障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第95条(国の負担及び補助)
- 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。
- 一第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十
- 二第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第三号及び第四号に掲げる費用の百分の五十
- 三第九十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十
- 2.国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
- 一第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び第二十五条の規定により市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)並びに第五十一条の五から第五十一条の七まで、第五十一条の九及び第五十一条の十の規定により市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の百分の五十以内
- 二第九十二条及び第九十三条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用のうち、第九十二条第六号及び第九十三条第二号に掲げる費用の百分の五十以内
- 3.国は、都道府県が第七十八条の二第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の負担及び補助とは何ですか?
定義国の負担及び補助とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条(国の負担及び補助)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条は第六章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/95