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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96条(準用規定)

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社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。この場合において、社会福祉法第五十八条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条に定められた規定で、「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条(準用規定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の条文原文は「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条は第六章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の2です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/96

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法96条は、国有財産特別措置法により普通財産の譲渡・貸付けを受けた社会福祉法人に社会福祉法58条2〜4項を準用し、主務大臣に報告徴収・勧告・返還命令の権限を与える。

Q · 国有地を安く譲り受けた社会福祉法人は、国の言うことを聞かないとどうなるの?

勧告などの措置に従わないと、財産の返還を命じられうる

障害者総合支援法96条により、国有財産特別措置法に基づいて普通財産の譲渡や貸付けを受けた社会福祉法人には、社会福祉法58条2項から4項までが準用されます。主務大臣は事業や会計の状況について報告を求め、予算の変更や役員の解職を勧告できます。法人がこれらの措置に従わなければ、譲り受けた財産や貸付けの全部または一部について返還を命じられることがあります。

解説

国から格安で手に入れた土地には、見えない鎖が付いている。国有財産特別措置法により、障害福祉の事業を営む社会福祉法人は、国の普通財産(役所が行政目的に使っていない国有地や建物)を無償で借りたり、時価より安く譲り受けたり借りたりできる場合がある。その見返りとして本条は、社会福祉法58条2項から4項をこの場面にも当てはめる(準用)。主務大臣は法人に事業や会計の状況を報告させることができる。予算が助成の目的に合わなければ変更を勧告し、法令や定款に違反した役員がいれば解職を勧告できる。法人がこれらの措置に従わなければ、譲り受けた財産や貸付けの全部または一部の返還を命じることができる。理事、施設長、職員、利用者の家族のいずれであっても、押さえておくべき点は一つである。「勧告」は一見ただのお願いだが、その後ろには返還命令という強い手段が控えている。国の土地に建つグループホームや作業所は、公の監督を受け入れることと引き換えに成り立っている。

法的な位置づけ

障害者総合支援法96条は、国有財産特別措置法2条2項3号、又は同法3条1項4号及び2項により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人について、社会福祉法58条2項から4項までを準用し、同条中の「厚生労働大臣」を「主務大臣」と読み替える規定である。これにより主務大臣は、報告徴収、勧告及び財産の返還命令を行うことができる。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者総合支援法96条とは?

国有財産の譲渡や貸付けを受けた社会福祉法人に、社会福祉法58条2項から4項までの監督規定を準用する条文です。報告徴収、勧告、返還命令の根拠になります。

Q2社会福祉法58条の返還命令とは?

助成を受けた社会福祉法人が報告徴収や勧告などの措置に従わない場合に、交付された財産などの全部または一部の返還を命じる仕組みです。

Q3国有地の減額譲渡は社会福祉法人でも受けられる?

国有財産特別措置法3条1項4号などにより、社会福祉法人が一定の事業に使う場合、普通財産の減額譲渡や減額貸付けを受けられる場合があります。

Q4国有財産の無償貸付を受けた施設は監督される?

受けます。国有財産特別措置法2条2項3号により無償貸付を受けた社会福祉法人にも、本条を通じて社会福祉法58条の監督規定が準用されます。

Q5役員の解職勧告に強制力はある?

勧告自体に強制力はありません。ただし法人が従わなければ、準用される社会福祉法58条3項により財産の返還命令につながる可能性があります。

Q6本条の主務大臣とは誰?

本条は社会福祉法58条中の「厚生労働大臣」を「主務大臣」と読み替えています。具体的な主務大臣は法律の別規定と財産の所管によって決まるため、個別に確認が必要です。

Q7返還命令に不服がある場合は?

返還命令は行政処分にあたるため、行政不服審査法による審査請求や、行政事件訴訟法による取消訴訟を検討できます。出訴期間があるので早めに弁護士へ相談してください。

Q8国有財産の優遇と憲法89条の関係は?

憲法89条は、公の支配に属しない慈善事業などへの公の財産の提供を制限しています。本条の監督権は、この「公の支配」を担保する仕組みの一つと解されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国から土地を無償で借りてる法人って、普通の法人より何が大変なんですか?

本条が準用する社会福祉法58条2項により、主務大臣が報告徴収、予算変更の勧告、役員の解職勧告という強い権限を持つ点である。勧告に従わなければ、同条3項に基づき財産の返還を命じられうる。実務のポイント:監督の実際の窓口は財務局や所轄庁に分かれていることが多く、どこから連絡が来るかを事前に把握しておく法人ほど、対応に慌てずに済む

Q2役員の解職を「勧告」されただけなら、無視しても大丈夫ですか?

大丈夫ではない。勧告そのものに強制力はないが、社会福祉法58条3項は、法人が措置に従わなかったときに補助金や財産の全部または一部の返還を命じることを認めている。実務のポイント:勧告を受けた段階で役員の辞任や体制の見直しを自主的に示すと、返還命令まで進まずに収まる余地がある。行政が最終的に見ているのは、助成目的を守れる体制になったかどうかである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国から譲り受けた土地なら、もう法人の財産だから自由に使える」と思われがちだが、所有権が移っても本条を通じて監督は続く。役員の不正や助成目的から外れた予算に対する勧告に従わなければ、財産の返還を命じられうる
  • 勧告という制度があることは知っていても、その重さを軽く見ている人は多い。社会福祉法58条の構造は「報告徴収、勧告、従わなければ返還命令」の三段階になっており、勧告を無視することは返還命令への最後の段を自分で上ることに等しい。法人にとって施設用地を失うことは、利用者の生活の場を失うことを意味する
  • 「監督が厳しすぎる」と感じる人もいるが、視点を変えるべきである。日本国憲法89条は、公の支配に属しない慈善・博愛の事業に公の財産を使わせることを禁じている。この監督権こそが、国有財産の優遇を憲法上可能にしている支えだと解されている
比較の観点この条文ほかの条文
監督の対象96条:国有財産の譲渡・貸付けを受けた社会福祉法人48条:指定障害福祉サービス事業者等(現行規定の確認が必要)
50条:指定障害福祉サービス事業者(現行規定の確認が必要)
監督の根拠国有財産の優遇という公的助成を受けたこと障害福祉サービス事業者としての指定
指定基準違反や不正請求など、指定に関する違反
主な手段報告徴収、予算変更・役員解職の勧告報告の求め、立入検査
指定の取消し・効力の停止
最終的な不利益譲渡財産・貸付けの全部または一部の返還命令是正につながる事実確認(不利益処分の前段階)
事業者としてサービスを提供できなくなる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
國有財產法、身心障礙者權益保障法

台湾でも国有財産の貸付・処分と障害福祉機構への監督は別々の法律で規律されている。日本の本条のように準用で結び付ける構造かどうかは個別に確認が必要。

韓国
사회복지사업법

韓国も社会福祉法人への国の支援と、目的外使用などの場合の返還命令を定めている。日本の社会福祉法58条と同じ機能を持つ。

アメリカ
40 U.S.C. § 550

米国では連邦の余剰財産を公益目的で譲渡する制度があり、譲渡後も用途の監督と、条件違反時の財産の回復が行われる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 法人の理事長が、国から減額で譲り受けた土地の一部を親族の会社の駐車場として貸し始めた。役員の解職勧告に従わず放置すれば、施設用地そのものの返還命令につながりうる。理事会でこのリスクを口にする人は、あなたしかいないかもしれない
  • 主務大臣から事業と会計の状況について報告を求められたのに、担当者が異動して誰も手を付けていない。提出期限まで残り10日。報告を放置すれば、措置に従わなかったものとして返還命令の材料になりかねない
  • 利用者の家族として、施設の建て替え計画が妙に豪華で、本来の障害福祉サービスに見合わないと感じたら、どうなる? 国有財産の助成を受けた法人の予算は、助成の目的に照らして変更を勧告されうる。家族の違和感が、行政に動いてもらうきっかけになることもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用者や家族、職員として財産の不適切な利用に気付いたら、登記事項証明書などで施設用地の取得経緯(国有財産の譲渡か貸付か)を確認する2. 理事会の議事録や計算書類など、社会福祉法人が公表している情報を集める3. 事実を整理したうえで、所轄庁や施設の所在地を管轄する財務局に情報提供する4. 内部通報をした職員が不利益な扱いを受けた場合は、公益通報者保護法の保護が及ぶかを弁護士に相談する

訴えられた側:1. 報告を求められたら期限を最優先で守り、事業と会計の資料を正確に提出する2. 予算の変更勧告を受けた場合は、助成目的との整合性を説明できる資料を作り、修正案とあわせて協議する3. 役員の解職勧告を受けた場合は、理事会と評議員会で速やかに対応を決め、記録を残す4. それでも返還命令を受けた場合は、処分の理由と手続を確認し、審査請求や取消訴訟を弁護士と検討する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限の定めはない。返還命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたるため、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:憲法89条後段の「公の支配」は、報告徴収や勧告、返還命令などの監督権によって確保される。社会福祉法58条とその準用規定は、公の財産を社会福祉法人に提供することを合憲とする根拠の一つと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により、障害者自立支援法の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(2013年4月施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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