障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96条の2(連合会の業務)
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十九条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十四第七項及び第五十一条の十七第六項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関する業務並びに第七十八条の二第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務を行う。
この条文の基本情報
連合会の業務とは何ですか?
定義連合会の業務とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の2に定められた規定で、「連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十九条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の2(連合会の業務)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の2の条文原文は「連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十九条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の2は第七章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第96条の3です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第96条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第96条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/96_2