(市町村の支弁)
第92条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用
二地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用
三自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用
四補装具費の支給に要する費用
五高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
六市町村が行う地域生活支援事業に要する費用