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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第七章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務

第96条の2〜第96条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務は、第96条の2〜第96条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務が属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の法令番号は平成十七年法律第百二十三号です。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(連合会の業務)

第96条の2

連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十九条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十四第七項及び第五十一条の十七第六項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関する業務並びに第七十八条の二第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務を行う。

(議決権の特例)

第96条の3

連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。

(区分経理)

第96条の4

連合会は、障害者総合支援法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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