障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の16(計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給)
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計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給は、計画相談支援に関して次条及び第五十一条の十八の規定により支給する給付とする。
この条文の基本情報
計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給とは何ですか?
定義計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16に定められた規定で、「計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給は、計画相談支援に関して次条及び第五十一条の十八の規定により支給する給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16(計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16の条文原文は「計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給は、計画相談支援に関して次条及び第五十一条の十八の規定により支給する給付とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16は第二款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の15です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第51条の16は、計画相談支援の給付を計画相談支援給付費と特例計画相談支援給付費の二種類と定める。利用者負担はなく、市町村が費用を支給する。
Q · 障害福祉のサービス等利用計画、事業所に作ってもらうとお金はかかる?
かからない。市町村が給付費として費用を支給する
障害者総合支援法第51条の16は、計画相談支援に関する給付を、計画相談支援給付費(第51条の17)と特例計画相談支援給付費(第51条の18)の二種類と定めています。計画相談支援には利用者負担がなく、サービス等利用計画の作成とモニタリングの費用は市町村から支給されます。通常は事業者が市町村へ直接請求するため、利用者が支払いの手続をすることはありません。
解説
障害福祉サービスを使うとき、ヘルパーや就労支援より前に「計画を作る」工程がある。その計画づくりの費用を誰が払うのかを決めているのが本条である。答えは市町村だ。計画相談支援(サービス等利用計画を作り、その後も定期的に見直す相談支援)の費用は、計画相談支援給付費または特例計画相談支援給付費として支給される。前者は市町村が指定した事業者を使う場合(51条の17)、後者は指定はないが基準を満たす事業者を使い、市町村が必要と認めた場合(51条の18)である。多くのサービスで原則1割の利用者負担があるのに対し、計画相談支援には利用者負担がない。お金の心配から「計画は自分で書きます」(セルフプラン)を選ぶ必要はない。セルフプランを選ぶなら、それは費用のためではなく、自分で決めたいという理由であるべきだ。相談支援専門員が見つからないとき、あなたには三つの選択肢がある。指定事業者を待つか、基準該当の事業者で特例給付を求めるか、セルフプランで先に進むか。市町村の窓口でこの三択を知っているかどうかで、サービスが始まる時期が数か月変わることがある。
法的な位置づけ
計画相談支援給付費とは、障害者総合支援法第51条の16以下に基づき、サービス等利用計画の作成及びその後のモニタリングを内容とする計画相談支援について市町村が支給する給付である。指定特定相談支援事業者による場合は計画相談支援給付費(第51条の17)、基準該当計画相談支援による場合は特例計画相談支援給付費(第51条の18)となる。
よくある質問 AI による整理
Q1計画相談支援給付費とは何ですか?
サービス等利用計画の作成とモニタリングにかかる費用を市町村が支給する給付です。障害者総合支援法第51条の16・第51条の17が根拠です。
Q2特例計画相談支援給付費とはどういうものですか?
指定を受けていないが基準を満たす事業者の計画相談支援を受け、市町村が必要と認めた場合に支給される給付です(第51条の18)。
Q3計画相談支援の利用者負担は何割ですか?
利用者負担はありません。多くの障害福祉サービスに原則1割の負担があるのと異なり、計画相談支援は所得にかかわらず負担なしで利用できます。
Q4サービス等利用計画は誰が作成できますか?
原則は指定特定相談支援事業者の相談支援専門員です。本人や家族が自ら作成するセルフプランも、支給決定の手続で提出できます。
Q5モニタリングはどのくらいの頻度で行われますか?
市町村が支給決定の際に定める期間ごとに行われます。サービスの種類や本人の状況によって頻度は異なります。
Q6計画相談支援給付費は誰に支払われますか?
法律上は利用者に支給される給付ですが、通常は事業者が市町村へ直接請求し受け取る代理受領の形で処理されます。
Q7障害児の場合も計画相談支援給付費の対象になりますか?
障害児の障害福祉サービスは本法の計画相談支援の対象ですが、障害児通所支援は児童福祉法の障害児相談支援が担うため、利用サービスで窓口が分かれます。
Q8相談支援事業所はどうやって探せばいいですか?
市町村の障害福祉担当窓口や基幹相談支援センターで、地域の指定特定相談支援事業所の一覧を入手できます。空き状況は直接確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相談支援事業所にサービス等利用計画を頼むと、いくらかかりますか?
利用者の負担は0円です。本条と51条の17に基づき、計画作成とモニタリングの費用は計画相談支援給付費として市町村から事業者へ全額支払われます。実務のポイント:報酬は計画作成月とモニタリング月にしか発生しないため、事業所にとって件数を多く抱えないと採算が合わない仕組みです。「空きがない」の裏には人手不足と採算の問題があります。断られても自分の落ち度だと思わないことです
Q2セルフプランにすると、使えるサービスが減ったりしませんか?
制度上、セルフプランでも支給決定は受けられます(法22条)。ただし計画相談支援給付費は、事業者が関与した場合にだけ支給されるもので、セルフプランはその外側にあります。実務のポイント:一部の市町村では、セルフプランの場合に支給量の聞き取りが厳しくなるといわれています。窓口に「なぜこの量が必要か」を説明できる記録(日々の介助時間のメモ)を添えると、支給量の交渉で不利になりにくくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「計画を事業所に作ってもらうと費用がかかるから、自分で書いたほうが安い」と考える家族は多い。実際には計画相談支援に利用者負担はなく、どちらを選んでも家計への影響は変わらない。セルフプランは節約の手段ではなく、自己決定の手段である
- 給付費は利用者本人に支給される形になっていることは知っていても、実際のお金の流れを知らない人が多い。通常は事業者が市町村へ直接請求する代理受領で処理されるため、利用者は給付費の存在自体に気付かない。その結果、支援の質が低くても「タダだから文句は言えない」と黙ってしまう。支払っているのは公費であり、あなたは事業者の変更を求めることができる
- 「指定を受けていない事業所の相談支援は対象外」と一律に考えるのは早い。基準該当の事業者であれば、市町村が必要と認めた場合に特例計画相談支援給付費の対象になりうる(51条の18)。ただし運用は市町村ごとの判断に大きく左右される(最新の運用状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第51条の16:計画相談支援に関する給付を二類型と定める総則規定 | 第51条の17:計画相談支援給付費の支給要件と額 第51条の18:特例計画相談支援給付費の支給要件と額 |
| 利用する事業者 | 指定事業者・基準該当事業者の双方を包含 | 指定特定相談支援事業者 基準該当計画相談支援を行う事業者 |
| 市町村の判断 | 給付の枠組みのみを定める | 要件を満たせば支給 市町村が必要と認めた場合に支給 |
| 利用者負担 | なし(両給付共通) | なし なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は需求評估を経て個別化支持を行う仕組み。日本のような計画作成そのものへの独立した給付類型は置かれていない
ドイツは給付主体が本人参加のもとで全体計画(Gesamtplan)を作成する。計画作成を行政側が担う点で日本の外部委託型と異なる
フランスは県の障害者センター(MDPH)の多職種チームが個別補償計画を作成する公的主導型
米国は Medicaid の在宅・地域サービスで本人中心の計画作成を義務付け、ケースマネジメント費用は州の Medicaid が負担する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 息子に知的障害があると分かり、市役所で「まずサービス等利用計画案を出してください」と言われた。相談支援事業所に片端から電話したが、どこも「空きがない」。セルフプランで出すか、空きを待つか。計画の作成費用は無料なので、判断基準はお金ではなく、誰が伴走してくれるかである
- もし相談支援専門員が一度も面談に来ないまま、モニタリング記録だけが出来上がっていたら、どうなる?事業者は給付費を請求しているかもしれない。不正受給と認定されれば、市町村は返還額に最大4割を上乗せして徴収できる(法8条2項)
- 相談支援事業所の管理者であるあなたは、担当件数が増えすぎてモニタリングの訪問が月末に集中している。実地指導は来月だ。記録と請求が合っているか、今週中に照合しなければならない
- 離島に住む家族から「島に指定の相談支援事業所がない」と相談された。特例計画相談支援給付費の出番である。ただし市町村が必要と認めることが条件なので、まず役場に確認することになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相談支援事業所が見つからない場合、断られた事業所名と日付を記録し、市町村の障害福祉窓口に一覧を示して紹介を求める2. 指定事業所がないときは、基準該当事業者による特例計画相談支援給付費(51条の18)の可否を確認する3. 急ぎのときはセルフプランで先に支給決定を受け、事業所が見つかった時点で計画相談へ切り替える4. 支給決定の内容に不服があれば、都道府県知事への審査請求を検討する(法97条)
訴えられた側:1. 事業者として返還を求められた場合、面談記録・モニタリング記録・請求明細を突き合わせ、算定要件を満たしていた証拠を整理する2. 記録の不備なのか、支援の実態がなかったのかを区別して説明する3. 返還額に4割の加算(法8条2項)が付くかどうかは不正の程度で争点になるため、早い段階で行政対応に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。支給決定などへの不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(法97条・101条)。事業者の給付費請求権・自治体の返還請求権は、原則として地方自治法236条により5年(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)公布の障害者自立支援法改正(平成24年4月施行と推定) 計画相談支援給付費の制度が障害者自立支援法に導入されたとみられる。平成25年(2013年)には法律名が現行名称へ変更された。条文番号の変遷と改正の区分は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:平成22年法律第71号による障害者自立支援法の改正で、計画相談支援給付費の制度が設けられた(平成24年4月施行)。対象者の範囲や経過措置の詳細は原典で要確認
- 2.平成25年(2013年) 改正:平成24年法律第51号により、障害者自立支援法の題名が現行の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた
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