な助言(90条)ができますが、作成と内容の責任は作成主体にあります。
Q3県の助言に市町村は従う義務がある?
義務はありません。90条の助言は地方自治法245条の4の技術的な助言と同じ性格で、法的拘束力はありません。従うかどうかは市町村が判断します。
Q4障害福祉計画はいつ見直される?
国の基本指針に基づき、3年を1期として作成されます。現行の第7期は令和6〜8年度で、第8期は令和9年度(2027年度)から始まる見込みです。
Q5障害者総合支援法90条の助言とは何?
計画の作り方や見込量の算定方法など、技術的な事項についての専門的な助言です。命令や指示ではなく、計画の水準をそろえるためのノウハウ共有にあたります。
Q6グループホームが足りないときはどこに言えばいい?
まず住んでいる市町村の障害福祉担当課です。グループホームの見込量は市町村計画で定めるため、次期計画の策定過程で実態データを添えて意見を出すと効果的です。
Q7障害福祉計画の数値目標は法的義務?
数値目標を達成できなくても、住民が直接その履行を求められる法的義務にはなりません。ただし実績は評価・公表され、次期計画の見直しの根拠になります。
Q8障害福祉計画はどこで見られる?
多くの市町村・都道府県はウェブサイトで計画本文や進捗を公表しています。見当たらない場合は、担当課での閲覧や情報公開請求で入手できることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市の障害福祉計画って、結局は県や国が決めた数字を写してるだけじゃないの?
違う。国は基本指針(87条)を示し、知事や主務大臣は技術的な助言ができる(90条)。しかし、市町村計画の見込量は市町村が地域の実情に即して定めるものである(88条)。実務のポイント:国の指針で示される数値目標は「参考」の性格が強く、実績データを根拠に独自の目標を置く市町村も実際にある。根拠となるデータを持ち込んだ住民の声が、最も反映されやすい
Q2計画づくりに当事者が口を出せるタイミングっていつなんですか?
計画は3年ごとに作られ、第8期は令和9年度(2027年度)に始まる。そのため、令和8年度中に素案づくり、協議会での議論、パブリックコメントが進むのが一般的である(88条、89条の3。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:パブリックコメントの段階では、数字はほぼ固まっている。実際に数字が動くのは、その前の協議会での議論と、担当課への資料提供の段階である
間違えやすい点 AI による整理
- 都道府県や国の「助言」を実質的な命令だと受け取る人は多い。しかし法的には技術的な助言にとどまり、市町村はこれに従う義務を負わない(地方自治法245条の4)。計画の数値に責任を負うのは、あくまで作った市町村である
- 計画に対して意見を言うなら国や県に陳情すべきだ、という考えは的を外している。サービス見込量を決める市町村計画は、策定の段階で住民の意見を反映させる措置を取るよう求められている(88条)。最も効果が出る窓口は、市町村の策定過程そのものである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行為の主体 | 90条:都道府県知事(1項)・主務大臣(2項) | 87条:主務大臣 88条:市町村 |
| 行為の内容 | 計画作成上の技術的事項についての助言 | 障害福祉計画の基本指針の策定 市町村障害福祉計画の作成 |
| 拘束力 | なし(技術的な助言にとどまる) | 市町村・都道府県は基本指針に即して計画を作る 見込量等を自ら定め、その内容に責任を負う |
| 住民にとっての意味 | 「県の指導だから」は決定理由にならない | 全国的な数値目標の枠組みを知る手がかり 意見を出すべき最も効果的な窓口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央主管機関と直轄市・県市主管機関の権限を法律で分担し、福祉サービスの整備は地方主管機関が担う。日本の三層計画制度ほど計画作成手続は細かく定められていない
韓国は国が障害者政策の総合計画を定め、地方自治体が実施計画を担う構造で、国主導の色彩が日本より強い
ドイツはEingliederungshilfeの提供体制確保を州(Länder)と州法上の担当機関に委ね、連邦の関与は法律の枠組み設定が中心である
米国は連邦補助金の条件として州計画(State Plan)の提出を求める方式であり、助言ではなく資金配分を通じて州の計画に影響を与える
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 障害のある子を持つ親が市役所の窓口で「グループホームの空きがない」と訴えたところ、「県の計画の枠があるので」と返された。助言は命令ではない。見込量を決めたのは市町村自身であり、次の計画改定で増やすよう求める先は目の前のその市役所である
- 市の障害福祉課に配属されて2年目。第8期計画の素案づくりを任されたが、見込量の出し方が分からない。そんなとき、県の担当課に技術的な助言を求めることができる。本条1項はそのための公式ルートである。ただし、助言をそのまま写しても、書いた数字の責任は市が負う
学説
通説的理解(地方自治法上の関与):本条の助言は、地方自治法245条1号イの「助言」に当たる関与であり、同法245条の4の技術的な助言と同様、法的拘束力を持たない。関与は必要最小限にとどめるべきとする同法245条の3の基本原則とも整合的に理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、障害福祉計画制度とともに、計画作成に関する知事・大臣の助言規定が設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第87条国の基本指針、計画の上位枠組み
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条市町村障害福祉計画の作成義務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条都道府県障害福祉計画の作成義務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第91条計画事業への国の援助努力
- 地方自治法 第245条の4技術的な助言の一般規定、非拘束性
- 障害者基本法 第11条障害者計画、福祉計画と調和
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