障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条(都道府県障害福祉計画)
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- 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
- 2.都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
- 二当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
- 三各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
- 四地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
- 3.都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
- 一前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
- 二前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
- 三指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
- 四前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
- 4.都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
- 5.都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
- 6.都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
- 7.都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。
- 8.都道府県は、第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
- 9.都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
- 10.都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県障害福祉計画とは何ですか?
定義都道府県障害福祉計画とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条に定められた規定で、「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条(都道府県障害福祉計画)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の条文原文は「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条は第五章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/89
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法89条は、都道府県が基本指針に即して障害福祉計画を定め、区域ごとのサービス見込量と施設の必要入所定員総数を定めると規定する。
Q · 県の障害福祉計画って、実際に何を決めているの?
区域ごとのサービス必要量と施設の入所定員総数です
障害者総合支援法89条により、都道府県は国の基本指針に即して都道府県障害福祉計画を定めます。必ず定める事項は、提供体制確保の目標、区域ごとの各年度のサービス見込量、指定障害者支援施設の必要入所定員総数、地域生活支援事業の実施事項の4つです。この見込量は、生活介護や就労継続支援などで新規事業所の指定を拒む総量規制(法36条5項)の基準にもなります。
解説
障害福祉サービスが「足りない」のか「多すぎる」のか。その判断は、県庁で国の基本指針に沿って作られる一冊の計画に数字で書かれている。都道府県障害福祉計画である。都道府県は区域ごとに、生活介護、就労継続支援、相談支援などが各年度にどれだけ必要かを見込み、入所施設の必要入所定員総数も定める。 この数字は努力目標にとどまらない。生活介護や就労継続支援などは、区域の見込量にすでに達している、または新しい事業所を指定すると超えてしまうと知事が判断すれば、指定をしないことができる(法36条5項)。計画の一行が、家族が通える事業所の数を左右し、事業を始めたい人が参入できるかどうかまで決める。 計画は、医療計画と合わせて、精神科病院からの退院を後押しする内容でなければならない(7項)。定めたり変えたりする前には、合議制の機関(障害者施策の審議会など)の意見を聴くことが義務付けられている(9項)。数字が固まる前に声を届けたかどうかで、結果が変わる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法89条は都道府県障害福祉計画を定める規定であり、都道府県が基本指針に即し、市町村障害福祉計画の達成に資するよう広域的見地から障害福祉サービス等の提供体制確保に関する計画を定める旨を規定する。区域別の見込量、施設の必要入所定員総数、医療計画と連動した精神障害者の退院促進、合議制の機関からの意見聴取などを内容とする。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県障害福祉計画とは?
都道府県が国の基本指針に即して定める、障害福祉サービスの提供体制確保に関する計画です。障害者総合支援法89条が根拠で、市町村計画を広域的に支える役割を持ちます。
Q2障害福祉計画は何年ごとに作られる?
国の基本指針により3年を一期として作成されます。令和6〜8年度が第7期で、次期計画は令和9年度から始まる予定です(最新の基本指針をご確認ください)。
Q3都道府県障害福祉計画に必ず書く事項は?
89条2項により、提供体制確保の目標、区域ごとの各年度のサービス見込量、指定障害者支援施設の必要入所定員総数、地域生活支援事業の実施事項の4つです。
Q4市町村障害福祉計画との違いは?
市町村計画(88条)は住民に身近なサービス量を見込み、都道府県計画(89条)はそれを広域的に束ねて区域ごとの見込量や施設の入所定員総数を定めます。
Q5必要入所定員総数とは?
都道府県内の指定障害者支援施設に必要と見込まれる入所定員の合計です。89条2項3号で各年度ごとに定めることが義務付けられています。
Q6障害福祉計画に法的な拘束力はある?
計画そのものは行政計画ですが、区域の見込量は法36条5項の総量規制の基準となり、生活介護や就労継続支援などの新規指定を拒む根拠として働きます。
Q7障害福祉計画と障害児福祉計画は一緒に作れる?
作れます。89条5項により、児童福祉法33条の22の都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成できます。一冊にまとめている都道府県もあります。
Q8障害福祉計画は国に提出する?
提出します。89条10項により、都道府県は計画を定めたり変更したりしたときは、遅滞なく主務大臣に提出しなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所で就労B型の新規オープンが止まったって聞いたけど、県がそんなことできるの?
止められる場合がある。法36条5項は、生活介護や就労継続支援などについて、この89条の計画で定めた区域の必要量にすでに達しているか、指定すると超えてしまうと認めるときは、知事が指定をしないことができると定めている。実務のポイント:実際にどこまで厳しく運用するかは県ごとに差が大きい。開業支援のコンサルが最初にするのは、その県の計画の見込量と直近の実績値を並べて比べる作業である
Q2計画って役所が勝手に作るものでしょ? 当事者の声なんて反映されるの?
9項により、計画を定めたり変えたりするときは、障害者基本法36条1項の合議制の機関の意見を聴くことが義務付けられている。8項では、89条の3の協議会の意見を聴くことも努力義務になっている。実務のポイント:数字の大枠は、国の成果目標と市町村の見込量の積み上げでほぼ決まる。パブコメの段階では手遅れのことが多い。効果があるのは、相談支援専門員や当事者団体を通じて、市町村計画の段階で実際の需要を伝えることである
間違えやすい点 AI による整理
- 「施設に空きがないのは事業者のやる気の問題だ」と考えるなら、その問いの立て方がずれている。入所施設の定員は計画で必要入所定員総数として決められ、国の基本指針は施設入所者を減らして地域生活へ移ることを成果目標にしている。空きの少なさは、ある程度まで政策として設計された結果である
- 計画が役所の内部文書だということは知られている。だが、それが事業所の指定を断る根拠になるほど強い効力を持つことまで知る人は少ない。法36条5項の総量規制(サービス量の上限管理)は、この計画の数字を物差しにして動く
- 家族から見れば、精神科病院への長期入院は医療の問題である。だが法律から見れば、福祉計画が扱う範囲でもある。7項は医療計画と合わせて退院を後押しするよう求めており、退院後の地域の受け皿を福祉計画の側で用意する仕組みになっている。医療だけに目を向けていると、受け皿づくりの議論に加わる機会を逃す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 策定主体 | 89条:都道府県(都道府県障害福祉計画) | 88条:市町村(市町村障害福祉計画) 87条:主務大臣(基本指針) |
| 主な内容 | 区域ごとの見込量、施設の必要入所定員総数、提供体制の目標 | 市町村内の各年度のサービス見込量と提供体制の目標 成果目標と計画作成の全国的な枠組み |
| 他の計画との関係 | 基本指針に即し、市町村計画の達成に資する | 基本指針に即して作成し、都道府県計画の基礎となる 都道府県・市町村計画の上位の指針 |
| 事業所指定への影響 | 区域の見込量が法36条5項の総量規制の基準となる | 見込量の積み上げを通じて間接的に影響 見込量算定の考え方を通じて間接的に影響 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は定期的な需要調査と長照服務網区の資源整備で供給を調整するが、日本のように計画数値を事業所指定拒否に直結させる仕組みは一般的ではない
韓国は国の5か年の障害者政策総合計画を軸に、地方自治体が施行計画を策定する構造で、日本の基本指針と都道府県計画の関係に近い
ドイツは州が必要な給付提供体制の確保に責任を負う形で規律し、日本のような全国統一の数値計画様式は採らない
フランスは社会・医療社会施設の整備計画(schéma)を定め、施設の認可をこれと整合させる点で、日本の計画と総量規制の組み合わせに近い
米国は連邦最高裁判決を契機に、州が施設から地域への移行計画(Olmstead Plan)を作る流れが定着した。地域移行を計画で進める点で本条7項と問題意識が重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 脱サラして地元で就労継続支援B型の事業所を開こうと、物件まで押さえたあとに、県から「区域の見込量に達している」と告げられたらどうなるか。指定を拒む根拠(法36条5項)の数字は、この89条で定める計画から来ている。開業準備は、物件探しより先に県の計画の表を見るところから始めるべきだった
- 精神科病院に20年入院している兄について、病院から急に退院の話が出てきた。背景には、県の福祉計画が医療計画と組んで退院を後押しするよう求められている仕組みがある。計画は3年ごとに見直されるため、意見を届ける機会は改定作業の年に集中する
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定に伴い、都道府県障害福祉計画の規定として新設された
- 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 法律の題名が現行の名称に改められた。計画の記載事項の詳細な改正履歴は人的検証が必要
- 平成28年(2016年)以降の改正(要検証) 障害児福祉計画との一体作成(5項)、業務実施状況の分析を踏まえた作成(4項)などが加わったとみられる。改正年と内容の対応は要確認
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、都道府県障害福祉計画の規定として新設された
- 2.平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第87条計画が即すべき国の基本指針
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条市町村障害福祉計画、見込量の基礎
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2計画の調査分析評価と変更
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の3協議会の設置、8項の意見聴取先
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条計画数値を根拠とする指定拒否(総量規制)
- 児童福祉法 第33条の22都道府県障害児福祉計画、一体作成可
- 医療法 第30条の4医療計画と連動した精神科退院促進
- 障害者基本法 第11条都道府県障害者計画との調和義務
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