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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2

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都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の条文原文は「都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2は第五章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の2です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/89_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法89条の2は、都道府県に障害福祉計画の定期的な調査・分析・評価を義務づけ、必要なときは計画変更等の措置を講じさせる規定である。

Q · 県の障害福祉計画って、作ったあと誰かがちゃんと点検しているの?

県は計画を定期的に評価し、必要なら変更する義務がある

障害者総合支援法89条の2により、都道府県は障害福祉計画に定めた成果目標、圏域ごとのサービス見込量、障害者支援施設の必要入所定員総数、地域生活支援事業などを定期的に調査・分析・評価し、必要があれば計画変更その他の措置を講じます。見込量は生活介護や就労継続支援の指定可否(法36条5項)にも関わるため、評価結果は地域の通所先の数や事業所の開業に影響します。

解説

計画は作って終わり。役所のその悪癖を、条文で封じたのが第89条の2である。都道府県は、障害福祉計画に書いた内容を定期的に調査・分析・評価(いわゆる PDCA サイクル、つまり実績を点検して次の手を決める仕組み)しなければならない。対象は四つある。サービス提供体制の成果目標(施設から地域生活へ移った人数など)、圏域ごとのサービスの必要量の見込み、障害者支援施設の必要入所定員総数、地域生活支援事業の実施内容である。そのうえで、必要があれば計画そのものを変更する。押さえておくべきは、この「見込量」がただの統計ではないという点だ。生活介護や就労継続支援などは、見込量にすでに達しているなど計画の達成に支障が出るおそれがあると、知事が事業所の指定をしないことができる(法36条5項、いわゆる総量規制)。評価と見直しの結果しだいで、地元に通所先が増えるのか、あなたの開業計画が止まるのかが決まる。家族として待機に苦しむ人も、事業を始めたい人も、見るべき資料は同じで、県庁サイトにある「計画の評価報告」である。

法的な位置づけ

障害者総合支援法89条の2は、都道府県障害福祉計画の評価と見直しを定める規定であり、都道府県が計画記載事項(成果目標、サービス見込量、必要入所定員総数、地域生活支援事業等)について定期的に調査・分析・評価を行い、必要と認めるときは計画変更その他の措置を講ずるものとする。いわゆるPDCAサイクルを法定したものである。

よくある質問 AI による整理

Q1障害福祉計画とは何ですか?

障害福祉サービスの提供体制を確保するため、市町村と都道府県が国の基本指針に即して作る計画です。サービスの見込量や成果目標を数値で定めます。

Q2障害福祉計画は何年ごとに作られますか?

国の基本指針に基づき、おおむね3年を1期として作られます。2024〜2026年度の期が終わると、2027年度から次期計画が始まる見込みです。

Q3障害福祉計画の評価はどのくらいの頻度で行われますか?

条文は「定期的に」とだけ定めます。具体的な頻度は国の基本指針で示され、年1回以上の実績把握が目安とされています(最新の指針をご確認ください)。

Q4障害福祉計画の評価報告はどこで見られますか?

多くの都道府県が県庁サイトの障害福祉課ページや、自立支援協議会・審議会の会議資料として公開しています。「県名 障害福祉計画 評価」で検索すると見つかりやすいです。

Q5総量規制の対象になる障害福祉サービスは?

法36条5項により、生活介護や就労継続支援など厚生労働省令で定めるサービスが対象です。圏域の見込量との関係で、知事は指定をしないことができます。

Q6見込量を超えると事業所は開けないのですか?

必ず開けないわけではありません。計画の達成に支障が出るおそれがある場合に、知事が指定をしない「ことができる」という裁量の規定です。事前に県へ相談するのが確実です。

Q7障害福祉計画が変更されるとどうなりますか?

見込量や成果目標が変わり、事業所の指定の可否や県の施策の優先順位が変わりえます。変更時も合議制機関の意見聴取などの手続を経ます(法89条)。

Q8障害福祉計画を評価しない県は違法ですか?

本条は「ものとする」という義務規定ですが、罰則はありません。未実施なら議会質問や協議会で是正を求めるのが現実的な手段です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の障害福祉計画って、住民が意見を言って変えさせられるものなんですか?

住民が直接変更を請求する権利は条文上ない。ただ、計画を作ったり変えたりするときは障害者基本法36条の合議制の機関の意見を聴く必要があり(法89条)、多くの県はパブリックコメントも実施している。本条の評価は、計画変更の入口にあたる。実務のポイント:評価報告は審議会や協議会(法89条の3)の資料として公開されることが多い。委員に家族会や当事者団体の代表がいれば、その人を通じて待機の具体的なデータを議題に載せてもらうのが最も効く

Q2就労B型を開こうとしたら「総量規制」って言われました。そんなの違法じゃないんですか?

違法ではない。法36条5項により、生活介護・就労継続支援など厚生労働省令で定めるサービスについては、圏域の見込量にすでに達しているか、指定するとそれを超える場合など、計画の達成に支障が出るおそれがあれば、知事は指定をしないことができる。本条の評価で計画が変われば、枠も変わりうる。実務のポイント:見込量は圏域ごとに決まるので、隣の圏域なら枠が空いていることがある。開設地を一つずらすだけで、指定の見込みががらりと変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害福祉計画なんて役所の作文で、自分の生活には関係ない」と思われがちだが、実は計画の見込量が事業所指定の可否(法36条5項)につながりうる。地元に通所先(生活介護・就労継続支援)が増えるかどうかの上流にある数字である
  • 家族の目には「待機者がいる=足りていない」と映る。ところが県の評価に出てくるのは「見込量に対する実績」の数字だけだ。待機が行政の統計に載っていなければ、計画上は「足りている」扱いになり、変更が必要とは判断されない。この落差が家族を追い詰める。窓口で断られた記録や相談支援専門員の報告として不足を形に残さない限り、行政の書類の上では不足が存在しないことになる
比較の観点この条文ほかの条文
主体89条の2:都道府県88条の2:市町村
89条:都道府県(計画の作成)
内容都道府県計画の定期的な調査・分析・評価と必要な変更市町村計画の定期的な調査・分析・評価と必要な変更
都道府県障害福祉計画の記載事項と作成手続
評価の対象成果目標、圏域ごとの見込量、必要入所定員総数、地域生活支援事業など市町村区域のサービス見込量、地域生活支援事業など
(評価ではなく作成の段階)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第11条

台湾は各級政府に障害者の生活状況やサービス需要の定期的な調査研究を義務づける。調査結果を計画見直しに結びつける点で日本の評価義務と方向性が近い

ドイツ
SGB IX § 94

ドイツは州に対し、障害者の支援体制を地域で必要十分に整備するよう働きかける責務を課す。数値計画による総量管理ではなく、給付主体との協定を通じた構造整備が中心

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L312-5

フランスは地域・県レベルの社会医療福祉スキーム(schéma)で施設整備を計画し、計画との整合性が施設の許認可に影響する点で日本の総量規制と構造が似ている

アメリカ
Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act

米国は州計画(State Plan)の策定と評価を連邦補助の条件とする。地域生活への移行はOlmstead判決以降の重要な政策目標となっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 息子の特別支援学校卒業まであと半年。地元の生活介護はどこも満員。このまま春を迎えたら、どうなる? 県の評価報告に「見込量に対して実績が不足」と書かれていれば、それは県が計画変更などの措置を検討すべき材料になる。自立支援協議会の傍聴やパブリックコメントの場に、その数字と自分の待機状況を持ち込める
  • 就労継続支援B型の開業準備を進めていたあなたに、県の担当者が告げた。「この圏域は見込量を超えるので、指定できない可能性があります」。物件の賃貸契約はもう結んでしまった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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