障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96条の3(議決権の特例)
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連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
この条文の基本情報
議決権の特例とは何ですか?
定義議決権の特例とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3に定められた規定で、「連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3(議決権の特例)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3の条文原文は「連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3は第七章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の4です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第96条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第96条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/96_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第96条の3は、国保連が行う障害福祉の審査支払等の業務に限り、一会員一議決権の原則にかかわらず、規約で議決権の特段の定めを置けると定める。
Q · 国保連の障害福祉の業務は、医療保険の業務と同じ一票のルールで決められるの?
必ずしも同じではなく、規約で議決権を調整できる
障害者総合支援法第96条の3により、国保連が行う障害者総合支援法関係業務については、国民健康保険法第86条で準用する同法第29条の議決権の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、規約で議決権に関する特段の定めを置くことができます。どのような定めを置くかは各都道府県の国保連の規約によって異なるため、実際の扱いは地元の国保連の規約で確認する必要があります。
解説
障害福祉サービスの事業所が毎月請求する報酬は、市町村に直接届くわけではない。多くの市町村は、審査と支払を都道府県ごとの国民健康保険団体連合会(国保連)に委託している(第29条第7項、第96条の2)。国保連の会員は市町村だけではない。医師国保や建設国保のような国民健康保険組合も会員になっている。国民健康保険法第29条を第86条で準用する仕組みにより、会員は原則として一会員一議決権を持つ。そのままだと、障害福祉とは関係のない国保組合も、障害福祉の審査支払業務の意思決定に同じ一票で加わることになる。本条は、この業務(障害者総合支援法関係業務)に限り、主務省令の定めに従って、規約で議決権について特別な定めを置くことを認めている。具体的にどう定めるかは各連合会の規約で決まる。事業所の報酬を処理する組織の中で誰が決めているのかを知っていれば、制度の運用に疑問を持ったとき、どこに声を届ければよいかを取り違えずに済む。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第96条の3は、国民健康保険団体連合会が行う障害者総合支援法関係業務に限り、国民健康保険法第86条で準用する同法第29条の議決権に関する規定の例外として、主務省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めを置くことを認める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険団体連合会の会員は誰ですか?
会員は保険者で、市町村のほか、医師国保や建設国保のような国民健康保険組合も含まれます。障害福祉サービスの事業所は会員ではありません。
Q2障害者総合支援法関係業務とは何ですか?
国保連が障害者総合支援法第96条の2に基づいて行う業務を指す法律上の呼び名です。市町村から委託される介護給付費等の審査・支払などが中心です。
Q3障害福祉サービス事業所は国保連の総会で投票できますか?
できません。議決権を持つのは会員である保険者です。事業所が運用について意見を届けるなら、国保連の事務局か委託元の市町村が窓口になります。
Q4国保連の規約はどこで確認できますか?
規約は都道府県ごとの国保連が定めていて、多くはそれぞれのウェブサイトで公開されています。議決権の条項を読めば、障害福祉関係の議案での扱いが分かります。
Q5介護保険にも同じ議決権の特例はありますか?
あります。介護保険法第177条に、国保連が行う介護保険関係業務について同じ構造の議決権の特例が置かれています。
Q6障害福祉業務の会計は医療保険と分けられていますか?
分けられています。障害者総合支援法第96条の4により、障害者総合支援法関係業務は区分して経理することとされています。
Q7市町村は障害福祉の審査支払を必ず国保連に委託しますか?
義務ではありません。第29条第7項は委託「できる」と定めています。ただ実務では多くの市町村が国保連に委託しています。
Q8国保連の議決権の特例は違法ではないのですか?
違法ではありません。法律が明文で認めた例外で、主務省令の定める範囲内で規約に置かれる限り適法です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国保連って、そもそも障害福祉と何の関係があるんですか?
市町村は介護給付費等の審査・支払を国保連に委託でき(第29条第7項)、国保連はこれを業務として行います(第96条の2)。実際に多くの市町村が委託しているため、事業所の報酬請求は国保連に集まります。実務のポイント:返戻の理由を問い合わせる相手は国保連、支給決定や受給者証の内容を問い合わせる相手は市町村です。この二つを混同すると問い合わせが行ったり来たりし、入金が一か月遅れることもあります
Q2議決権の特例って、具体的にどういう定めになっているんですか?
本条は、国民健康保険法第86条で準用する同法第29条(原則として一会員一議決権)にかかわらず、主務省令で定めるところにより、規約で議決権について特別の定めを置けるとしています。具体的な内容は各連合会の規約で決まります。実務のポイント:国保連の規約は都道府県ごとに異なり、多くの場合ウェブサイトで公開されています。条文だけを見て一般論を語るより、地元の国保連の規約を一度読んでおくほうが、実務では役に立ちます
間違えやすい点 AI による整理
- 「国保連は医療保険の団体だから、障害福祉とは関係ない」と考えられがちだが、多くの市町村は障害福祉サービスの報酬の審査・支払を国保連に委託している。事業所の報酬支払を実務で動かしているのは、多くの場合国保連である
- 議決権の特例があることを知っていても、それで障害福祉の報酬単価や支給基準まで国保連が決めていると考えるのは、問いの立て方が誤っている。報酬の基準を定めるのは国(厚生労働大臣)であり、国保連が行うのは委託を受けた審査・支払などの業務である。本条が扱うのは、その業務の運営をめぐる議決の方法にとどまる
- 事業所から見れば国保連は自分たちの報酬を扱う組織だが、法律上は保険者(市町村・国保組合)が会員となってつくる団体である。事業所は会員ではないので議決権を持たない。この違いを知らないまま総会の決定に異議を唱えても、手続上の足場がない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 第96条の3:議決権に関する特段の定め | 第96条の4:障害者総合支援法関係業務の区分経理 介護保険法第177条:介護保険関係業務の議決権の特例 |
| 対象業務 | 障害者総合支援法関係業務(第96条の2の業務) | 障害者総合支援法関係業務 介護保険関係業務 |
| 規範の性質 | 規約で定めることが「できる」(任意の特例) | 区分して経理する義務 規約で定めることが「できる」(同じ構造の特例) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では障害者支援サービスを地方政府が直接提供・給付する仕組みが中心で、保険者の連合組織が障害福祉の審査支払を受託する構造はない。そのため本条に直接対応する規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市町村の障害福祉課に異動して半年、国保連の総会資料が回ってきた。議案に「障害者総合支援法関係業務」とあり、議決権の扱いが通常の議案と違う。なぜ違うのか、根拠は国保連の規約と本条にある
- 障害福祉サービス事業所を運営していて、国保連の審査で請求が返戻(書類の差し戻し)される回数が増えた。審査支払の運用について意見を届けるなら、窓口は国保連の事務局と、委託元である市町村の担当課になる。議決権を持つのは会員である保険者であり、事業所ではない。それを知らないまま動くと、声が届く先を間違える
- 国保組合の職員として国保連の総会に出席したとき、障害福祉関係の議案に自分の組合の一票がどう数えられるのか、説明できるだろうか? 規約の該当条項を事前に確認しておけば、会議の場で慌てずに済む
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96条の2特例の対象となる連合会業務を規定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96条の4同業務の区分経理義務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条介護給付費等の審査支払の委託根拠
- 国民健康保険法 第86条連合会への組合規定の準用、本条が特例を置く
- 国民健康保険法 第29条一会員一議決権の原則
- 介護保険法 第177条介護保険関係業務の議決権の特例(同構造)
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