障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96条の3(議決権の特例)
連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
この条文の基本情報
議決権の特例とは何ですか?
定義議決権の特例とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3に定められた規定で、「連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3(議決権の特例)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3の条文原文は「連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3は第七章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の4です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第96条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第96条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/96_3