障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第95条(国の負担及び補助)
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- 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。
- 一第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十
- 二第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第三号及び第四号に掲げる費用の百分の五十
- 三第九十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十
- 2.国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
- 一第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び第二十五条の規定により市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)並びに第五十一条の五から第五十一条の七まで、第五十一条の九及び第五十一条の十の規定により市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の百分の五十以内
- 二第九十二条及び第九十三条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用のうち、第九十二条第六号及び第九十三条第二号に掲げる費用の百分の五十以内
- 3.国は、都道府県が第七十八条の二第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の負担及び補助とは何ですか?
定義国の負担及び補助とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条(国の負担及び補助)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条は第六章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法95条は、市町村が支弁する障害福祉サービス費等のうち国庫負担基準で算定した負担対象額の50%を国が義務的に負担すると定め、地域生活支援事業は予算の範囲内で補助する。
Q · 障害福祉サービスの費用は、国がどれくらい負担しているの?
負担対象額の50%を国が義務負担、事業補助は予算次第
障害者総合支援法95条1項により、国は市町村が支弁する障害福祉サービス費等のうち、政令で定める基準(国庫負担基準)で算定した負担対象額の50%を義務として負担します。都道府県が25%(94条)、市町村が残りを負担します。一方、移動支援などの地域生活支援事業の費用は95条2項の「予算の範囲内」の補助で、上限50%にとどまり、国に支払う義務はありません。
解説
居宅介護、就労継続支援、グループホームなど、障害福祉サービスの給付費は誰が払っているのか。窓口は市町村だが、財布は三つある。本条により、国は市町村が支払う障害福祉サービス費等のうち「負担対象額」の50%を義務として負担する。残りは都道府県が25%(第94条)、市町村が25%を持つ。ここで見落とされやすいのが「負担対象額」という言葉である。国が負担するのは実際にかかった全額の半分ではない。政令で定める基準(いわゆる国庫負担基準:障害支援区分ごとに決まった国の負担上限の目安)で計算した額の半分である。基準を超える分は市町村が自分で負担する。長時間の重度訪問介護が必要な人が多い自治体ほど、財政の持ち出しが増える。一方、移動支援などの地域生活支援事業は第2項の「予算の範囲内」の補助にとどまる。国に払う義務はなく、払うかどうかも国が決められる経費である。住む自治体によってサービスの量が違って見えるとき、その裏にはこの条文が定めるお金の流れがある。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第95条は、障害福祉サービス等の費用に関する国の負担及び補助を定める規定である。第1項は市町村等が支弁する障害福祉サービス費等負担対象額等の100分の50を国の義務的負担とし、第2項は支給決定事務費及び地域生活支援事業費について予算の範囲内で100分の50以内の補助を、第3項は都道府県が行う補助に対する国の補助を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1障害福祉サービスの費用負担割合とは?
介護給付や訓練等給付の負担対象額について、国が50%(95条)、都道府県が25%(94条)、市町村が25%を負担する仕組みです。
Q2国庫負担基準を超えた費用は誰が払う?
基準で算定した額を超える部分は国の負担対象外となり、原則として市町村が負担します。長時間の重度訪問介護が多い自治体ほど持ち出しが増えます。
Q3地域生活支援事業の国庫補助率は何%?
95条2項により、予算の範囲内で100分の50以内の補助です。国に支払義務はなく、予算状況によって実際の補助率は50%を下回ることがあります。
Q4障害者総合支援法の都道府県負担は何条?
都道府県の負担及び補助は94条が定めています。国の負担を定める95条、市町村の支弁を定める92条とあわせて読むと費用の流れがつかめます。
Q5支給決定の事務費用は国が補助してくれる?
95条2項1号により、支給決定や地域相談支援給付決定の事務費用は、予算の範囲内で50%以内を国が補助できます。審査会の委託費用も含まれます。
Q6障害福祉サービスは義務的経費?
介護給付・訓練等給付などの国庫負担(95条1項)は義務的経費です。地域生活支援事業の補助(95条2項)は予算の範囲内の裁量的経費にあたります。
Q7重度訪問介護の時間数に自治体差があるのはなぜ?
支給決定は市町村が行い、国庫負担基準を超える費用は市町村負担になるため、財政事情が運用に影響しやすいと指摘されています。ただし支給量は22条の勘案事項で決めるのが原則です。
Q8国庫負担基準は法律のどこで決まっている?
95条1項の「政令で定めるところにより」を受けて、施行令と厚生労働省の告示などで算定方法が具体化されています。最新の内容は厚労省資料で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国庫負担基準って、うちの子が使える時間の上限のことですか?
違う。本条第1項第1号の「障害福祉サービス費等負担対象額」を計算するための基準で、国が市町村に払う額の目安である。市町村全体で計算するため、ある人が基準を超えても、別の人が下回っていれば全体の中で吸収される。実務のポイント:基準を大きく超える重度の利用者が多い市町村向けに、国や都道府県が超過負担を補う仕組みを設けている。自治体がそれを使っているかどうかで、長時間介護への姿勢が変わる(最新の制度状況をご確認ください)
Q2移動支援の時間が隣の市より全然少ないのはなぜ?
移動支援は地域生活支援事業(第77条)であり、国の負担は本条第2項による「予算の範囲内」の補助で、上限は50%である。実施内容や単価は市町村の裁量が大きく、同じ障害でも住む場所で差が出る。実務のポイント:通学や通勤に使えるかどうかも市町村の要綱で決まることが多い。要綱は情報公開請求で取り寄せられるので、隣の市の要綱と並べて比べると、議会への陳情の説得力が一段上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 国庫負担基準を「一人あたりの支給量の上限」だと思っている人は、利用者だけでなく自治体職員にもいる。実際は、市町村全体に対して国が負担する額を計算するための基準であり、個々の利用者の支給量を制限するものではない。厚生労働省もこの点を繰り返し示している。窓口で「国の基準で上限が決まっている」と言われたら、その説明自体が制度の読み違いである可能性が高い
- 障害福祉サービスはすべて国が半分持つ、という理解は半分しか当たっていない。介護給付や訓練等給付は第1項の義務的負担だが、移動支援・日中一時支援などの地域生活支援事業は第2項の「予算の範囲内」の補助である。同じ「福祉サービス」でも、国の予算が足りなければ補助率は50%を下回りうる。自治体ごとの差が特に大きいのが、この補助の領域である
- 「自治体の財政が苦しいから仕方ない」とあきらめるのは、問いの立て方がずれている。支給量は法律上、本人の心身の状況や介護者の状況などを考慮して決める(第22条)もので、財政事情を主な理由に減らしてよいとは定められていない。問うべきは「予算があるか」ではなく「勘案事項に沿って決定されたか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する主体 | 95条:国の負担及び補助 | 94条:都道府県の負担及び補助 92条:市町村が支弁する費用の範囲 |
| 障害福祉サービス費等の負担割合 | 負担対象額の100分の50(義務) | 負担対象額の100分の25(義務) 支弁主体として全額を支出し、国・都道府県負担分を除く残りを負担 |
| 地域生活支援事業 | 予算の範囲内で100分の50以内の補助(任意) | 予算の範囲内で補助(任意) 92条6号として市町村が支弁 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では各級政府が障害福祉予算を毎年編成する方式をとる。日本のように国が負担率を条文で義務づける構造とは異なり、中央と地方の分担は財政収支劃分法や補助基準で調整される
米国では障害者の在宅・地域サービスの多くが Medicaid で賄われ、連邦負担率(FMAP)が州の所得水準に応じて変動する。定率負担ではない点が日本と対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引っ越した先の市役所で、前の市では月300時間出ていた重度訪問介護が200時間しか出ないと言われた。なぜ自治体によってここまで差が出るのか? 支給決定の運用の裏には、国庫負担基準を超えた分を市町村が自分で負担するというお金の仕組みがある
- あなたは市の障害福祉課の係長である。来年度の予算査定で財政課から「移動支援の単価を下げられないか」と迫られた。移動支援は地域生活支援事業であり、国の補助は予算の範囲内で最大50%にとどまる。義務的経費である介護給付とは、削られやすさがまったく違う
学説
国庫負担金と国庫補助金の区別:95条1項の「負担する」は地方財政法10条系統の義務的な国庫負担金、同条2項・3項の「予算の範囲内において…補助することができる」は同法16条系統の裁量的な国庫補助金と整理するのが一般的な理解である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、障害福祉サービス費等に関する国の負担及び補助の規定が置かれた
- 2.平成24年(2012年) 改正:地域社会における共生の実現に向けた整備法により、法律の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年4月施行)
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。