障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の17(計画相談支援給付費)
クイックジャンプ
- 市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。
- 一第二十二条第四項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は第五十一条の七第四項(第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項において「指定サービス利用支援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。
- 二支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者指定特定相談支援事業者から当該指定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」という。)を受けたとき。
- 2.計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援(以下「指定計画相談支援」という。)に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。
- 3.計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。
- 4.前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の支給があったものとみなす。
- 5.市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第二項の主務大臣が定める基準及び第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
- 6.市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
- 7.前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給及び指定特定相談支援事業者の計画相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
計画相談支援給付費とは何ですか?
定義計画相談支援給付費とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17に定められた規定で、「市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17(計画相談支援給付費)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17の条文原文は「市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17は第二款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の17は、市町村が計画作成と見直しの費用を計画相談支援給付費として支給すると定める。利用者負担の定めはなく、事業者へ代理受領で支払われる。
Q · 障害福祉サービスの計画を相談支援事業所に作ってもらうと、お金はかかるの?
かからない。給付費が市町村から事業所へ直接支払われる
障害者総合支援法51条の17により、サービス等利用計画の作成とその後のモニタリングの費用は、市町村が計画相談支援給付費として支給します。額は主務大臣が定める算定基準による額とされ、介護給付費のような利用者負担を差し引く規定はありません。支払いは市町村から指定特定相談支援事業者へ直接行われる代理受領(3項)が一般的なので、利用者が窓口でお金を払う場面は生じません。
解説
自己負担はゼロ円である。ホームヘルプや就労継続支援には原則1割の利用者負担(所得に応じた月額上限あり)がかかる。ところが、その利用計画を専門家に作ってもらう費用には、本条の計画相談支援給付費が出る。給付費の額は主務大臣が定める基準で算定した額そのもので、利用者負担を差し引く規定がない。支払いも、市町村が相談支援事業者へ直接行う代理受領(第3項:本人に代わって役所が事業者に払う仕組み)なので、あなたの財布は一度も開かない。それでも「計画は自分で書くもの」と思い込み、セルフプランで申請している家族は少なくない。セルフプランが悪いわけではない。ただ、指定特定相談支援事業者(市町村が指定した、計画作成を専門に担う事業所)がつけば、サービス開始後も定期的なモニタリング(継続サービス利用支援)で、計画の見直しを一緒に回してくれる。支給量が足りないときに役所と交渉する言葉を持った伴走者を、無料で自分の側につけられるということだ。
法的な位置づけ
計画相談支援給付費とは、障害者総合支援法51条の17に基づき、市町村が、指定特定相談支援事業者の行うサービス利用支援(サービス等利用計画の作成)および継続サービス利用支援(計画のモニタリングと見直し)に要した費用について支給する給付である。額は主務大臣の定める基準により算定され、事業者への代理受領により支払われる。
よくある質問 AI による整理
Q1計画相談支援とは何ですか?
障害福祉サービスを使うためのサービス等利用計画を、指定特定相談支援事業者が作成し、その後も定期的に見直す支援です。費用は計画相談支援給付費でまかなわれます。
Q2サービス等利用計画案はいつまでに出す必要がありますか?
市町村から提出を求められた後、支給決定の前に提出します。事業所探しから作成まで数週間かかることが多いため、求められた時点ですぐ依頼するのが安全です。
Q3相談支援事業所の探し方は?
市町村の障害福祉担当窓口で指定特定相談支援事業者の一覧をもらえます。空きがない場合は基幹相談支援センターに調整を相談できます。
Q4計画相談支援のモニタリングは何か月ごとですか?
頻度は市町村が利用者の状態などを踏まえて決めます。状態が不安定な場合は、相談支援専門員を通じて頻度の見直しを求めることができます。
Q5計画相談は低所得でなくても無料ですか?
所得にかかわらず無料です。51条の17第2項は額を算定基準による額と定めており、所得に応じた利用者負担を差し引く規定がありません。
Q6相談支援専門員は途中で変更できますか?
利用者と事業者の契約に基づく支援なので、別の指定特定相談支援事業者と契約し直すことで変更できます。市町村の窓口にも変更を伝えておきます。
Q7計画相談支援給付費の請求先はどこですか?
事業者は市町村に請求し、審査・支払事務は国民健康保険団体連合会に委託されるのが一般的です(51条の17第5項・6項)。
Q8地域移行支援を使う場合も計画相談は必要ですか?
地域相談支援給付決定を受けた障害者も、継続サービス利用支援の対象として本条1項2号に含まれます。計画の見直しを受けられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1計画相談って本当にタダなんですか?後から請求が来たりしません?
来ません。本条2項は、給付費の額を算定基準による費用の額と定めていて、他のサービスのような1割負担の規定がありません。支払いも3項の代理受領で、市町村から事業所へ直接流れます。実務のポイント:モニタリングの頻度は市町村が決めます。状態が不安定なら、相談支援専門員を通じて「頻度を上げてほしい」と要望できます
Q2セルフプランで出すと、支給量で不利になったりしますか?
法22条の規定で、事業者以外が作った計画案も提出できます。セルフプランだという理由だけで支給が減る決まりはありません。ただし、本条の継続サービス利用支援、つまり定期的なモニタリングはつきません。実務のポイント:事業所が見つからないときは、その経緯を市町村に伝えておくとよいです。事業所の紹介や調整に動いてもらえることがあります
Q3事業所側です。国保連に請求したら返戻されました。どこを見られているんですか?
5項により、算定基準と運営基準(取扱いに関する部分)に照らして審査されます。審査と支払の事務は、6項により国保連へ委託されるのが一般的です。実務のポイント:国保連の審査は、主に請求データと受給者証情報の突き合わせです。記録の中身を確認するのは市町村の実地指導なので、請求が通っても後から数年分さかのぼって返還を求められることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「相談料がかかるから自分で書く」と考える人が多いが、実際は違う。計画相談支援には利用者負担の定めがなく、給付費は事業者に直接支払われる。費用を理由にセルフプランを選ぶ必要はない
- 「計画は一度作れば終わり」という問いの立て方がそもそもずれている。本条は、計画作成(サービス利用支援)とその後の見直し(継続サービス利用支援)の二本立てで給付を設計している。計画は定期点検を前提にした、生きている書類である
- 利用者から見れば、計画書は手続のための一枚の紙にすぎない。しかし市町村から見れば、支給決定の根拠資料である。計画案に書かれていない困りごとは、支給量を決める場で存在しないものとして扱われやすい。この落差が、必要な時間数を削られる原因になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる支援 | 51条の17:サービス等利用計画の作成とモニタリング(計画相談支援) | 29条:ホームヘルプ、生活介護、就労継続支援などの障害福祉サービス(介護給付費・訓練等給付費) 児童福祉法24条の26:障害児通所支援の利用計画(障害児相談支援給付費、現行条番号は要確認) |
| 利用者負担 | 定めなし(算定基準による額をそのまま給付) | 原則1割、所得に応じた月額上限あり 定めなし(計画相談と同様の設計) |
| 支払方法 | 市町村から指定特定相談支援事業者への代理受領(3項) | 市町村から指定事業者への代理受領(利用者は自己負担分のみ支払う) 市町村から指定障害児相談支援事業者への代理受領 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は需求評估を行政側が行い、それに基づき個人照顧服務を提供する。日本のように利用者側に立つ計画作成者を個別給付で公費負担する設計とは異なる
ドイツは行政が進める Gesamtplanverfahren と並んで、利用者側の独立相談(EUTB)を無料で提供し、計画作成と独立相談を分けている
米国の Medicaid HCBS は person-centered service plan の作成を義務づける。ケースマネジメントの費用は州の Medicaid 制度で負担される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所の窓口で「サービス等利用計画案を出してください」と言われ、書き方が分からず固まってしまったらどうするか。相談支援事業所の一覧をもらって依頼すれば、計画案は専門家が作る。費用は本条の給付費でまかなわれ、あなたに請求は来ない
- あなたは相談支援専門員。モニタリングの月に訪問できず、電話だけで記録を作って請求した。運営基準は原則として居宅などを訪問しての面接を求めている。要件を欠いた請求は、後日の実地指導で返還を求められうる。偽りや不正と判断されれば、返還額に最大4割が上乗せされる(法8条2項)
- 空きがないと言われ、セルフプランを勧められた。それは地域の相談支援体制の問題で、あなたの権利が消えたわけではない。別の事業所や基幹相談支援センターにも当たれる。
- 特別支援学校の卒業まであと2か月。4月から生活介護に通うには支給決定が要り、その前に計画案の提出を求められる。事業所探しから計画作成までは数週間かかるのが普通である。今週動かなければ4月1日に間に合わない
- 友人から「親の障害年金から相談料を払うことになるのが心配」と打ち明けられた。計画相談支援は代理受領なので、利用者がお金を払う場面はそもそも発生しない。三分で安心させられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 計画案の提出を求められたら、市町村の窓口で指定特定相談支援事業者の一覧を入手し、複数の事業所に打診する2. 空きがなければ、基幹相談支援センターや障害福祉課に調整を依頼する3. 計画案には、困りごとを時間や回数で具体的に書いてもらう4. 支給決定の内容に不服があれば、都道府県知事への審査請求(法97条)を検討する
訴えられた側:1. 請求は算定基準と運営基準の両方に照らして審査される(第5項)。アセスメント、担当者会議、計画の交付、モニタリングの記録を日付入りで残す2. 返戻されたら理由を確認し、記録で補正して再請求する3. 実地指導で過誤を指摘されたら、自主返還と再発防止策を先に示す4. 偽りや不正と判断されると返還額に最大4割が加算され(法8条2項)、指定取消の対象にもなりうる
時効(請求できる期限):支給決定などへの不服は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(法97条、行政不服審査法18条)。事業者の給付費請求権や不正受給の返還請求権については、地方自治法236条に基づき5年として扱われることが多い。起算点の扱いは所管の市町村に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)整備法 サービス等利用計画の作成を個別給付化する計画相談支援給付費の仕組みが導入され、平成24年(2012年)4月から本格施行された。その後の改正で「厚生労働大臣」から「主務大臣」への文言変更などがあった可能性があり、改正年と内容は人による検証が必要である
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:いわゆる整備法(平成22年法律第71号)により、サービス等利用計画の作成を個別給付とする計画相談支援給付費の仕組みが導入され、平成24年(2012年)4月から施行された
- 2.平成25年(2013年) 改正:障害者自立支援法が障害者総合支援法に改称され、本条は同法の規定として引き継がれた
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条計画案提出の要求とセルフプランの根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の24指定計画相談支援の運営基準の委任
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条不正利得の徴収と4割加算
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条支給決定などへの審査請求
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の18特例計画相談支援給付費(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第24条の26障害児相談支援給付費の並行制度(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第46条ケアプラン作成費、65歳以降の移行先
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。