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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96条(準用規定)

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。この場合において、社会福祉法第五十八条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条に定められた規定で、「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条(準用規定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の条文原文は「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条は第六章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/96

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